○川越市職員の育児休業等に関する条例
平成四年三月二十七日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七条例七・平一一条例二八・平一四条例二・平二〇条例一・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第二条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 育児休業法第六条第一項又は川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号)第九条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
二 川越市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第二号)第四条の規定により引き続き勤務している職員
四 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の会計年度任用職員
イ 次のいずれにも該当する会計年度任用職員
(2) 勤務日の日数を考慮して規則で定める会計年度任用職員
ロ 次のいずれかに該当する会計年度任用職員
(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている会計年度任用職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後に規則で定める職に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平一四条例二・平二〇条例一・平二二条例一八・平二七条例二・平二九条例二・令元条例一五・令四条例二・令四条例一六・令四条例一七・一部改正)
(育児休業法第二条第一項の条例で定める者)
第三条 育児休業法第二条第一項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。
(平二八条例五二・追加、平二九条例一六・一部改正)
二 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該会計年度任用職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において、当該会計年度任用職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該会計年度任用職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項及び第二項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
イ 当該会計年度任用職員が当該子の一歳到達日(当該会計年度任用職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ハ 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
ニ 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の一歳到達日(当該会計年度任用職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(令元条例一五・追加、令四条例一七・一部改正)
一 当該会計年度任用職員が当該子の一歳六箇月到達日の翌日(当該会計年度任用職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
二 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の一歳六箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該会計年度任用職員の配偶者が当該子の一歳六箇月到達日において地方等育児休業をしている場合
三 当該子の一歳六箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
四 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の一歳六箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(令元条例一五・追加、令四条例一七・一部改正)
(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)
第六条 育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
一 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
イ 死亡した場合
ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合
三 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
五 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
七 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後に規則で定める職に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平一四条例二・平二〇条例一・一部改正、平二二条例一八・旧第三条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第四条繰下・一部改正、平二九条例一六・一部改正、令元条例一五・旧第五条繰下・一部改正、令四条例一七・旧第七条繰上・一部改正)
(育児休業法第二条第一項第一号の条例で定める期間)
第七条 育児休業法第二条第一項第一号の条例で定める期間は、五十七日間とする。
(令四条例一七・追加)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第八条 育児休業法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(平二二条例一八・旧第四条繰下、平二八条例五二・旧第五条繰下、平二九条例一六・一部改正、令元条例一五・旧第六条繰下)
(育児休業の承認の取消事由)
第九条 育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平一四条例二・平二〇条例一・一部改正、平二二条例一八・旧第五条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第六条繰下、令元条例一五・旧第七条繰下)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第十条 任命権者は、育児休業法第六条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平一四条例二・追加、平二〇条例一・一部改正、平二二条例一八・旧第六条繰下、平二八条例五二・旧第七条繰下、令元条例一五・旧第八条繰下)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第十一条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第十六条第一項又は川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第十四号。次項並びに第三十条第二項及び第三項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第九条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第十七条第一項又は会計年度任用職員給与条例第十条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平一一条例二八・追加、平一四条例二・旧第五条の二繰下、平一四条例五六・平二〇条例一・一部改正、平二二条例一八・旧第七条繰下、平二八条例五二・旧第八条繰下、令元条例一五・旧第九条繰下・一部改正、令五条例三七・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第十二条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平二〇条例一・全改、平二二条例一八・旧第八条繰下、平二八条例五二・旧第九条繰下、令元条例一五・旧第十条繰下・一部改正)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第十三条 川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号。以下「退職手当条例」という。)第九条の四第一項及び第十条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第九条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第十条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
(平一四条例二・旧第七条繰下、平一九条例六・平二〇条例一・一部改正、平二二条例一八・旧第九条繰下、平二八条例五二・旧第十条繰下、令元条例一五・旧第十一条繰下)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第十四条 育児休業法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 育児休業法第六条第一項又は川越市職員の配偶者同行休業に関する条例第九条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
二 川越市職員の定年等に関する条例第四条の規定により引き続き勤務している職員
三 川越市職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により同条第一項に規定する異動期間を延長された管理監督職を占める職員
(平二〇条例一・追加、平二二条例一八・旧第十条繰下・一部改正、平二七条例二・一部改正、平二八条例五二・旧第十一条繰下、平二九条例二・一部改正、令元条例一五・旧第十二条繰下、令四条例一六・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第十五条 育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
三 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
五 育児短時間勤務の承認が、第十八条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
六 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
七 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平二〇条例一・追加、平二二条例一八・旧第十一条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第十二条繰下・一部改正、平二九条例一六・一部改正、令元条例一五・旧第十三条繰下・一部改正、令四条例一七・一部改正)
(育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態)
第十六条 育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態は、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第四条第一項の規定の適用を受ける職員の次に掲げる勤務の形態(育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態以外の形態であって、勤務日が引き続き市長が定める日数を超えず、かつ、一回の勤務が市長が定める時間を超えないものに限る。)とする。
一 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
二 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
(平二一条例二・全改、平二二条例一八・旧第十二条繰下、平二八条例五二・旧第十三条繰下、令元条例一五・旧第十四条繰下)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第十七条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、市長が定めるところにより行うものとする。
(平二〇条例一・追加、平二二条例一八・旧第十三条繰下、平二八条例五二・旧第十四条繰下、令元条例一五・旧第十五条繰下)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第十八条 育児休業法第十二条において準用する育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
二 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(平二〇条例一・追加、平二二条例一八・旧第十四条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第十五条繰下、令元条例一五・旧第十六条繰下)
(育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情)
第十九条 育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 過員を生ずること。
二 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平二〇条例一・追加、平二二条例一八・旧第十五条繰下、平二八条例五二・旧第十六条繰下、令元条例一五・旧第十七条繰下)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第二十条 任命権者は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平二〇条例一・追加、平二二条例一八・旧第十六条繰下、平二八条例五二・旧第十七条繰下、令元条例一五・旧第十八条繰下)
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) | |
支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第三条第二項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務にあつては、第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする | |
第二項 | 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。次項において「育児休業条例」という。)第二十一条 | |
要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第二十一条の規定により読み替えられた第一項ただし書に規定する勤務時間条例第三条第二項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする | |
給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
市規則 | 育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して市規則 |
(平二〇条例一・追加、平二二条例二・平二二条例一三・一部改正、平二二条例一八・旧第十七条繰下・一部改正、平二二条例三〇・一部改正、平二八条例五二・旧第十八条繰下・一部改正、令元条例一五・旧第十九条繰下・一部改正、令四条例一六・一部改正)
(育児短時間勤務職員等についての特殊勤務手当条例の特例)
第二十二条 育児短時間勤務職員等についての川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成二十二年条例第五号。以下この条及び第二十七条において「特殊勤務手当条例」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(平二〇条例一・追加、平二二条例二・平二二条例五・一部改正、平二二条例一八・旧第十八条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第十九条繰下・一部改正、令元条例一五・旧第二十条繰下・一部改正、令四条例一六・一部改正)
(育児短時間勤務職員等についての川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)
第二十三条 育児短時間勤務職員等についての川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成二十二年条例第二号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とする。
(平二二条例二・追加、平二二条例一八・旧第十九条繰下、平二八条例五二・旧第二十条繰下、令元条例一五・旧第二十一条繰下)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第二十四条 退職手当条例第九条の四第一項及び第十条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、退職手当条例第九条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第十条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(平二〇条例一・追加、平二二条例二・旧第十九条繰下、平二二条例一八・旧第二十条繰下、平二八条例五二・旧第二十一条繰下、令元条例一五・旧第二十二条繰下)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第二十五条 第十条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平二〇条例一・追加、平二二条例二・旧第二十条繰下、平二二条例一八・旧第二十一条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第二十二条繰下・一部改正、令元条例一五・旧第二十三条繰下・一部改正)
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。) | |
支給する | 支給する。ただし、短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第三条第二項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務にあつては、第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする | |
第二項 | 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。次項において「育児休業条例」という。)第二十六条 | |
要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第二十六条の規定により読み替えられた第一項ただし書に規定する勤務時間条例第三条第二項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする | |
第十七条の三(見出しを含む。) | 定年前再任用短時間勤務職員 | 短時間勤務職員 |
第六条の三、第八条 | 第八条 |
(平二〇条例一・追加、平二二条例二・旧第二十一条繰下、平二二条例一三・一部改正、平二二条例一八・旧第二十二条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第二十三条繰下・一部改正、令元条例一五・旧第二十四条繰下・一部改正、令四条例一六・一部改正)
(平二〇条例一・追加、平二二条例二・旧第二十二条繰下、平二二条例五・一部改正、平二二条例一八・旧第二十三条繰下、平二八条例五二・旧第二十四条繰下、令元条例一五・旧第二十五条繰下、令四条例一六・一部改正)
(部分休業をすることができない職員)
第二十八条 育児休業法第十九条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員
二 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める会計年度任用職員以外の会計年度任用職員
(平一三条例一二・一部改正、平一四条例二・旧第八条繰下、平二〇条例一・旧第十条繰下・一部改正、平二二条例二・旧第二十三条繰下、平二二条例一八・旧第二十四条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第二十五条繰下、令元条例一五・旧第二十六条繰下・一部改正、令四条例二・一部改正)
(部分休業の承認)
第二十九条 部分休業(育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間(会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。
2 川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十四条第二項第七号の規定による特別休暇又は同条例第十六条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該特別休暇の時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該会計年度任用職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(当該会計年度任用職員が川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第十三号)第十五条第二項第七号の規定による特別休暇又は同条例第十七条第一項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。
(平七条例一七・一部改正、平一四条例二・旧第九条繰下、平二〇条例一・旧第十一条繰下・一部改正、平二二条例二・旧第二十四条繰下、平二二条例一八・旧第二十五条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第二十六条繰下・一部改正、令元条例一五・旧第二十七条繰下・一部改正)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第三十条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第十四条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与条例第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、会計年度任用職員給与条例第十七条において読み替えて準用する給与条例第十四条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、月額で報酬を定める者にあっては会計年度任用職員給与条例第二十一条第一項に、日額で報酬を定める者にあっては同条第二項に、それぞれ規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
3 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、会計年度任用職員給与条例第十一条において読み替えて準用する給与条例第十四条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、会計年度任用職員給与条例第十一条において準用する給与条例第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平五条例四一・平一一条例二八・一部改正、平一四条例二・旧第十条繰下、平二〇条例一・旧第十二条繰下・一部改正、平二二条例二・旧第二十五条繰下、平二二条例三・一部改正、平二二条例一八・旧第二十六条繰下、平二八条例五二・旧第二十七条繰下、令元条例一五・旧第二十八条繰下・一部改正、令五条例三七・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第三十一条 第十八条の規定は、部分休業について準用する。
(平一四条例二・旧第十一条繰下、平二〇条例一・旧第十三条繰下・一部改正、平二二条例二・旧第二十六条繰下、平二二条例一八・旧第二十七条繰下・一部改正、平二八条例五二・旧第二十八条繰下・一部改正、令元条例一五・旧第二十九条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 川越市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和五十一年条例第十九号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平七条例七・旧第五項繰上)
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
(平一四条例二・追加)
(平一四条例二・追加)
5 川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平七条例七・旧第六項繰上、平一四条例二・旧第三項繰下、平二二条例三〇・旧第五項繰下、令四条例一六・旧第八項繰上)
6 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十八年条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平七条例七・旧第七項繰上、平一四条例二・旧第四項繰下、平二二条例三〇・旧第六項繰下、令四条例一六・旧第九項繰上)
7 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平七条例七・旧第八項繰上、平一四条例二・旧第五項繰下、平二二条例三〇・旧第七項繰下、令四条例一六・旧第十項繰上)
附則(平成五年一二月二四日条例第四一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第十一条第二項、第十四条及び第十五条の改正規定、第十五条の三を第十五条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十五条の二に見出しを付し、同条を第十五条の五とする改正規定並びに第十五条の次に三条を加える改正規定並びに附則第三項及び第十項から第十二項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二〇日条例第七号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成七年規則第一一号により平成七年四月一日から施行)
附則(平成七年七月一日条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年一二月二四日条例第二八号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第十一条第一項の改正規定及び第三条から第五条までの規定 平成十二年一月一日
附則(平成一三年六月二六日条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二〇日条例第二号)抄
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第三条中川越市職員の育児休業等に関する条例附則第五項を附則第七項とし、附則第四項を附則第六項とし、附則第三項を附則第五項とし、附則第二項の次に二項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日条例第五六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中川越市技能労務員の給与の種類及び基準を定める条例第十二条の改正規定及び第四条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定並びに附則第九項、第十一項及び第十二項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
12 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の川越市職員の育児休業等に関する条例第七条第一項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。
附則(平成一九年三月二〇日条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二〇日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二一日条例第一号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 第五条の規定による改正後の川越市職員の育児休業等に関する条例(次項において「改正後の育児休業条例」という。)第八条の規定は、育児休業をした職員が平成十九年八月一日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 平成十九年八月一日において現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の育児休業条例第八条の規定の適用については、同条中「百分の百以下」とあるのは、「百分の百以下(当該期間のうち平成十九年八月一日前の期間については、二分の一)」とする。
附則(平成二一年三月二五日条例第二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一九日条例第二号)抄
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一九日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一九日条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一九日条例第一三号)抄
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二二日条例第一八号)
1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第三条第四号又は第十一条第五号の規定により職員が申し出た計画は、それぞれ改正後の第四条第四号又は第十二条第五号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成二二年一一月二五日条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一七日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年一二月二二日条例第五二号)抄
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日条例第二号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年六月二八日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月二七日条例第一五号)抄
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二三日条例第二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月二九日条例第一六号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 旧定年条例第四条の規定により引き続いて勤務している職員は、第八条の規定による改正後の川越市職員の育児休業等に関する条例第二条第二号及び第十四条第二号に掲げる職員とみなして、同条例の規定を適用する。
(委任)
第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。
附則(令和四年九月二九日条例第一七号)
1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する第一条の規定による改正前の川越市職員の育児休業等に関する条例第七条(第五号に係る部分に限る。)及び第十五条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年一二月二五日条例第三七号)抄
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。