○川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和三十八年三月二十五日

条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平四条例二八・平七条例一七・平一三条例一二・平一五条例三三・一部改正)

(適用職員の範囲)

第二条 技能労務職員は、一般職に属する職員で次の各号の一に掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者とする。

 自動車運転手・ボイラー技士

 守衛・用務員・調理員

 衛生作業員・清掃作業員・土木作業員・営繕作業員

 電話交換手・タイピスト・印刷工

 前各号に掲げる者のほか、これらの者に類する者

(平一三条例一二・平一四条例四四・一部改正)

(給与の種類)

第三条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(第十一条第一項及び第十七条第二項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(平一八条例一三・令元条例一五・令五条例三七・一部改正)

(給料及び報酬)

第四条 給料は、前条第一項の諸手当を除いたものとする。

2 報酬は、前条第二項の期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

3 技能労務職員の受ける給料及び報酬は、その職務と責任に応じ、かつ、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(令元条例一五・令五条例三七・一部改正)

(扶養手当)

第五条 扶養親族のある技能労務職員に対しては、扶養手当を支給する。

(地域手当)

第五条の二 技能労務職員に対して、地域手当を支給する。

(平一八条例一三・一部改正)

(住居手当)

第五条の三 住居手当の支給を要する技能労務職員に対しては、住居手当を支給する。

(通勤手当)

第六条 通勤手当の支給を要する技能労務職員に対しては、通勤手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第七条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した技能労務職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第八条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた技能労務職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の振替又は半日勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた技能労務職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(平七条例一七・平一三条例一二・令元条例一五・一部改正)

(宿日直手当)

第九条 技能労務職員が宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたときは、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第八条第十条及び第十一条に規定する手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

(夜間勤務手当)

第十条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する技能労務職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(平五条例四一・一部改正)

(休日勤務手当)

第十一条 技能労務職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた技能労務職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は支給されない。

3 前二項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した技能労務職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した技能労務職員にあつては、当該休日に代わる代休日)その他市長が定める日をいう。

(平五条例四一・平七条例一七・平一三条例一二・令元条例一五・一部改正)

(期末手当)

第十二条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する技能労務職員に対し、その者の在職期間に応じて、それぞれ基準日から起算して十五日以内(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあつては、市長が別に定める日)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)第十六条の二各号(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第十四号)第十一条及び第二十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる者に相当する者には、支給しない。

(平一三条例一二・平一四条例五六・平二四条例二・令元条例一五・令五条例三七・一部改正)

(勤勉手当)

第十三条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する技能労務職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して十五日以内(会計年度任用職員にあつては、市長が別に定める日)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても同様とする。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「第二十二条第四項」とあるのは、「第二十三条第四項において読み替えて準用する同条例第二十二条第四項」と読み替えるものとする。

(平一三条例一二・平二四条例二・令五条例三七・一部改正)

(退職手当)

第十四条 技能労務職員(会計年度任用職員にあつては、地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(第十七条第一項において「フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、常時勤務を要する職員について定められる勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。)が十八日(一月間の日数(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて六月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに限る。)が退職し、又は死亡したときは、退職手当を支給する。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

 地方公務員法第二十九条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をした者

 地方公営企業等の労働関係に関する法律第十一条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、任命権者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付をさせることができる。

(平二四条例二・令元条例一五・令元条例一六・令四条例二六・一部改正)

(支給額等の決定基準)

第十五条 技能労務職員の給与の額及びその支給方法は、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号)に規定する職員の給与の額及びその支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して定める。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与の額及びその支給方法は、川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例に規定する会計年度任用職員の給与の額及びその支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して定める。

(平二四条例二・令元条例一五・一部改正)

(給与の減額)

第十六条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合(組合休暇の許可を受けた場合その他市長が定める場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 技能労務職員が部分休業(当該技能労務職員がその小学校就学の始期(会計年度任用職員にあつては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間(会計年度任用職員にあつては、正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該技能労務職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該技能労務職員が要介護者の介護をするため一日の勤務時間の一部(二時間(会計年度任用職員にあつては、正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平四条例三・平七条例一七・平一三条例一二・平一四条例二・平二〇条例一・平二八条例五二・令元条例一五・一部改正)

(休職者の給与)

第十六条の二 技能労務職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第十六条の三 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた技能労務職員又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の許可を受けた技能労務職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平一三条例一二・平一五条例三三・一部改正)

(育児休業の承認を受けた技能労務職員の給与)

第十六条の四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた技能労務職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平四条例三・追加、平一一条例二八・一部改正)

(配偶者同行休業の承認を受けた技能労務職員の給与)

第十六条の五 川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号)第二条(同条例第六条第二項において準用する場合を含む。)の承認を受けた技能労務職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平二七条例二・追加)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第十七条 第五条及び第五条の三の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

2 第十二条及び第十三条の規定は、市長が定めるパートタイム会計年度任用職員には適用しない。

(令元条例一五・全改、令五条例三七・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第十七条の二 第五条第五条の三及び第十四条の規定は、地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された技能労務職員には適用しない。

(平一三条例一二・追加、令四条例一六・一部改正)

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(平一三条例四二・旧附則・一部改正)

2 技能労務職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該技能労務職員に適用される給料については、川越市一般職の職員の給与に関する条例附則第三項の規定の例により市長が別に定める。

(令四条例一六・追加)

(昭和三九年七月六日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、第二条の改正規定は、昭和三十九年四月一日から、第十五条の改正規定は、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四〇年四月一日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条から第十一条までの規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年三月三〇日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年三月三〇日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中宿日直手当額及び給料表の改正規定は、昭和四十二年八月一日から、改正後の条例中勤勉手当の総額の割合の改正規定及び第二条から第五条までの改正規定ならびに附則第四項、附則第五項及び附則第八項の規定は、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四四年三月五日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第七条、第十六条及び第十七条の改正規定、第三条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第十二条及び第十三条の改正規定並びに第四条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年四月一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一二月二一日条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。(昭和四五年規則第三八号により昭和四五年一二月二五日から施行)

2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二九日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。(昭和四六年規則第四六号により昭和四六年一二月二九日から施行)

2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四八年四月二八日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月三〇日条例第六号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成四年三月二七日条例第三号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月二二日条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年一二月二四日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第十一条第二項、第十四条及び第十五条の改正規定、第十五条の三を第十五条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十五条の二に見出しを付し、同条を第十五条の五とする改正規定並びに第十五条の次に三条を加える改正規定並びに附則第三項及び第十項から第十二項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年七月一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第九項(第十五条に一項を加える改正規定に限る。)、附則第十項(第八条に一項を加える改正規定に限る。)及び附則第十二項(第八条に一項を加える改正規定に限る。)の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第三九号により平成八年一月一日から施行)

(平成一一年一二月二四日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第十一条第一項の改正規定及び第三条から第五条までの規定 平成十二年一月一日

(昭和一三年六月二六日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月二一日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例附則第三項から第七項までの規定、第二条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第三条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二〇日条例第二号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第十二条の改正規定及び第四条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定並びに附則第九項、第十一項及び第十二項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月一八日条例第三三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日条例第一号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月一六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二七年三月一七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月二二日条例第五二号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和元年九月二七日条例第一五号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年九月二七日条例第一六号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和四年九月二九日条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 暫定再任用職員は、第四条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第十七条の二に規定する技能労務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(委任)

第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

(令和四年一二月二三日条例第二六号)

1 この条例は、令和五年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市職員退職手当条例第二条第二項及び第十五条第二項、第二条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第十四条第一項並びに第三条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条第二項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(令和五年一二月二五日条例第三七号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和38年3月25日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第1節
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第8号
昭和39年7月6日 条例第42号
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和41年3月30日 条例第3号
昭和43年3月30日 条例第1号
昭和44年3月5日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和45年12月21日 条例第43号
昭和46年12月29日 条例第41号
昭和48年4月28日 条例第23号
昭和56年3月30日 条例第6号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年12月24日 条例第41号
平成7年7月1日 条例第17号
平成11年12月24日 条例第28号
平成13年6月26日 条例第12号
平成13年12月21日 条例第42号
平成14年3月20日 条例第2号
平成14年12月24日 条例第44号
平成14年12月24日 条例第56号
平成15年12月18日 条例第33号
平成18年3月24日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第52号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第16号
令和4年9月29日 条例第16号
令和4年12月23日 条例第26号
令和5年12月25日 条例第37号