○川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和38年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4条例28・平7条例17・平13条例12・平15条例33・一部改正)
(適用職員の範囲)
第2条 技能労務職員は、一般職に属する職員で次の各号の一に掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者とする。
(1) 自動車運転手・ボイラー技士
(2) 守衛・用務員・調理員
(3) 衛生作業員・清掃作業員・土木作業員・営繕作業員
(4) 電話交換手・タイピスト・印刷工
(5) 前各号に掲げる者のほか、これらの者に類する者
(平13条例12・平14条例44・一部改正)
(給与の種類)
第3条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(平18条例13・令元条例15・令5条例37・一部改正)
(給料及び報酬)
第4条 給料は、前条第1項の諸手当を除いたものとする。
2 報酬は、前条第2項の期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
3 技能労務職員の受ける給料及び報酬は、その職務と責任に応じ、かつ、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(令元条例15・令5条例37・一部改正)
(扶養手当)
第5条 扶養親族のある技能労務職員に対しては、扶養手当を支給する。
(地域手当)
第5条の2 技能労務職員に対して、地域手当を支給する。
(平18条例13・一部改正)
(住居手当)
第5条の3 住居手当の支給を要する技能労務職員に対しては、住居手当を支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当の支給を要する技能労務職員に対しては、通勤手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した技能労務職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた技能労務職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、時間外勤務手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の振替又は半日勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた技能労務職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。
(平7条例17・平13条例12・令元条例15・一部改正)
(宿日直手当)
第9条 技能労務職員が宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたときは、宿日直手当を支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する技能労務職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。
(平5条例41・一部改正)
(休日勤務手当)
第11条 技能労務職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた技能労務職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した技能労務職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した技能労務職員にあつては、当該休日に代わる代休日)その他市長が定める日をいう。
(平5条例41・平7条例17・平13条例12・令元条例15・一部改正)
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する技能労務職員に対し、その者の在職期間に応じて、それぞれ基準日から起算して15日以内(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあつては、市長が別に定める日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、期末手当は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)第16条の2各号(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第14号)第11条及び第22条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる者に相当する者には、支給しない。
(平13条例12・平14条例56・平24条例2・令元条例15・令5条例37・一部改正)
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する技能労務職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日以内(会計年度任用職員にあつては、市長が別に定める日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても同様とする。
(平13条例12・平24条例2・令5条例37・一部改正)
(退職手当)
第14条 技能労務職員(会計年度任用職員にあつては、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(第17条第1項において「フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、常時勤務を要する職員について定められる勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。)が18日(1月間の日数(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて6月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに限る。)が退職し、又は死亡したときは、退職手当を支給する。
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、任命権者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付をさせることができる。
(平24条例2・令元条例15・令元条例16・令4条例26・一部改正)
(支給額等の決定基準)
第15条 技能労務職員の給与の額及びその支給方法は、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市職員退職手当条例(昭和38年条例第24号)に規定する職員の給与の額及びその支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して定める。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与の額及びその支給方法は、川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例に規定する会計年度任用職員の給与の額及びその支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して定める。
(平24条例2・令元条例15・一部改正)
(給与の減額)
第16条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合(組合休暇の許可を受けた場合その他市長が定める場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 技能労務職員が部分休業(当該技能労務職員がその小学校就学の始期(会計年度任用職員にあつては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間(会計年度任用職員にあつては、正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該技能労務職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該技能労務職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間(会計年度任用職員にあつては、正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平4条例3・平7条例17・平13条例12・平14条例2・平20条例1・平28条例52・令元条例15・一部改正)
(休職者の給与)
第16条の2 技能労務職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第16条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた技能労務職員又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた技能労務職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(平13条例12・平15条例33・一部改正)
(育児休業の承認を受けた技能労務職員の給与)
第16条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた技能労務職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平4条例3・追加、平11条例28・一部改正)
(配偶者同行休業の承認を受けた技能労務職員の給与)
第16条の5 川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の承認を受けた技能労務職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平27条例2・追加)
(令元条例15・全改、令5条例37・一部改正)
(平13条例12・追加、令4条例16・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(平13条例42・旧附則・一部改正)
2 技能労務職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能労務職員に適用される給料については、川越市一般職の職員の給与に関する条例附則第3項の規定の例により市長が別に定める。
(令4条例16・追加)
附則(昭和39年7月6日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和39年4月1日から、第15条の改正規定は、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第11条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中宿日直手当額及び給料表の改正規定は、昭和42年8月1日から、改正後の条例中勤勉手当の総額の割合の改正規定及び第2条から第5条までの改正規定ならびに附則第4項、附則第5項及び附則第8項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月5日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第7条、第16条及び第17条の改正規定、第3条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条及び第13条の改正規定並びに第4条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月21日条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。(昭和45年規則第38号により昭和45年12月25日から施行)
2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月29日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。(昭和46年規則第46号により昭和46年12月29日から施行)
2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年4月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第3号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第28号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第11条第2項、第14条及び第15条の改正規定、第15条の3を第15条の6とし、同条の次に1条を加える改正規定、第15条の2に見出しを付し、同条を第15条の5とする改正規定並びに第15条の次に3条を加える改正規定並びに附則第3項及び第10項から第12項までの規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項(第15条に1項を加える改正規定に限る。)、附則第10項(第8条に1項を加える改正規定に限る。)及び附則第12項(第8条に1項を加える改正規定に限る。)の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第39号により平成8年1月1日から施行)
附則(平成11年12月24日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項の改正規定及び第3条から第5条までの規定 平成12年1月1日
附則(昭和13年6月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例附則第3項から第7項までの規定、第2条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日条例第2号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条の改正規定及び第4条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の改正規定並びに附則第9項、第11項及び第12項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第1号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第52号)抄
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第16号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 暫定再任用職員は、第4条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条の2に規定する技能労務職員とみなして、同条の規定を適用する。
(委任)
第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第26号)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市職員退職手当条例第2条第2項及び第15条第2項、第2条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第1項並びに第3条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第37号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。