○川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年九月二十七日
条例第十四号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第三条―第十一条)
第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与等(第十二条―第二十四条)
第四章 雑則(第二十五条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第二条 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(令五条例三七・一部改正)
第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料表)
第三条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 会計年度行政職給料表(別表第一)
二 会計年度医療職給料表(別表第二)
3 前二項の規定にかかわらず、給料表を適用することが困難であるフルタイム会計年度任用職員の給料月額については、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、三十三万六千円を超えない範囲内において規則で定める。
(初任給の基準)
第四条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(給料の支給)
第五条 給料は、月の一日から末日までを計算期間とし、翌月二十一日に支給する。
2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。
(地域手当)
第六条 フルタイム会計年度任用職員(第三条第三項に規定する給料表を適用することが困難であるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に地域手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、地域手当については、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。
(特殊勤務手当)
第七条 特殊勤務手当については、川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成二十二年条例第五号)の適用を受ける職員の例による。
(宿日直手当)
第八条 宿日直手当については、給与条例適用職員の例による。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令二条例三六・令三条例四五・令五条例三五・令五条例三七・一部改正)
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、フルタイム会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に百分の百二・五を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令五条例三七・追加)
(給与条例の準用)
第十一条 第五条、第九条及び前条に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給与の支給、休職者の給与、通勤手当、給与の減額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、勤務一時間当たりの給与額の算出、期末手当及び勤勉手当については、給与条例第五条ただし書及び第六条第二項から第五項まで、第七条第一項、第四項及び第五項並びに第七条の二、第十条、第十四条第一項、第十五条第一項及び第三項から第五項まで、第十五条の二から第十五条の四まで、第十六条の二及び第十六条の三並びに第十七条第五項前段の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項又は第二項 | 第二項又は川越市会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第五条第二項 | |
勤務時間条例 | 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第十三号。以下「会計年度任用職員勤務時間条例」という。) | |
、扶養手当、地域手当及び住居手当 | 及び地域手当 | |
前各項 | 第一項又は前項 | |
会計年度任用職員給与条例第十一条において準用する第十五条の四 | ||
正規の勤務時間外に勤務する | 正規の勤務時間(会計年度任用職員勤務時間条例第七条に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条から第十五条の三までにおいて同じ。)外に勤務する | |
会計年度任用職員給与条例第十一条において準用する第十五条の四 | ||
除く。次項において同じ | 除く | |
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第一項 | |
勤務時間条例 | ||
会計年度任用職員給与条例第十一条において準用する第十五条の四 | ||
勤務時間条例 | ||
第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第一項 | |
会計年度任用職員給与条例第十一条において準用する第十五条の四 | ||
勤務時間条例第八条の二 | ||
会計年度任用職員給与条例第十一条において準用する第十五条の四 | ||
会計年度任用職員給与条例第十一条において準用する第十五条の四 | ||
勤務時間条例第十条第一項 | ||
会計年度任用職員給与条例第十一条において準用する第十五条の四 | ||
会計年度任用職員給与条例第九条第一項 | ||
基準日 | 基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。) | |
会計年度任用職員給与条例第十一条において読み替えて準用する次条第一項 | ||
支給日に | 支給日(会計年度任用職員給与条例第九条第一項に規定する支給日をいう。以下この項において同じ。)に | |
会計年度任用職員給与条例第十一条において読み替えて準用する前二条 | ||
第一項 | 会計年度任用職員給与条例第十条第一項 | |
準用する | 準用する。この場合において、会計年度任用職員給与条例第十一条において読み替えて準用する第十六条の二及び前条第一項中「第九条第一項」とあるのは、「第十条第一項」と読み替えるものとする |
(令二条例二・一部改正・令五条例三七・旧第十条繰下・一部改正)
第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与等
(報酬)
第十二条 報酬の額は、月額又は日額で定めるものとする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、三十八万五千円を超えない範囲内において規則で定める。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項の規定による報酬の基本額及び当該基本額に百分の六を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(令五条例三七・旧第十一条繰下)
(報酬の支給)
第十三条 第五条第一項及び給与条例第五条ただし書の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。
2 第五条第二項及び給与条例第六条第二項から第五項までの規定は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。この場合において、第五条第二項並びに給与条例第六条第二項及び第三項中「給料」とあるのは「報酬」と、同条第四項中「給料」とあるのは「報酬」と、「給与期間」とあるのは「報酬期間」と、「勤務時間条例」とあるのは「川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第十三号)」と読み替えるものとする。
(令五条例三七・旧第十二条繰下)
(休職者の給与等)
第十四条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。次項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間(川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第十三号)第七条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(給与条例第十五条の二第三項に規定する休日を除く。第四項において同じ。)に係る報酬、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。
3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに報酬の百分の六十以内を支給することができる。
4 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに正規の勤務時間が割り振られた日に係る報酬の百分の六十以内を支給することができる。
5 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされたパートタイム会計年度任用職員には、条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 給与条例第七条の二の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(令五条例三七・旧第十三条繰下・一部改正)
(宿日直に係る報酬)
第十五条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、宿日直に係る報酬を支給する。
(令五条例三七・旧第十四条繰下)
(特殊勤務に係る報酬)
第十六条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬の基本額で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定するもののほか、特殊勤務に係る報酬については、川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の適用を受ける職員の特殊勤務手当の例による。
(令五条例三七・旧第十五条繰下)
(報酬の減額)
第十七条 給与条例第十四条第一項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額について準用する。この場合において、同項中「第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは、「月額で報酬を定める者にあつては川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例第二十一条第一項に、日額で報酬を定める者にあつては同条第二項に、それぞれ規定する勤務一時間当たりの報酬額」と読み替えるものとする。
(令五条例三七・旧第十六条繰下・一部改正)
(時間外勤務に係る報酬)
第十八条 給与条例第十五条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬について準用する。この場合において、同条第一項各号列記以外の部分中「正規の勤務時間外に勤務する」とあるのは「正規の勤務時間(川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第十三号。以下この条において「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第七条に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)外に勤務する」と、「第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは「月額で報酬を定める者にあつては川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下この条において「会計年度任用職員給与条例」という。)第二十一条第一項に、日額で報酬を定める者にあつては同条第二項に、それぞれ規定する勤務一時間当たりの報酬額(以下この条においてこれらを「パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額」という。)」と、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と、同項第一号中「休日勤務手当」とあるのは「休日勤務に係る報酬」と、同条第二項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間条例」と、同条第三項及び第四項中「勤務時間条例」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間条例」と、「第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額」と、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と、同条第五項中「勤務時間条例第八条の二」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間条例第九条」と、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と、「第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額」と、同条第六項中「勤務時間条例」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間条例」と読み替えるものとする。
(令四条例一六・一部改正、令五条例三七・旧第十七条繰下・一部改正)
(休日勤務に係る報酬)
第十九条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間が割り振られた休日(給与条例第十五条の二第三項に規定する休日をいう。次項及び第三項において同じ。)に当たっても正規の報酬を支給する。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた休日に勤務しなかった場合は、報酬を支給しない。
3 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十一条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
4 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十一条第二項に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(令五条例三七・旧第十八条繰下・一部改正)
(夜間勤務に係る報酬)
第二十条 給与条例第十五条の三の規定は、パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬について準用する。この場合において、同条中「第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは「月額で報酬を定める者にあつては川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例第二十一条第一項に、日額で報酬を定める者にあつては同条第二項に、それぞれ規定する勤務一時間当たりの報酬額」と、「夜間勤務手当」とあるのは「夜間勤務に係る報酬」と読み替えるものとする。
(令五条例三七・旧第十九条繰下・一部改正)
(勤務一時間当たりの報酬額の算出)
第二十一条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額は、報酬の月額を規則で定める時間数で除して得た額とする。
(令二条例二一・一部改正、令五条例三七・旧第二十条繰下・一部改正)
(期末手当)
第二十二条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)に対して、支給日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。
3 前項の期末手当基礎額は、その者の在職期間における報酬額等を考慮し、規則で定める額とする。
4 給与条例第十六条の二及び第十六条の三の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第十六条の二各号列記以外の部分中「前条第一項」とあるのは「川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下この条及び次条第一項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第二十二条第一項」と、「基準日」とあるのは「基準日(会計年度任用職員給与条例第九条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)」と、同条第四号中「次条第一項」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第二十二条第四項において読み替えて準用する次条第一項」と、給与条例第十六条の三第一項各号列記以外の部分中「支給日に」とあるのは「支給日(会計年度任用職員給与条例第九条第一項に規定する支給日をいう。以下この項において同じ。)に」と読み替えるものとする。
(令二条例二一・令二条例三六・令三条例四五・令五条例三五・一部改正、令五条例三七・旧第二十一条繰下・一部改正)
(勤勉手当)
第二十三条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、パートタイム会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に百分の百二・五を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務期間における報酬額等を考慮し、規則で定める額とする。
(令五条例三七・追加)
(費用弁償)
第二十四条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定によりパートタイム会計年度任用職員に支給する費用弁償の種類及び額については、川越市職員等の旅費に関する条例(平成十一年条例第六号)別表第一に規定する五級以下の職務にある者の旅費の例による。
3 前項に規定するもののほか、公務のため旅行したパートタイム会計年度任用職員の費用弁償については、川越市職員等の旅費に関する条例の適用を受ける職員の旅費の例による。
4 パートタイム会計年度任用職員のうち給与条例第十条第一項各号に掲げる職員に相当するものには、通勤に要した費用について、規則で定める額を支給する。
5 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に要した費用については、規則で定める。
(令五条例三七・旧第二十二条繰下)
第四章 雑則
(口座振替の方法による給与の支給)
第二十五条 給与は、会計年度任用職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(令五条例三七・旧第二十三条繰下)
(給与からの控除)
第二十六条 会計年度任用職員に給与を支給する際、あらかじめ当該会計年度任用職員の同意を得たものについては、その給与から控除することができる。
(令五条例三七・旧第二十四条繰下)
(委任)
第二十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令五条例三七・旧第二十五条繰下)
附則
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和二年三月二五日条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第二項の改正規定及び第六条の規定並びに附則第五項の規定は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月二四日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二十一条第二項の規定は、令和二年六月一日から適用する。
附則(令和二年一一月二七日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月二九日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月二九日条例第一六号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二三日条例第二四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第六条第一項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第五条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第四項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定 令和四年四月一日
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付職員条例及び第五条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和五年一二月二五日条例第三五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条及び第七条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十六条第二項及び第三項並びに第十七条第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第四項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第四条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第七条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第六条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第九条第二項及び第二十一条第二項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和五年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十六条第二項及び第三項並びに第十七条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第四条の規定(任期付職員条例第七条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例及び第六条の規定(会計年度任用職員給与条例第九条第二項及び第二十一条第二項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和五年十二月一日
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第四条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第六条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第四条の規定による改正前の任期付職員条例及び第六条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和五年一二月二五日条例第三七号)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
2 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
(令5条例35・全改)
会計年度行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | |
28 | 200,900 | 247,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | |
32 | 206,600 | 251,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | |
34 | 209,300 | 253,300 | |
35 | 210,600 | 254,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | |
39 | 215,600 | 257,900 | |
40 | 216,700 | 259,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | |
43 | 219,900 | 262,500 | |
44 | 220,900 | 263,600 | |
45 | 221,800 | 264,700 | |
46 | 222,700 | 265,800 | |
47 | 223,600 | 266,900 | |
48 | 224,500 | 267,900 | |
49 | 225,400 | 268,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | |
51 | 227,200 | 270,900 | |
52 | 228,100 | 271,800 | |
53 | 228,900 | 272,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | |
55 | 230,700 | 274,500 | |
56 | 231,500 | 275,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | |
59 | 233,300 | 278,100 | |
60 | 233,900 | 279,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | |
63 | 235,800 | 281,900 | |
64 | 236,300 | 282,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | |
66 | 237,300 | 284,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | |
69 | 238,900 | 286,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | |
71 | 239,900 | 288,200 | |
72 | 240,400 | 289,000 | |
73 | 240,900 | 289,700 | |
74 | 241,400 | 290,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | |
76 | 242,300 | 291,000 | |
77 | 242,800 | 291,200 | |
78 | 243,300 | 291,500 | |
79 | 243,800 | 291,700 | |
80 | 244,300 | 292,000 | |
81 | 244,700 | 292,200 | |
82 | 245,200 | 292,400 | |
83 | 245,600 | 292,700 | |
84 | 246,000 | 292,900 | |
85 | 246,400 | 293,200 | |
86 | 246,800 | 293,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | |
88 | 247,600 | 294,100 | |
89 | 248,000 | 294,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | |
91 | 248,800 | 295,100 | |
92 | 249,100 | 295,500 | |
93 | 249,400 | 295,700 | |
94 | 295,900 | ||
95 | 296,200 | ||
96 | 296,600 | ||
97 | 296,800 | ||
98 | 297,100 | ||
99 | 297,500 | ||
100 | 297,900 | ||
101 | 298,100 | ||
102 | 298,400 | ||
103 | 298,800 | ||
104 | 299,100 | ||
105 | 299,300 | ||
106 | 299,600 | ||
107 | 300,000 | ||
108 | 300,300 | ||
109 | 300,500 | ||
110 | 300,900 | ||
111 | 301,300 | ||
112 | 301,600 | ||
113 | 301,800 | ||
114 | 302,000 | ||
115 | 302,300 | ||
116 | 302,700 | ||
117 | 302,900 | ||
118 | 303,100 | ||
119 | 303,400 | ||
120 | 303,700 | ||
121 | 304,100 | ||
122 | 304,300 | ||
123 | 304,600 | ||
124 | 304,900 | ||
125 | 305,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令5条例35・全改)
会計年度医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | |
2 | 168,600 | 204,400 | |
3 | 170,000 | 205,900 | |
4 | 171,400 | 207,300 | |
5 | 172,700 | 208,800 | |
6 | 174,500 | 210,000 | |
7 | 176,200 | 211,200 | |
8 | 177,800 | 212,400 | |
9 | 179,400 | 213,800 | |
10 | 181,100 | 215,300 | |
11 | 182,700 | 216,800 | |
12 | 184,600 | 218,300 | |
13 | 186,000 | 219,700 | |
14 | 187,800 | 221,200 | |
15 | 189,800 | 222,700 | |
16 | 191,600 | 224,200 | |
17 | 193,500 | 225,500 | |
18 | 194,700 | 226,800 | |
19 | 196,200 | 228,200 | |
20 | 197,600 | 229,500 | |
21 | 198,800 | 230,600 | |
22 | 200,300 | 231,700 | |
23 | 201,700 | 232,800 | |
24 | 203,000 | 233,900 | |
25 | 204,600 | 235,000 | |
26 | 205,600 | 236,200 | |
27 | 206,700 | 237,400 | |
28 | 207,800 | 238,500 | |
29 | 209,000 | 239,500 | |
30 | 210,100 | 240,800 | |
31 | 211,200 | 242,200 | |
32 | 212,300 | 243,400 | |
33 | 213,700 | 244,400 | |
34 | 215,000 | 245,700 | |
35 | 216,300 | 246,600 | |
36 | 217,500 | 247,800 | |
37 | 218,500 | 249,000 | |
38 | 219,500 | 250,100 | |
39 | 220,500 | 251,100 | |
40 | 221,500 | 252,100 | |
41 | 222,400 | 253,000 | |
42 | 223,200 | 253,800 | |
43 | 224,000 | 254,600 | |
44 | 224,900 | 255,400 | |
45 | 225,800 | 256,200 | |
46 | 226,700 | 257,400 | |
47 | 227,600 | 258,600 | |
48 | 228,500 | 259,700 | |
49 | 229,200 | 261,000 | |
50 | 230,100 | 262,300 | |
51 | 231,000 | 263,400 | |
52 | 231,800 | 264,400 | |
53 | 232,100 | 265,400 | |
54 | 232,900 | 266,500 | |
55 | 233,500 | 267,600 | |
56 | 234,200 | 268,700 | |
57 | 234,800 | 269,400 | |
58 | 235,400 | 270,500 | |
59 | 235,900 | 271,600 | |
60 | 236,400 | 272,500 | |
61 | 237,000 | 273,300 | |
62 | 237,500 | 274,300 | |
63 | 238,000 | 275,200 | |
64 | 238,600 | 276,100 | |
65 | 239,100 | 276,900 | |
66 | 239,600 | 277,900 | |
67 | 240,200 | 278,800 | |
68 | 240,700 | 279,700 | |
69 | 241,200 | 280,600 | |
70 | 241,700 | 281,600 | |
71 | 242,100 | 282,700 | |
72 | 242,600 | 283,700 | |
73 | 243,100 | 284,300 | |
74 | 243,600 | 284,800 | |
75 | 244,100 | 285,300 | |
76 | 244,600 | 286,100 | |
77 | 244,900 | 286,900 | |
78 | 245,200 | 287,500 | |
79 | 245,500 | 288,100 | |
80 | 245,700 | 288,600 | |
81 | 245,900 | 289,100 | |
82 | 246,200 | 289,600 | |
83 | 246,500 | 290,000 | |
84 | 246,700 | 290,300 | |
85 | 246,900 | 290,500 | |
86 | 290,700 | ||
87 | 290,900 | ||
88 | 291,100 | ||
89 | 291,500 | ||
90 | 291,700 | ||
91 | 291,900 | ||
92 | 292,100 | ||
93 | 292,500 | ||
94 | 292,700 | ||
95 | 292,900 | ||
96 | 293,200 | ||
97 | 293,500 | ||
98 | 293,700 | ||
99 | 293,900 | ||
100 | 294,200 | ||
101 | 294,500 | ||
102 | 294,700 | ||
103 | 294,900 | ||
104 | 295,200 | ||
105 | 295,500 |
備考 この表は、診療所、保健所等に勤務する栄養士、歯科衛生士、臨床検査技師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第三(第三条関係)
イ 会計年度行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 定型的な業務を行う職務 |
二級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
ロ 会計年度医療職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 定型的な業務を行う職務 |
二級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |