○川越市一般職の職員の給与に関する条例
昭和26年4月4日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例12・平28条例4・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平3条例32・平13条例12・平18条例13・平20条例1・平25条例4・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(一)(別表第2)
(3) 医療職給料表(二)(別表第3)
2 任命権者は、必要があると認めるときは、前項の給料表(以下「給料表」という。)と異なる給料の額を定めることができる。
3 任命権者は、前項の規定により給料表と異なる給料を定めた者の昇給等に関しては、他の職員との間に権衡を失しないよう措置しなければならない。
(昭63条例22・平4条例28・平13条例12・平15条例4・平28条例4・令元条例15・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、職務の級ごとに市規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、市規則の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 前3項の規定にかかわらず、60歳以上で市規則で定める年齢を超える職員の昇給は、当該年齢に達した日後に最初に到来する4月1日以降は行わない。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭61条例1・昭63条例22・平元条例43・平13条例12・平19条例5・令4条例16・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に支給する。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。
(昭61条例5・平元条例40・平5条例41・平7条例17・平13条例12・平20条例1・一部改正)
第6条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときはその日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
5 日割計算による場合1日の額に円位未満の端数を生じるときはその端数は1円として計算する。
(平元条例40・平3条例32・平7条例17・平20条例1・一部改正)
(給料の調整額)
第6条の2 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平14条例17・追加)
(初任給調整手当)
第6条の3 医療職給料表(一)の適用を受ける職に新たに採用された職員のうち市規則で定めるものには、月額30万9,200円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後15年を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平9条例27・平10条例32・一部改正、平14条例17・旧第6条の2繰下、平14条例56・平15条例4・平15条例31・平17条例38・平21条例16・平26条例96・平28条例6・平28条例50・平30条例3・平30条例69・令5条例43・一部改正)
(休職者の給与)
第7条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(昭63条例2・平2条例25・平10条例3・平13条例28・平18条例13・令元条例16・一部改正)
第7条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(昭59条例1・昭59条例23・昭61条例1・昭61条例5・昭61条例35・昭63条例22・平3条例32・平4条例28・平5条例41・平6条例34・平7条例26・平8条例18・平9条例27・平10条例32・平12条例44・平14条例56・平15条例31・平17条例38・平19条例5・平19条例47・平28条例50・一部改正)
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となつた場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となつた場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平5条例41・平9条例27・平19条例5・平19条例47・平28条例50・一部改正)
(地域手当)
第9条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の6を乗じて得た額とする。
(昭61条例5・昭63条例22・平13条例12・平14条例17・平18条例13・平19条例5・一部改正)
第9条の3 削除
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次項において同じ。)を支払つている職員(市規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額1万7,800円未満の家賃を支払つている職員 5,800円
(2) 月額1万7,800円以上2万3,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
(3) 月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,500円を超えるときは、1万7,500円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(昭59条例1・昭59条例23・昭61条例1・昭62条例26・昭63条例22・平2条例25・平4条例28・平5条例41・平6条例34・平7条例26・平8条例18・平9条例27・平14条例56・令2条例2・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
使用距離 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上12キロメートル未満 | 12キロメートル以上14キロメートル未満 | 14キロメートル以上16キロメートル未満 | 16キロメートル以上18キロメートル未満 |
額 | 3,200円 | 4,300円 | 5,500円 | 6,700円 | 7,900円 | 9,100円 | 1万300円 |
使用距離 | 18キロメートル以上20キロメートル未満 | 20キロメートル以上23キロメートル未満 | 23キロメートル以上26キロメートル未満 | 26キロメートル以上29キロメートル未満 | 29キロメートル以上32キロメートル未満 | 32キロメートル以上35キロメートル未満 | 35キロメートル以上38キロメートル未満 |
額 | 1万1,600円 | 1万2,900円 | 1万4,700円 | 1万6,500円 | 1万8,300円 | 2万200円 | 2万2,100円 |
使用距離 | 38キロメートル以上41キロメートル未満 | 41キロメートル以上44キロメートル未満 | 44キロメートル以上 |
| |||
額 | 2万4,000円 | 2万6,000円 | 2万8,000円 |
3 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあつては、市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は市規則で定める。
(昭59条例1・昭59条例23・昭61条例1・昭62条例26・平元条例43・平3条例32・平8条例18・平13条例12・平15条例31・平18条例14・令4条例16・一部改正)
(宿日直手当)
第11条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき市規則で定める手当額を支給する。ただし、その額は、4,400円を超えないものとする。
(昭61条例35・平3条例32・平4条例28・平5条例41・平6条例34・平7条例26・平8条例18・平9条例27・平10条例32・平11条例28・平30条例69・一部改正)
第12条 削除
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(平13条例12・一部改正)
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 勤務時間条例第13条第2項第3号に規定する場合における病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、前項の規定にかかわらず、給料の100分の10を減額して給与を支給する。
(平元条例40・平5条例41・平7条例17・平22条例3・一部改正)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第3条第2項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市規則で定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2に規定する休暇を指定された場合において、当該休暇を職員が取得したときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該休暇の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。
6 第2項に規定する勤務時間条例第3条第2項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(平5条例41・全改、平7条例17・平13条例12・平20条例1・平22条例13・平25条例4・令4条例16・一部改正)
(休日勤務手当)
第15条の2 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他市規則で定める日をいう。
(平5条例41・追加、平7条例17・平20条例1・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条の3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平5条例41・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条の4 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、市規則で定める時間数で除して得た額とする。
(平5条例41・追加、平18条例13・一部改正)
(管理職手当)
第15条の5 市長は管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものに管理職手当を支給することができる。
(平5条例41・一部改正・旧第15条の2繰下)
(管理職員特別勤務手当)
第15条の6 管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平3条例32・追加、平5条例41・旧第15条の3繰下、平7条例17・平28条例6・一部改正)
(平5条例41・追加)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平元条例43・平2条例25・平3条例32・平5条例41・平6条例34・平9条例27・平10条例3・平12条例44・平13条例12・平13条例42・平14条例56・平15条例31・平18条例13・平21条例37・平22条例30・平30条例69・令元条例16・令2条例36・令3条例45・令4条例16・令5条例35・令6条例68・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10条例3・追加、令元条例16・令4条例16・一部改正)
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平10条例3・追加、平28条例3・令4条例16・一部改正)
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平元条例43・平2条例25・平10条例3・平12条例44・平13条例12・平14条例56・平17条例38・平18条例13・平19条例5・平19条例47・平21条例37・平22条例30・平26条例96・平28条例6・平28条例50・平30条例3・平30条例69・令元条例16・令2条例2・令4条例16・令4条例24・令5条例35・令6条例68・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第17条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(令元条例15・全改)
(平13条例12・追加、平14条例17・令4条例16・一部改正)
(令元条例15・追加、令4条例16・一部改正)
(口座振替の方法による給与の支給)
第18条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第19条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 生命保険及び損害保険の保険料並びに火災その他の共済事業の掛金
(2) 職員団体の組合費、貸付金に係る返還金及び利子並びに厚生事業に係る徴収金
(3) 埼玉労働金庫に対する預金及び定期積金並びに同労働金庫の資金の貸付金に係る返還金及び利子
(4) 職員用の駐車場の利用料金
(平8条例18・追加、平22条例4・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平8条例18・旧第19条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
2 川越市職員諸給与条例は、この条例施行の日から廃止する。
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例16・全改)
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員
(2) 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第16号)第1条の規定による改正前の川越市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)(第4号において「旧定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 川越市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員
(4) 旧定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(5) 川越市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例16・全改)
5 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この項において「他の職への降任等」という。)をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例16・全改)
(令4条例16・全改)
(令4条例16・全改)
(令4条例16・追加)
(令4条例16・追加)
(令4条例16・追加)
附則(昭和26年12月27日条例第45号)
1 この条例は、告示の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級としてその者の切替日における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新俸給月額に対応する俸給表に定める号俸とする。但し、市長は必要により別に号俸を定めることができる。
附則別表 略
附則(昭和26年12月27日条例第54号)
この条例は、告示の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和27年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和28年2月4日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条、第4条、第4条の2、第7条第5項、第10条及び別表第1の改正規定並びに附則第3項から第7項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第11条の規定は、昭和28年4月1日から適用する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。但し、市長は必要により別にこれと異つた給料の額を定めることができる。
4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた切替日以後この条例施行の日までの給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
6 改正後のこの条例第17条の規定の適用については、「その日に支給する」とあるのは「川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例施行の日から5日以内に支給する」と読み替えるものとする。
7 改正後のこの条例第17条の規定による勤勉手当の支給については、昭和27年に限り同条の規定にかかわらず次の給与を支給する。
(1) 一般職級別給料表を適用して給与を受ける者
給料、扶養手当、勤務地手当の月額の合計額の100分の50
(2) 月額手当の給与を受ける者
月額手当1月の額の100分の50
附則別表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
1 | 3,600 | 4,400 | 22 | 6,500 | 7,650 | 43 | 13,000 | 16,400 | 64 | 27,200 | 37,300 |
2 | 3,700 | 4,500 | 23 | 6,700 | 7,900 | 44 | 13,500 | 17,100 | 65 | 28,200 | 38,800 |
3 | 3,800 | 4,600 | 24 | 6,900 | 8,150 | 45 | 14,000 | 17,800 | 66 | 29,200 | 40,300 |
4 | 3,900 | 4,700 | 25 | 7,100 | 8,400 | 46 | 14,500 | 18,500 | 67 | 30,300 | 41,800 |
5 | 4,000 | 4,800 | 26 | 7,300 | 8,650 | 47 | 15,000 | 19,200 | 68 | 31,400 | 43,300 |
6 | 4,100 | 4,900 | 27 | 7,550 | 8,950 | 48 | 15,500 | 20,000 | 69 | 32,500 | 44,800 |
7 | 4,200 | 5,000 | 28 | 7,800 | 9,250 | 49 | 16,000 | 20,800 | 70 | 33,600 | 46,300 |
8 | 4,300 | 5,100 | 29 | 8,050 | 9,550 | 50 | 16,600 | 21,600 | 71 | 34,700 | 47,800 |
9 | 4,400 | 5,200 | 30 | 8,300 | 9,850 | 51 | 17,200 | 22,400 | 72 | 36,000 | 49,500 |
10 | 4,500 | 5,300 | 31 | 8,600 | 10,250 | 52 | 17,800 | 23,300 | 73 | 37,300 | 51,200 |
11 | 4,600 | 5,400 | 32 | 8,900 | 10,650 | 53 | 18,400 | 24,200 | 74 | 38,600 | 52,900 |
12 | 4,750 | 5,550 | 33 | 9,250 | 11,100 | 54 | 19,000 | 25,100 | 75 | 39,900 | 54,800 |
13 | 4,900 | 5,700 | 34 | 9,600 | 11,550 | 55 | 19,600 | 26,200 | 76 | 41,200 | 56,700 |
14 | 5,050 | 5,850 | 35 | 9,950 | 12,000 | 56 | 20,400 | 27,300 | 77 | 42,500 | 58,600 |
15 | 5,200 | 6,000 | 36 | 10,300 | 12,450 | 57 | 21,200 | 28,400 | 78 | 44,000 | 60,500 |
16 | 5,350 | 6,200 | 37 | 10,650 | 12,900 | 58 | 22,000 | 29,500 | 79 | 45,500 | 62,600 |
17 | 5,500 | 6,400 | 38 | 11,000 | 13,400 | 59 | 22,800 | 30,600 | 80 | 47,000 | 64,700 |
18 | 5,700 | 6,650 | 39 | 11,400 | 14,000 | 60 | 23,600 | 31,900 | 81 | 48,500 | 66,800 |
19 | 5,900 | 6,900 | 40 | 11,800 | 14,600 | 61 | 24,400 | 33,200 | 82 | 50,000 | 69,000 |
20 | 6,100 | 7,150 | 41 | 12,200 | 15,200 | 62 | 25,200 | 34,500 |
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21 | 6,300 | 7,400 | 42 | 12,600 | 15,800 | 63 | 26,200 | 35,900 |
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附則(昭和28年3月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和28年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月4日から適用する。
附則(昭和29年3月31日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給はこの条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの級別給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもつてその職員の給料月額とする。
附則別表
号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
1 | 4,400 | 4,900 | 22 | 7,650 | 8,700 | 43 | 16,400 | 19,100 | 64 | 37,300 | 41,100 |
2 | 4,500 | 5,000 | 23 | 7,900 | 9,000 | 44 | 17,100 | 19,800 | 65 | 38,800 | 42,700 |
3 | 4,600 | 5,100 | 24 | 8,150 | 9,300 | 45 | 17,800 | 20,500 | 66 | 40,300 | 44,300 |
4 | 4,700 | 5,200 | 25 | 8,400 | 9,600 | 46 | 18,500 | 21,200 | 67 | 41,800 | 45,900 |
5 | 4,800 | 5,300 | 26 | 8,650 | 10,000 | 47 | 19,200 | 22,000 | 68 | 43,300 | 47,500 |
6 | 4,900 | 5,400 | 27 | 8,950 | 10,400 | 48 | 20,000 | 22,800 | 69 | 44,800 | 49,100 |
7 | 5,000 | 5,500 | 28 | 9,250 | 10,800 | 49 | 20,800 | 23,600 | 70 | 46,300 | 50,700 |
8 | 5,100 | 5,600 | 29 | 9,550 | 11,200 | 50 | 21,600 | 24,400 | 71 | 47,800 | 52,300 |
9 | 5,200 | 5,700 | 30 | 9,850 | 11,600 | 51 | 22,400 | 25,300 | 72 | 49,500 | 53,900 |
10 | 5,300 | 5,800 | 31 | 10,250 | 12,100 | 52 | 23,300 | 26,200 | 73 | 51,200 | 55,500 |
11 | 5,400 | 5,900 | 32 | 10,650 | 12,600 | 53 | 24,200 | 27,300 | 74 | 52,900 | 57,300 |
12 | 5,550 | 6,050 | 33 | 11,100 | 13,100 | 54 | 25,100 | 28,400 | 75 | 54,800 | 59,100 |
13 | 5,700 | 6,200 | 34 | 11,550 | 13,600 | 55 | 26,200 | 29,500 | 76 | 56,700 | 60,900 |
14 | 5,850 | 6,400 | 35 | 12,000 | 14,100 | 56 | 27,300 | 30,600 | 77 | 58,600 | 62,700 |
15 | 6,000 | 6,600 | 36 | 12,450 | 14,600 | 57 | 28,400 | 31,700 | 78 | 60,500 | 64,500 |
16 | 6,200 | 6,900 | 37 | 12,900 | 15,100 | 58 | 29,500 | 32,800 | 79 | 62,600 | 66,300 |
17 | 6,400 | 7,200 | 38 | 13,400 | 15,600 | 59 | 30,600 | 33,900 | 80 | 64,700 | 68,100 |
18 | 6,650 | 7,500 | 39 | 14,000 | 16,300 | 60 | 31,900 | 35,300 | 81 | 66,800 | 69,900 |
19 | 6,900 | 7,800 | 40 | 14,600 | 17,000 | 61 | 33,200 | 36,700 | 82 | 69,000 | 72,000 |
20 | 7,150 | 8,100 | 41 | 15,200 | 17,700 | 62 | 34,500 | 38,100 |
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21 | 7,400 | 8,400 | 42 | 15,800 | 18,400 | 63 | 35,900 | 39,600 |
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附則(昭和29年7月1日条例第21号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和30年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
附則(昭和31年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年11月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和31年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月に支給する期末手当分から適用する。
附則(昭和32年7月13日条例第12号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定の適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で規則の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。
9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の、その職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1から附則別表第6まで 略
附則(昭和32年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年10月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年6月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月7日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条のうち第15条の2の改正規定及び第2条の規定並びに附則第11項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
2 前項の場合において、昭和34年3月31日現在に行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受けていた職員についての改正後の新給料表への切替えは、川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第4から附則別表第7までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし(その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。)昭和34年10月1日において切り替えるものとする。
3 附則第2項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。
4 附則第2項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
5 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
6 川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第8から附則別表第10までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
7 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。
8 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
9 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
10 川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第12号)附則第15項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で規則で定める額」と読み替えるものとする。
附則別表
附則別表第1 削除
附則別表第2 削除
附則別表第3 削除
附則別表第4 行政職給料表(一)の切替表
附則別表第5 行政職給料表(二)の切替表
附則別表第6 医療職給料表(二)の切替表
附則別表第7 医療職給料表(三)の切替表
附則別表第8 行政職給料表の読替表
附則別表第9 消防職給料表の読替表
附則別表第10 医療職給料表の読替表
附則別表第1から附則別表第3まで 削除
(別紙)附則別表第4
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 6,100 | 円 6,830 | 円 15,300 | 円 16,370 | 円 32,000 | 円 32,550 |
6,300 | 7,040 | 16,300 | 17,310 | 33,700 | 35,330 |
6,600 | 7,360 | 17,300 | 18,260 | 35,400 | 37,110 |
7,000 | 7,780 | 18,300 | 19,210 | 37,100 | 38,890 |
7,400 | 8,200 | 19,300 | 20,260 | 38,800 | 40,670 |
8,000 | 9,020 | 20,300 | 21,800 | 40,500 | 42,450 |
8,600 | 9,850 | 21,400 | 22,460 | 42,200 | 44,230 |
9,200 | 10,680 | 22,600 | 23,710 | 44,400 | 46,540 |
9,800 | 11,210 | 23,800 | 24,970 | 46,600 | 48,840 |
10,600 | 11,950 | 25,000 | 26,220 | 48,800 | 51,150 |
11,400 | 12,680 | 26,200 | 27,480 | 51,000 | 53,450 |
12,300 | 13,530 | 27,500 | 28,840 |
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|
13,300 | 14,470 | 28,900 | 30,310 |
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14,300 | 15,420 | 30,300 | 31,770 |
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(別紙)附則別表第5
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 5,300 | 円 5,600 | 円 8,200 | 円 9,030 | 円 16,300 | 円 17,510 | 円 24,700 | 円 25,910 |
5,400 | 5,700 | 8,700 | 9,560 | 16,900 | 18,040 | 25,300 | 26,540 |
5,500 | 5,810 | 9,200 | 10,080 | 17,500 | 18,570 | 25,900 | 27,170 |
5,600 | 5,910 | 9,700 | 10,600 | 18,100 | 19,100 | 26,500 | 27,800 |
5,700 | 6,120 | 10,300 | 11,230 | 18,700 | 19,630 |
|
|
5,800 | 6,320 | 10,900 | 11,860 | 19,300 | 20,260 |
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5,900 | 6,530 | 11,500 | 12,490 | 19,900 | 20,880 |
|
|
6,000 | 6,730 | 12,100 | 13,120 | 20,500 | 21,510 |
|
|
6,200 | 6,940 | 12,700 | 13,750 | 21,100 | 22,140 |
|
|
6,500 | 7,250 | 13,300 | 14,370 | 21,700 | 22,770 |
|
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6,800 | 7,570 | 13,900 | 15,000 | 22,300 | 23,400 |
|
|
7,100 | 7,880 | 14,500 | 15,630 | 22,900 | 24,030 |
|
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7,400 | 8,200 | 15,100 | 16,260 | 23,500 | 24,650 |
|
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7,800 | 8,610 | 15,700 | 16,890 | 24,100 | 25,280 |
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(別紙)附則別表第6
医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 7,400 | 円 8,200 | 円 15,300 | 円 16,370 |
8,000 | 9,020 | 16,300 | 17,310 |
8,600 | 9,850 | 17,300 | 18,260 |
9,200 | 10,680 | 18,300 | 19,210 |
9,800 | 11,210 | 19,300 | 20,260 |
10,600 | 11,950 | 20,300 | 21,300 |
11,400 | 12,680 | 21,400 | 22,460 |
12,300 | 13,530 | 22,600 | 23,710 |
13,300 | 14,470 | 23,800 | 24,970 |
14,300 | 15,420 |
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(別紙)附則別表第7
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 6,900 | 円 7,470 | 円 13,500 | 円 14,580 | 円 23,500 | 円 24,650 |
7,300 | 8,090 | 14,500 | 15,630 | 24,500 | 25,700 |
7,800 | 8,710 | 15,500 | 16,580 | 25,500 | 26,750 |
8,300 | 9,340 | 16,500 | 17,520 | 26,700 | 28,000 |
8,900 | 10,070 | 17,500 | 18,470 | 27,900 | 29,260 |
9,500 | 10,590 | 18,500 | 19,420 | 29,100 | 30,520 |
10,200 | 11,230 | 19,500 | 20,470 | 30,300 | 31,770 |
11,000 | 11,970 | 20,500 | 21,510 |
|
|
11,800 | 12,800 | 21,500 | 22,560 |
|
|
12,600 | 13,640 | 22,500 | 23,610 |
|
|
(別紙)附則別表第8
行政職給料表、消防職給料表の給料月額欄
(附則別表第9の適用を受けるものを除く。)に掲げる額の読み替え表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 5,600 | 円 5,300 | 円 9,560 | 円 9,100 | 円 16,260 | 円 15,500 | 円 30,310 | 円 28,900 |
5,700 | 5,400 | 9,850 | 9,400 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
5,810 | 5,500 | 10,080 | 9,600 | 16,580 | 15,800 | 33,550 | 32,000 |
5,910 | 5,600 | 10,600 | 10,100 | 16,890 | 16,100 | 35,330 | 33,700 |
6,120 | 5,800 | 10,680 | 10,200 | 17,310 | 16,500 | 37,110 | 35,400 |
6,230 | 5,900 | 11,210 | 10,700 | 17,510 | 16,700 | 38,890 | 37,100 |
6,320 | 6,000 | 11,230 | 10,700 | 18,040 | 17,200 | 40,670 | 38,800 |
6,440 | 6,100 | 11,860 | 11,300 | 18,260 | 17,400 | 42,450 | 40,500 |
6,530 | 6,200 | 11,950 | 11,400 | 18,570 | 17,700 | 44,230 | 42,200 |
6,730 | 6,400 | 12,490 | 11,900 | 19,100 | 18,200 | 46,540 | 44,400 |
6,830 | 6,500 | 12,680 | 12,100 | 19,210 | 18,300 | 48,840 | 46,600 |
6,940 | 6,600 | 12,800 | 12,200 | 19,630 | 18,700 | 51,150 | 48,800 |
7,040 | 6,700 | 13,120 | 12,500 | 20,260 | 19,300 | 53,450 | 51,000 |
7,250 | 6,900 | 13,530 | 12,900 | 20,880 | 19,900 | 55,750 | 53,200 |
7,360 | 7,000 | 13,640 | 13,000 | 21,300 | 20,300 | 58,060 | 55,400 |
7,570 | 7,200 | 13,750 | 13,100 | 21,510 | 20,500 | 60,360 | 57,600 |
7,780 | 7,400 | 14,370 | 13,700 | 22,460 | 21,400 | 62,870 | 60,000 |
7,880 | 7,500 | 14,470 | 13,800 | 23,710 | 22,600 | 65,390 | 62,400 |
8,200 | 7,800 | 14,580 | 13,900 | 24,970 | 23,800 |
|
|
8,610 | 8,200 | 15,000 | 14,300 | 26,220 | 25,000 |
|
|
9,020 | 8,600 | 15,420 | 14,700 | 27,480 | 26,200 |
|
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9,030 | 8,600 | 15,630 | 14,900 | 28,840 | 27,500 |
|
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(別紙)附則別表第9
消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち1万2,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 8,090 | 円 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
(別紙)附則別表第10
医療職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 12,560 | 円 12,000 | 円 31,460 | 円 30,000 |
13,600 | 13,000 | 33,140 | 31,600 |
14,450 | 13,800 | 34,810 | 33,200 |
15,300 | 14,600 | 36,490 | 34,800 |
16,140 | 15,400 | 38,160 | 36,400 |
16,990 | 16,200 | 39,840 | 38,000 |
18,050 | 17,200 | 41,510 | 39,600 |
19,200 | 18,300 | 43,190 | 41,200 |
20,360 | 19,400 | 44,860 | 42,800 |
21,830 | 20,800 | 46,540 | 44,400 |
23,290 | 22,200 | 48,210 | 46,000 |
24,760 | 23,600 | 49,890 | 47,600 |
26,430 | 25,200 | 51,980 | 49,600 |
28,110 | 26,800 | 54,080 | 51,600 |
29,780 | 28,400 |
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附則(昭和35年7月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第23号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前の改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年3月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正規定を除き昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第2項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市規則で定める。
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月25日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員で、規則で定めるものに対する切替日以降における最初の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、規則で定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第2項若しくは第3項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第6項の規定の適用については、市規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(市規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
1 | 1 | 月 3 | 円 30,000 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 |
|
| 3 |
|
|
|
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| 1 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 2 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 30,000 | 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,600 | 7 | 3 | 18,800 | 7 |
|
| 4 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 33,200 | 8 | 6 | 19,900 | 8 |
|
| 5 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 9 | 21,100 | 9 | 3 | 18,800 | 6 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 | 6 | 19,900 | 7 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 3 | 24,100 | 11 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 6 | 25,500 | 11 |
|
| 9 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 9 | 26,900 | 12 | 3 | 23,600 | 10 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 24,800 | 11 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 | 3 | 29,800 | 14 | 9 | 26,000 | 12 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 | 6 | 31,200 | 14 |
|
| 13 | 3 | 18,700 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 | 9 | 32,600 | 15 | 3 | 28,700 | 14 | 6 | 19,800 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,900 | 15 | 9 | 20,900 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 31,290 | 15 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 16 | 3 | 23,200 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 17 | 6 | 24,300 | |
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 18 | 9 | 25,400 | |
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 18 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 19 | 3 | 27,500 |
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 | 9 | 21,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 3 | 18,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 24,100 | 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 33,200 | 7 | 6 | 25,500 | 8 | 9 | 21,200 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 26,900 | 8 |
|
| 9 | 3 | 18,900 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 23,700 | 10 | 6 | 20,000 | |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 29,800 | 10 | 6 | 24,900 | 11 | 9 | 21,100 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 31,200 | 11 | 9 | 26,100 | 11 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 32,600 | 11 |
|
| 12 | 3 | 23,400 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,800 | 13 | 6 | 24,500 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 30,000 | 14 | 9 | 25,600 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 31,300 | 14 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 28,300 | |
18 | 16 |
|
|
|
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,500 | |
19 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 30,700 | |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
附則別表第3
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 | 月 6 | 円 29,600 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,600 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 31,500 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 35,700 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 37,600 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 39,500 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
|
附則別表第4
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~15 | 1~19 | 1~19 | 10~24 | 12~23 | 19~24 |
消防職給料表 | 1~18 | 6~17 | 9~19 | 12~21 |
|
|
医療職給料表 | 1~21 | 6~21 |
|
|
|
|
備考 本表中「1~15」等とあるのは、「1号給から15号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―16 | 1―20 | 5―20 | 14―25 | 16―24 | 23―25 |
消防職給料表 | 5―19 | 10―18 | 13―20 | 16―22 |
|
|
医療職給料表 | 13―22 | 19―22 |
|
|
|
|
備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年7月6日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、第11条の改正規定は、昭和39年4月1日から第18条の改正規定は、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年12月23日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
附則(昭和40年4月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第11条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)及び第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の等級が2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)及び消防職給料表の適用を受ける職員のうち1等級、2等級及び3等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条第5項または第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、昭和40年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(旧暫定手当月額の保障)
7 切替日から施行日の前日までの間に、第2条の規定により受けることとなつた暫定手当の月額が、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第12号)附則第13項に規定する暫定手当(以下「旧暫定手当」という。)の月額に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当の月額をもつて、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等にしたがつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第1
切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表の2等級である職員の号給の切替表
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
5号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
18号給 | 14号給 |
附則別表第2
消防職給料表の適用をうける職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
7号給 | 1号給 |
8号給 | 2号給 |
9号給 | 3号給 |
10号給 | 4号給 |
11号給 | 5号給 |
12号給 | 6号給 |
13号給 | 7号給 |
14号給 | 8号給 |
15号給 | 9号給 |
16号給 | 10号給 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
5号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
4号給 | 1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 11号給 |
15号給 | 12号給 |
16号給 | 13号給 |
附則別表第3
昇給期間の短縮される号給表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~16 | 4~20 | 9~20 | 18~25 | 20~24 |
消防職給料表 | 9~19 | 14~18 | 17~20 | 21~22 |
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医療職給料表 | 7~22 | 14~22 |
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備考 本表中「1~16」等とあるのは、「川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定による1号給から16号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年3月30日条例第3号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から附則第9項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項または第7項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に川越市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
9 第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
(市規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 11~17 | 13~19 | 20~25 |
消防職給料表 | 2~8 | 8~14 | 10~16 | 13~19 |
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医療職給料表 | 1~6 | 7~13 |
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備考
(1) この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年3月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和43年3月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中宿日直手当額及び給料表の改正規定は、昭和42年8月1日から、改正後の条例中勤勉手当の総額の割合の改正規定及び第2条から第5条までの改正規定ならびに附則第4項、附則第5項及び附則第8項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年3月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第7条、第16条及び第17条の改正規定、第3条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条及び第13条の改正規定並びに第4条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定並びに第4条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第6条の2第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和44年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第2号)第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条第2項及び第3項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和45年12月21日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。ただし、第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
(昭和45年規則第38号により昭和45年12月25日から施行)
2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和46年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月29日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。ただし、第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中児童手当に関する規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(昭和46年規則第46号により昭和46年12月29日から施行)
2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和46年5月1日から適用する。
3 前項を適用する場合において、別表第1から別表第3までの給料表は、昭和46年12月31日までの間は、次のとおりとする。
(別表は省略)
(最高号給等の切替え等)
4 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和47年12月28日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
2 前項を適用する場合において、昭和47年12月31日までの間は、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第2項第2号中「900円」とあるのは「1,000円」と、「1,400円」とあるのは「1,500円」とする。
3 第1項を適用する場合において、昭和47年12月31日までの間は、別表第1から別表第3までの給料表は、次のとおりとする。
(別表省略)
(最高号給等の切替え等)
4 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和48年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月2日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2及び第9条の3の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
2 前項ただし書に係る改正規定を除き、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項の規定は昭和48年9月1日から、その他の規定は昭和48年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受ける給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和49年7月10日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与及び昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和49年条例第20号)の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和49年12月25日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和49年規則第45号により昭和49年12月25日より施行)
2 この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条及び第18条の規定を除く。)及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第1項及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,700円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,700円)」とあるのは、「1,700円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において支給された住宅補助金は、改正後の条例第9条の4第2項第2号の規定による住居手当(かつこ書に係る部分にあつてはその一部)として支給されたものとみなす。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和50年12月27日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和51年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和52年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和53年4月1日条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月27日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第10条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の際改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の2第1項第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員については、市規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和55年1月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和55年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和56年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和57年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年2月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和59年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和61年2月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第8項の改正規定及び同項を同条第9項とし、同条第7項の次に1項を加える改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 前項を適用する場合において、別表第1の給料表は、昭和61年3月31日までの間は、附則別表第1のとおりとする。
(昇給期間に関する特例)
4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)以後に、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書に規定する昇給期間を満たすこととなる職員についての改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の適用については、切替日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の条例第4条第5項中「12月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「33月」と、「24月」とあるのは「39月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「39月」と、「18月」とあるのは「33月」とする。ただし、切替日の前日において受ける職務の等級の号給が、附則別表第2に掲げる号給以下の号給である職員についての、改正後の条例第4条第5項の適用については、改正後の条例第4条第5項中「12月」とあるのは「24月」と、「18月」にあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」とする。
5 前項の規定は、切替日以後の採用者については、適用しない。
(職務の等級の切替え)
6 切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第3に掲げられている職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に2の職務の等級が掲げられているときは、市規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。
(号給の切替え)
7 前項の規定により新等級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けることとなる号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
8 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 257,100円 | 231,700円 | 169,100円 | 121,200円 | 102,700円 | |
2 | 267,400 | 240,100 | 176,300 | 125,900 | 105,200 | |
3 | 277,700 | 248,600 | 183,800 | 130,800 | 107,700 | |
4 | 288,100 | 257,100 | 191,200 | 135,800 | 111,100 | |
5 | 298,700 | 267,400 | 199,400 | 140,800 | 113,700 | |
6 | 309,400 | 277,700 | 207,100 | 147,200 | 116,900 | |
7 | 320,200 | 288,100 | 214,800 | 153,800 | 121,200 | |
8 | 331,000 | 298,700 | 222,600 | 160,600 | 125,900 | |
9 | 342,000 | 309,200 | 230,500 | 167,700 | 130,800 | |
10 | 353,000 | 319,700 | 238,400 | 176,300 | 135,800 | |
11 | 365,700 | 330,100 | 246,300 | 183,800 | 140,800 | |
12 | 378,900 | 340,500 | 254,300 | 191,200 | 147,200 | |
13 | 391,600 | 350,400 | 262,300 | 198,400 | 153,800 | |
14 | 404,300 | 360,000 | 270,400 | 205,600 | 160,600 | |
15 | 417,000 | 369,600 | 279,000 | 212,700 | 167,700 | |
16 | 429,700 | 378,500 | 287,300 | 219,800 | 173,900 | |
17 | 442,300 | 387,400 | 295,600 | 226,900 | 180,000 | |
18 | 454,900 | 394,400 | 302,800 | 233,700 | 186,000 | |
19 | 463,600 | 401,200 | 309,900 | 240,400 | 191,900 | |
20 | 470,200 | 406,800 | 317,000 | 247,000 | 197,300 | |
21 | 476,800 | 412,400 | 322,700 | 253,600 | 202,200 | |
22 | 483,400 | 418,000 | 328,400 | 259,500 | 207,000 | |
23 | 490,000 | 423,500 | 333,600 | 265,100 | 211,800 | |
24 | 496,600 | 429,000 | 338,800 | 270,500 | 216,500 | |
25 |
|
| 344,000 | 275,900 | 220,800 | |
26 |
|
| 348,600 | 281,100 |
| |
27 |
|
| 353,100 | 285,400 |
| |
28 |
|
| 357,600 |
|
| |
29 |
|
| 362,100 |
|
| |
30 |
|
| 366,600 |
|
| |
31 |
|
| 371,100 |
|
|
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2
ア
職務の等級 給料表 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 8号給 | 14号給 |
イ
職務の等級 給料表 | 2等級 |
医療職給料表 | 9号給 |
附則別表第3
給料表 | 旧等級 | 新等級 |
行政職給料表 | 4等級 | 4等級 |
5等級 | ||
5等級 | 6等級 |
附則別表第4
行政職給料表の4等級から6等級までの等級となる職員の号給の切替表
旧号級 | 新号給 | ||
4等級 | 5等級 | 6等級 | |
1 |
| 1 | 1 |
2 |
| 2 | 2 |
3 |
| 3 | 3 |
4 |
| 4 | 4 |
5 |
| 5 | 5 |
6 |
| 6 | 6 |
7 |
| 7 | 7 |
8 |
| 8 | 8 |
9 | 1 | 9 | 9 |
10 | 2 | 10 | 10 |
11 | 3 | 11 | 11 |
12 | 4 | 12 | 12 |
13 | 5 | 13 | 13 |
14 | 6 | 14 | 14 |
15 | 7 | 15 | 15 |
16 | 8 | 16 | 16 |
17 | 9 | 17 | 17 |
18 | 10 | 18 | 18 |
19 | 11 | 19 | 19 |
20 | 12 | 20 | 20 |
21 | 13 | 21 | 21 |
22 | 14 | 22 | 22 |
23 | 15 | 23 | 23 |
24 | 16 | 24 | 24 |
25 | 16 | 25 | 25 |
26 | 17 | 26 |
|
27 | 17 | 27 |
|
附則(昭和61年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和62年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和63年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5項、第4条第1項、第3項、第4項及び第7項、第8条第2項第2号及び第4号、第9条の2第2項の改正規定並びに第9条の4第2項第1号中「1万3,000円」を「1万4,000円」に、「2,000円」を「3,000円」に改める改正規定及び同項第2号の改正規定並びに附則第13項及び第14項の規定は、平成元年4月1日から施行する。
(平元条例43・一部改正)
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合において、平成元年3月31日までの間の改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第1」と、同項第2号中「別表第2」とあるのは「附則別表第2」とする。
(平元条例43・一部改正)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(号給等の基礎)
5 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(職務の級への切替え)
6 平成元年4月1日(以下「再切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属している職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第3に掲げられているものの再切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(平元条例43・一部改正)
(号給の切替え等)
7 前項の規定により再切替日における職務の級を定められる職員の再切替日における号給(以下「新号給」という。)は、再切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
8 前項の規定により新号給を定められる職員に対する再切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(再切替日前の異動者の号給等の調整)
9 再切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の再切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が再切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の保障)
10 再切替日において別表第1及び別表第2の規定により支給される給料月額が再切替日の前日において受けていた給料月額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号給又は給料月額にかかわらず、再切替日の前日に受けていた給料月額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(川越市費用弁償及び旅費支給条例の一部改正)
13 川越市費用弁償及び旅費支給条例(昭和26年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 273,300 | 246,300 | 179,800 | 178,300 | 129,300 | 109,900 | |
2 | 284,100 | 255,300 | 187,500 | 187,500 | 134,300 | 112,500 | |
3 | 295,000 | 264,300 | 195,400 | 195,400 | 139,400 | 115,300 | |
4 | 306,000 | 273,300 | 203,300 | 203,300 | 144,600 | 118,700 | |
5 | 317,200 | 284,100 | 211,900 | 210,900 | 149,900 | 121,600 | |
6 | 328,500 | 295,000 | 220,100 | 218,500 | 156,600 | 124,900 | |
7 | 339,900 | 306,000 | 228,300 | 226,100 | 163,500 | 129,300 | |
8 | 351,400 | 317,200 | 236,700 | 233,600 | 170,700 | 134,300 | |
9 | 362,900 | 328,300 | 245,100 | 241,100 | 178,300 | 139,400 | |
10 | 374,700 | 339,400 | 253,500 | 248,300 | 187,500 | 144,600 | |
11 | 388,200 | 350,400 | 261,900 | 255,500 | 195,400 | 149,900 | |
12 | 402,100 | 361,400 | 270,300 | 270,300 | 203,300 | 156,600 | |
13 | 415,600 | 371,900 | 278,700 | 278,700 | 210,900 | 163,500 | |
14 | 429,100 | 382,100 | 287,200 | 287,200 | 218,500 | 170,700 | |
15 | 442,600 | 392,300 | 296,200 | 296,200 | 226,100 | 178,300 | |
16 | 456,100 | 401,800 | 305,000 | 305,000 | 233,600 | 184,800 | |
17 | 469,500 | 411,200 | 313,700 | 313,700 | 241,100 | 191,300 | |
18 | 482,800 | 418,600 | 321,300 | 321,300 | 248,300 | 197,700 | |
19 | 492,100 | 426,000 | 328,900 | 327,700 | 255,500 | 203,900 | |
20 | 499,100 | 431,900 | 336,400 | 334,000 | 262,500 | 209,700 | |
21 | 506,100 | 437,800 | 342,500 | 339,900 | 269,400 | 214,900 | |
22 | 513,000 | 443,600 | 348,600 | 345,000 | 275,600 | 220,000 | |
23 | 519,900 | 449,400 | 354,100 | 350,900 | 281,500 | 225,100 | |
24 | 526,800 | 455,200 | 359,600 | 356,100 | 287,200 | 230,100 | |
25 |
|
| 365,000 | 360,700 | 292,800 | 234,600 | |
26 |
|
| 369,800 | 364,800 | 298,300 |
| |
27 |
|
| 374,600 | 368,900 | 302,900 |
| |
28 |
|
| 379,400 | 372,900 |
|
| |
29 |
|
| 384,100 | 376,600 |
|
| |
30 |
|
| 388,800 | 380,300 |
|
| |
31 |
|
| 393,500 | 384,000 |
|
|
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2(附則第3項関係)
医療職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | |
1 | 239,500 | 178,000 | |
2 | 250,500 | 187,400 | |
3 | 261,500 | 197,000 | |
4 | 272,700 | 206,700 | |
5 | 284,000 | 217,600 | |
6 | 295,400 | 228,500 | |
7 | 306,800 | 239,500 | |
8 | 318,200 | 250,500 | |
9 | 329,600 | 261,500 | |
10 | 341,200 | 272,700 | |
11 | 352,800 | 284,000 | |
12 | 364,400 | 295,200 | |
13 | 375,800 | 305,900 | |
14 | 387,100 | 316,600 | |
15 | 398,400 | 327,100 | |
16 | 409,100 | 337,600 | |
17 | 419,500 | 348,000 | |
18 | 429,400 | 356,900 | |
19 | 439,200 | 365,400 | |
20 | 449,000 |
| |
21 | 458,800 |
| |
22 | 468,500 |
| |
23 | 477,000 |
| |
24 | 484,400 |
| |
25 | 491,700 |
| |
26 | 498,700 |
| |
27 | 505,600 |
| |
28 | 512,400 |
| |
29 | 518,500 |
| |
30 | 524,500 |
|
備考 この表は、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で規則で定めるものに適用する。
附則別表第3(附則第6項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
9級 | ||
医療職給料表 | 2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
附則別表第4(附則第7項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 |
8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 |
9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 |
10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 |
11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 |
12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 |
13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 |
14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 |
15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 |
16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 14 | 16 | 13 | 13 | 11 |
17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 12 |
18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | 13 |
19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 14 |
20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 18 | 20 | 17 | 17 | 15 |
21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 16 |
22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | 17 |
23 | 23 | 23 | 26 | 23 | 21 | 23 | 20 | 20 | 18 |
24 | 24 | 24 | 27 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 |
25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 23 |
|
|
|
|
26 |
| 26 | 29 | 26 | 24 |
|
|
|
|
27 |
| 27 | 30 | 27 | 25 |
|
|
|
|
28 |
|
| 31 | 28 | 26 |
|
|
|
|
29 |
|
| 32 | 29 | 27 |
|
|
|
|
30 |
|
| 33 | 30 | 28 |
|
|
|
|
31 |
|
| 34 | 31 | 29 |
|
|
|
|
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 |
| 20 |
21 |
| 21 |
22 |
| 22 |
23 |
| 23 |
24 |
| 24 |
25 |
| 25 |
26 |
| 26 |
27 |
| 27 |
28 |
| 28 |
29 |
| 29 |
30 |
| 30 |
備考 ア及びイの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、再切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(平成元年12月22日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第4条第8項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与等に関する経過措置)
6 改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成3年12月24日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第2条及び第6条第4項の改正規定、同条例第8条第4項を削る改正規定、同条例第11条の改正規定及び同条例第15条の2の次に1条を加える改正規定並びに第2条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成4年3月27日条例第3号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(第3条第2項及び第11条第1項の改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3項を削る改正規定を除く。附則第5項及び第11項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 川越市農業委員会の職員の給与に関する条例(昭和27年条例第14号)
(2) 川越市議会事務局職員の給与に関する条例(昭和27年条例第27号)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(川越市公平委員会条例の一部改正)
13 川越市公平委員会条例(昭和26年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
14 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成5年12月24日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第11条第2項、第14条及び第15条の改正規定、第15条の3を第15条の6とし、同条の次に1条を加える改正規定、第15条の2に見出しを付し、同条を第15条の5とする改正規定並びに第15条の次に3条を加える改正規定並びに附則第3項及び第10項から第12項までの規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定並びに第16条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第9項の規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
3 川越市職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務等の手当に関する条例(昭和31年条例第21号)は、廃止する。
(最高号給等の切替え等)
4 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成5年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、市規則で定める者にあっては、市規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
10 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市規則への委任)
13 附則第4項から第9項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成6年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第9条の4第2項第1号及び第2号の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第16条第2項の改正規定並びに附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7年3月にこの条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、市規則で定める者にあっては、市規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成7年7月1日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項(第15条に1項を加える改正規定に限る。)、附則第10項(第8条に1項を加える改正規定に限る。)及び附則第12項(第8条に1項を加える改正規定に限る。)の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第39号により平成8年1月1日から施行)
附則(平成7年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は平成8年1月1日から、第9条の4第2項の改正規定は平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成8年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第9条の4第2項の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第19条に見出しを付し、同条を第20条とし、第18条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
6 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額がこの条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の給料月額は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
9 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第8項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
12 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
13 改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第18号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
14 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市規則で定める。
(給与の内払)
15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 |
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
|
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 372,600 |
8 | 7 | 3 | 308,300 | 7 | 9 | 385,200 |
9 | 8 | 6 | 320,400 | 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 332,700 | 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 357,500 | 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 369,900 | 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 382,400 | 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
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16 | 13 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
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18 | 15 |
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| 16 |
|
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19 | 16 |
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| 17 |
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20 | 17 |
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| 18 |
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21 | 18 |
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| 19 |
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22 | 19 |
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| 20 |
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30 |
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附則(平成9年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項の改正規定は平成10年1月1日から、第2条及び附則第9項から附則第13項までの規定は平成10年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切替え)
9 平成10年4月1日(以下「再切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属している職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの再切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とし、市規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
10 前項の規定により再切替日における職務の級を定められる職員の再切替日における号給(以下「新号給」という。)は、再切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する再切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(再切替日前の異動者の号給等の調整)
12 再切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の再切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が再切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の保障)
13 再切替日において第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例別表第2の規定により支給される号給の額が再切替日の前日において受けていた給料月額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号給の額にかかわらず、再切替日の前日に受けていた給料月額とする。
(市規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第1(附則第9項関係)
職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
2級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2(附則第10項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
8 | 8 | 3 | 5 | 1 |
9 | 9 | 4 | 6 | 1 |
10 | 10 | 5 | 7 | 1 |
11 | 11 | 6 | 8 | 1 |
12 | 12 | 7 | 9 | 2 |
13 | 13 | 8 | 10 | 3 |
14 | 14 | 9 | 11 | 4 |
15 | 15 | 10 | 12 | 5 |
16 | 16 | 11 | 13 | 6 |
17 | 17 | 12 | 14 | 7 |
18 | 18 | 13 | 15 | 8 |
19 | 18 | 14 | 16 | 9 |
20 |
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| 17 | 10 |
21 |
|
| 18 | 11 |
22 |
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| 19 | 12 |
23 |
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| 20 | 13 |
24 |
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| 21 | 14 |
25 |
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| 22 | 15 |
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| 23 | 16 |
27 |
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| 24 | 17 |
28 |
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| 24 | 18 |
附則(平成10年3月20日条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(第11条第1項の改正規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成11年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項の改正規定及び第3条から第5条までの規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成12年12月21日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成13年6月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例附則第3項から第7項までの規定、第2条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月27日条例第17号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第6条の2を第6条の3とし、第6条の次に1条を加える改正規定及び第17条の3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条の2の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条の改正規定及び第4条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の改正規定並びに附則第9項、第11項及び第12項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が、行政職給料表の8級でその者の受けていた号給が19号給に該当する職員又は同表の9級でその者の受けていた号給が18号給若しくは19号給に該当する職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた職務の級の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新給料月額欄に定める額とする。
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の条例第7条第1項から第3項まで若しくは第6項、第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第7条第6項又は第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(附則第2項の規定により新給料月額を決定された職員にあっては新給料月額又は継続在職期間において附則第4項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては当該期間について市規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
8 平成14年4月1日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
9 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
11 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
特定の号給の切替表
旧号給 | 新給料月額 |
8級19号給 | 575,700円 |
9級18号給 | 589,300円 |
9級19号給 | 594,000円 |
附則(平成15年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、施行日において医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日おける号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員のうち施行日前の異動者の号給等の調整)
5 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(市規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
6 |
| 6 |
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7 |
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8 | 8 |
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附則(平成15年11月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第7条第1項から第3項まで若しくは第6項、第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年12月1日(期末手当について改正後の条例第7条第6項又は第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成15年4月1日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額を加えるものとする。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成17年11月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第7条第1項から第3項まで若しくは第6項、第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年12月1日(期末手当について改正後の条例第7条第6項又は第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成17年4月1日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額を加えるものとする。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成18年3月24日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 平成28年3月31日までの間、施行日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第4項に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83
(平22条例30・全改、平28条例6・一部改正)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
12 川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 18 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 19 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 20 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 21 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 21 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 22 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 23 | 3 | 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 24 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 13 | 25 | 5 | 5 | 17 | 9 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 25 | 5 | 5 | 17 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 26 | 6 | 6 | 18 | 10 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 27 | 7 | 7 | 19 | 11 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 28 | 8 | 8 | 20 | 12 | 12 | 1 | |
12月以上 | 25 | 17 | 29 | 9 | 9 | 21 | 13 | 13 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 29 | 9 | 9 | 21 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 30 | 10 | 10 | 22 | 14 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 31 | 11 | 11 | 23 | 15 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 32 | 12 | 12 | 24 | 16 | 16 | 1 | |
12月以上 | 29 | 21 | 33 | 13 | 13 | 25 | 17 | 17 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 33 | 13 | 13 | 25 | 17 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 34 | 14 | 14 | 26 | 18 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 35 | 15 | 15 | 27 | 19 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 36 | 16 | 16 | 28 | 20 | 20 | 4 | |
12月以上 | 33 | 25 | 37 | 17 | 17 | 29 | 21 | 21 | 5 | |
10 | 3月未満 | 33 | 25 | 37 | 17 | 17 | 29 | 21 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 38 | 18 | 18 | 30 | 22 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 39 | 19 | 19 | 31 | 23 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 40 | 20 | 20 | 32 | 24 | 24 | 8 | |
12月以上 | 37 | 29 | 41 | 21 | 21 | 33 | 25 | 25 | 9 | |
11 | 3月未満 | 37 | 29 | 41 | 21 | 21 | 33 | 25 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 42 | 22 | 22 | 34 | 26 | 27 | 10 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 43 | 23 | 23 | 35 | 27 | 29 | 11 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 44 | 24 | 24 | 36 | 28 | 31 | 12 | |
12月以上 | 41 | 33 | 45 | 25 | 25 | 37 | 29 | 33 | 13 | |
12 | 3月未満 | 41 | 33 | 45 | 25 | 25 | 37 | 29 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 46 | 26 | 26 | 38 | 30 | 35 | 14 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 47 | 27 | 27 | 39 | 31 | 37 | 15 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 48 | 28 | 28 | 40 | 32 | 39 | 16 | |
12月以上 | 45 | 37 | 49 | 29 | 29 | 41 | 33 | 41 | 17 | |
13 | 3月未満 | 45 | 37 | 49 | 29 | 29 | 41 | 33 | 41 | 17 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 50 | 30 | 30 | 42 | 34 | 43 | 18 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 51 | 31 | 31 | 43 | 35 | 45 | 19 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 52 | 32 | 32 | 44 | 36 | 47 | 20 | |
12月以上 | 49 | 41 | 53 | 33 | 33 | 45 | 37 | 49 | 21 | |
14 | 3月未満 | 49 | 41 | 53 | 33 | 33 | 45 | 37 | 49 | 21 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 54 | 34 | 34 | 46 | 38 | 51 | 22 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 55 | 35 | 35 | 47 | 39 | 53 | 23 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 56 | 36 | 36 | 48 | 40 | 55 | 24 | |
12月以上 | 53 | 45 | 57 | 37 | 37 | 49 | 41 | 57 | 25 | |
15 | 3月未満 | 53 | 45 | 57 | 37 | 37 | 49 | 41 | 57 | 25 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 58 | 38 | 38 | 50 | 42 | 59 | 26 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 59 | 39 | 39 | 51 | 43 | 61 | 27 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 60 | 40 | 40 | 52 | 44 | 63 | 28 | |
12月以上 | 57 | 49 | 61 | 41 | 41 | 53 | 45 | 65 | 29 | |
16 | 3月未満 | 57 | 49 | 61 | 41 | 41 | 53 | 45 | 65 | 29 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 62 | 42 | 42 | 55 | 46 | 67 | 30 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 63 | 43 | 43 | 57 | 47 | 69 | 31 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 64 | 44 | 44 | 59 | 48 | 71 | 32 | |
12月以上 | 61 | 53 | 65 | 45 | 45 | 61 | 49 | 73 | 33 | |
17 | 3月未満 | 61 | 53 | 65 | 45 | 45 | 61 | 49 | 73 | 33 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 66 | 46 | 46 | 63 | 50 | 74 | 34 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 67 | 47 | 47 | 65 | 51 | 75 | 35 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 68 | 48 | 48 | 67 | 52 | 76 | 36 | |
12月以上 | 65 | 57 | 69 | 49 | 49 | 69 | 53 | 77 | 37 | |
18 | 3月未満 | 65 | 57 | 69 | 49 | 49 | 69 | 53 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 70 | 50 | 50 | 71 | 54 | 77 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 71 | 51 | 51 | 73 | 55 | 77 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 72 | 52 | 52 | 75 | 56 | 77 |
| |
12月以上 | 69 | 61 | 73 | 53 | 53 | 77 | 57 | 77 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 61 | 73 | 53 | 53 | 77 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 63 | 74 | 54 | 54 | 79 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 | 71 | 65 | 75 | 55 | 55 | 81 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 | 72 | 67 | 76 | 56 | 56 | 83 | 60 |
|
| |
12月以上 | 73 | 69 | 77 | 57 | 57 | 85 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 | 73 | 69 | 77 | 57 | 57 | 85 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 71 | 78 | 59 | 58 | 86 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 73 | 79 | 61 | 59 | 87 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 75 | 80 | 63 | 60 | 88 | 64 |
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 81 | 65 | 61 | 89 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 81 | 65 | 61 | 89 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 79 | 82 | 66 | 62 | 91 | 65 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 81 | 83 | 67 | 63 | 93 | 65 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 83 | 84 | 68 | 64 | 95 | 65 |
|
| |
12月以上 | 81 | 85 | 85 | 69 | 65 | 97 | 65 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 85 | 69 | 65 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 87 | 86 | 71 | 67 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 89 | 87 | 73 | 69 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 91 | 88 | 75 | 71 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 93 | 89 | 77 | 73 | 101 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 93 | 89 | 77 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 95 | 90 | 78 | 74 | 103 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 97 | 91 | 79 | 75 | 105 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 99 | 92 | 80 | 76 | 107 |
|
|
| |
12月以上 | 89 | 101 | 93 | 81 | 77 | 109 |
|
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 101 | 93 | 81 | 77 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 103 | 94 | 82 | 78 | 109 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 105 | 95 | 83 | 79 | 109 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 107 | 96 | 84 | 80 | 109 |
|
|
| |
12月以上 | 93 | 109 | 97 | 85 | 81 | 109 |
|
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 109 | 97 | 85 | 81 |
|
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|
3月以上6月未満 | 93 | 111 | 98 | 87 | 82 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 93 | 113 | 99 | 89 | 83 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 93 | 115 | 100 | 91 | 84 |
|
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| |
12月以上 | 93 | 117 | 101 | 93 | 85 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 117 | 101 | 93 | 85 |
|
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3月以上6月未満 |
| 119 | 102 | 94 | 86 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 121 | 103 | 95 | 87 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 123 | 104 | 96 | 88 |
|
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| |
12月以上 |
| 125 | 105 | 97 | 89 |
|
|
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| |
27 | 3月未満 |
| 125 | 105 | 97 | 89 |
|
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3月以上6月未満 |
| 125 | 106 | 98 | 90 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 125 | 107 | 99 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 125 | 108 | 100 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 109 | 101 | 93 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 101 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 103 | 95 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 105 | 97 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 107 | 99 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 109 | 101 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 109 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 110 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 111 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 112 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 | 113 | 105 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 | 113 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 | 114 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | 115 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | 116 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 | 117 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 14 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 15 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 17 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 18 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 | 19 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 21 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 21 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 22 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 23 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 25 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 25 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 26 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 | 27 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 28 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 29 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 29 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 31 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 32 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 33 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 33 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 34 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | 35 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 36 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | 37 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | 37 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 42 | 39 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 41 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 43 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 47 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 47 | 49 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 51 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 | 53 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 | 53 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 55 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 57 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 59 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 53 | 61 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 53 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 54 | 63 | 42 | 37 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 55 | 65 | 43 | 37 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 67 | 44 | 37 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 69 | 45 | 37 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 69 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | 71 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 59 | 73 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 60 | 75 | 48 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 61 | 77 | 49 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 61 | 77 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 63 | 62 | 79 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 65 | 63 | 81 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 67 | 64 | 83 | 52 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 85 | 53 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 85 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 86 | 53 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 67 | 87 | 53 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 88 | 53 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 | 89 | 53 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 89 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 89 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 | 89 |
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 89 |
|
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 |
|
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 83 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 85 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 87 | 80 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 89 | 81 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 89 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 90 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 91 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 92 | 84 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 93 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 | 85 | 89 | 89 | 93 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 90 | 90 | 94 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 91 | 91 | 95 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 92 | 92 | 96 | 88 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 93 | 93 | 97 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 | 85 | 93 | 93 | 97 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 94 | 94 | 98 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 95 | 95 | 99 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 96 | 96 | 100 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 97 | 97 | 101 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 | 85 | 97 | 97 | 101 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 98 | 98 | 103 | 95 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 99 | 99 | 105 | 97 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 100 | 100 | 107 | 99 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 101 | 101 | 109 | 101 |
|
|
| |
27 | 3月未満 | 85 | 101 | 101 | 109 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 102 | 102 | 111 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 103 | 103 | 113 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 104 | 104 | 115 | 104 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 105 | 105 | 117 | 105 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 85 | 105 | 105 | 117 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 105 | 106 | 118 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 105 | 107 | 119 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 105 | 108 | 120 | 108 |
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12月以上 | 85 | 105 | 109 | 121 | 109 |
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29 | 3月未満 |
|
| 109 | 121 | 109 |
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3月以上6月未満 |
|
| 110 | 122 | 110 |
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6月以上9月未満 |
|
| 111 | 123 | 111 |
|
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9月以上12月未満 |
|
| 112 | 124 | 112 |
|
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| |
12月以上 |
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| 113 | 125 | 113 |
|
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30 | 3月未満 |
|
| 113 | 125 |
|
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3月以上6月未満 |
|
| 113 | 126 |
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6月以上9月未満 |
|
| 113 | 127 |
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9月以上12月未満 |
|
| 113 | 128 |
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| |
12月以上 |
|
| 113 | 129 |
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31 | 3月未満 |
|
|
| 129 |
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3月以上6月未満 |
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| 130 |
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6月以上9月未満 |
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| 131 |
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9月以上12月未満 |
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| 132 |
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12月以上 |
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| 133 |
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32 | 3月未満 |
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| 133 |
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3月以上6月未満 |
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| 134 |
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6月以上9月未満 |
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| 135 |
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9月以上12月未満 |
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| 136 |
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12月以上 |
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| 137 |
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33 | 3月未満 |
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| 137 |
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3月以上6月未満 |
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| 137 |
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6月以上9月未満 |
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| 137 |
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9月以上12月未満 |
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| 137 |
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12月以上 |
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| 137 |
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附則(平成19年12月19日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第17条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の条例(次項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)の規定 平成19年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の条例第17条第2項第1号の規定 平成19年12月1日
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成20年3月21日条例第1号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの間において、在職しなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から20号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(市規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成22年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(附則第6項において「改正前の勤務時間条例」という。)第13条第2項の規定により承認を受けている病気休暇及び当該病気休暇の期間に連続する期間の附則第6項の規定により読み替えて適用する第3条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(附則第5項及び第6項において「改正後の勤務時間条例」という。)第13条第2項の規定により承認を受ける病気休暇に係る給与については、第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第14条第2項の規定は、適用しない。
附則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第13号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正前の川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例並びにこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第7条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第16条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第4項又は川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)附則第6項から第8項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から平成22年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの間において、在職しなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第30号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 川越市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
8 川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月26日条例第4号)抄
1 この条例中第7条を削り、第8条を第7条とし、第8条の2を第8条とし、第8条の3を第8条の2とする改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は平成25年4月1日から、第14条第2項第19号の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第96号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「給与条例」という。)第17条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成26年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成26年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成28年3月18日条例第3号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第5項から第11項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成27年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成27年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正後の給与条例別表第1及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(令2条例2・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表(附則第5項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
11 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
12 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
14 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
16 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
17 | 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
18 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
19 | 23 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
20 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
22 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
23 | 27 | 27 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
24 | 28 | 28 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
25 | 29 | 29 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 31 | 31 | 19 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
28 | 32 | 32 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
29 | 33 | 33 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
30 | 34 | 34 | 22 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
31 | 35 | 35 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
32 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
33 | 37 | 37 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
34 | 38 | 38 | 26 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
35 | 39 | 39 | 27 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
36 | 40 | 40 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
37 | 41 | 41 | 29 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
38 | 42 | 42 | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
39 | 43 | 43 | 31 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 |
40 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 |
41 | 45 | 45 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 |
42 | 46 | 46 | 34 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | |
43 | 47 | 47 | 35 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | |
44 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | |
45 | 49 | 49 | 37 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
46 | 50 | 50 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
47 | 51 | 51 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 45 | |
48 | 52 | 52 | 40 | 52 | 52 | 52 | 52 | 45 | |
49 | 53 | 53 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | |
50 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 45 | |
51 | 55 | 55 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | |
52 | 56 | 56 | 44 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | |
53 | 57 | 57 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 45 | |
54 | 58 | 58 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 | 45 | |
55 | 59 | 59 | 47 | 59 | 59 | 59 | 59 | 45 | |
56 | 60 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | |
57 | 61 | 61 | 49 | 61 | 61 | 61 | 61 | 45 | |
58 | 62 | 62 | 50 | 62 | 62 | 62 | 61 | 45 | |
59 | 63 | 63 | 51 | 63 | 63 | 63 | 61 | 45 | |
60 | 64 | 64 | 52 | 64 | 64 | 64 | 61 | 45 | |
61 | 65 | 65 | 53 | 65 | 65 | 65 | 61 | 45 | |
62 | 66 | 66 | 54 | 66 | 66 | 66 | 61 | 45 | |
63 | 67 | 67 | 55 | 67 | 67 | 67 | 61 | 45 | |
64 | 68 | 68 | 56 | 68 | 68 | 68 | 61 | 45 | |
65 | 69 | 69 | 57 | 69 | 69 | 69 | 61 | 45 | |
66 | 70 | 70 | 58 | 70 | 70 | 70 | 45 | ||
67 | 71 | 71 | 59 | 71 | 71 | 71 | 45 | ||
68 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 45 | ||
69 | 73 | 73 | 61 | 73 | 73 | 73 | 45 | ||
70 | 74 | 74 | 62 | 74 | 74 | 74 | 45 | ||
71 | 75 | 75 | 63 | 75 | 75 | 75 | 45 | ||
72 | 76 | 76 | 64 | 76 | 76 | 76 | 45 | ||
73 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 45 | ||
74 | 78 | 78 | 66 | 78 | 78 | 78 | 45 | ||
75 | 79 | 79 | 67 | 79 | 79 | 79 | 45 | ||
76 | 80 | 80 | 68 | 80 | 80 | 80 | 45 | ||
77 | 81 | 81 | 69 | 81 | 81 | 81 | 45 | ||
78 | 82 | 82 | 70 | 82 | 82 | 82 | |||
79 | 83 | 83 | 71 | 83 | 83 | 83 | |||
80 | 84 | 84 | 72 | 84 | 84 | 84 | |||
81 | 85 | 85 | 73 | 85 | 85 | 85 | |||
82 | 86 | 86 | 74 | 86 | 86 | 85 | |||
83 | 87 | 87 | 75 | 87 | 87 | 85 | |||
84 | 88 | 88 | 76 | 88 | 88 | 85 | |||
85 | 89 | 89 | 77 | 89 | 89 | 85 | |||
86 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 85 | |||
87 | 91 | 91 | 79 | 91 | 91 | 85 | |||
88 | 92 | 92 | 80 | 92 | 92 | 85 | |||
89 | 93 | 93 | 81 | 93 | 93 | 85 | |||
90 | 93 | 94 | 82 | 93 | 93 | 85 | |||
91 | 93 | 95 | 83 | 93 | 93 | 85 | |||
92 | 93 | 96 | 84 | 93 | 93 | 85 | |||
93 | 93 | 97 | 85 | 93 | 93 | 85 | |||
94 | 98 | 86 | 93 | 93 | 85 | ||||
95 | 99 | 87 | 93 | 93 | 85 | ||||
96 | 100 | 88 | 93 | 93 | 85 | ||||
97 | 101 | 89 | 93 | 93 | 85 | ||||
98 | 102 | 90 | 93 | 93 | 85 | ||||
99 | 103 | 91 | 93 | 93 | 85 | ||||
100 | 104 | 92 | 93 | 93 | 85 | ||||
101 | 105 | 93 | 93 | 93 | 85 | ||||
102 | 106 | 94 | 93 | 93 | 85 | ||||
103 | 107 | 95 | 93 | 93 | 85 | ||||
104 | 108 | 96 | 93 | 93 | 85 | ||||
105 | 109 | 97 | 93 | 93 | 85 | ||||
106 | 110 | 98 | 93 | 93 | 85 | ||||
107 | 111 | 99 | 93 | 93 | 85 | ||||
108 | 112 | 100 | 93 | 93 | 85 | ||||
109 | 113 | 101 | 93 | 93 | 85 | ||||
110 | 114 | 102 | 93 | ||||||
111 | 115 | 103 | 93 | ||||||
112 | 116 | 104 | 93 | ||||||
113 | 117 | 105 | 93 | ||||||
114 | 118 | 106 | 93 | ||||||
115 | 119 | 107 | 93 | ||||||
116 | 120 | 108 | 93 | ||||||
117 | 121 | 109 | 93 | ||||||
118 | 122 | 110 | |||||||
119 | 123 | 111 | |||||||
120 | 124 | 112 | |||||||
121 | 125 | 113 | |||||||
122 | 125 | 113 | |||||||
123 | 125 | 113 | |||||||
124 | 125 | 113 | |||||||
125 | 125 | 113 |
イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 |
36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 |
37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 |
38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
49 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | |
51 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | |
52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 53 | |
53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
59 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | ||
63 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | ||
64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 | ||
65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | ||
66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | ||
67 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 65 | ||
68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | ||
69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | ||
70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 65 | ||
71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | ||
72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 65 | ||
73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | ||
74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | ||
75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 65 | ||
76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | ||
77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 65 | ||
78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | ||
79 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 65 | ||
80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 65 | ||
81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 | ||
82 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 65 | ||
83 | 85 | 87 | 87 | 87 | 85 | 65 | ||
84 | 85 | 88 | 88 | 88 | 85 | 65 | ||
85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 85 | 65 | ||
86 | 90 | 90 | 90 | 85 | 65 | |||
87 | 91 | 91 | 91 | 85 | 65 | |||
88 | 92 | 92 | 92 | 85 | 65 | |||
89 | 93 | 93 | 93 | 85 | 65 | |||
90 | 94 | 94 | 94 | 85 | ||||
91 | 95 | 95 | 95 | 85 | ||||
92 | 96 | 96 | 96 | 85 | ||||
93 | 97 | 97 | 97 | 85 | ||||
94 | 98 | 98 | 98 | 85 | ||||
95 | 99 | 99 | 99 | 85 | ||||
96 | 100 | 100 | 100 | 85 | ||||
97 | 101 | 101 | 101 | 85 | ||||
98 | 102 | 102 | 102 | 85 | ||||
99 | 103 | 103 | 103 | 85 | ||||
100 | 104 | 104 | 104 | 85 | ||||
101 | 105 | 105 | 105 | 85 | ||||
102 | 105 | 106 | 105 | 85 | ||||
103 | 105 | 107 | 105 | 85 | ||||
104 | 105 | 108 | 105 | 85 | ||||
105 | 105 | 109 | 105 | 85 | ||||
106 | 110 | 105 | 85 | |||||
107 | 111 | 105 | 85 | |||||
108 | 112 | 105 | 85 | |||||
109 | 113 | 105 | 85 | |||||
110 | 113 | 105 | 85 | |||||
111 | 113 | 105 | 85 | |||||
112 | 113 | 105 | 85 | |||||
113 | 113 | 105 | 85 | |||||
114 | 105 | 85 | ||||||
115 | 105 | 85 | ||||||
116 | 105 | 85 | ||||||
117 | 105 | 85 | ||||||
118 | 105 | |||||||
119 | 105 | |||||||
120 | 105 | |||||||
121 | 105 | |||||||
122 | 105 | |||||||
123 | 105 | |||||||
124 | 105 | |||||||
125 | 105 | |||||||
126 | 105 | |||||||
127 | 105 | |||||||
128 | 105 | |||||||
129 | 105 | |||||||
130 | 105 | |||||||
131 | 105 | |||||||
132 | 105 | |||||||
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135 | 105 | |||||||
136 | 105 | |||||||
137 | 105 |
附則(平成28年12月22日条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成28年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第8条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万2,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」とする。
(令2条例2・一部改正)
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については8,000円)」とする。
7 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については8,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については7,000円)」とする。
(令2条例2・一部改正)
8 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(令2条例2・一部改正)
(市規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成30年3月20日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「給与条例」という。)第17条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成29年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成29年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成30年12月21日条例第69号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成30年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成30年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第16号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第2項の改正規定及び第6条の規定並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成31年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第17条第2項第1号及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 令和元年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間は、第2条の規定による改正前の給与条例第9条の4第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間については同項第2号中「7,300円」とあるのは「5,500円」と、「7,800円」とあるのは「6,000円」と、同年4月1日から令和4年3月31日までの間については同号中「7,300円」とあるのは「3,500円」と、「7,800円」とあるのは「4,000円」と、同年4月1日から令和5年3月31日までの間については同号中「7,300円」とあるのは「1,500円」と、「7,800円」とあるのは「2,000円」と、同年4月1日から令和6年3月31日までの間については同号中「7,300円」とあるのは「500円」と、「7,800円」とあるのは「1,000円」とする。
(市規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和2年11月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第9条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(附則第17条において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項及び第17条の3の規定を適用する。
7 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第16号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
(委任)
第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第6条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定 令和4年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定 令和4年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例及び第5条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第4条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第6条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条第2項及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和5年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第4条の規定(任期付職員条例第7条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例及び第6条の規定(会計年度任用職員給与条例第9条第2項及び第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和5年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例及び第6条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年12月25日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 新給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、新給与条例の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和6年12月24日条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第4条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この号及び同項において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第5条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和6年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第5条の規定(会計年度任用職員給与条例第9条第2項、第10条第2項、第22条第2項及び第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和6年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例及び第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
別表第1(第3条関係)
(令6条例68・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | 465,500 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | 468,600 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | 471,600 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | 474,600 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | 477,600 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | 480,600 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | 483,600 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | 486,700 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | 489,400 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | 492,500 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | 495,500 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | 498,600 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | 501,300 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | 503,600 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | 505,900 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | 508,200 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | 510,200 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | 511,600 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | 513,100 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | 514,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | 515,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | 517,100 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | 518,600 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | 520,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | 521,200 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | 522,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | 523,500 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | 524,700 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | 525,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | 526,600 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | 527,500 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | 528,400 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | 529,200 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | 530,100 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | 530,800 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | 531,300 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | 532,000 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | 532,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | 533,400 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | 534,000 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | 534,500 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | |||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | |||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | |||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | |||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | ||||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | ||||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | ||||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | ||||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | ||||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | ||||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | ||||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | ||||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | ||||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | ||||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | ||||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | ||||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | ||||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | ||||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | ||||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | ||||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |||||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |||||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |||||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |||||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |||||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |||||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |||||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |||||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |||||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |||||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |||||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |||||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |||||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |||||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |||||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |||||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |||||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |||||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |||||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |||||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |||||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |||||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |||||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |||||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||||||
94 | 299,400 | 347,400 | |||||||||
95 | 299,700 | 347,800 | |||||||||
96 | 300,100 | 348,200 | |||||||||
97 | 300,300 | 348,400 | |||||||||
98 | 300,600 | 348,800 | |||||||||
99 | 301,000 | 349,200 | |||||||||
100 | 301,400 | 349,500 | |||||||||
101 | 301,600 | 349,800 | |||||||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||||||
114 | 305,300 | ||||||||||
115 | 305,600 | ||||||||||
116 | 306,000 | ||||||||||
117 | 306,200 | ||||||||||
118 | 306,400 | ||||||||||
119 | 306,700 | ||||||||||
120 | 307,000 | ||||||||||
121 | 307,400 | ||||||||||
122 | 307,600 | ||||||||||
123 | 307,900 | ||||||||||
124 | 308,200 | ||||||||||
125 | 308,500 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 | 448,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令6条例68・全改)
医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 | ||
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | ||
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | ||
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | ||
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | ||
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | ||
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | ||
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | ||
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | ||
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | ||
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | ||
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | ||
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | ||
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | ||
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | ||
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | ||
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | ||
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | ||
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | ||
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | ||
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | ||
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | ||
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | ||
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | ||
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | ||
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | ||
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | ||
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | ||
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | ||
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | ||
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | ||
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | ||
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 | ||
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 | ||
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 | ||
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 | ||
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 | ||
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 | ||
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 | ||
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 | ||
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 | ||
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 | ||
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 | ||
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 | ||
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 | ||
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 | ||
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 | ||
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 | ||
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 | ||
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 | ||
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 | ||
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 | ||
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 | ||
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 | ||
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 | ||
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 | ||
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 | ||
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 | ||
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 | ||
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 | ||
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 | ||
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 | ||
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 | ||
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 | ||
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 | ||
66 | 476,900 | 528,700 | ||||
67 | 477,500 | 529,400 | ||||
68 | 478,100 | 530,300 | ||||
69 | 478,400 | 531,200 | ||||
70 | 479,000 | 532,000 | ||||
71 | 479,700 | 532,900 | ||||
72 | 480,400 | 533,800 | ||||
73 | 480,800 | 534,600 | ||||
74 | 481,400 | 535,500 | ||||
75 | 482,100 | 536,400 | ||||
76 | 482,800 | 537,100 | ||||
77 | 483,200 | 537,900 | ||||
78 | 483,800 | 538,800 | ||||
79 | 484,400 | 539,700 | ||||
80 | 484,900 | 540,600 | ||||
81 | 485,400 | 541,400 | ||||
82 | 485,900 | 542,300 | ||||
83 | 486,400 | 543,200 | ||||
84 | 486,900 | 544,100 | ||||
85 | 487,300 | 544,900 | ||||
86 | 487,800 | 545,800 | ||||
87 | 488,200 | 546,700 | ||||
88 | 488,700 | 547,600 | ||||
89 | 489,200 | 548,400 | ||||
90 | 489,800 | |||||
91 | 490,400 | |||||
92 | 490,800 | |||||
93 | 491,300 | |||||
94 | 491,900 | |||||
95 | 492,500 | |||||
96 | 493,000 | |||||
97 | 493,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 |
備考 この表は、医師及び歯科医師で市規則で定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係)
(令6条例68・全改)
医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,600 | 227,400 | 258,500 | 278,600 | 303,500 | 341,100 | 379,500 | 443,900 | ||
2 | 190,700 | 228,700 | 259,700 | 279,400 | 305,000 | 342,800 | 381,800 | 446,500 | ||
3 | 192,800 | 230,000 | 260,800 | 280,200 | 306,500 | 344,500 | 384,100 | 449,000 | ||
4 | 194,900 | 231,300 | 261,900 | 281,000 | 308,000 | 346,100 | 386,400 | 451,600 | ||
5 | 196,900 | 232,500 | 263,000 | 281,800 | 309,500 | 347,700 | 388,700 | 454,000 | ||
6 | 198,900 | 233,600 | 263,800 | 282,600 | 310,900 | 349,400 | 391,300 | 456,500 | ||
7 | 200,900 | 234,600 | 264,600 | 283,400 | 312,300 | 351,000 | 393,900 | 459,000 | ||
8 | 202,700 | 235,600 | 265,400 | 284,100 | 313,700 | 352,600 | 396,500 | 461,500 | ||
9 | 204,500 | 236,700 | 266,200 | 284,800 | 315,000 | 354,200 | 398,600 | 463,900 | ||
10 | 206,400 | 237,900 | 267,000 | 285,500 | 316,400 | 355,900 | 400,800 | 466,300 | ||
11 | 208,300 | 239,200 | 267,800 | 286,200 | 317,800 | 357,600 | 403,000 | 468,900 | ||
12 | 210,400 | 240,500 | 268,600 | 287,000 | 319,200 | 359,200 | 405,200 | 471,300 | ||
13 | 212,100 | 241,800 | 269,400 | 287,800 | 320,600 | 360,700 | 407,200 | 473,800 | ||
14 | 214,100 | 243,100 | 270,200 | 288,600 | 322,200 | 362,400 | 409,200 | 475,300 | ||
15 | 216,300 | 244,400 | 271,000 | 289,400 | 323,700 | 364,000 | 411,200 | 476,600 | ||
16 | 218,400 | 245,600 | 271,800 | 290,100 | 325,200 | 365,600 | 413,200 | 477,900 | ||
17 | 220,500 | 246,800 | 272,600 | 290,800 | 326,700 | 367,200 | 415,000 | 479,100 | ||
18 | 221,600 | 248,000 | 273,400 | 291,900 | 328,300 | 368,800 | 416,900 | 480,400 | ||
19 | 222,700 | 249,200 | 274,200 | 293,000 | 329,800 | 370,400 | 418,800 | 481,700 | ||
20 | 223,800 | 250,400 | 275,000 | 294,200 | 331,300 | 372,000 | 420,600 | 483,000 | ||
21 | 224,900 | 251,500 | 275,800 | 295,400 | 332,800 | 373,600 | 422,400 | 484,200 | ||
22 | 225,800 | 252,400 | 276,600 | 296,600 | 334,400 | 375,600 | 424,000 | 485,600 | ||
23 | 226,700 | 253,200 | 277,400 | 297,800 | 335,900 | 377,600 | 425,600 | 487,000 | ||
24 | 227,600 | 254,000 | 278,200 | 299,000 | 337,400 | 379,600 | 427,100 | 488,200 | ||
25 | 228,500 | 254,800 | 279,000 | 300,200 | 338,900 | 381,000 | 428,600 | 489,600 | ||
26 | 229,400 | 255,600 | 279,900 | 301,400 | 340,500 | 382,700 | 429,900 | 490,900 | ||
27 | 230,300 | 256,400 | 280,800 | 302,600 | 342,100 | 384,400 | 431,200 | 492,300 | ||
28 | 231,200 | 257,200 | 281,600 | 303,800 | 343,600 | 386,100 | 432,500 | 493,700 | ||
29 | 232,100 | 258,000 | 282,400 | 305,000 | 344,900 | 387,800 | 433,800 | 495,100 | ||
30 | 233,000 | 258,800 | 283,300 | 306,200 | 346,400 | 389,300 | 435,000 | 496,200 | ||
31 | 233,900 | 259,600 | 284,200 | 307,300 | 347,900 | 390,800 | 436,200 | 497,300 | ||
32 | 234,800 | 260,400 | 285,000 | 308,500 | 349,400 | 392,300 | 437,300 | 498,400 | ||
33 | 235,600 | 261,200 | 285,800 | 309,800 | 350,900 | 393,600 | 438,500 | 499,500 | ||
34 | 236,400 | 262,000 | 286,900 | 311,000 | 352,400 | 394,900 | 439,600 | 500,400 | ||
35 | 237,200 | 262,700 | 287,900 | 312,200 | 353,900 | 396,200 | 440,800 | 501,300 | ||
36 | 238,000 | 263,500 | 288,900 | 313,400 | 355,300 | 397,300 | 442,000 | 502,200 | ||
37 | 238,800 | 264,400 | 289,900 | 314,600 | 356,700 | 398,400 | 443,100 | 503,200 | ||
38 | 239,600 | 265,200 | 291,000 | 315,700 | 358,300 | 399,500 | 443,900 | |||
39 | 240,400 | 266,000 | 292,000 | 316,900 | 359,800 | 400,600 | 444,300 | |||
40 | 241,200 | 266,800 | 293,000 | 318,100 | 361,300 | 401,700 | 445,000 | |||
41 | 241,800 | 267,600 | 294,000 | 319,300 | 362,500 | 402,500 | 445,500 | |||
42 | 242,400 | 268,400 | 295,000 | 320,600 | 363,600 | 403,300 | 445,900 | |||
43 | 243,000 | 269,200 | 296,000 | 321,900 | 364,800 | 404,100 | 446,300 | |||
44 | 243,500 | 270,000 | 297,000 | 323,100 | 365,900 | 404,900 | 446,700 | |||
45 | 244,000 | 270,700 | 298,000 | 324,000 | 366,900 | 405,300 | 447,100 | |||
46 | 244,600 | 271,500 | 299,200 | 325,200 | 367,700 | 405,900 | 447,500 | |||
47 | 245,100 | 272,300 | 300,300 | 326,400 | 368,700 | 406,400 | 447,900 | |||
48 | 245,500 | 273,100 | 301,400 | 327,600 | 369,800 | 406,800 | 448,200 | |||
49 | 245,900 | 273,800 | 302,500 | 328,700 | 370,800 | 407,200 | 448,500 | |||
50 | 246,400 | 274,600 | 303,600 | 329,700 | 371,800 | 407,400 | 448,900 | |||
51 | 246,900 | 275,300 | 304,700 | 330,700 | 372,800 | 407,700 | 449,200 | |||
52 | 247,400 | 276,000 | 305,800 | 331,600 | 373,700 | 408,000 | 449,500 | |||
53 | 247,700 | 276,700 | 306,900 | 332,500 | 374,500 | 408,300 | 449,800 | |||
54 | 248,000 | 277,400 | 308,000 | 333,500 | 375,300 | 408,600 | ||||
55 | 248,300 | 278,100 | 309,100 | 334,500 | 376,200 | 408,900 | ||||
56 | 248,600 | 278,800 | 310,200 | 335,400 | 377,000 | 409,200 | ||||
57 | 248,900 | 279,500 | 311,200 | 335,900 | 377,500 | 409,400 | ||||
58 | 249,200 | 280,200 | 312,200 | 336,800 | 378,300 | 409,700 | ||||
59 | 249,500 | 280,900 | 313,200 | 337,500 | 379,100 | 410,000 | ||||
60 | 249,800 | 281,500 | 314,200 | 338,400 | 379,900 | 410,300 | ||||
61 | 250,100 | 282,100 | 315,200 | 339,100 | 380,300 | 410,500 | ||||
62 | 250,400 | 282,800 | 316,200 | 339,400 | 381,000 | 410,800 | ||||
63 | 250,700 | 283,500 | 317,200 | 339,900 | 381,700 | 411,100 | ||||
64 | 251,000 | 284,100 | 318,100 | 340,500 | 382,300 | 411,400 | ||||
65 | 251,300 | 284,700 | 319,000 | 341,100 | 382,700 | 411,600 | ||||
66 | 251,600 | 285,400 | 319,800 | 341,800 | 383,200 | |||||
67 | 251,900 | 286,100 | 320,500 | 342,500 | 383,800 | |||||
68 | 252,200 | 286,700 | 321,200 | 343,100 | 384,400 | |||||
69 | 252,500 | 287,300 | 321,800 | 343,800 | 384,800 | |||||
70 | 252,800 | 288,000 | 322,500 | 344,300 | 385,300 | |||||
71 | 253,100 | 288,700 | 323,100 | 344,900 | 385,800 | |||||
72 | 253,300 | 289,300 | 323,700 | 345,500 | 386,300 | |||||
73 | 253,500 | 289,900 | 324,300 | 345,800 | 386,900 | |||||
74 | 253,800 | 290,400 | 324,500 | 346,400 | 387,400 | |||||
75 | 254,100 | 290,800 | 325,000 | 346,900 | 388,000 | |||||
76 | 254,300 | 291,200 | 325,500 | 347,400 | 388,600 | |||||
77 | 254,500 | 291,600 | 326,100 | 347,900 | 389,100 | |||||
78 | 254,800 | 291,900 | 326,600 | 348,400 | 389,600 | |||||
79 | 255,100 | 292,200 | 327,100 | 348,900 | 390,100 | |||||
80 | 255,300 | 292,500 | 327,500 | 349,300 | 390,600 | |||||
81 | 255,500 | 292,800 | 328,100 | 349,600 | 390,900 | |||||
82 | 255,800 | 293,100 | 328,600 | 349,900 | 391,400 | |||||
83 | 256,100 | 293,400 | 329,000 | 350,100 | 391,800 | |||||
84 | 256,300 | 293,700 | 329,500 | 350,400 | 392,200 | |||||
85 | 256,500 | 293,900 | 330,000 | 350,900 | 392,600 | |||||
86 | 294,100 | 330,400 | 351,200 | |||||||
87 | 294,300 | 330,600 | 351,500 | |||||||
88 | 294,500 | 330,900 | 351,800 | |||||||
89 | 294,900 | 331,300 | 352,200 | |||||||
90 | 295,100 | 331,700 | 352,500 | |||||||
91 | 295,300 | 332,000 | 352,800 | |||||||
92 | 295,500 | 332,300 | 353,100 | |||||||
93 | 295,900 | 332,600 | 353,500 | |||||||
94 | 296,100 | 332,800 | 353,800 | |||||||
95 | 296,300 | 333,200 | 354,100 | |||||||
96 | 296,600 | 333,500 | 354,400 | |||||||
97 | 296,900 | 333,700 | 354,700 | |||||||
98 | 297,100 | 334,000 | 355,100 | |||||||
99 | 297,300 | 334,300 | 355,500 | |||||||
100 | 297,600 | 334,600 | 355,900 | |||||||
101 | 297,900 | 334,800 | 356,400 | |||||||
102 | 298,100 | 335,100 | 356,800 | |||||||
103 | 298,300 | 335,400 | 357,200 | |||||||
104 | 298,600 | 335,600 | 357,600 | |||||||
105 | 298,900 | 335,800 | 358,100 | |||||||
106 | 336,000 | |||||||||
107 | 336,400 | |||||||||
108 | 336,600 | |||||||||
109 | 336,800 | |||||||||
110 | 337,200 | |||||||||
111 | 337,600 | |||||||||
112 | 338,000 | |||||||||
113 | 338,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 | 433,400 |
備考 この表は、診療所、保健所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で市規則で定めるものに適用する。
別表第4(第3条関係)
(平28条例4・追加)
ア 行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 副主幹の職務 |
6級 | 副課長又は主幹の職務 |
7級 | 課長又は副参事の職務 |
8級 | 副部長又は参事の職務 |
9級 | 部長又は理事の職務 |
イ 医療職給料表(一)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
4級 | 1 保健所の所長の職務 2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務 |
ウ 医療職給料表(二)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 副主幹の職務 |
6級 | 副課長又は主幹の職務 |
7級 | 課長又は副参事の職務 |
8級 | 副部長又は参事の職務 |