○川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成二十二年三月十九日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項、第四条、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八条例四・一部改正)
(職員の任期を定めた採用)
第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
四 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の更新)
第五条 任命権者は、法第七条第一項及び第二項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
6 | 718,000円 |
2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準は、次のとおりとする。
一 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給
二 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給
三 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号給
四 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給
五 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号給
六 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 六号給
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、前二項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる六号給の給料月額にその額と同表に掲げる五号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例(昭和四十六年条例第十一号)第一条第二号に掲げる額未満の額に限る。)又は同号に掲げる額に相当する額とすることができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平二二条例三〇・平二六条例九六・平二八条例四・平二八条例六・平二八条例五〇・平三〇条例三・平三〇条例六九・令二条例二・令四条例二四・令五条例三五・一部改正)
2 特定任期付職員に対する給与条例第二条、第十五条の六第一項、第十五条の七及び第十六条第二項の規定の適用については、給与条例第二条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成二十二年条例第二号。以下「任期付職員条例」という。)第六条第四項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第十五条の六第一項中「受ける職員」とあるのは「受ける職員及び任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)」と、同条第二項中「同項に規定する職員」とあるのは「職員」と、給与条例第十六条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百七十」とする。
(平二二条例三〇・平二六条例九六・平二八条例六・平二八条例五〇・平三〇条例三・平三〇条例六九・令二条例二・令二条例三六・令三条例四五・令四条例二四・令五条例三五・一部改正)
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年一一月二五日条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一九日条例第九六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第四号)抄
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条並びに附則第五項から第十一項までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、令和三年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第四項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
(令二条例二・一部改正)
11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第六条第四項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年条例第六号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成二八年一二月二二日条例第五〇号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日条例第六九号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び第三条中川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第二項の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第二項の改正規定及び第六条の規定並びに附則第五項の規定は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年一一月二七日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月二九日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二三日条例第二四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第六条第一項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第五条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第四項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定 令和四年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十七条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(任期付職員条例第七条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定 令和四年十二月一日
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付職員条例及び第五条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和五年一二月二五日条例第三五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条及び第七条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十六条第二項及び第三項並びに第十七条第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第四項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第四条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第七条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第六条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第九条第二項及び第二十一条第二項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和五年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十六条第二項及び第三項並びに第十七条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第四条の規定(任期付職員条例第七条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例及び第六条の規定(会計年度任用職員給与条例第九条第二項及び第二十一条第二項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和五年十二月一日
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第四条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第六条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第四条の規定による改正前の任期付職員条例及び第六条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。