○川越市一般職の職員の給与に関する条例
昭和二十六年四月四日
条例第十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三条例一二・平二八条例四・一部改正)
(給料)
第二条 給料は、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号。以下「勤務時間条例」という。)第七条第一項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平三条例三二・平一三条例一二・平一八条例一三・平二〇条例一・平二五条例四・一部改正)
(給料表)
第三条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 行政職給料表(別表第一)
二 医療職給料表(一)(別表第二)
三 医療職給料表(二)(別表第三)
2 任命権者は、必要があると認めるときは、前項の給料表(以下「給料表」という。)と異なる給料の額を定めることができる。
3 任命権者は、前項の規定により給料表と異なる給料を定めた者の昇給等に関しては、他の職員との間に権衡を失しないよう措置しなければならない。
(昭六三条例二二・平四条例二八・平一三条例一二・平一五条例四・平二八条例四・令元条例一五・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第四条 職員の職務の級は、職務の級ごとに市規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、市規則の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 前三項の規定にかかわらず、六十歳以上で市規則で定める年齢を超える職員の昇給は、当該年齢に達した日後に最初に到来する四月一日以降は行わない。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭六一条例一・昭六三条例二二・平元条例四三・平一三条例一二・平一九条例五・令四条例一六・一部改正)
(給料の支給)
第五条 給料は、月の一日から末日までを計算期間とし、毎月二十一日に支給する。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日(勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日若しくは日曜日又は休日でない日に支給する。
(昭六一条例五・平元条例四〇・平五条例四一・平七条例一七・平一三条例一二・平二〇条例一・一部改正)
第六条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときはその日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
5 日割計算による場合一日の額に円位未満の端数を生じるときはその端数は一円として計算する。
(平元条例四〇・平三条例三二・平七条例一七・平二〇条例一・一部改正)
(給料の調整額)
第六条の二 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(平一四条例一七・追加)
(初任給調整手当)
第六条の三 医療職給料表(一)の適用を受ける職に新たに採用された職員のうち市規則で定めるものには、月額三十万九千二百円を超えない範囲内の額を、採用の日から三十五年以内の期間、採用後十五年を経過した日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平九条例二七・平一〇条例三二・一部改正、平一四条例一七・旧第六条の二繰下、平一四条例五六・平一五条例四・平一五条例三一・平一七条例三八・平二一条例一六・平二六条例九六・平二八条例六・平二八条例五〇・平三〇条例三・平三〇条例六九・令五条例四三・一部改正)
(休職者の給与)
第七条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(昭六三条例二・平二条例二五・平一〇条例三・平一三条例二八・平一八条例一三・令元条例一六・一部改正)
第七条の二 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 心身に著しい障害がある者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員(以下「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
(昭五九条例一・昭五九条例二三・昭六一条例一・昭六一条例五・昭六一条例三五・昭六三条例二二・平三条例三二・平四条例二八・平五条例四一・平六条例三四・平七条例二六・平八条例一八・平九条例二七・平一〇条例三二・平一二条例四四・平一四条例五六・平一五条例三一・平一七条例三八・平一九条例五・平一九条例四七・平二八条例五〇・一部改正)
第九条 新たに職員となつた者に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行九級職員等が行九級職員等以外の職員となつた場合
四 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行八級職員等が行八級職員等及び行九級職員等以外の職員となつた場合
六 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行八級職員等及び行九級職員等以外のものが行八級職員等となつた場合
七 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平五条例四一・平九条例二七・平一九条例五・平一九条例四七・平二八条例五〇・一部改正)
(地域手当)
第九条の二 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、百分の六を乗じて得た額とする。
(昭六一条例五・昭六三条例二二・平一三条例一二・平一四条例一七・平一八条例一三・平一九条例五・一部改正)
第九条の三 削除
(住居手当)
第九条の四 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次項において同じ。)を支払つている職員(市規則で定める職員を除く。)に支給する。
一 月額一万七千八百円未満の家賃を支払つている職員 五千八百円
二 月額一万七千八百円以上二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
三 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千五百円を超えるときは、一万七千五百円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(昭五九条例一・昭五九条例二三・昭六一条例一・昭六二条例二六・昭六三条例二二・平二条例二五・平四条例二八・平五条例四一・平六条例三四・平七条例二六・平八条例一八・平九条例二七・平一四条例五六・令二条例二・一部改正)
(通勤手当)
第十条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため、自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
使用距離 | 四キロメートル以上六キロメートル未満 | 六キロメートル以上八キロメートル未満 | 八キロメートル以上十キロメートル未満 | 十キロメートル以上十二キロメートル未満 | 十二キロメートル以上十四キロメートル未満 | 十四キロメートル以上十六キロメートル未満 | 十六キロメートル以上十八キロメートル未満 |
額 | 三、二〇〇円 | 四、三〇〇円 | 五、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 七、九〇〇円 | 九、一〇〇円 | 一〇、三〇〇円 |
使用距離 | 十八キロメートル以上二十キロメートル未満 | 二十キロメートル以上二十三キロメートル未満 | 二十三キロメートル以上二十六キロメートル未満 | 二十六キロメートル以上二十九キロメートル未満 | 二十九キロメートル以上三十二キロメートル未満 | 三十二キロメートル以上三十五キロメートル未満 | 三十五キロメートル以上三十八キロメートル未満 |
額 | 一一、六〇〇円 | 一二、九〇〇円 | 一四、七〇〇円 | 一六、五〇〇円 | 一八、三〇〇円 | 二〇、二〇〇円 | 二二、一〇〇円 |
使用距離 | 三十八キロメートル以上四十一キロメートル未満 | 四十一キロメートル以上四十四キロメートル未満 | 四十四キロメートル以上 |
| |||
額 | 二四、〇〇〇円 | 二六、〇〇〇円 | 二八、〇〇〇円 |
3 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあつては、市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は市規則で定める。
(昭五九条例一・昭五九条例二三・昭六一条例一・昭六二条例二六・平元条例四三・平三条例三二・平八条例一八・平一三条例一二・平一五条例三一・平一八条例一四・令四条例一六・一部改正)
(宿日直手当)
第十一条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき市規則で定める手当額を支給する。ただし、その額は、四千四百円を超えないものとする。
(昭六一条例三五・平三条例三二・平四条例二八・平五条例四一・平六条例三四・平七条例二六・平八条例一八・平九条例二七・平一〇条例三二・平一一条例二八・平三〇条例六九・一部改正)
第十二条 削除
(特殊勤務手当)
第十三条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(平一三条例一二・一部改正)
(給与の減額)
第十四条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 勤務時間条例第十三条第二項第三号に規定する場合における病気休暇の開始の日から起算して九十日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、前項の規定にかかわらず、給料の百分の十を減額して給与を支給する。
(平元条例四〇・平五条例四一・平七条例一七・平二二条例三・一部改正)
(時間外勤務手当)
第十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第三条第二項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市規則で定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)を合計した時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては百分の五十を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第八条の二に規定する休暇を指定された場合において、当該休暇を職員が取得したときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該休暇の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては百分の五十から第三項に規定する市規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。
6 第二項に規定する勤務時間条例第三条第二項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する市規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(平五条例四一・全改、平七条例一七・平一三条例一二・平二〇条例一・平二二条例一三・平二五条例四・令四条例一六・一部改正)
(休日勤務手当)
第十五条の二 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前二項の休日とは、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他市規則で定める日をいう。
(平五条例四一・追加、平七条例一七・平二〇条例一・一部改正)
(夜間勤務手当)
第十五条の三 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。
(平五条例四一・追加)
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十五条の四 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を、市規則で定める時間数で除して得た額とする。
(平五条例四一・追加、平一八条例一三・一部改正)
(管理職手当)
第十五条の五 市長は管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものに管理職手当を支給することができる。
(平五条例四一・一部改正・旧第十五条の二繰下)
(管理職員特別勤務手当)
第十五条の六 管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平三条例三二・追加、平五条例四一・旧第十五条の三繰下、平七条例一七・平二八条例六・一部改正)
(平五条例四一・追加)
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平元条例四三・平二条例二五・平三条例三二・平五条例四一・平六条例三四・平九条例二七・平一〇条例三・平一二条例四四・平一三条例一二・平一三条例四二・平一四条例五六・平一五条例三一・平一八条例一三・平二一条例三七・平二二条例三〇・平三〇条例六九・令元条例一六・令二条例三六・令三条例四五・令四条例一六・令五条例三五・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平一〇条例三・追加、令元条例一六・令四条例一六・一部改正)
第十六条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平一〇条例三・追加、平二八条例三・令四条例一六・一部改正)
(勤勉手当)
第十七条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して十五日を超えない範囲内において市規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平元条例四三・平二条例二五・平一〇条例三・平一二条例四四・平一三条例一二・平一四条例五六・平一七条例三八・平一八条例一三・平一九条例五・平一九条例四七・平二一条例三七・平二二条例三〇・平二六条例九六・平二八条例六・平二八条例五〇・平三〇条例三・平三〇条例六九・令元条例一六・令二条例二・令四条例一六・令四条例二四・令五条例三五・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第十七条の二 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(令元条例一五・全改)
(平一三条例一二・追加、平一四条例一七・令四条例一六・一部改正)
(令元条例一五・追加、令四条例一六・一部改正)
(口座振替の方法による給与の支給)
第十八条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第十九条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
一 生命保険及び損害保険の保険料並びに火災その他の共済事業の掛金
二 職員団体の組合費、貸付金に係る返還金及び利子並びに厚生事業に係る徴収金
三 埼玉労働金庫に対する預金及び定期積金並びに同労働金庫の資金の貸付金に係る返還金及び利子
四 職員用の駐車場の利用料金
(平八条例一八・追加、平二二条例四・一部改正)
(委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平八条例一八・旧第十九条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 川越市職員諸給与条例は、この条例施行の日から廃止する。
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第五項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
(令四条例一六・全改)
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員
二 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第十六号)第一条の規定による改正前の川越市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第二号)(第四号において「旧定年条例」という。)第三条ただし書に規定する職員に相当する職員
三 川越市職員の定年等に関する条例第三条ただし書に規定する職員
四 旧定年条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員
五 川越市職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令四条例一六・全改)
5 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(以下この項において「他の職への降任等」という。)をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第七項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第三項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第三項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例一六・全改)
(令四条例一六・全改)
(令四条例一六・全改)
(令四条例一六・追加)
(令四条例一六・追加)
(令四条例一六・追加)
附則(昭和二六年一二月二七日条例第四五号)
1 この条例は、告示の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級としてその者の切替日における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新俸給月額に対応する俸給表に定める号俸とする。但し、市長は必要により別に号俸を定めることができる。
附則別表 略
附則(昭和二六年一二月二七日条例第五四号)
この条例は、告示の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
附則(昭和二七年三月三一日条例第九号)
この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則(昭和二八年二月四日条例第一一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第三条、第四条、第四条の二、第七条第五項、第十条及び別表第一の改正規定並びに附則第三項から第七項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2 改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第十一条の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
3 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。但し、市長は必要により別にこれと異つた給料の額を定めることができる。
4 職員の昭和二十七年十一月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた切替日以後この条例施行の日までの給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
6 改正後のこの条例第十七条の規定の適用については、「その日に支給する」とあるのは「川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例施行の日から五日以内に支給する」と読み替えるものとする。
7 改正後のこの条例第十七条の規定による勤勉手当の支給については、昭和二十七年に限り同条の規定にかかわらず次の給与を支給する。
一 一般職級別給料表を適用して給与を受ける者
給料、扶養手当、勤務地手当の月額の合計額の百分の五十
二 月額手当の給与を受ける者
月額手当一月の額の百分の五十
附則別表
給号 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 給号 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 給号 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 給号 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
一 | 三、六〇〇 | 四、四〇〇 | 二二 | 六、五〇〇 | 七、六五〇 | 四三 | 一三、〇〇〇 | 一六、四〇〇 | 六四 | 二七、二〇〇 | 三七、三〇〇 |
二 | 三、七〇〇 | 四、五〇〇 | 二三 | 六、七〇〇 | 七、九〇〇 | 四四 | 一三、五〇〇 | 一七、一〇〇 | 六五 | 二八、二〇〇 | 三八、八〇〇 |
三 | 三、八〇〇 | 四、六〇〇 | 二四 | 六、九〇〇 | 八、一五〇 | 四五 | 一四、〇〇〇 | 一七、八〇〇 | 六六 | 二九、二〇〇 | 四〇、三〇〇 |
四 | 三、九〇〇 | 四、七〇〇 | 二五 | 七、一〇〇 | 八、四〇〇 | 四六 | 一四、五〇〇 | 一八、五〇〇 | 六七 | 三〇、三〇〇 | 四一、八〇〇 |
五 | 四、〇〇〇 | 四、八〇〇 | 二六 | 七、三〇〇 | 八、六五〇 | 四七 | 一五、〇〇〇 | 一九、二〇〇 | 六八 | 三一、四〇〇 | 四三、三〇〇 |
六 | 四、一〇〇 | 四、九〇〇 | 二七 | 七、五五〇 | 八、九五〇 | 四八 | 一五、五〇〇 | 二〇、〇〇〇 | 六九 | 三二、五〇〇 | 四四、八〇〇 |
七 | 四、二〇〇 | 五、〇〇〇 | 二八 | 七、八〇〇 | 九、二五〇 | 四九 | 一六、〇〇〇 | 二〇、八〇〇 | 七〇 | 三三、六〇〇 | 四六、三〇〇 |
八 | 四、三〇〇 | 五、一〇〇 | 二九 | 八、〇五〇 | 九、五五〇 | 五〇 | 一六、六〇〇 | 二一、六〇〇 | 七一 | 三四、七〇〇 | 四七、八〇〇 |
九 | 四、四〇〇 | 五、二〇〇 | 三〇 | 八、三〇〇 | 九、八五〇 | 五一 | 一七、二〇〇 | 二二、四〇〇 | 七二 | 三六、〇〇〇 | 四九、五〇〇 |
一〇 | 四、五〇〇 | 五、三〇〇 | 三一 | 八、六〇〇 | 一〇、二五〇 | 五二 | 一七、八〇〇 | 二三、三〇〇 | 七三 | 三七、三〇〇 | 五一、二〇〇 |
一一 | 四、六〇〇 | 五、四〇〇 | 三二 | 八、九〇〇 | 一〇、六五〇 | 五三 | 一八、四〇〇 | 二四、二〇〇 | 七四 | 三八、六〇〇 | 五二、九〇〇 |
一二 | 四、七五〇 | 五、五五〇 | 三三 | 九、二五〇 | 一一、一〇〇 | 五四 | 一九、〇〇〇 | 二五、一〇〇 | 七五 | 三九、九〇〇 | 五四、八〇〇 |
一三 | 四、九〇〇 | 五、七〇〇 | 三四 | 九、六〇〇 | 一一、五五〇 | 五五 | 一九、六〇〇 | 二六、二〇〇 | 七六 | 四一、二〇〇 | 五六、七〇〇 |
一四 | 五、〇五〇 | 五、八五〇 | 三五 | 九、九五〇 | 一二、〇〇〇 | 五六 | 二〇、四〇〇 | 二七、三〇〇 | 七七 | 四二、五〇〇 | 五八、六〇〇 |
一五 | 五、二〇〇 | 六、〇〇〇 | 三六 | 一〇、三〇〇 | 一二、四五〇 | 五七 | 二一、二〇〇 | 二八、四〇〇 | 七八 | 四四、〇〇〇 | 六〇、五〇〇 |
一六 | 五、三五〇 | 六、二〇〇 | 三七 | 一〇、六五〇 | 一二、九〇〇 | 五八 | 二二、〇〇〇 | 二九、五〇〇 | 七九 | 四五、五〇〇 | 六二、六〇〇 |
一七 | 五、五〇〇 | 六、四〇〇 | 三八 | 一一、〇〇〇 | 一三、四〇〇 | 五九 | 二二、八〇〇 | 三〇、六〇〇 | 八〇 | 四七、〇〇〇 | 六四、七〇〇 |
一八 | 五、七〇〇 | 六、六五〇 | 三九 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 | 六〇 | 二三、六〇〇 | 三一、九〇〇 | 八一 | 四八、五〇〇 | 六六、八〇〇 |
一九 | 五、九〇〇 | 六、九〇〇 | 四〇 | 一一、八〇〇 | 一四、六〇〇 | 六一 | 二四、四〇〇 | 三三、二〇〇 | 八二 | 五〇、〇〇〇 | 六九、〇〇〇 |
二〇 | 六、一〇〇 | 七、一五〇 | 四一 | 一二、二〇〇 | 一五、二〇〇 | 六二 | 二五、二〇〇 | 三四、五〇〇 |
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二一 | 六、三〇〇 | 七、四〇〇 | 四二 | 一二、六〇〇 | 一五、八〇〇 | 六三 | 二六、二〇〇 | 三五、九〇〇 |
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附則(昭和二八年三月二五日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則(昭和二八年一〇月一日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月四日から適用する。
附則(昭和二九年三月三一日条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給はこの条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの級別給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもつてその職員の給料月額とする。
附則別表
号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
一 | 四、四〇〇 | 四、九〇〇 | 二二 | 七、六五〇 | 八、七〇〇 | 四三 | 一六、四〇〇 | 一九、一〇〇 | 六四 | 三七、三〇〇 | 四一、一〇〇 |
二 | 四、五〇〇 | 五、〇〇〇 | 二三 | 七、九〇〇 | 九、〇〇〇 | 四四 | 一七、一〇〇 | 一九、八〇〇 | 六五 | 三八、八〇〇 | 四二、七〇〇 |
三 | 四、六〇〇 | 五、一〇〇 | 二四 | 八、一五〇 | 九、三〇〇 | 四五 | 一七、八〇〇 | 二〇、五〇〇 | 六六 | 四〇、三〇〇 | 四四、三〇〇 |
四 | 四、七〇〇 | 五、二〇〇 | 二五 | 八、四〇〇 | 九、六〇〇 | 四六 | 一八、五〇〇 | 二一、二〇〇 | 六七 | 四一、八〇〇 | 四五、九〇〇 |
五 | 四、八〇〇 | 五、三〇〇 | 二六 | 八、六五〇 | 一〇、〇〇〇 | 四七 | 一九、二〇〇 | 二二、〇〇〇 | 六八 | 四三、三〇〇 | 四七、五〇〇 |
六 | 四、九〇〇 | 五、四〇〇 | 二七 | 八、九五〇 | 一〇、四〇〇 | 四八 | 二〇、〇〇〇 | 二二、八〇〇 | 六九 | 四四、八〇〇 | 四九、一〇〇 |
七 | 五、〇〇〇 | 五、五〇〇 | 二八 | 九、二五〇 | 一〇、八〇〇 | 四九 | 二〇、八〇〇 | 二三、六〇〇 | 七〇 | 四六、三〇〇 | 五〇、七〇〇 |
八 | 五、一〇〇 | 五、六〇〇 | 二九 | 九、五五〇 | 一一、二〇〇 | 五〇 | 二一、六〇〇 | 二四、四〇〇 | 七一 | 四七、八〇〇 | 五二、三〇〇 |
九 | 五、二〇〇 | 五、七〇〇 | 三〇 | 九、八五〇 | 一一、六〇〇 | 五一 | 二二、四〇〇 | 二五、三〇〇 | 七二 | 四九、五〇〇 | 五三、九〇〇 |
一〇 | 五、三〇〇 | 五、八〇〇 | 三一 | 一〇、二五〇 | 一二、一〇〇 | 五二 | 二三、三〇〇 | 二六、二〇〇 | 七三 | 五一、二〇〇 | 五五、五〇〇 |
一一 | 五、四〇〇 | 五、九〇〇 | 三二 | 一〇、六五〇 | 一二、六〇〇 | 五三 | 二四、二〇〇 | 二七、三〇〇 | 七四 | 五二、九〇〇 | 五七、三〇〇 |
一二 | 五、五五〇 | 六、〇五〇 | 三三 | 一一、一〇〇 | 一三、一〇〇 | 五四 | 二五、一〇〇 | 二八、四〇〇 | 七五 | 五四、八〇〇 | 五九、一〇〇 |
一三 | 五、七〇〇 | 六、二〇〇 | 三四 | 一一、五五〇 | 一三、六〇〇 | 五五 | 二六、二〇〇 | 二九、五〇〇 | 七六 | 五六、七〇〇 | 六〇、九〇〇 |
一四 | 五、八五〇 | 六、四〇〇 | 三五 | 一二、〇〇〇 | 一四、一〇〇 | 五六 | 二七、三〇〇 | 三〇、六〇〇 | 七七 | 五八、六〇〇 | 六二、七〇〇 |
一五 | 六、〇〇〇 | 六、六〇〇 | 三六 | 一二、四五〇 | 一四、六〇〇 | 五七 | 二八、四〇〇 | 三一、七〇〇 | 七八 | 六〇、五〇〇 | 六四、五〇〇 |
一六 | 六、二〇〇 | 六、九〇〇 | 三七 | 一二、九〇〇 | 一五、一〇〇 | 五八 | 二九、五〇〇 | 三二、八〇〇 | 七九 | 六二、六〇〇 | 六六、三〇〇 |
一七 | 六、四〇〇 | 七、二〇〇 | 三八 | 一三、四〇〇 | 一五、六〇〇 | 五九 | 三〇、六〇〇 | 三三、九〇〇 | 八〇 | 六四、七〇〇 | 六八、一〇〇 |
一八 | 六、六五〇 | 七、五〇〇 | 三九 | 一四、〇〇〇 | 一六、三〇〇 | 六〇 | 三一、九〇〇 | 三五、三〇〇 | 八一 | 六六、八〇〇 | 六九、九〇〇 |
一九 | 六、九〇〇 | 七、八〇〇 | 四〇 | 一四、六〇〇 | 一七、〇〇〇 | 六一 | 三三、二〇〇 | 三六、七〇〇 | 八二 | 六九、〇〇〇 | 七二、〇〇〇 |
二〇 | 七、一五〇 | 八、一〇〇 | 四一 | 一五、二〇〇 | 一七、七〇〇 | 六二 | 三四、五〇〇 | 三八、一〇〇 |
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二一 | 七、四〇〇 | 八、四〇〇 | 四二 | 一五、八〇〇 | 一八、四〇〇 | 六三 | 三五、九〇〇 | 三九、六〇〇 |
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附則(昭和二九年七月一日条例第二一号)
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三〇年一二月二六日条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月十五日から適用する。
附則(昭和三一年三月三一日条例第一号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三一年一一月二七日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三一年一二月二〇日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月に支給する期末手当分から適用する。
附則(昭和三二年七月一三日条例第一二号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第一から附則別表第六までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第四までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定の適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第四条第五項及び第七項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第四条第二項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で規則の定めるものについては六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第四条第五項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。
9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の、その職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第一から附則別表第六まで 略
附則(昭和三二年一二月二〇日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月十五日から適用する。
附則(昭和三三年一〇月二〇日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三三年一二月二二日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。
附則(昭和三四年四月一日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年六月一日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年一〇月七日条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条のうち第十五条の二の改正規定及び第二条の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。
2 前項の場合において、昭和三十四年三月三十一日現在に行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受けていた職員についての改正後の新給料表への切替えは、川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第四から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第三までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし(その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。)昭和三十四年十月一日において切り替えるものとする。
3 附則第二項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。
4 附則第二項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
5 附則第二項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
6 川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第三までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第八から附則別表第十までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
7 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において条例第四条第七項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における給料月額は、規則の定めるところによる。
8 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第四条第七項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
9 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
10 川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年条例第十二号)附則第十五項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で規則で定める額」と読み替えるものとする。
附則別表
附則別表第一 削除
附則別表第二 削除
附則別表第三 削除
附則別表第四 行政職給料表(一)の切替表
附則別表第五 行政職給料表(二)の切替表
附則別表第六 医療職給料表(二)の切替表
附則別表第七 医療職給料表(三)の切替表
附則別表第八 行政職給料表の読替表
附則別表第九 消防職給料表の読替表
附則別表第十 医療職給料表の読替表
附則別表第一から附則別表第三まで 削除
(別紙)附則別表第四
行政職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 6,100 | 円 6,830 | 円 15,300 | 円 16,370 | 円 32,000 | 円 32,550 |
6,300 | 7,040 | 16,300 | 17,310 | 33,700 | 35,330 |
6,600 | 7,360 | 17,300 | 18,260 | 35,400 | 37,110 |
7,000 | 7,780 | 18,300 | 19,210 | 37,100 | 38,890 |
7,400 | 8,200 | 19,300 | 20,260 | 38,800 | 40,670 |
8,000 | 9,020 | 20,300 | 21,800 | 40,500 | 42,450 |
8,600 | 9,850 | 21,400 | 22,460 | 42,200 | 44,230 |
9,200 | 10,680 | 22,600 | 23,710 | 44,400 | 46,540 |
9,800 | 11,210 | 23,800 | 24,970 | 46,600 | 48,840 |
10,600 | 11,950 | 25,000 | 26,220 | 48,800 | 51,150 |
11,400 | 12,680 | 26,200 | 27,480 | 51,000 | 53,450 |
12,300 | 13,530 | 27,500 | 28,840 |
|
|
13,300 | 14,470 | 28,900 | 30,310 |
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14,300 | 15,420 | 30,300 | 31,770 |
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(別紙)附則別表第五
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 5,300 | 円 5,600 | 円 8,200 | 円 9,030 | 円 16,300 | 円 17,510 | 円 24,700 | 円 25,910 |
5,400 | 5,700 | 8,700 | 9,560 | 16,900 | 18,040 | 25,300 | 26,540 |
5,500 | 5,810 | 9,200 | 10,080 | 17,500 | 18,570 | 25,900 | 27,170 |
5,600 | 5,910 | 9,700 | 10,600 | 18,100 | 19,100 | 26,500 | 27,800 |
5,700 | 6,120 | 10,300 | 11,230 | 18,700 | 19,630 |
|
|
5,800 | 6,320 | 10,900 | 11,860 | 19,300 | 20,260 |
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5,900 | 6,530 | 11,500 | 12,490 | 19,900 | 20,880 |
|
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6,000 | 6,730 | 12,100 | 13,120 | 20,500 | 21,510 |
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6,200 | 6,940 | 12,700 | 13,750 | 21,100 | 22,140 |
|
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6,500 | 7,250 | 13,300 | 14,370 | 21,700 | 22,770 |
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6,800 | 7,570 | 13,900 | 15,000 | 22,300 | 23,400 |
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7,100 | 7,880 | 14,500 | 15,630 | 22,900 | 24,030 |
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7,400 | 8,200 | 15,100 | 16,260 | 23,500 | 24,650 |
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7,800 | 8,610 | 15,700 | 16,890 | 24,100 | 25,280 |
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(別紙)附則別表第六
医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 7,400 | 円 8,200 | 円 15,300 | 円 16,370 |
8,000 | 9,020 | 16,300 | 17,310 |
8,600 | 9,850 | 17,300 | 18,260 |
9,200 | 10,680 | 18,300 | 19,210 |
9,800 | 11,210 | 19,300 | 20,260 |
10,600 | 11,950 | 20,300 | 21,300 |
11,400 | 12,680 | 21,400 | 22,460 |
12,300 | 13,530 | 22,600 | 23,710 |
13,300 | 14,470 | 23,800 | 24,970 |
14,300 | 15,420 |
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(別紙)附則別表第七
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 6,900 | 円 7,470 | 円 13,500 | 円 14,580 | 円 23,500 | 円 24,650 |
7,300 | 8,090 | 14,500 | 15,630 | 24,500 | 25,700 |
7,800 | 8,710 | 15,500 | 16,580 | 25,500 | 26,750 |
8,300 | 9,340 | 16,500 | 17,520 | 26,700 | 28,000 |
8,900 | 10,070 | 17,500 | 18,470 | 27,900 | 29,260 |
9,500 | 10,590 | 18,500 | 19,420 | 29,100 | 30,520 |
10,200 | 11,230 | 19,500 | 20,470 | 30,300 | 31,770 |
11,000 | 11,970 | 20,500 | 21,510 |
|
|
11,800 | 12,800 | 21,500 | 22,560 |
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12,600 | 13,640 | 22,500 | 23,610 |
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(別紙)附則別表第八
行政職給料表、消防職給料表の給料月額欄
(附則別表第九の適用を受けるものを除く。)に掲げる額の読み替え表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 5,600 | 円 5,300 | 円 9,560 | 円 9,100 | 円 16,260 | 円 15,500 | 円 30,310 | 円 28,900 |
5,700 | 5,400 | 9,850 | 9,400 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
5,810 | 5,500 | 10,080 | 9,600 | 16,580 | 15,800 | 33,550 | 32,000 |
5,910 | 5,600 | 10,600 | 10,100 | 16,890 | 16,100 | 35,330 | 33,700 |
6,120 | 5,800 | 10,680 | 10,200 | 17,310 | 16,500 | 37,110 | 35,400 |
6,230 | 5,900 | 11,210 | 10,700 | 17,510 | 16,700 | 38,890 | 37,100 |
6,320 | 6,000 | 11,230 | 10,700 | 18,040 | 17,200 | 40,670 | 38,800 |
6,440 | 6,100 | 11,860 | 11,300 | 18,260 | 17,400 | 42,450 | 40,500 |
6,530 | 6,200 | 11,950 | 11,400 | 18,570 | 17,700 | 44,230 | 42,200 |
6,730 | 6,400 | 12,490 | 11,900 | 19,100 | 18,200 | 46,540 | 44,400 |
6,830 | 6,500 | 12,680 | 12,100 | 19,210 | 18,300 | 48,840 | 46,600 |
6,940 | 6,600 | 12,800 | 12,200 | 19,630 | 18,700 | 51,150 | 48,800 |
7,040 | 6,700 | 13,120 | 12,500 | 20,260 | 19,300 | 53,450 | 51,000 |
7,250 | 6,900 | 13,530 | 12,900 | 20,880 | 19,900 | 55,750 | 53,200 |
7,360 | 7,000 | 13,640 | 13,000 | 21,300 | 20,300 | 58,060 | 55,400 |
7,570 | 7,200 | 13,750 | 13,100 | 21,510 | 20,500 | 60,360 | 57,600 |
7,780 | 7,400 | 14,370 | 13,700 | 22,460 | 21,400 | 62,870 | 60,000 |
7,880 | 7,500 | 14,470 | 13,800 | 23,710 | 22,600 | 65,390 | 62,400 |
8,200 | 7,800 | 14,580 | 13,900 | 24,970 | 23,800 |
|
|
8,610 | 8,200 | 15,000 | 14,300 | 26,220 | 25,000 |
|
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9,020 | 8,600 | 15,420 | 14,700 | 27,480 | 26,200 |
|
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9,030 | 8,600 | 15,630 | 14,900 | 28,840 | 27,500 |
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(別紙)附則別表第九
消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 8,090 | 円 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
(別紙)附則別表第十
医療職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 12,560 | 円 12,000 | 円 31,460 | 円 30,000 |
13,600 | 13,000 | 33,140 | 31,600 |
14,450 | 13,800 | 34,810 | 33,200 |
15,300 | 14,600 | 36,490 | 34,800 |
16,140 | 15,400 | 38,160 | 36,400 |
16,990 | 16,200 | 39,840 | 38,000 |
18,050 | 17,200 | 41,510 | 39,600 |
19,200 | 18,300 | 43,190 | 41,200 |
20,360 | 19,400 | 44,860 | 42,800 |
21,830 | 20,800 | 46,540 | 44,400 |
23,290 | 22,200 | 48,210 | 46,000 |
24,760 | 23,600 | 49,890 | 47,600 |
26,430 | 25,200 | 51,980 | 49,600 |
28,110 | 26,800 | 54,080 | 51,600 |
29,780 | 28,400 |
|
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附則(昭和三五年七月五日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。
附則(昭和三五年一〇月一日条例第二三号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定は昭和三十五年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前の改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三五年一二月二二日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月十五日から適用する。
附則(昭和三六年三月二七日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第三条の改正規定を除き昭和三十五年十月一日から適用する。
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第五項及び第七項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第二項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市規則で定める。
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三六年一二月二五日条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布のヨから施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員で、規則で定めるものに対する切替日以降における最初の条例第四条第五項及び第七項の規定の適用については、規則で定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 附則第二項及び第三項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三七年四月一日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年三月二五日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において条例第四条第五項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第五項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第四に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の市規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第四条の特例)
9 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第四条第二項及び第三項中「号給」とあるのは「号給又は川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十八年条例第十号)附則第三項に規定する給料月額若しくは附則第五項の市規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第三項、附則第五項、附則第八項又は前項の規定により読み替えられた条例第四条第二項若しくは第三項の規定により、附則第三項の規定による給料月額若しくは附則第五項の市規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第四条第六項の規定の適用については、市規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(市規則への委任)
13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第一
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
1 | 1 | 月 3 | 円 30,000 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 |
|
| 3 |
|
|
|
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| 1 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 2 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 30,000 | 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,600 | 7 | 3 | 18,800 | 7 |
|
| 4 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 33,200 | 8 | 6 | 19,900 | 8 |
|
| 5 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 9 | 21,100 | 9 | 3 | 18,800 | 6 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 | 6 | 19,900 | 7 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 3 | 24,100 | 11 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 6 | 25,500 | 11 |
|
| 9 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 9 | 26,900 | 12 | 3 | 23,600 | 10 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 24,800 | 11 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 | 3 | 29,800 | 14 | 9 | 26,000 | 12 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 | 6 | 31,200 | 14 |
|
| 13 | 3 | 18,700 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 | 9 | 32,600 | 15 | 3 | 28,700 | 14 | 6 | 19,800 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,900 | 15 | 9 | 20,900 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 31,290 | 15 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 16 | 3 | 23,200 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 17 | 6 | 24,300 | |
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 18 | 9 | 25,400 | |
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 18 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 19 | 3 | 27,500 |
附則別表第二
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 | 9 | 21,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 3 | 18,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 24,100 | 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 33,200 | 7 | 6 | 25,500 | 8 | 9 | 21,200 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 26,900 | 8 |
|
| 9 | 3 | 18,900 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 23,700 | 10 | 6 | 20,000 | |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 29,800 | 10 | 6 | 24,900 | 11 | 9 | 21,100 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 31,200 | 11 | 9 | 26,100 | 11 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 32,600 | 11 |
|
| 12 | 3 | 23,400 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,800 | 13 | 6 | 24,500 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 30,000 | 14 | 9 | 25,600 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 31,300 | 14 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 28,300 | |
18 | 16 |
|
|
|
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,500 | |
19 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 30,700 | |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
附則別表第三
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 | 月 6 | 円 29,600 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,600 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 31,500 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 35,700 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 37,600 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 39,500 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
|
附則別表第四
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~15 | 1~19 | 1~19 | 10~24 | 12~23 | 19~24 |
消防職給料表 | 1~18 | 6~17 | 9~19 | 12~21 |
|
|
医療職給料表 | 1~21 | 6~21 |
|
|
|
|
備考 本表中「1~15」等とあるのは、「1号給から15号給までの号給」等を示す。
附則(昭和三九年三月二八日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十八年条例第十号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定の適用については、同条第五項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(旧号給等の基礎)
4 附則第二項及び第三項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―16 | 1―20 | 5―20 | 14―25 | 16―24 | 23―25 |
消防職給料表 | 5―19 | 10―18 | 13―20 | 16―22 |
|
|
医療職給料表 | 13―22 | 19―22 |
|
|
|
|
備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。
附則(昭和三九年七月六日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行し、第十一条の改正規定は、昭和三十九年四月一日から第十八条の改正規定は、昭和三十八年十月一日から適用する。
附則(昭和三九年一二月二三日条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十五日から適用する。
附則(昭和四〇年四月一日条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条から第十一条までの規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)及び第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(号給の切替え)
3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の等級が二等級である職員(附則第五項に規定する職員を除く。)及び消防職給料表の適用を受ける職員のうち一等級、二等級及び三等級である職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第一及び附則別表第二に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(条例第四条第五項または第七項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、昭和四十年一月一日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(旧暫定手当月額の保障)
7 切替日から施行日の前日までの間に、第二条の規定により受けることとなつた暫定手当の月額が、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年条例第十二号)附則第十三項に規定する暫定手当(以下「旧暫定手当」という。)の月額に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当の月額をもつて、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。
(旧号給等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等にしたがつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第一条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第一
切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表の2等級である職員の号給の切替表
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
5号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
18号給 | 14号給 |
附則別表第二
消防職給料表の適用をうける職員の号給の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
7号給 | 1号給 |
8号給 | 2号給 |
9号給 | 3号給 |
10号給 | 4号給 |
11号給 | 5号給 |
12号給 | 6号給 |
13号給 | 7号給 |
14号給 | 8号給 |
15号給 | 9号給 |
16号給 | 10号給 |
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
5号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
4号給 | 1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 11号給 |
15号給 | 12号給 |
16号給 | 13号給 |
附則別表第三
昇給期間の短縮される号給表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~16 | 4~20 | 9~20 | 18~25 | 20~24 |
消防職給料表 | 9~19 | 14~18 | 17~20 | 21~22 |
|
医療職給料表 | 7~22 | 14~22 |
|
|
|
備考 本表中「1~16」等とあるのは、「川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定による1号給から16号給までの号給」等を示す。
附則(昭和四一年三月三〇日条例第三号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項から附則第九項までの規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例第四条第五項または第七項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(旧号給等の基礎)
5 附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和四十一年四月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に川越市一般職の職員の給与に関する条例第九条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第十六条及び第十七条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第十六条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第十七条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
9 第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第十七条の規定の昭和四十二年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
(市規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 11~17 | 13~19 | 20~25 |
消防職給料表 | 2~8 | 8~14 | 10~16 | 13~19 |
|
|
医療職給料表 | 1~6 | 7~13 |
|
|
|
|
備考
(一) この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び号給は、川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和四二年三月二〇日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和四三年三月三〇日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中宿日直手当額及び給料表の改正規定は、昭和四十二年八月一日から、改正後の条例中勤勉手当の総額の割合の改正規定及び第二条から第五条までの改正規定ならびに附則第四項、附則第五項及び附則第八項の規定は、昭和四十三年一月一日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四四年三月五日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第七条、第十六条及び第十七条の改正規定、第三条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第十二条及び第十三条の改正規定並びに第四条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の規定並びに第四条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第六条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第六条の二第一項及び別表第一から別表第三までの規定並びに第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和四十三年七月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和四四年四月一日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年一月三〇日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第九条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第九条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
5 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第八条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(これらの目前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第四項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十六条及び第十七条の規定の適用については、同条例第十六条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年条例第二号)第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第十七条第二項及び第三項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和四五年一二月二一日条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。ただし、第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第十一条第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同条例第四条第五項及び第七項の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。
(昭和四五年規則第三八号により昭和四五年一二月二五日から施行)
2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和四十五年五月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和四六年四月一日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年一二月二九日条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。ただし、第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中児童手当に関する規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(昭和四六年規則第四六号により昭和四六年一二月二九日から施行)
2 この条例は、前項ただし書に係る改正規定を除き、昭和四十六年五月一日から適用する。
3 前項を適用する場合において、別表第一から別表第三までの給料表は、昭和四十六年十二月三十一日までの間は、次のとおりとする。
(別表は省略)
(最高号給等の切替え等)
4 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和四七年一二月二八日条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 前項を適用する場合において、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条第二項第二号中「九百円」とあるのは「千円」と、「千四百円」とあるのは「千五百円」とする。
3 第一項を適用する場合において、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、別表第一から別表第三までの給料表は、次のとおりとする。
(別表省略)
(最高号給等の切替え等)
4 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和四八年四月一日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年一一月二日条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二及び第九条の三の改正規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
2 前項ただし書に係る改正規定を除き、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条第一項の規定は昭和四十八年九月一日から、その他の規定は昭和四十八年四月一日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第九条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受ける給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第三項及び第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和四九年七月一〇日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与及び昭和四十九年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和四十九年条例第二十号)の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和四九年一二月二五日条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和四九年規則第四五号により昭和四九年一二月二五日より施行)
2 この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第九条及び第十八条の規定を除く。)及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十一条第一項及び第十六条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
二 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
5 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第八条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千七百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千七百円)」とあるのは、「千七百円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第四項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において支給された住宅補助金は、改正後の条例第九条の四第二項第二号の規定による住居手当(かつこ書に係る部分にあつてはその一部)として支給されたものとみなす。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和五〇年一二月二七日条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第九条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が、改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第二項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和五一年一二月二七日条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和五二年四月一日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一二月二七日条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第九条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第二項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和五三年四月一日条例第五号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年一二月二七日条例第三七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第三項、第十条第二項、別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の際改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第六条の二第一項第二号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員については、市規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第二項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和五五年一月二二日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第九条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和五五年一二月二五日条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和五六年一二月二五日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二五日条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第九条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和五七年六月二八日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。
附則(昭和五九年二月二九日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第二項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和五九年一二月二六日条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第二項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和六一年二月一四日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第八項の改正規定及び同項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
3 前項を適用する場合において、別表第一の給料表は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、附則別表第一のとおりとする。
(昇給期間に関する特例)
4 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)以後に、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第五項又は第七項ただし書に規定する昇給期間を満たすこととなる職員についての改正後の条例第四条第五項又は第七項ただし書の適用については、切替日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の条例第四条第五項中「十二月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「三十三月」と、「二十四月」とあるのは「三十九月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「三十九月」と、「十八月」とあるのは「三十三月」とする。ただし、切替日の前日において受ける職務の等級の号給が、附則別表第二に掲げる号給以下の号給である職員についての、改正後の条例第四条第五項の適用については、改正後の条例第四条第五項中「十二月」とあるのは「二十四月」と、「十八月」にあるのは「三十月」と、「二十四月」とあるのは「三十六月」とする。
5 前項の規定は、切替日以後の採用者については、適用しない。
(職務の等級の切替え)
6 切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第三に掲げられている職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に二の職務の等級が掲げられているときは、市規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。
(号給の切替え)
7 前項の規定により新等級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けることとなる号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第四の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
8 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和六十年七月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第一
行政職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 257,100円 | 231,700円 | 169,100円 | 121,200円 | 102,700円 | |
2 | 267,400 | 240,100 | 176,300 | 125,900 | 105,200 | |
3 | 277,700 | 248,600 | 183,800 | 130,800 | 107,700 | |
4 | 288,100 | 257,100 | 191,200 | 135,800 | 111,100 | |
5 | 298,700 | 267,400 | 199,400 | 140,800 | 113,700 | |
6 | 309,400 | 277,700 | 207,100 | 147,200 | 116,900 | |
7 | 320,200 | 288,100 | 214,800 | 153,800 | 121,200 | |
8 | 331,000 | 298,700 | 222,600 | 160,600 | 125,900 | |
9 | 342,000 | 309,200 | 230,500 | 167,700 | 130,800 | |
10 | 353,000 | 319,700 | 238,400 | 176,300 | 135,800 | |
11 | 365,700 | 330,100 | 246,300 | 183,800 | 140,800 | |
12 | 378,900 | 340,500 | 254,300 | 191,200 | 147,200 | |
13 | 391,600 | 350,400 | 262,300 | 198,400 | 153,800 | |
14 | 404,300 | 360,000 | 270,400 | 205,600 | 160,600 | |
15 | 417,000 | 369,600 | 279,000 | 212,700 | 167,700 | |
16 | 429,700 | 378,500 | 287,300 | 219,800 | 173,900 | |
17 | 442,300 | 387,400 | 295,600 | 226,900 | 180,000 | |
18 | 454,900 | 394,400 | 302,800 | 233,700 | 186,000 | |
19 | 463,600 | 401,200 | 309,900 | 240,400 | 191,900 | |
20 | 470,200 | 406,800 | 317,000 | 247,000 | 197,300 | |
21 | 476,800 | 412,400 | 322,700 | 253,600 | 202,200 | |
22 | 483,400 | 418,000 | 328,400 | 259,500 | 207,000 | |
23 | 490,000 | 423,500 | 333,600 | 265,100 | 211,800 | |
24 | 496,600 | 429,000 | 338,800 | 270,500 | 216,500 | |
25 |
|
| 344,000 | 275,900 | 220,800 | |
26 |
|
| 348,600 | 281,100 |
| |
27 |
|
| 353,100 | 285,400 |
| |
28 |
|
| 357,600 |
|
| |
29 |
|
| 362,100 |
|
| |
30 |
|
| 366,600 |
|
| |
31 |
|
| 371,100 |
|
|
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第二
ア
職務の等級 給料表 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 8号給 | 14号給 |
イ
職務の等級 給料表 | 2等級 |
医療職給料表 | 9号給 |
附則別表第三
給料表 | 旧等級 | 新等級 |
行政職給料表 | 4等級 | 4等級 |
5等級 | ||
5等級 | 6等級 |
附則別表第四
行政職給料表の4等級から6等級までの等級となる職員の号給の切替表
旧号級 | 新号給 | ||
4等級 | 5等級 | 6等級 | |
1 |
| 1 | 1 |
2 |
| 2 | 2 |
3 |
| 3 | 3 |
4 |
| 4 | 4 |
5 |
| 5 | 5 |
6 |
| 6 | 6 |
7 |
| 7 | 7 |
8 |
| 8 | 8 |
9 | 1 | 9 | 9 |
10 | 2 | 10 | 10 |
11 | 3 | 11 | 11 |
12 | 4 | 12 | 12 |
13 | 5 | 13 | 13 |
14 | 6 | 14 | 14 |
15 | 7 | 15 | 15 |
16 | 8 | 16 | 16 |
17 | 9 | 17 | 17 |
18 | 10 | 18 | 18 |
19 | 11 | 19 | 19 |
20 | 12 | 20 | 20 |
21 | 13 | 21 | 21 |
22 | 14 | 22 | 22 |
23 | 15 | 23 | 23 |
24 | 16 | 24 | 24 |
25 | 16 | 25 | 25 |
26 | 17 | 26 |
|
27 | 17 | 27 |
|
附則(昭和六一年三月二九日条例第五号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第八条第四項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(昭和六一年一二月二五日条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和六二年一二月二四日条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第九条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされてたい職員のうち、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第二項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和六三年三月三〇日条例第二号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月二四日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第五項、第四条第一項、第三項、第四項及び第七項、第八条第二項第二号及び第四号、第九条の二第二項の改正規定並びに第九条の四第二項第一号中「一万三千円」を「一万四千円」に、「二千円」を「三千円」に改める改正規定及び同項第二号の改正規定並びに附則第十三項及び第十四項の規定は、平成元年四月一日から施行する。
(平元条例四三・一部改正)
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合において、平成元年三月三十一日までの間の改正後の条例第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「別表第一」とあるのは「附則別表第一」と、同項第二号中「別表第二」とあるのは「附則別表第二」とする。
(平元条例四三・一部改正)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(号給等の基礎)
5 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(職務の級への切替え)
6 平成元年四月一日(以下「再切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属している職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第三に掲げられているものの再切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(平元条例四三・一部改正)
(号給の切替え等)
7 前項の規定により再切替日における職務の級を定められる職員の再切替日における号給(以下「新号給」という。)は、再切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第四の新号給欄に定める号給とする。
8 前項の規定により新号給を定められる職員に対する再切替日以後における最初の改正後の条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(再切替日前の異動者の号給等の調整)
9 再切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の再切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が再切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の保障)
10 再切替日において別表第一及び別表第二の規定により支給される給料月額が再切替日の前日において受けていた給料月額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号給又は給料月額にかかわらず、再切替日の前日に受けていた給料月額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(川越市費用弁償及び旅費支給条例の一部改正)
13 川越市費用弁償及び旅費支給条例(昭和二十六年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第三項関係)
行政職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 273,300 | 246,300 | 179,800 | 178,300 | 129,300 | 109,900 | |
2 | 284,100 | 255,300 | 187,500 | 187,500 | 134,300 | 112,500 | |
3 | 295,000 | 264,300 | 195,400 | 195,400 | 139,400 | 115,300 | |
4 | 306,000 | 273,300 | 203,300 | 203,300 | 144,600 | 118,700 | |
5 | 317,200 | 284,100 | 211,900 | 210,900 | 149,900 | 121,600 | |
6 | 328,500 | 295,000 | 220,100 | 218,500 | 156,600 | 124,900 | |
7 | 339,900 | 306,000 | 228,300 | 226,100 | 163,500 | 129,300 | |
8 | 351,400 | 317,200 | 236,700 | 233,600 | 170,700 | 134,300 | |
9 | 362,900 | 328,300 | 245,100 | 241,100 | 178,300 | 139,400 | |
10 | 374,700 | 339,400 | 253,500 | 248,300 | 187,500 | 144,600 | |
11 | 388,200 | 350,400 | 261,900 | 255,500 | 195,400 | 149,900 | |
12 | 402,100 | 361,400 | 270,300 | 270,300 | 203,300 | 156,600 | |
13 | 415,600 | 371,900 | 278,700 | 278,700 | 210,900 | 163,500 | |
14 | 429,100 | 382,100 | 287,200 | 287,200 | 218,500 | 170,700 | |
15 | 442,600 | 392,300 | 296,200 | 296,200 | 226,100 | 178,300 | |
16 | 456,100 | 401,800 | 305,000 | 305,000 | 233,600 | 184,800 | |
17 | 469,500 | 411,200 | 313,700 | 313,700 | 241,100 | 191,300 | |
18 | 482,800 | 418,600 | 321,300 | 321,300 | 248,300 | 197,700 | |
19 | 492,100 | 426,000 | 328,900 | 327,700 | 255,500 | 203,900 | |
20 | 499,100 | 431,900 | 336,400 | 334,000 | 262,500 | 209,700 | |
21 | 506,100 | 437,800 | 342,500 | 339,900 | 269,400 | 214,900 | |
22 | 513,000 | 443,600 | 348,600 | 345,000 | 275,600 | 220,000 | |
23 | 519,900 | 449,400 | 354,100 | 350,900 | 281,500 | 225,100 | |
24 | 526,800 | 455,200 | 359,600 | 356,100 | 287,200 | 230,100 | |
25 |
|
| 365,000 | 360,700 | 292,800 | 234,600 | |
26 |
|
| 369,800 | 364,800 | 298,300 |
| |
27 |
|
| 374,600 | 368,900 | 302,900 |
| |
28 |
|
| 379,400 | 372,900 |
|
| |
29 |
|
| 384,100 | 376,600 |
|
| |
30 |
|
| 388,800 | 380,300 |
|
| |
31 |
|
| 393,500 | 384,000 |
|
|
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第二(附則第三項関係)
医療職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | |
1 | 239,500 | 178,000 | |
2 | 250,500 | 187,400 | |
3 | 261,500 | 197,000 | |
4 | 272,700 | 206,700 | |
5 | 284,000 | 217,600 | |
6 | 295,400 | 228,500 | |
7 | 306,800 | 239,500 | |
8 | 318,200 | 250,500 | |
9 | 329,600 | 261,500 | |
10 | 341,200 | 272,700 | |
11 | 352,800 | 284,000 | |
12 | 364,400 | 295,200 | |
13 | 375,800 | 305,900 | |
14 | 387,100 | 316,600 | |
15 | 398,400 | 327,100 | |
16 | 409,100 | 337,600 | |
17 | 419,500 | 348,000 | |
18 | 429,400 | 356,900 | |
19 | 439,200 | 365,400 | |
20 | 449,000 |
| |
21 | 458,800 |
| |
22 | 468,500 |
| |
23 | 477,000 |
| |
24 | 484,400 |
| |
25 | 491,700 |
| |
26 | 498,700 |
| |
27 | 505,600 |
| |
28 | 512,400 |
| |
29 | 518,500 |
| |
30 | 524,500 |
|
備考 この表は、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で規則で定めるものに適用する。
附則別表第三(附則第六項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
9級 | ||
医療職給料表 | 2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
附則別表第四(附則第七項関係)
職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 |
8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 |
9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 |
10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 |
11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 |
12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 |
13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 |
14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 |
15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 |
16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 14 | 16 | 13 | 13 | 11 |
17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 12 |
18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | 13 |
19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 14 |
20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 18 | 20 | 17 | 17 | 15 |
21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 16 |
22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | 17 |
23 | 23 | 23 | 26 | 23 | 21 | 23 | 20 | 20 | 18 |
24 | 24 | 24 | 27 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 |
25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 23 |
|
|
|
|
26 |
| 26 | 29 | 26 | 24 |
|
|
|
|
27 |
| 27 | 30 | 27 | 25 |
|
|
|
|
28 |
|
| 31 | 28 | 26 |
|
|
|
|
29 |
|
| 32 | 29 | 27 |
|
|
|
|
30 |
|
| 33 | 30 | 28 |
|
|
|
|
31 |
|
| 34 | 31 | 29 |
|
|
|
|
ロ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 |
| 20 |
21 |
| 21 |
22 |
| 22 |
23 |
| 23 |
24 |
| 24 |
25 |
| 25 |
26 |
| 26 |
27 |
| 27 |
28 |
| 28 |
29 |
| 29 |
30 |
| 30 |
備考 イ及びロの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、再切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(平成元年一二月二二日条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成元年一二月二二日条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第四条第八項の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二年一二月二五日条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定及び附則第六項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与等に関する経過措置)
6 改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第七条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成三年一二月二四日条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第二条及び第六条第四項の改正規定、同条例第八条第四項を削る改正規定、同条例第十一条の改正規定及び同条例第十五条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項の改正規定及び第十一条の次に一条を加える改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成四年三月二七日条例第三号)抄
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年一二月二二日条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第十一条第一項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。
2 第一条の規定(第三条第二項及び第十一条第一項の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三項を削る改正規定を除く。附則第五項及び第十一項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
一 川越市農業委員会の職員の給与に関する条例(昭和二十七年条例第十四号)
二 川越市議会事務局職員の給与に関する条例(昭和二十七年条例第二十七号)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日から第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第八条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第八項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第八項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第八項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第八項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第八項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第九条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第二十八号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第九条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。第一条の規定の施行の際改正前の条例第九条の四の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の四の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(川越市公平委員会条例の一部改正)
13 川越市公平委員会条例(昭和二十六年条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
14 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十八年条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成五年一二月二四日条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第十一条第二項、第十四条及び第十五条の改正規定、第十五条の三を第十五条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十五条の二に見出しを付し、同条を第十五条の五とする改正規定並びに第十五条の次に三条を加える改正規定並びに附則第三項及び第十項から第十二項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定並びに第十六条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九項の規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(条例の廃止)
3 川越市職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務等の手当に関する条例(昭和三十一年条例第二十一号)は、廃止する。
(最高号給等の切替え等)
4 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成五年十二月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成六年三月にこの条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第十六条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成五年十二月一日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に百分の十を乗じて得た額に、平成五年十二月一日を基準日とした同日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、市規則で定める者にあっては、市規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
10 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十八年条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市規則への委任)
13 附則第四項から第九項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成六年一二月二二日条例第三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は平成七年一月一日から、第九条の四第二項第一号及び第二号の改正規定は平成七年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第十六条第二項の改正規定並びに附則第八項の規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成六年十二月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成七年三月にこの条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第十六条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成六年十二月一日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に百分の十を乗じて得た額に、平成六年十二月一日を基準日とした同日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、市規則で定める者にあっては、市規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(市規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成七年七月一日条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第九項(第十五条に一項を加える改正規定に限る。)、附則第十項(第八条に一項を加える改正規定に限る。)及び附則第十二項(第八条に一項を加える改正規定に限る。)の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成七年規則第三九号により平成八年一月一日から施行)
附則(平成七年一二月二二日条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は平成八年一月一日から、第九条の四第二項の改正規定は平成八年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成八年一二月二五日条例第一八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は平成九年一月一日から、第九条の四第二項の改正規定は平成九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第十九条に見出しを付し、同条を第二十条とし、第十八条の次に一条を加える改正規定を除く。附則第八項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第五項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
6 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額がこの条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の給料月額は、改正後の条例別表第二の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
9 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第二の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第八項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
12 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第四条の規定の適用の経過措置)
13 改正後の条例第四条第二項及び第三項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年条例第十八号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
14 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第四条第六項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、市規則で定める。
(給与の内払)
15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表(附則第三項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 |
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
|
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 372,600 |
8 | 7 | 3 | 308,300 | 7 | 9 | 385,200 |
9 | 8 | 6 | 320,400 | 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 332,700 | 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 357,500 | 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 369,900 | 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 382,400 | 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
|
22 | 19 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
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24 |
|
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| 22 |
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25 |
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| 23 |
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26 |
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| 24 |
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27 |
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| 25 |
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28 |
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| 26 |
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29 |
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| 27 |
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30 |
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| 28 |
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附則(平成九年一二月二四日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第十一条第一項の改正規定は平成十年一月一日から、第二条及び附則第九項から附則第十三項までの規定は平成十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切替え)
9 平成十年四月一日(以下「再切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属している職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの再切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とし、市規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
10 前項の規定により再切替日における職務の級を定められる職員の再切替日における号給(以下「新号給」という。)は、再切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する再切替日以後における最初の第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(再切替日前の異動者の号給等の調整)
12 再切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の再切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が再切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の保障)
13 再切替日において第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例別表第二の規定により支給される号給の額が再切替日の前日において受けていた給料月額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号給の額にかかわらず、再切替日の前日に受けていた給料月額とする。
(市規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第一(附則第九項関係)
職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
2級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第二(附則第十項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
8 | 8 | 3 | 5 | 1 |
9 | 9 | 4 | 6 | 1 |
10 | 10 | 5 | 7 | 1 |
11 | 11 | 6 | 8 | 1 |
12 | 12 | 7 | 9 | 2 |
13 | 13 | 8 | 10 | 3 |
14 | 14 | 9 | 11 | 4 |
15 | 15 | 10 | 12 | 5 |
16 | 16 | 11 | 13 | 6 |
17 | 17 | 12 | 14 | 7 |
18 | 18 | 13 | 15 | 8 |
19 | 18 | 14 | 16 | 9 |
20 |
|
| 17 | 10 |
21 |
|
| 18 | 11 |
22 |
|
| 19 | 12 |
23 |
|
| 20 | 13 |
24 |
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| 21 | 14 |
25 |
|
| 22 | 15 |
26 |
|
| 23 | 16 |
27 |
|
| 24 | 17 |
28 |
|
| 24 | 18 |
附則(平成一〇年三月二〇日条例第三号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二二日条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例(第十一条第一項の改正規定を除く。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成一一年一二月二四日条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第十一条第一項の改正規定及び第三条から第五条までの規定 平成十二年一月一日
二 第二条の規定 平成十二年四月一日
2 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成一二年一二月二一日条例第四四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成一三年六月二六日条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一日条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例附則第三項から第七項までの規定、第二条の規定による改正後の川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第三条の規定による改正後の川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年九月二七日条例第一七号)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第六条の二を第六条の三とし、第六条の次に一条を加える改正規定及び第十七条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第六条の二の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成一四年一二月二四日条例第五六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第十二条の改正規定及び第四条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定並びに附則第九項、第十一項及び第十二項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が、行政職給料表の八級でその者の受けていた号給が十九号給に該当する職員又は同表の九級でその者の受けていた号給が十八号給若しくは十九号給に該当する職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた職務の級の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新給料月額欄に定める額とする。
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第七項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の条例第七条第一項から第三項まで若しくは第六項、第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで又は川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第七条第六項又は第十六条第一項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(附則第二項の規定により新給料月額を決定された職員にあっては新給料月額又は継続在職期間において附則第四項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては当該期間について市規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
8 平成十四年四月一日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
9 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第十六条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(市規則への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
11 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年条例第十七号)の一部を次のように改正する。
[〔次のよう〕略
附則別表(附則第二項関係)
特定の号給の切替表
旧号給 | 新給料月額 |
8級19号給 | 575,700円 |
9級18号給 | 589,300円 |
9級19号給 | 594,000円 |
附則(平成一五年三月一八日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
(医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、施行日において医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
(医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日おける号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の第四条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員のうち施行日前の異動者の号給等の調整)
5 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(市規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第一(附則第二項関係)
医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 4級 |
附則別表第二(附則第三項関係)
医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
6 |
| 6 |
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7 |
| 7 | 8 |
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8 | 8 |
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10 | 10 | 10 |
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11 |
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12 |
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13 | 13 |
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附則(平成一五年一一月二八日条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第七条第一項から第三項まで若しくは第六項、第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで又は川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年十二月一日(期末手当について改正後の条例第七条第六項又は第十六条第一項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成十五年四月一日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額を加えるものとする。
(市規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成一七年一一月三〇日条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第七条第一項から第三項まで若しくは第六項、第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで又は川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年十二月一日(期末手当について改正後の条例第七条第六項又は第十六条第一項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に規定する最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成十七年四月一日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額を加えるものとする。
(市規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成一八年三月二四日条例第一三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第一四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二〇日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において給与条例別表第一から別表第三までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 平成二十八年三月三十一日までの間、施行日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年条例第三十七号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
一 平成二十一年改正条例附則第四項に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・五九
二 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・八三
(平二二条例三〇・全改、平二八条例六・一部改正)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第六条の二第二項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年条例第五号)附則第六項から第八項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
12 川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 18 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 19 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 20 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 21 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 21 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 22 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 23 | 3 | 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 24 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 13 | 25 | 5 | 5 | 17 | 9 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 25 | 5 | 5 | 17 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 26 | 6 | 6 | 18 | 10 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 27 | 7 | 7 | 19 | 11 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 28 | 8 | 8 | 20 | 12 | 12 | 1 | |
12月以上 | 25 | 17 | 29 | 9 | 9 | 21 | 13 | 13 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 29 | 9 | 9 | 21 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 30 | 10 | 10 | 22 | 14 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 31 | 11 | 11 | 23 | 15 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 32 | 12 | 12 | 24 | 16 | 16 | 1 | |
12月以上 | 29 | 21 | 33 | 13 | 13 | 25 | 17 | 17 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 33 | 13 | 13 | 25 | 17 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 34 | 14 | 14 | 26 | 18 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 35 | 15 | 15 | 27 | 19 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 36 | 16 | 16 | 28 | 20 | 20 | 4 | |
12月以上 | 33 | 25 | 37 | 17 | 17 | 29 | 21 | 21 | 5 | |
10 | 3月未満 | 33 | 25 | 37 | 17 | 17 | 29 | 21 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 38 | 18 | 18 | 30 | 22 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 39 | 19 | 19 | 31 | 23 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 40 | 20 | 20 | 32 | 24 | 24 | 8 | |
12月以上 | 37 | 29 | 41 | 21 | 21 | 33 | 25 | 25 | 9 | |
11 | 3月未満 | 37 | 29 | 41 | 21 | 21 | 33 | 25 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 42 | 22 | 22 | 34 | 26 | 27 | 10 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 43 | 23 | 23 | 35 | 27 | 29 | 11 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 44 | 24 | 24 | 36 | 28 | 31 | 12 | |
12月以上 | 41 | 33 | 45 | 25 | 25 | 37 | 29 | 33 | 13 | |
12 | 3月未満 | 41 | 33 | 45 | 25 | 25 | 37 | 29 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 46 | 26 | 26 | 38 | 30 | 35 | 14 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 47 | 27 | 27 | 39 | 31 | 37 | 15 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 48 | 28 | 28 | 40 | 32 | 39 | 16 | |
12月以上 | 45 | 37 | 49 | 29 | 29 | 41 | 33 | 41 | 17 | |
13 | 3月未満 | 45 | 37 | 49 | 29 | 29 | 41 | 33 | 41 | 17 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 50 | 30 | 30 | 42 | 34 | 43 | 18 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 51 | 31 | 31 | 43 | 35 | 45 | 19 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 52 | 32 | 32 | 44 | 36 | 47 | 20 | |
12月以上 | 49 | 41 | 53 | 33 | 33 | 45 | 37 | 49 | 21 | |
14 | 3月未満 | 49 | 41 | 53 | 33 | 33 | 45 | 37 | 49 | 21 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 54 | 34 | 34 | 46 | 38 | 51 | 22 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 55 | 35 | 35 | 47 | 39 | 53 | 23 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 56 | 36 | 36 | 48 | 40 | 55 | 24 | |
12月以上 | 53 | 45 | 57 | 37 | 37 | 49 | 41 | 57 | 25 | |
15 | 3月未満 | 53 | 45 | 57 | 37 | 37 | 49 | 41 | 57 | 25 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 58 | 38 | 38 | 50 | 42 | 59 | 26 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 59 | 39 | 39 | 51 | 43 | 61 | 27 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 60 | 40 | 40 | 52 | 44 | 63 | 28 | |
12月以上 | 57 | 49 | 61 | 41 | 41 | 53 | 45 | 65 | 29 | |
16 | 3月未満 | 57 | 49 | 61 | 41 | 41 | 53 | 45 | 65 | 29 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 62 | 42 | 42 | 55 | 46 | 67 | 30 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 63 | 43 | 43 | 57 | 47 | 69 | 31 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 64 | 44 | 44 | 59 | 48 | 71 | 32 | |
12月以上 | 61 | 53 | 65 | 45 | 45 | 61 | 49 | 73 | 33 | |
17 | 3月未満 | 61 | 53 | 65 | 45 | 45 | 61 | 49 | 73 | 33 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 66 | 46 | 46 | 63 | 50 | 74 | 34 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 67 | 47 | 47 | 65 | 51 | 75 | 35 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 68 | 48 | 48 | 67 | 52 | 76 | 36 | |
12月以上 | 65 | 57 | 69 | 49 | 49 | 69 | 53 | 77 | 37 | |
18 | 3月未満 | 65 | 57 | 69 | 49 | 49 | 69 | 53 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 70 | 50 | 50 | 71 | 54 | 77 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 71 | 51 | 51 | 73 | 55 | 77 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 72 | 52 | 52 | 75 | 56 | 77 |
| |
12月以上 | 69 | 61 | 73 | 53 | 53 | 77 | 57 | 77 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 61 | 73 | 53 | 53 | 77 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 63 | 74 | 54 | 54 | 79 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 | 71 | 65 | 75 | 55 | 55 | 81 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 | 72 | 67 | 76 | 56 | 56 | 83 | 60 |
|
| |
12月以上 | 73 | 69 | 77 | 57 | 57 | 85 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 | 73 | 69 | 77 | 57 | 57 | 85 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 71 | 78 | 59 | 58 | 86 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 73 | 79 | 61 | 59 | 87 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 75 | 80 | 63 | 60 | 88 | 64 |
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 81 | 65 | 61 | 89 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 81 | 65 | 61 | 89 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 79 | 82 | 66 | 62 | 91 | 65 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 81 | 83 | 67 | 63 | 93 | 65 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 83 | 84 | 68 | 64 | 95 | 65 |
|
| |
12月以上 | 81 | 85 | 85 | 69 | 65 | 97 | 65 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 85 | 69 | 65 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 87 | 86 | 71 | 67 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 89 | 87 | 73 | 69 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 91 | 88 | 75 | 71 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 93 | 89 | 77 | 73 | 101 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 93 | 89 | 77 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 95 | 90 | 78 | 74 | 103 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 97 | 91 | 79 | 75 | 105 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 99 | 92 | 80 | 76 | 107 |
|
|
| |
12月以上 | 89 | 101 | 93 | 81 | 77 | 109 |
|
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 101 | 93 | 81 | 77 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 103 | 94 | 82 | 78 | 109 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 105 | 95 | 83 | 79 | 109 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 107 | 96 | 84 | 80 | 109 |
|
|
| |
12月以上 | 93 | 109 | 97 | 85 | 81 | 109 |
|
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 109 | 97 | 85 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 93 | 111 | 98 | 87 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 93 | 113 | 99 | 89 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 93 | 115 | 100 | 91 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 | 93 | 117 | 101 | 93 | 85 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 117 | 101 | 93 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 119 | 102 | 94 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 121 | 103 | 95 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 123 | 104 | 96 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 105 | 97 | 89 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 125 | 105 | 97 | 89 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 125 | 106 | 98 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 125 | 107 | 99 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 125 | 108 | 100 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 109 | 101 | 93 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 101 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 103 | 95 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 105 | 97 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 107 | 99 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 109 | 101 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 109 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 110 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 111 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 112 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 | 113 | 105 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 | 113 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 | 114 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | 115 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | 116 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 | 117 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 | 117 | 109 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 14 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 15 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 17 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 18 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 | 19 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 21 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 21 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 22 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 23 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 25 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 25 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 26 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 | 27 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 28 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 29 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 29 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 31 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 32 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 33 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 33 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 34 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | 35 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 36 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | 37 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | 37 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 42 | 39 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 41 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 43 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 47 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 47 | 49 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 51 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 | 53 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 | 53 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 55 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 57 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 59 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 53 | 61 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 53 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 54 | 63 | 42 | 37 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 55 | 65 | 43 | 37 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 67 | 44 | 37 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 69 | 45 | 37 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 69 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | 71 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 59 | 73 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 60 | 75 | 48 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 61 | 77 | 49 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 61 | 77 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 63 | 62 | 79 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 65 | 63 | 81 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 67 | 64 | 83 | 52 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 85 | 53 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 85 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 86 | 53 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 67 | 87 | 53 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 88 | 53 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 | 89 | 53 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 89 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 89 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 | 89 |
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 89 |
|
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 |
|
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 83 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 85 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 87 | 80 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 89 | 81 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 89 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 90 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 91 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 92 | 84 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 93 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 | 85 | 89 | 89 | 93 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 90 | 90 | 94 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 91 | 91 | 95 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 92 | 92 | 96 | 88 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 93 | 93 | 97 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 | 85 | 93 | 93 | 97 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 94 | 94 | 98 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 95 | 95 | 99 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 96 | 96 | 100 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 97 | 97 | 101 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 | 85 | 97 | 97 | 101 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 98 | 98 | 103 | 95 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 99 | 99 | 105 | 97 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 100 | 100 | 107 | 99 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 101 | 101 | 109 | 101 |
|
|
| |
27 | 3月未満 | 85 | 101 | 101 | 109 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 102 | 102 | 111 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 103 | 103 | 113 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 104 | 104 | 115 | 104 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 105 | 105 | 117 | 105 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 85 | 105 | 105 | 117 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 105 | 106 | 118 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 105 | 107 | 119 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 105 | 108 | 120 | 108 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 105 | 109 | 121 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 | 121 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 122 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 123 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 124 | 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 125 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 | 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 | 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 | 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 129 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
|
| 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 132 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 133 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
|
| 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 136 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 137 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
|
| 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 137 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 137 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 137 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 137 |
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|
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|
附則(平成一九年一二月一九日条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第十七条第二項第一号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の条例(次項及び附則第四項において「改正後の条例」という。)の規定 平成十九年四月一日
二 第一条の規定による改正後の条例第十七条第二項第一号の規定 平成十九年十二月一日
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第一条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成二〇年三月二一日条例第一号)抄
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年四月一六日条例第一六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二一年一一月二七日条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第七条第一項から第三項まで若しくは第六項若しくは第十六条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から同年十一月三十日までの間において、在職しなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで | |
三級 | 一号給から二十号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から五十二号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで | |
三級 | 一号給から十六号給まで | |
四級 | 一号給から四号給まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
(市規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成二二年三月一九日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第三条の規定による改正前の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(附則第六項において「改正前の勤務時間条例」という。)第十三条第二項の規定により承認を受けている病気休暇及び当該病気休暇の期間に連続する期間の附則第六項の規定により読み替えて適用する第三条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(附則第五項及び第六項において「改正後の勤務時間条例」という。)第十三条第二項の規定により承認を受ける病気休暇に係る給与については、第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例第十四条第二項の規定は、適用しない。
附則(平成二二年三月一九日条例第四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一九日条例第一三号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年一一月二五日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第一条の規定による改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例及び第四条の規定による改正前の川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例並びにこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第七条第一項から第三項まで若しくは第六項若しくは第十六条第二項(同条第三項又は第四条の規定による改正後の川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第四項又は川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第四項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年条例第五号)附則第六項から第八項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から平成二十二年十一月までの月数(同年四月一日から同年十一月三十日までの間において、在職しなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から三十二号給まで | |
五級 | 一号給から二十四号給まで | |
六級 | 一号給から十六号給まで | |
七級 | 一号給から四号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から二十八号給まで | |
六級 | 一号給から十二号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
5 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第四項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年条例第三十号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(市規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 川越市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
8 川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年三月二六日条例第四号)抄
1 この条例中第七条を削り、第八条を第七条とし、第八条の二を第八条とし、第八条の三を第八条の二とする改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は平成二十五年四月一日から、第十四条第二項第十九号の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成二六年一二月一九日条例第九六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第四項において「給与条例」という。)第十七条第二項及び附則第七項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成二十六年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十七条第二項及び附則第七項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成二十六年十二月一日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成二十六年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成二八年三月一八日条例第三号)抄
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第四号)抄
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条並びに附則第五項から第十一項までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条第二項及び附則第七項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成二十七年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十七条第二項及び附則第七項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成二十七年十二月一日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成二十七年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
5 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正後の給与条例別表第一及び別表第三の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、令和三年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第四項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
(令二条例二・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第六条の二第二項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年条例第六号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第六条第四項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年条例第六号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表(附則第5項関係)
職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
11 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
12 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
14 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
16 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
17 | 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
18 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
19 | 23 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
20 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
22 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
23 | 27 | 27 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
24 | 28 | 28 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
25 | 29 | 29 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 31 | 31 | 19 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
28 | 32 | 32 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
29 | 33 | 33 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
30 | 34 | 34 | 22 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
31 | 35 | 35 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
32 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
33 | 37 | 37 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
34 | 38 | 38 | 26 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
35 | 39 | 39 | 27 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
36 | 40 | 40 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
37 | 41 | 41 | 29 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
38 | 42 | 42 | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
39 | 43 | 43 | 31 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 |
40 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 |
41 | 45 | 45 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 |
42 | 46 | 46 | 34 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | |
43 | 47 | 47 | 35 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | |
44 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | |
45 | 49 | 49 | 37 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
46 | 50 | 50 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
47 | 51 | 51 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 45 | |
48 | 52 | 52 | 40 | 52 | 52 | 52 | 52 | 45 | |
49 | 53 | 53 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | |
50 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 45 | |
51 | 55 | 55 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | |
52 | 56 | 56 | 44 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | |
53 | 57 | 57 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 45 | |
54 | 58 | 58 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 | 45 | |
55 | 59 | 59 | 47 | 59 | 59 | 59 | 59 | 45 | |
56 | 60 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | |
57 | 61 | 61 | 49 | 61 | 61 | 61 | 61 | 45 | |
58 | 62 | 62 | 50 | 62 | 62 | 62 | 61 | 45 | |
59 | 63 | 63 | 51 | 63 | 63 | 63 | 61 | 45 | |
60 | 64 | 64 | 52 | 64 | 64 | 64 | 61 | 45 | |
61 | 65 | 65 | 53 | 65 | 65 | 65 | 61 | 45 | |
62 | 66 | 66 | 54 | 66 | 66 | 66 | 61 | 45 | |
63 | 67 | 67 | 55 | 67 | 67 | 67 | 61 | 45 | |
64 | 68 | 68 | 56 | 68 | 68 | 68 | 61 | 45 | |
65 | 69 | 69 | 57 | 69 | 69 | 69 | 61 | 45 | |
66 | 70 | 70 | 58 | 70 | 70 | 70 | 45 | ||
67 | 71 | 71 | 59 | 71 | 71 | 71 | 45 | ||
68 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 45 | ||
69 | 73 | 73 | 61 | 73 | 73 | 73 | 45 | ||
70 | 74 | 74 | 62 | 74 | 74 | 74 | 45 | ||
71 | 75 | 75 | 63 | 75 | 75 | 75 | 45 | ||
72 | 76 | 76 | 64 | 76 | 76 | 76 | 45 | ||
73 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 45 | ||
74 | 78 | 78 | 66 | 78 | 78 | 78 | 45 | ||
75 | 79 | 79 | 67 | 79 | 79 | 79 | 45 | ||
76 | 80 | 80 | 68 | 80 | 80 | 80 | 45 | ||
77 | 81 | 81 | 69 | 81 | 81 | 81 | 45 | ||
78 | 82 | 82 | 70 | 82 | 82 | 82 | |||
79 | 83 | 83 | 71 | 83 | 83 | 83 | |||
80 | 84 | 84 | 72 | 84 | 84 | 84 | |||
81 | 85 | 85 | 73 | 85 | 85 | 85 | |||
82 | 86 | 86 | 74 | 86 | 86 | 85 | |||
83 | 87 | 87 | 75 | 87 | 87 | 85 | |||
84 | 88 | 88 | 76 | 88 | 88 | 85 | |||
85 | 89 | 89 | 77 | 89 | 89 | 85 | |||
86 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 85 | |||
87 | 91 | 91 | 79 | 91 | 91 | 85 | |||
88 | 92 | 92 | 80 | 92 | 92 | 85 | |||
89 | 93 | 93 | 81 | 93 | 93 | 85 | |||
90 | 93 | 94 | 82 | 93 | 93 | 85 | |||
91 | 93 | 95 | 83 | 93 | 93 | 85 | |||
92 | 93 | 96 | 84 | 93 | 93 | 85 | |||
93 | 93 | 97 | 85 | 93 | 93 | 85 | |||
94 | 98 | 86 | 93 | 93 | 85 | ||||
95 | 99 | 87 | 93 | 93 | 85 | ||||
96 | 100 | 88 | 93 | 93 | 85 | ||||
97 | 101 | 89 | 93 | 93 | 85 | ||||
98 | 102 | 90 | 93 | 93 | 85 | ||||
99 | 103 | 91 | 93 | 93 | 85 | ||||
100 | 104 | 92 | 93 | 93 | 85 | ||||
101 | 105 | 93 | 93 | 93 | 85 | ||||
102 | 106 | 94 | 93 | 93 | 85 | ||||
103 | 107 | 95 | 93 | 93 | 85 | ||||
104 | 108 | 96 | 93 | 93 | 85 | ||||
105 | 109 | 97 | 93 | 93 | 85 | ||||
106 | 110 | 98 | 93 | 93 | 85 | ||||
107 | 111 | 99 | 93 | 93 | 85 | ||||
108 | 112 | 100 | 93 | 93 | 85 | ||||
109 | 113 | 101 | 93 | 93 | 85 | ||||
110 | 114 | 102 | 93 | ||||||
111 | 115 | 103 | 93 | ||||||
112 | 116 | 104 | 93 | ||||||
113 | 117 | 105 | 93 | ||||||
114 | 118 | 106 | 93 | ||||||
115 | 119 | 107 | 93 | ||||||
116 | 120 | 108 | 93 | ||||||
117 | 121 | 109 | 93 | ||||||
118 | 122 | 110 | |||||||
119 | 123 | 111 | |||||||
120 | 124 | 112 | |||||||
121 | 125 | 113 | |||||||
122 | 125 | 113 | |||||||
123 | 125 | 113 | |||||||
124 | 125 | 113 | |||||||
125 | 125 | 113 |
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 |
36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 |
37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 |
38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
49 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | |
51 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | |
52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 53 | |
53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
59 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | ||
63 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | ||
64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 | ||
65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | ||
66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | ||
67 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 65 | ||
68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | ||
69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | ||
70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 65 | ||
71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | ||
72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 65 | ||
73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | ||
74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | ||
75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 65 | ||
76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | ||
77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 65 | ||
78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | ||
79 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 65 | ||
80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 65 | ||
81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 | ||
82 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 65 | ||
83 | 85 | 87 | 87 | 87 | 85 | 65 | ||
84 | 85 | 88 | 88 | 88 | 85 | 65 | ||
85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 85 | 65 | ||
86 | 90 | 90 | 90 | 85 | 65 | |||
87 | 91 | 91 | 91 | 85 | 65 | |||
88 | 92 | 92 | 92 | 85 | 65 | |||
89 | 93 | 93 | 93 | 85 | 65 | |||
90 | 94 | 94 | 94 | 85 | ||||
91 | 95 | 95 | 95 | 85 | ||||
92 | 96 | 96 | 96 | 85 | ||||
93 | 97 | 97 | 97 | 85 | ||||
94 | 98 | 98 | 98 | 85 | ||||
95 | 99 | 99 | 99 | 85 | ||||
96 | 100 | 100 | 100 | 85 | ||||
97 | 101 | 101 | 101 | 85 | ||||
98 | 102 | 102 | 102 | 85 | ||||
99 | 103 | 103 | 103 | 85 | ||||
100 | 104 | 104 | 104 | 85 | ||||
101 | 105 | 105 | 105 | 85 | ||||
102 | 105 | 106 | 105 | 85 | ||||
103 | 105 | 107 | 105 | 85 | ||||
104 | 105 | 108 | 105 | 85 | ||||
105 | 105 | 109 | 105 | 85 | ||||
106 | 110 | 105 | 85 | |||||
107 | 111 | 105 | 85 | |||||
108 | 112 | 105 | 85 | |||||
109 | 113 | 105 | 85 | |||||
110 | 113 | 105 | 85 | |||||
111 | 113 | 105 | 85 | |||||
112 | 113 | 105 | 85 | |||||
113 | 113 | 105 | 85 | |||||
114 | 105 | 85 | ||||||
115 | 105 | 85 | ||||||
116 | 105 | 85 | ||||||
117 | 105 | 85 | ||||||
118 | 105 | |||||||
119 | 105 | |||||||
120 | 105 | |||||||
121 | 105 | |||||||
122 | 105 | |||||||
123 | 105 | |||||||
124 | 105 | |||||||
125 | 105 | |||||||
126 | 105 | |||||||
127 | 105 | |||||||
128 | 105 | |||||||
129 | 105 | |||||||
130 | 105 | |||||||
131 | 105 | |||||||
132 | 105 | |||||||
133 | 105 | |||||||
134 | 105 | |||||||
135 | 105 | |||||||
136 | 105 | |||||||
137 | 105 |
附則(平成二八年一二月二二日条例第五〇号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条並びに附則第五項から第九項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条第二項及び附則第七項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成二十八年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十七条第二項及び附則第七項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成二十八年十二月一日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成二十八年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第八条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員(以下「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万二千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき七千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」とする。
(令二条例二・一部改正)
6 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第八条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員(以下「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については八千円)」とする。
7 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第八条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員(以下「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については八千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき九千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については七千円)」とする。
(令二条例二・一部改正)
8 平成二十九年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第九条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、同条の規定の適用については、同条第一項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第二項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(令二条例二・一部改正)
(市規則への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第四項において「給与条例」という。)第十七条第二項及び附則第七項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成二十九年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十七条第二項及び附則第七項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成二十九年十二月一日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成二十九年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成三〇年一二月二一日条例第六九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び第三条中川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第二項の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条第二項及び附則第七項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成三十年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十七条第二項及び附則第七項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成三十年十二月一日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成三十年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和元年九月二七日条例第一五号)抄
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二七日条例第一六号)抄
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第二項の改正規定及び第六条の規定並びに附則第五項の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成三十一年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十七条第二項第一号及び附則第七項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 令和元年十二月一日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成三十一年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正前の給与条例第九条の四第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間については同項第二号中「七千三百円」とあるのは「五千五百円」と、「七千八百円」とあるのは「六千円」と、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間については同号中「七千三百円」とあるのは「三千五百円」と、「七千八百円」とあるのは「四千円」と、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間については同号中「七千三百円」とあるのは「千五百円」と、「七千八百円」とあるのは「二千円」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間については同号中「七千三百円」とあるのは「五百円」と、「七千八百円」とあるのは「千円」とする。
(市規則への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和二年一一月二七日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月二九日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月二九日条例第一六号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)附則第三項から第十項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められた勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第九条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(附則第十七条において「新勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十条第二項及び第十五条第二項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十六条第三項及び第十七条の三の規定を適用する。
7 新給与条例第十七条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第十六号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
(委任)
第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。
附則(令和四年一二月二三日条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第六条第一項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第五条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第四項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定 令和四年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十七条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(任期付職員条例第七条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定 令和四年十二月一日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和四年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付職員条例及び第五条の規定による改正前の川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和五年一二月二五日条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条及び第七条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(川越市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十六条第二項及び第三項並びに第十七条第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(附則第四項において「新非常勤特別職職員報酬条例」という。)、第四条の規定(川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第七条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例及び第六条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第九条第二項及び第二十一条第二項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和五年四月一日
二 第一条の規定(給与条例第十六条第二項及び第三項並びに第十七条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第四条の規定(任期付職員条例第七条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例及び第六条の規定(会計年度任用職員給与条例第九条第二項及び第二十一条第二項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定 令和五年十二月一日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和五年四月一日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)、新非常勤特別職職員報酬条例、第四条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「新任期付職員条例」という。)及び第六条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下この項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第四条の規定による改正前の任期付職員条例及び第六条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新非常勤特別職職員報酬条例、新任期付職員条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和五年一二月二五日条例第四三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川越市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
2 新給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の川越市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、新給与条例の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令5条例35・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令5条例35・全改)
医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
備考 この表は、医師及び歯科医師で市規則で定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係)
(令5条例35・全改)
医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 | 438,600 | ||
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | 441,200 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | 443,700 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | 446,300 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | 448,700 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | 451,200 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | 453,700 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | 456,200 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | 458,600 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | 461,000 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | 463,600 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | 466,000 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | 468,500 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | 470,000 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | 471,300 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | 472,600 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | 473,800 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | 475,100 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | 476,400 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | 477,700 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | 478,900 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | 480,300 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | 481,700 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | 482,900 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | 484,300 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | 485,600 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | 487,000 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | 488,400 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | 489,800 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | 490,900 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | 492,000 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | 493,100 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | 494,200 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | 495,100 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | 496,000 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | 496,900 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | 497,900 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | |||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | |||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | |||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | |||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | |||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | |||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | |||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | |||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | |||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | |||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | |||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | |||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | |||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | |||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | |||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | |||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | ||||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | ||||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | ||||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | ||||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | ||||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | ||||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | ||||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | ||||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | ||||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | ||||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | ||||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | ||||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | |||||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | |||||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | |||||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | |||||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | |||||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | |||||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | |||||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | |||||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | |||||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | |||||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | |||||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | |||||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | |||||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | |||||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | |||||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | |||||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | |||||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | |||||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | |||||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | |||||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | |||||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | |||||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | |||||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | |||||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | |||||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | |||||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | |||||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | |||||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | |||||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | |||||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | |||||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | |||||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | |||||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | |||||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | |||||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | |||||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | |||||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | |||||||
106 | 332,400 | |||||||||
107 | 332,800 | |||||||||
108 | 333,000 | |||||||||
109 | 333,200 | |||||||||
110 | 333,600 | |||||||||
111 | 334,000 | |||||||||
112 | 334,400 | |||||||||
113 | 334,600 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 | 366,200 | 427,900 |
備考 この表は、診療所、保健所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で市規則で定めるものに適用する。
別表第四(第三条関係)
(平二八条例四・追加)
イ 行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 定型的な業務を行う職務 |
二級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
三級 | 主任の職務 |
四級 | 主査の職務 |
五級 | 副主幹の職務 |
六級 | 副課長又は主幹の職務 |
七級 | 課長又は副参事の職務 |
八級 | 副部長又は参事の職務 |
九級 | 部長又は理事の職務 |
ロ 医療職給料表(一)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 医療業務を行う職務 |
二級 | 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
三級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
四級 | 一 保健所の所長の職務 二 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務 |
ハ 医療職給料表(二)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
一級 | 定型的な業務を行う職務 |
二級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
三級 | 主任の職務 |
四級 | 主査の職務 |
五級 | 副主幹の職務 |
六級 | 副課長又は主幹の職務 |
七級 | 課長又は副参事の職務 |
八級 | 副部長又は参事の職務 |