○川越市学校施設使用料条例

平成十三年十二月二十一日

条例第三十号

(趣旨)

第一条 この条例は、本市の学校の施設を社会教育その他公共のために、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第四十五条第一項の規定により利用させる場合及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により使用させる場合における使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例四・一部改正)

(使用料を徴収する学校)

第二条 使用料を徴収する学校の施設に係る学校は、埼玉県川越市立霞ヶ関北小学校とする。

(使用料)

第三条 前条の学校の施設(以下「学校施設」という。)について、社会教育法第四十五条第一項の規定による利用の許可(以下「利用許可」という。)又は地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者は、利用許可又は使用許可を受けた際に別表第一及び別表第二に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 公用又は公共用に供するため、学校施設の利用許可又は使用許可を取り消したとき。

 学校施設の利用許可又は使用許可を受けた者の責めに帰すことのできない理由により、当該学校施設を利用し、又は使用することができないとき。

(平一九条例四・一部改正)

(使用料の減免)

第四条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

 社会教育法第二十二条に定める公民館の事業と同様な事業を行う団体が、当該事業を行うため学校施設を利用するとき。

 公共的団体が、公共的活動を行うため学校施設を利用し、又は使用するとき。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第四号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。以下「改正法」という。)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成二五年一二月二〇日条例第三八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平25条例38・全改)

施設名

午前

午後1

午後2

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時30分まで

午後4時から午後6時30分まで

午後7時から午後9時30分まで

音楽室

1,050円

850円

850円

850円

調理実習室

700円

550円

550円

550円

図工室

600円

500円

500円

500円

多目的ホール

1,850円

1,500円

1,500円

1,500円

備考

1 時間を超過して利用し、又は使用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき規定使用料の1時間当たり相当額の3割増の額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 調理実習室を利用し、又は使用する場合は、調理台1台につき、午前、午後1、午後2及び夜間の区分ごとに100円を徴収する。

別表第2(第3条関係)

施設名

使用者の別

使用料

(1回につき)

水泳プール

小学校児童・中学校生徒

50円

高等学校生徒

100円

一般

200円

備考

1 水泳プールは、2時間の使用を1回として使用料を徴収する。

2 1回とは、午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで又は午後4時から午後6時までのいずれかの区分の時間をいう。

3 未就学児童の使用料は、無料とする。

川越市学校施設使用料条例

平成13年12月21日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年12月21日 条例第30号
平成19年3月20日 条例第4号
平成25年12月20日 条例第38号