○川越市育英資金貸付基金条例

昭和四十年十一月十三日

条例第二十八号

(設置)

第一条 本市は、経済的理由により進学又は修学が困難な者に対し、育英資金(以下「資金」という。)の貸付けを行いその才能を育成するため、川越市育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平元条例四二・一部改正)

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

 一般会計歳入歳出予算で定める額

 基金の目的に対し指定寄附された額

(平一一条例一八・全改)

(貸付けの対象者)

第三条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備え、学校長が推薦した者でなければならない。

 市内に引き続き六月以上住所を有する者であること。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。以下同じ。)、高等専門学校、大学(短期大学を含む。以下同じ。)若しくは専修学校(以下「高等学校等」という。)に入学しようとする者又は高等学校等に在学中の者で経済的な理由により修学が困難なものであること。

 心身健全であり、かつ、学業成績良好な者であること。

(平元条例四二・平一一条例一八・一部改正)

(資金の種類及び金額)

第四条 資金の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(平元条例四二・全改、平一一条例一八・旧第五条繰上)

(停止等)

第五条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、休学したときは資金の貸付けを停止し、又は中途退学したときは資金の貸付けを中止する。

(平一一条例一八・追加)

(返済)

第六条 資金の貸付けを受けた者は、その者が卒業した日の属する月から六月を経過した月から資金を返済しなければならない。

2 前項に規定する返済の方法等については、市長が別に定める。

3 中途退学者の資金の返済については、その都度市長が定める。

(平一一条例一八・旧第九条繰上・一部改正)

(返済の免除)

第七条 市長は、資金の貸付けを受けた者が死亡その他の理由により資金を返済することができなくなつたときは、その資金の全部又は一部の返済を免除することができる。

(平元条例四二・追加、平一一条例一八・旧第十条繰上)

(利子)

第八条 資金には、利子を付けない。

(平元条例四二・旧第十条繰下、平一一条例一八・旧第十一条繰上・一部改正)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、基金について必要な事項は、規則で定める。

(平元条例四二・旧第十一条繰下、平一一条例一八・旧第十二条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川越市育英資金貸付けに関する条例(昭和二十八年条例第二十六号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際旧条例により貸付けた資金については、本条例により貸付けたものとする。

(昭和四三年四月一日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年四月一日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年四月一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月二八日条例第一四号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月二九日条例第一一号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年一二月二二日条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に学資金の貸付けを受けている者の当該学資金の額については、なお従前の例による。

(平成五年一二月二四日条例第三三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に学資金の貸付けを受けている者の当該学資金の額については、なお従前の例による。

(平成一一年九月三〇日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に学資金の貸付けを受けている者の当該学資金の額については、なお従前の例による。

別表(第四条関係)

(平一一条例一八・全改)

区分

資金の種類

学資金(月額)

入学準備金

高等学校、中等教育学校及び専修学校

国立及び公立

一三、〇〇〇円

一五〇、〇〇〇円

私立

二〇、〇〇〇円

二八〇、〇〇〇円

高等専門学校

一六、〇〇〇円

一六〇、〇〇〇円

大学

三〇、〇〇〇円

三六〇、〇〇〇円

川越市育英資金貸付基金条例

昭和40年11月13日 条例第28号

(平成11年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年11月13日 条例第28号
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和46年4月1日 条例第15号
昭和52年4月1日 条例第20号
昭和54年3月28日 条例第14号
昭和61年3月29日 条例第11号
平成元年12月22日 条例第42号
平成5年12月24日 条例第33号
平成11年9月30日 条例第18号