○川越市長寿祝い金支給条例
平成二十一年六月二十九日
条例第二十二号
(目的)
第一条 この条例は、高齢者に対し、長寿祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、その長寿を祝福し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第二条 祝い金の支給を受けることができる者(第四条において「受給資格者」という。)は、祝い金の支給を受ける年度の九月一日において、引き続き一年以上本市に住所を有している者であって、次に掲げるものとする。
一 八十八歳の者
二 百歳の者
三 男女それぞれの最高齢の者(その年齢が百一歳以上の者に限る。)
(令五条例三八・一部改正)
(支給時期)
第三条 祝い金は、毎年九月に支給するものとする。ただし、やむを得ない場合には、十月以降において支給することができる。
一 第二条第一号に掲げる者 二万円
(令五条例三八・一部改正)
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市健康長寿奨励金支給条例(平成十二年条例第十九号)は、廃止する。
附則(令和五年一二月二五日条例第三八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第二条の規定により長寿祝い金の支給を受けることができる者のうち、同日前までに支給を受けていないものに係る長寿祝い金の支給については、なお従前の例による。