○川越市議会事務局処務規程
昭和51年10月1日
市議会規程第1号
川越市議会事務局処務規程(昭和34年市議会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 川越市議会事務局設置条例(昭和27年条例第26号)第4条の規定に基づく川越市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 事務局に庶務課及び議事課を置く。
(平19市議会規程2・全改)
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長及び課長を置く。
2 前項の事務局長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第3項の事務局長とする。
3 課長は、法第138条第3項の書記とする。
4 第1項の職員のほか、必要に応じて事務局に副事務局長、参事、副参事、副課長、主幹、副主幹、主査、主任、主事及び主事補を置く。
5 副事務局長、参事、副参事、副課長、主幹、副主幹、主査、主任及び主事は、法第138条第3項の書記とする。
6 主事補は、法第138条第3項のその他の職員とする。
(平19市議会規程2・全改、平22市議会規程1・平27市議会規程2・一部改正)
(局長等の職務)
第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、事務局の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 副事務局長は、局長を補佐し、事務局の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。
3 参事は、上司の命を受け、事務局の事務を整理する。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副参事は、上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
6 副課長は、課長を補佐し、課の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。
7 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。
8 副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
9 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。
10 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭59市議会規程1・昭61市議会規程1・平7市議会規程1・平12市議会規程2・平19市議会規程2・平22市議会規程1・平27市議会規程2・平28市議会規程1・一部改正)
(職務の代行)
第5条 局長に事故があるときは、副事務局長がその職務を代行する。
(平7市議会規程1・平19市議会規程2・一部改正)
(事務分掌)
第6条 庶務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 儀式、交際及び接待に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 議長会に関すること。
(4) 文書の審査及び収発に関すること。
(5) 例規の制定及び改廃に関すること。
(6) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
(7) 議員の福利厚生に関すること。
(8) 職員の人事及び給与に関すること。
(9) 予算、決算及び経理に関すること。
(10) 物品の出納及び保管に関すること。
(11) 議場その他各室の管理に関すること。
(12) その他他の所管に属しないこと。
2 議事課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本会議及び委員会に関すること。
(2) 協議会及び公聴会に関すること。
(3) 議事日程及び諸報告に関すること。
(4) 議案、建議等に関すること。
(5) 請願及び陳情に関すること。
(6) 議員の出欠席に関すること。
(7) 質問及び討論の通告に関すること。
(8) 議会で行う選挙に関すること。
(9) 議決及び決定事項の処理に関すること。
(10) 会議録及び速記録に関すること。
(11) 議会の傍聴に関すること。
(12) その他議事に関すること。
(13) 市政その他の調査に関すること。
(14) 議案その他の調査に関すること。
(15) 議事関係法令等の調査及び先例に関すること。
(16) 各種資料の作成に関すること。
(17) 議会広報に関すること。
(18) 議会図書に関すること。
(平19市議会規程2・全改)
(事務分掌の特例)
第7条 議長は、事務の都合上必要があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務の分掌又は処理をさせることができる。
(局長専決事項)
第8条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定例的な事業、行事等の実施に関すること。
(2) 軽易又は定例的な事項に係る通達及び副申に関すること。
(3) 所管に属する行政財産の一時使用許可に関すること。
(4) 副事務局長、参事及び課長(以下「副事務局長等」という。)の事務引継に関すること。
(5) 事務局長及び副事務局長等の3日以内その他の職員の4日以上の旅行命令に関すること。
(6) 事務局長及び副事務局長等の年次有給休暇に関すること。
(7) 事務局長及び副事務局長等の職務専念義務の免除に関すること。
(8) 副事務局長等の欠勤に関すること。
(9) 事務局長の子育て休暇及び夏期休暇の承認に関すること。
(10) 副事務局長等の1月未満その他の職員の1月以上の病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。
(11) 副課長以下の職員の介護休暇及び介護時間の承認に関すること。
(12) 副主幹以下の職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。
(13) その他議長が特に指定したこと。
(平7市議会規程1・平7市議会規程1・平11市議会規程1・平12市議会規程2・平19市議会規程2・平24市議会規程1・平27市議会規程2・平28市議会規程1・平28市議会規程2・一部改正)
(課長専決事項)
第9条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
課長共通専決事項
(1) 軽易又は定例的な照会、回答及び資料収集に関すること。
(2) 定例的な諸証明に関すること。
(3) 公文書の公開に関すること。
(4) 個人情報の保護に関すること。
(5) 文書の保存期間の決定及び廃棄に関すること。
(6) 所属職員の3日以内の旅行命令に関すること。
(7) 所属職員(第10条第1号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇に関すること。
(8) 所属職員の1月未満の病気休暇及び特別休暇の承認並びに欠勤に関すること。
(9) 所属職員の組合休暇の承認及び職務専念義務の免除に関すること。
(10) 副主幹以下の職員(第10条第2号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(11) その他軽易又は定例的な事項で前各号に準ずるものの処理に関すること。
庶務課長専決事項
(1) 公簿の閲覧に関すること。
(2) 公印の使用許可に関すること。
(3) 諸手当の受給資格の認定に関すること。
(4) 議場及び議会関係各室の使用に関すること。
議事課長専決事項
(1) 議案、会議録その他議事に関する書類の印刷に関すること。
(2) 議決謄本及び抄本の交付に関すること。
(3) 議会図書の管理に関すること。
(平7市議会規程1・平7市議会規程1・平9市議会規程1・平11市議会規程1・平14市議会規程1・平28市議会規程1・令5市議会規程1・一部改正)
(副課長専決事項)
第10条 副課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。
(2) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(平28市議会規程1・追加、令5市議会規程1・一部改正)
(副主幹専決事項)
第11条 副主幹(副主幹を置かない場合にあつては主幹)は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易な照会に対する回答
(2) 公簿の閲覧及び公簿による証明のうち軽易なもの
(平28市議会規程1・追加)
(報告)
第12条 専決権者は、必要に応じ、専決事項を上司に報告しなければならない。
(平28市議会規程1・旧第10条繰下)
代決の順序 決裁権者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
局長 | 副事務局長 | 主務の課長 |
課長 | 副課長(課長があらかじめ指定する事項にあつては主幹) | 主務の主幹又は副主幹 |
2 前項の規定により代決をしたときは、すみやかに上司に報告しなければならない。
(平7市議会規程1・平19市議会規程2・平23市議会規程1・一部改正、平28市議会規程1・旧第11条繰下・一部改正)
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理、文書の取扱い、職員の服務等については、市長の事務部局の例による。
(平28市議会規程1・旧第12条繰下)
附則
この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和56年8月1日市議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月10日市議会規程第1号)
この規程は、昭和59年7月11日から施行する。
附則(昭和61年3月19日市議会規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日市議会規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日市議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日市議会規程第1号)抄
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日市議会規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日市議会規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日市議会規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日市議会規程第1号)抄
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日市議会規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日市議会規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日市議会規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日市議会規程第1号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日市議会規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日市議会規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日市議会規程第2号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日市議会規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。