○川越市グリーンツーリズム拠点施設条例
令和四年六月二十八日
条例第十四号
(設置)
第一条 本市は、農のある生活を楽しむ場の提供による市民の健康的でゆとりのある生活の実現及び農業関係者に対する研修等の場の提供によるその資質の向上に資するとともに、グリーンツーリズムの推進による地域の活性化を図るため、川越市グリーンツーリズム拠点施設(以下「拠点施設」という。)を川越市大字伊佐沼八百八十七番地に設置する。
(業務)
第二条 拠点施設の業務は、次のとおりとする。
一 農業との触れ合いの機会の提供に関すること。
二 農業についての研修、学習及び研究に関すること。
三 地域の自然及び食文化の学習に関すること。
四 市民その他の都市住民と農業関係者との交流の促進に関すること。
五 農業及び観光に係る情報の発信に関すること。
六 拠点施設の利用に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(施設)
第三条 前条各号に掲げる業務を行うため、拠点施設に次に掲げる施設を置く。
一 農業ふれあいセンター
二 体験農園
三 緑地広場
四 大屋根広場
五 その他前各号に掲げる施設に附属する施設
一 拠点施設の施設、設備又は物品を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
二 土地の形質を変更すること。
三 指定された場所以外の場所における次に掲げる行為
イ 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
ロ 火気を使用すること。
ハ 車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
ニ ごみその他の汚物を捨てること。
四 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるような行為
五 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の管理に支障を及ぼす行為
(行為の制限)
第五条 拠点施設のうち緑地広場において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 行商その他これに類するものを行うこと。
二 業として写真、映画等を撮影すること。
三 興行を行うこと。
四 競技会、集会、展示会その他これらに類するものを行うため、緑地広場の全部又は一部を独占して利用すること。
一 公共の福祉を害するとき。
二 設置の目的に反するとき。
三 管理上支障があるとき。
3 市長は、行為許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該行為許可に係る行為について条件を付けることができる。
(利用許可)
第六条 拠点施設のうち、農業ふれあいセンターの施設及び大屋根広場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第八条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
二 拠点施設の管理上特に必要があるため、市長が行為許可等を取り消したとき。
三 行為者等が使用料の全額を納付した後、規則で定める期日までに行為許可等の取消しの申出を行い、市長が当該行為許可等を取り消したとき。
(使用料の減免)
第九条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(行為許可等の取消し等)
第十条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為許可を取り消し、若しくは当該行為許可に係る行為を制限し、若しくは行為の条件を変更し、又は利用許可を取り消し、若しくは当該利用許可に係る利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
三 市長が特に必要があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第十一条 行為者にあってはその行為の権利を、利用者にあってはその利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第十二条 行為者等は、拠点施設の利用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を移動しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第十三条 行為者等及び設備利用者は、拠点施設の施設、設備又は物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和四年規則第四九号により令和四年一一月二四日から施行)
2 川越市農業ふれあいセンター条例(平成元年条例第三十六号)は、廃止する。
3 利用許可その他拠点施設の利用のための必要な準備は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和五年一二月二五日条例第三三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条第二項並びに附則第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項及び第十一条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(川越市グリーンツーリズム拠点施設条例の一部改正に係る経過措置)
第十一条 第十条の規定による改正後の川越市グリーンツーリズム拠点施設条例(次項において「新条例」という。)別表第二の規定は、施行日以後の農業ふれあいセンターの施設の利用に係る使用料の額の算定について適用する。
2 施行日以後における農業ふれあいセンターの施設の利用に関し施行日前に川越市グリーンツーリズム拠点施設条例第七条第一項の規定により納付すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表第二の規定の例により行うことができる。
別表第1(第7条関係)
緑地広場行為許可使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
行商その他これに類するもの | 1平方メートルにつき1日 | 200円 |
興行 | 1平方メートルにつき1日 | 15円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類するもの | 1平方メートルにつき1日 | 5円 |
備考
1 利用する面積が1平方メートル未満である場合又は当該面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その満たない面積又はその端数は、1平方メートルとして計算する。
2 1日とは、午前9時から午後5時までとする。
3 前項に定める時間以外の使用料は、その都度市長が定める。
別表第2(第7条関係)
(令5条例33・一部改正)
1 農業ふれあいセンター施設等使用料
(1) 施設
区分 | 単位 | 使用料 | ||
研修室兼視聴覚室 | 1時間 | 400円 | ||
農業研修会議室 | 1時間 | 260円 | ||
農産加工室 | 専用 | 1時間 | 200円 | |
個人 | 2時間 | 100円 | ||
調理室 | 1時間 | 460円 | ||
休憩・コミュニティスペース(専用) | 1時間 | 300円 | ||
多目的ホール | 専用 | 全面利用 | 1時間 | 1,000円 |
半面利用 | 1時間 | 500円 | ||
個人 | 一般 | 2時間 | 100円 | |
中学生・小学生 | 2時間 | 50円 |
備考
1 この表に掲げる施設(個人に係るものを除く。)の1回当たりの利用時間の区分は、市長が事情により変更する場合を除き、規則で定める区分とする。
2 この表に掲げる施設(個人に係るものに限る。)の利用について2時間に満たない部分がある場合は、2時間の利用があったものとして使用料を算出する。
3 区域外居住者(本市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有しない者並びに当該区域内に事務所、事業所等を有しない法人をいう。)が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料に当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。
4 利用許可を受けた時間を超過して利用した場合における使用料の額は、その超過時間(1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)に応じ、この表に定める使用料(2時間を単位とするものにあっては、同表に定める使用料の1時間に相当する額。以下この項において同じ。)に当該使用料の3割に相当する額を加算した額とする。
5 前2項の規定により使用料を算定する場合において、当該使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6 一般とは、中学生・小学生及び未就学児童(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)以外の者をいう。
7 中学生・小学生とは、中学校及び小学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。
(2) 設備
区分 | 単位 | 使用料 |
シャワー | 1回 | 100円 |
2 大屋根広場使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
バーベキュー場 | 1人1時間につき | 100円 |
備考
1 未就学児童の使用料は、無料とする。
2 バーベキュー場の利用について1時間に満たない部分がある場合は、1時間の利用があったものとして使用料を算出する。
3 利用許可を受けた時間を超過して利用した場合における使用料の額は、その超過時間(1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)に応じ、この表に定める使用料に当該使用料の3割に相当する額を加算した額とする。