○川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例

昭和五十年十二月二十七日

条例第三十七号

(目的)

第一条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療の給付に係る一部負担金等について助成金を支給することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平二〇条例一一・全改)

(定義)

第二条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める一級、二級、三級又は四級の障害を有するもの

 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同制度で規定する「((A))」、「A」又は「B」の障害を有するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害を有するもの

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条第二号に該当する者

 七十五歳以上の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の市長の認定を受けたもの

(昭五九条例二二・平一〇条例二〇・平一三条例三九・平二〇条例一一・平二六条例八四・一部改正)

(対象者)

第三条 この条例による医療費助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は規則で定める社会保険各法(第四条及び第八条において「社会保険各法」という。)に規定する被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であつた者を含む。以下「被保険者等」という。)及び被扶養者である重度心身障害者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 市内に住所を有する者

 前号に掲げる者以外の者で次のいずれかに該当するもの

 本市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項又は第三十条第一項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けて、次に掲げるいずれかの施設又は住居に入所し、又は入居している者

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設

(2) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十七項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)を行う住居

 本市が、身体障害者福祉法第十八条第一項の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて同項に規定する障害福祉サービスの提供を委託している者

 本市が、身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により、同項に規定する障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者

 本市が、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて同条に規定する障害福祉サービスの提供を委託している者

 本市が、知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により、同項に規定する障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護(同法第二条第一項に規定する更生援護をいう。)を行うことを委託している者

 埼玉県から児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項の規定による障害児入所給付費の支給を受けている市内に住所を有する入所給付決定保護者(同法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下及びにおいて同じ。)に係る障害児で同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等(において「指定障害児入所施設等」という。)に入所し、又は入院しているもの(入所給付決定保護者が住所を有しないか又は入所給付決定保護者の住所が明らかでない場合は、当該入所給付決定保護者の現在地が市内にある者に限る。)

 埼玉県から児童福祉法第二十四条の二十四第一項の規定による障害児入所給付費の支給を受けて、指定障害児入所施設等に入所し、又は入院している入所者(同項に規定する入所者をいう。)で、当該入所者が満十八歳となる日の前日に当該入所者の入所給付決定保護者であつた者(以下において「保護者であつた者」という。)が市内に住所を有していたもの(保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が住所を有しないか又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該入所者が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在が市内にあつた者に限る。)

 国民健康保険法第百十六条の二第一項又は第二項の規定により、市内に住所を有するものとみなされる者

 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項(同法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、病院等(同法第五十五条第一項に規定する病院等をいう。において同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。において同じ。)をした際市内に住所を有していたもの

 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第二項第一号(同法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、継続して入院等をしている二以上の病院等のうち最初に入院等をした際市内に住所を有していたもの

 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第二項第二号(同法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、最後に行つた同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していたもの

 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であつたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護を受けている世帯に属する者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項並びに平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 児童福祉法第二十七条第一項の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親に委託されている者

 他の市町村(特別区を含む。)が実施する医療費の助成事業により、この条例による医療費助成金に相当する給付を受けることができる者

 六十五歳に達する日後に重度心身障害者となつた者(前条第四号及び第五号に該当する重度心身障害者で、六十五歳に達する日以前に高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にあつたと市長が認めるものを除く。)

(昭五九条例二二・全改、平一〇条例二〇・平一八条例八・平一八条例三四・平二〇条例一一・平二〇条例三〇・平二一条例七・平二二条例二六・平二三条例二四・平二五条例六・平二六条例六二・平二六条例八四・平二九条例九・平三〇条例二六・平三〇条例五五・令三条例二六・一部改正)

(医療費助成金)

第四条 市は、次に掲げる費用(以下「一部負担金等」という。)について、対象者に医療費助成金を支給するものとする。ただし、一部負担金等について附加給付及び国又は地方公共団体の施策による医療に係る給付がある場合においては、当該附加給付額及び当該給付額は控除するものとする。

 対象者に係る医療(他の法令の規定により給付される医療を除く。次条第二項において同じ。)について、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は社会保険各法に規定する被保険者等若しくは被扶養者が、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により負担すべき額から健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額並びに健康保険法第八十五条の二第二項及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額を控除した費用

 他の法令の規定により対象者に係る医療の給付を受けた場合において、当該給付に要する費用のうち、対象者又はその扶養義務者が当該法令の規定により負担すべき費用があるときは、当該費用

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は社会保険各法に規定する被保険者等若しくは被扶養者の責めにより過分の自己負担があるときは、その額については医療費助成金の支給の対象としない。

3 第一項の規定にかかわらず、第二条第三号に該当する重度心身障害者が医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第一号に規定する精神病床に入院したときの一部負担金等については、医療費助成金の支給の対象としない。

(昭五九条例二二・平一三条例三九・平二〇条例一一・平二〇条例一五・平二二条例二六・平二六条例八四・平三〇条例五五・一部改正)

(所得制限等)

第五条 前条第一項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象者に医療費助成金を支給しない。

 対象者の前年(一月から九月までの間に新たに次条の規定により登録を受ける場合にあつては、前々年)の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第七条に規定する額を超えるとき。

 身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める四級の障害を有する対象者について、当該年度(四月から七月までの間に新たに次条の規定により登録を受ける場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されているとき。

2 前項の規定は、対象者が災害により規則で定める損害を受けた場合における、当該損害を受けた日から翌年の九月三十日までの間に受けた医療に係る当該対象者に対する医療費助成金の支給については、適用しない。

3 第一項第一号に規定する所得の範囲及び当該所得の額の計算方法は、規則で定める。

(平三〇条例五五・全改)

(受給資格の登録)

第六条 医療費助成金の支給を受けようとする対象者は、規則で定める申請書を市長に提出して、受給に必要な事項の登録を受けなければならない。

(平三〇条例五五・全改)

(受給者証等の交付)

第七条 市長は、前条の規定により登録を受けた対象者(以下この条及び第十条において「登録者」という。)に対し、規則で定めるところにより、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に掲げる書面を交付するものとする。

 第四条第一項の規定により医療費助成金の支給を受ける登録者(以下「受給者」という。) 受給者であることを証する書面(次条において「受給者証」という。)

 第五条第一項の規定により医療費助成金の支給を受けない登録者 この条例による医療費助成金の支給を停止した旨を記載した通知書

(平三〇条例五五・追加)

(受給者証の提示)

第八条 受給者は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、電子資格確認等(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法に規定する電子資格確認等をいう。)により、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は社会保険各法に規定する被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給者証を提示しなければならない。

(平一〇条例二〇・平一八条例八・平二〇条例一一・一部改正、平三〇条例五五・旧第七条繰下、令三条例二六・一部改正)

(支給の方法)

第九条 医療費助成金の支給は、受給者又はその保護者(受給者を現に監護する者として登録されたものをいう。)の請求に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市は、受給者が、市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、一部負担金等に代つて当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた受給者に対し医療費助成金の支給があつたものとみなす。

(昭五九条例二二・平一〇条例二〇・一部改正、平三〇条例五五・旧第八条繰下)

(届出の義務)

第十条 登録者は、その資格を喪失したとき、又は登録事項に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 登録者は、その現況について、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(昭五九条例二二・一部改正、平三〇条例五五・旧第九条繰下・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第十一条 医療費助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(昭五九条例二二・一部改正、平三〇条例五五・旧第十条繰下)

(損害賠償との調整)

第十二条 市長は、医療の給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費助成金の額に相当する額を返還させることができる。

(平一八条例八・追加、平三〇条例五五・旧第十一条繰下)

(医療費助成金の返還)

第十三条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金等の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭五九条例二二・一部改正、平一八条例八・旧第十一条繰下、平二三条例二四・一部改正、平三〇条例五五・旧第十二条繰下)

(委任)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例八・旧第十二条繰下、平三〇条例五五・旧第十三条繰下)

この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五六年七月二二日条例第二五号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五七年一二月二五日条例第四三号)

この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(昭和五九年一二月二六日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。

(平成一〇年六月二三日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例第二条の規定及び第二条の規定による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第三条の規定は、平成十年一月一日から適用する。

(平成一三年一二月二一日条例第三九号)

1 この条例は、平成十四年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費助成金について適用し、同日前の医療に係る医療費助成金については、なお従前の例による。

(平成一八年三月二四日条例第八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二五日条例第三四号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日条例第一一号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において改正前の第三条第一項第二号リの規定に該当し、現に受給者証又は受給証明書の交付を受けている者で施行日において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に規定する埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるもの(改正後の第三条第一項第二号ヌからヲまでの規定に該当する者を除く。)は、施行日の前日において入院等(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項に規定する入院等をいう。)をしている病院等(同項に規定する病院等をいう。)に引き続き住所を有する間は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する対象者とみなす。

(平成二〇年三月三一日条例第一五号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

3 第二条の規定による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費助成金の支給について適用し、施行日前の医療に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。

(平成二〇年九月二五日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年九月二四日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例中第四条第一項第一号の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は平成二十三年十月一日から、第三条第二項に一号を加える改正規定及び附則第四項の規定は平成二十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第四条第一項第一号の規定は、平成二十三年十月一日以後の医療に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前の医療に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。

3 平成二十三年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における医療に係る医療費助成金の支給についてのこの条例による改正後の第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「生活療養標準負担額」とあるのは、「生活療養標準負担額にそれぞれ二分の一を乗じて得た額」とする。

4 この条例による改正後の第三条第二項第五号の規定は、平成二十四年十月一日以後の医療に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前の医療に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。

(平成二三年一二月一六日条例第二四号)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。

2 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第三条第一項第二号ロ、ハ、ト及びチの規定に該当する者であって、受給者証の交付を受けているものに対する医療費助成金の支給については、当該受給者証の交付を受けている者が、その入所している施設を退所し、又は入院している医療機関を退院するまでの間は、なお従前の例による。

(平成二五年三月二六日条例第六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

一及び二 

 第三条中川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第三条第一項第二号イ(1)の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)、同号イ(3)の改正規定(「第五条第十項に規定する共同生活介護(以下「共同生活介護」という。)又は同条第十六項」を「第五条第十五項」に改める部分に限る。)並びに同号ロ及びニの改正規定

(平成二六年一〇月一日条例第六二号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年一二月一九日条例第八四号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行し、改正後の第二条第三号の規定は、同年一月一日から適用する。

2 改正後の第三条第二項第六号の規定は、この条例の施行の際現に改正後の第二条に規定する重度心身障害者である者については、適用しない。

(平成二九年三月二四日条例第九号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日条例第二六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月二八日条例第五五号)

1 この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第六条の規定により受給者証の交付を受けた者に対する医療費助成金の支給については、令和四年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

(令三条例二六・一部改正)

(令和三年三月二三日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例

昭和50年12月27日 条例第37号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年12月27日 条例第37号
昭和56年7月22日 条例第25号
昭和57年12月25日 条例第43号
昭和59年12月26日 条例第22号
平成10年6月23日 条例第20号
平成13年12月21日 条例第39号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年9月25日 条例第34号
平成20年3月21日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第15号
平成20年9月25日 条例第30号
平成21年3月25日 条例第7号
平成22年9月24日 条例第26号
平成23年12月16日 条例第24号
平成25年3月26日 条例第6号
平成26年10月1日 条例第62号
平成26年12月19日 条例第84号
平成29年3月24日 条例第9号
平成30年3月20日 条例第26号
平成30年9月28日 条例第55号
令和3年3月23日 条例第26号