○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和五十年四月一日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、他の執行機関及び議会の事務局の職員に補助執行させることについて定めるものとする。

(執行機関の職員に係る補助執行)

第二条 市長は、次の表の上欄に掲げる執行機関の事務を補助する職員に対して、その権限に属する財務会計事務のうち、当該機関の事務執行に係る同表の下欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

教育委員会事務局職員及び教育委員会の管理する機関の職員

川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成六年規則第九号)及び川越市会計規則(平成六年規則第十一号)(以下「財務会計規則」と総称する。)に規定する部長、課長等の処理すべき事務に関すること。

選挙管理委員会事務局職員、監査委員事務局職員及び農業委員会事務局職員

財務会計規則に規定する課長の処理すべき事務に関すること。

(平六規則一〇・全改、平六規則一一・平二七規則四八・一部改正)

(議会事務局の職員に係る補助執行)

第三条 市長は、議会事務局職員を市長の事務部局の職員に併任し、当該職員に対して、その権限に属する財務会計事務のうち、議会の事務執行に係る事務で財務会計規則に規定する部長、課長の処理すべき事務を補助執行させるものとする。

(平六規則一〇・全改、平一九規則一六・一部改正)

(事務処理)

第四条 前二条の規定により補助執行する執行機関の職員及び議会事務局職員は、それぞれ当該補助執行事務を市長の事務部局の職員の例により処理しなければならない。

(平六規則一〇・全改)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 川越市事務委任に関する規則(昭和四十一年規則第六号)は、廃止する。

(昭和五六年三月三〇日規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月三一日規則第一八号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年六月二四日規則第一七号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成二年二月二八日規則第三号)

この規則は、平成二年三月一日から施行する。

(平成六年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年三月三〇日規則第一一号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第四八号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、改正前の第二条の規定は、なおその効力を有する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和50年4月1日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第10号
昭和56年3月30日 規則第5号
昭和58年3月31日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第10号
平成元年6月24日 規則第17号
平成2年2月28日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第10号
平成6年3月30日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第48号