○川越市会計規則

平成六年三月三十日

規則第十一号

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 収入(第十条―第三十四条)

第三章 支出(第三十五条―第七十一条)

第四章 振替(第七十二条・第七十三条)

第五章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第七十四条―第七十七条)

第六章 財産の記録管理(第七十八条)

第七章 決算(第七十九条・第八十条)

第八章 帳簿(第八十一条―第八十五条)

第九章 事務引継ぎ(第八十六条)

第十章 検査(第八十七条―第八十九条)

第十一章 監督責任及び保管責任(第九十条―第九十二条)

第十二章 補則(第九十三条―第九十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 本市の会計事務については、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 課長 川越市行政組織条例(平成十八年条例第三十七号)第一条第二項に規定する室の長、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第三条第一項及び第四条に規定する課、室及び事務所の長、斎場長、美術館長並びに川越市保健所組織規則(平成十九年規則第二十五号)第二条に規定する課及び室の長、川越市教育委員会事務局組織規則(平成十九年教育委員会規則第二号)第二条第一項に規定する課の長、中央公民館長、中央図書館長、博物館長、教育センター所長及び市立高等学校事務長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長並びに川越市議会事務局処務規程(昭和五十一年市議会規程第一号)第二条に規定する課の長をいう。

 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた会計職員をいう。

 歳入徴収権者 市長及び川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成六年規則第九号)第十五条(第一項第四号を除く。)の規定により歳入の調定を専決し、又は補助執行する権限を有する者をいう。

(平九規則一七・平一〇規則三三・平一一規則一七・平一四規則二〇・平一四規則六三・平一五規則七九・平一五規則一〇六・平一七規則一四・平一七規則七〇・平一八規則二八・平一九規則三二・平二〇規則二九・平二〇規則六五・平二一規則二二・平二二規則三七・平二四規則六・平二四規則一九・平二五年規則五一・平二七規則三五・平二九規則二三・令三規則二・一部改正)

(出納員及び現金取扱員)

第三条 本市に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十一条に規定するその他の会計職員として、現金取扱員を置く。

2 出納員又は現金取扱員は、その事務の執行に当たっては、川越市出納員又は川越市現金取扱員の職名を用いなければならない。

3 出納員及び現金取扱員の設置課所及びこれらに充てる職並びに出納員にあっては会計管理者から委任を受ける事務の内容、現金取扱員にあっては出納員から委任を受ける事務の内容は、別表のとおりとする。

4 出納員に充てる職にある者又は現金取扱員に充てる職員としてあらかじめ指定される者は、別に辞令を用いることなく、その職にある間又は当該職員として指定されている間、出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとする。

5 前項の出納員に事故があるとき又は欠けたときは、市長があらかじめ指定する職員を出納員とする。

(平二〇規則六五・平二七規則三五・令二規則七八・一部改正)

(領収の方法)

第四条 出納員及び現金取扱員は、職務執行上現金を領収するときは、川越市公印規則(昭和五十三年規則第三十五号)別表に定める公印又は現金領収印を使用するものとする。

2 現金領収印のひな形、寸法及び管理者は、次のとおりとする。

名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

管理者

出納員現金領収印

 画像

直径 二五

出納員

現金取扱員現金領収印

画像

直径 二五

現金取扱員

(平二七規則三五・一部改正)

(支出命令書の送付期限)

第五条 各会計年度の歳出に属する支出命令書(様式第一号)及び川越市予算の編成及び執行に関する規則第十七条第一項に規定する支出負担行為兼支出命令書(第三十六条を除き、以下これらを「支出命令書」と総称する。)は、当該会計年度の翌会計年度の四月三十日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百五十九条に規定する戻入に係る戻入命令書(様式第二号)

 政令第百六十五条の七に規定する戻出に係る戻出命令書(様式第三号)

 前二号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要と認めるもの

(平二〇規則六五・平二二規則三七・平二四規則一〇・平二六規則三四・平二九規則二三・一部改正)

(合議)

第六条 課長は、重要事項であって、収入又は支出に関係がある事項については、執行前に会計管理者及び会計室長に合議しなければならない。

(平一五規則七九・平二〇規則六五・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第七条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けた場合において、法令及び関係書類に基づきその内容を審査し、その内容が違法又は不当と認めるときは、支出命令者(第三十六条に規定する支出命令者をいう。)に、理由を付してこれを返送するものとする。この場合において、会計管理者は、必要に応じ実地に調査することができる。

(平二〇規則六五・平二六規則三四・一部改正)

(歳計現金の運用)

第八条 会計管理者は、一般会計及び特別会計の所属現金に過不足が生じたときは、相互に繰り替えて運用することができる。

(平二〇規則六五・一部改正)

(収支及び保管現金の報告)

第九条 会計管理者は、毎月、収入及び支出(以下「収支」という。)並びに現金の保管状況に係る月表(様式第四号)を作成し、市長に報告しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

第二章 収入

(事後の調定)

第十条 次に掲げる収入に係る調定は、会計管理者から収納の通知を受けた後、速やかに行うものとする。

 申告納付に係る市税であって、収納前に調定することができないもの

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金のうち地方税以外のもの

 前二号に掲げるもののほか、その性質上、収納前に調定することができないもの

(平二〇規則六五・平二六規則三四・一部改正)

(分割納付の歳入に係る調定)

第十一条 分割して納付される歳入については、それぞれの納期前に当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定額の変更)

第十二条 調定後において、当該調定額に変更が生じたときは、事実を確認し、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第十三条 歳入徴収権者は、歳入を調定したときは、直ちに調定書により会計管理者に通知しなければならない。ただし、第十条に規定する調定については、当月分を取りまとめて通知することができる。

2 前項の調定のうち、その原因が契約に基づくものであるときは、調定の通知と同時にその内容及び経過を明らかにする決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

(平一五規則七九・平二〇規則六五・平二六規則三四・一部改正)

(納期限の指定)

第十四条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、政令第百五十四条第二項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して二十日以内において、納期限を定めるものとする。

2 政令第百五十四条第二項の納入の通知は、納入通知書兼領収書(様式第五号)によるものとする。ただし、会計管理者が認めるときは、別の様式によることができる。

(平二二規則三七・令五規則四二・一部改正)

(納入通知書等の再発行)

第十五条 納入しようとする者から納入通知書を亡失し、破損し、又は汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書を再発行するものとし、その上部に再発行である旨を記載するものとする。

(領収書の交付)

第十六条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収書を歳入を納付した者(第二十六条において「納付者」という。)に交付しなければならない。ただし、法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(第二十八条の二において「指定納付受託者」という。)が法第二百三十一条の二の五第一項の規定により納付した歳入その他会計管理者の指定する歳入については、領収書の発行を省略することができる。

(平一〇規則五二・平二〇規則六五・令三規則八〇・一部改正)

(収納した現金の払込み等)

第十七条 出納員及び現金取扱員は、収納した現金(以下この条において「収納金」という。)を指定金融機関(政令第百六十八条第二項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)又は収納代理金融機関(同条第四項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)に収納した日又はその翌日に払い込まなければならない。ただし、特に定めた払込期日があるとき、又は収納金が少額のときは、あらかじめ会計管理者の同意を得て、保管し、数日分を取りまとめて払い込むことができる。

2 前項の規定にかかわらず、公衆電話利用料及び硬貨投入式複写機に係る収納金については、一月分を取りまとめて払い込むことができる。

3 現金取扱員は、前二項の規定により収納金を払い込んだ場合は、当該払い込んだ日に、所属の出納員の確認を受けなければならない。ただし、会計管理者が別に定める方法により確認を受ける場合は、この限りでない。

(平二七規則三五・全改、平二八規則四二・令二規則七八・一部改正)

(歳入の納入の通知)

第十八条 指定金融機関は、歳入を収納したときは、納入済通知書(様式第六号)又は当該納入済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項及び第五十七条において同じ。)(第三十条第二項及び第三十一条において「納入済通知書等」という。)を会計管理者に送付しなければならない。

(平二〇規則六五・令三規則三八・令五規則四二・一部改正)

(納付書による収入)

第十九条 政令第百五十四条第二項に規定する納入の通知を必要としない歳入については、納付書(様式第七号)により収納するものとする。

(令五規則四二・一部改正)

(出納員の現金の保管)

第二十条 会計管理者は、出納員が釣銭として用いるために必要と認める場合は、期間を定めて現金を出納員に交付し、これを管理させることができる。

(平二〇規則六五・一部改正)

(口座振替による納付)

第二十一条 納入義務者が政令第百五十五条の規定による口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、指定金融機関又は収納代理金融機関の承認を得て、口座振替の方法により納付する旨の届書を提出する方法又は別に定める方法により歳入徴収権者に申し出なければならない。

2 歳入徴収権者は、前項の規定により、歳入を口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入義務者が指定する指定金融機関又は収納代理金融機関に納入通知情報(納入通知書に記載すべき事項等を記録した電磁的記録をいう。)を送付しなければならない。

3 口座振替の方法により歳入の納付をしている納入義務者は、当該口座等を変更しようとするとき、又は口座振替による歳入の納付を取りやめようとするときは、指定金融機関又は収納代理金融機関の承認を得て、口座振替による歳入の納付を変更し、又は取りやめる旨の届書を歳入徴収権者に提出しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、口座振替による納付に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(平一〇規則三三・平一五規則七九・令三規則三八・一部改正)

(小切手等の条件)

第二十二条 政令第百五十六条第一項第一号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、全国の区域とする。

(平一九規則五二・令四規則四八・一部改正)

(国債又は地方債の利札の取扱い)

第二十三条 政令第百五十六条第一項第二号に規定する国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額とする。

(平一九規則五二・一部改正)

(証券の受領拒否)

第二十四条 会計管理者等は、歳入の納付のため提示された、政令第百五十六条第一項第一号に規定する証券であっても、次に掲げる証券についてはこれを受領してはならない。

 振り出した日から起算して七日を経過している小切手

 発行の日から起算して百七十五日を経過している振替払出証書及び為替証書

(平一九規則五二・平二〇規則六五・一部改正)

(証券による納付の表示)

第二十五条 会計管理者等並びに指定金融機関及び収納代理金融機関は、証券による歳入の納付があったときは、納入通知書の各片の余白に「証券受領」の表示をするものとする。この場合において、その金額が納付すべき金額の一部であるときは、証券の金額を付記するものとする。

(平一〇規則三三・平一五規則七九・平二〇規則六五・平二七規則三五・一部改正)

(不渡小切手に伴う処理)

第二十六条 会計管理者等は、指定金融機関から支払を拒絶された小切手(以下「不渡小切手」という。)の返還を受けたときは、速やかに納付者に対し、小切手不渡通知書(様式第八号)により通知し、当該不渡小切手を納付者に返還するとともに、先に交付した領収書の返還を受けるものとする。この場合において、納付に係る小切手が複数であり、当該複数の小切手に不渡小切手が含まれているときは、支払を拒絶された金額を控除した額の領収書を交付するものとする。

(平二〇規則六五・令五規則四二・一部改正)

第二十七条 会計管理者は、指定金融機関から小切手不渡りの通知を受けたときは、当日の収入金額から不渡小切手の金額に相当する金額を控除し、不渡金額控除通知書(様式第九号)を歳入徴収権者及び指定金融機関に送付しなければならない。

(平二〇規則六五・令五規則四二・一部改正)

第二十八条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに不渡小切手の金額に相当する歳入の納付に係る納入通知書を作成し、「小切手不渡分」の表示をして納入義務者に交付しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第二十八条の二 指定納付受託者に歳入(法第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金(以下「歳入歳出外現金」という。)を含む。以下この条において「歳入等」という。)を納付させようとする場合において、当該歳入等の納付に係る事務を担当する課長は、当該指定納付受託者の指定に関し、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。当該指定を取り消そうとするときも、同様とする。

2 法第二百三十一条の二の三第三項の規定による届出があったときは、前項の課長は、速やかに当該届出に係る内容を会計管理者に報告しなければならない。

3 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の八に規定する市長が定める日は、当該指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする日の二週間前の日とする。

(平二八規則六八・追加、令三規則八〇・令四規則二三・一部改正)

(身分証明書)

第二十八条の三 法第二百三十一条の二の六第四項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第十号)によるものとする。

(令三規則八〇・追加、令五規則四二・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第二十九条 歳入徴収権者は、政令第百五十八条第一項及び第百五十八条の二第一項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十四条並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十四条の二の規定により所管に係る歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、当該私人に当該事務の受託者である旨の証票を交付しなければならない。

2 政令第百五十八条第一項及び第百五十八条の二第一項、高齢者の医療の確保に関する法律第百十四条並びに介護保険法第百四十四条の二の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が歳入を徴収し、又は収納したときは、速やかに会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。

3 政令第百五十八条の二第一項に規定する規則で定める歳入は、川越市保育ステーション事業実施要綱(令和三年三月十七日市長決裁)に規定する川越市保育ステーションにおける送迎車両による送迎を行う事業に係る利用者負担金とする。

4 政令第百五十八条の二第一項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

 委託する収納事務又はこれに類する事務に関し相当の知識及び経験を有していること。

 委託する収納事務を遂行するために十分であると認められる事業規模を有し、かつ、安定した経営基盤を有していること。

 収納に係る事項の帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)への正確な記録、当該記録の速やかな提供その他収納事務を適切に処理することができる体制を有していること。

 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な体制を有していること。

5 第二項の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、会計管理者の指定する歳入については、領収書の発行を省略することができる。

(平一八規則五・平二〇規則二九・平二二規則三七・平二三規則九・令三規則三八・令四規則四八・令四規則五六・一部改正)

(収入事務)

第三十条 会計管理者は、指定金融機関及び収納代理金融機関から歳入の収納に係る通知を受けたときは、指定金融機関及び収納代理金融機関の納入済通知書送付書(様式第十一号)(会計管理者が特に必要があると認めた場合にあっては、会計管理者が認めたもの)と照合の上、所属年度及び予算科目の別に仕訳して歳入簿(様式第十二号)及び公金出納日計表(様式第十三号)を作成するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により歳入簿を作成したときは、当該歳入簿及び当該歳入の収納に係る納入済通知書等を歳入徴収権者に送付するものとする。

(平一〇規則三三・平一五規則七九・平二〇規則六五・平三一規則一四・令三規則三八・令三規則八〇・令四規則四八・令五規則四二・一部改正)

第三十一条 歳入徴収権者は、前条第二項の規定により歳入簿及び納入済通知書等の送付を受けたときは、関係帳簿に収入済の記録をしなければならない。この場合において、歳入簿又は納入済通知書等中に訂正を要するものがあるときは、直ちに振替・更正命令書(様式第十四号)により会計管理者に通知しなければならない。

(平二〇規則六五・令三規則三八・令三規則八〇・令五規則四二・一部改正)

(督促)

第三十二条 歳入徴収権者は、法第二百三十一条の三第一項又は政令第百七十一条の規定による督促をするときは、滞納整理のための書類を作成し、期限を指定して、納期限後二十日以内に、督促状により督促しなければならない。

2 第十四条の規定は、督促状における期限の指定について、これを準用する。

(誤払金等の戻入)

第三十三条 歳出の誤払い若しくは過払いとなった金額又は資金前渡をし、若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の徴収については、課長が専決又は補助執行するものとする。

2 歳出の誤払い若しくは過払いとなった金額又は資金前渡をし、若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の戻入金に係る戻入の決定は、課長が戻入命令書又は資金前渡精算書(様式第十五号)若しくは概算払精算書(様式第十六号)に決裁することにより行う。

3 課長は、前項の規定により戻入の決定をしたときは、その旨を戻入通知書兼領収書(様式第十七号)により、戻入させようとする者に通知するものとする。

4 課長は、戻入命令をしたときは、直ちに戻入命令書又は資金前渡精算書若しくは概算払精算書に関係書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

(平二〇規則六五・平二二規則三七・令三規則八〇・令五規則四二・一部改正)

(歳入欠損の取扱い)

第三十四条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、当該欠損額について、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

第三章 支出

(支出命令の権限)

第三十五条 支出の命令は、課長がこれを専決し、及び補助執行するものとする。ただし、市民センター所長、児童館長、ふれあい歯科診療所長、グリーンツーリズム拠点施設所長及び川越まつり会館長は、所管に属する支出の命令を補助執行するものとする。

(平七規則九・平八規則二三・平一一規則一七・平一五規則七九・平一八規則二八・平二〇規則二九・平二二規則三七・平二五年規則五一・平二六規則三四・平二七規則三五・令四規則五一・一部改正)

(支出命令)

第三十六条 前条の規定により支出の命令をする者(以下「支出命令者」という。)は、次に掲げる事項を調査及び確認をした上で、支出負担行為書により支出負担行為をしたものにあっては支出命令書により、その他のものにあっては支出負担行為兼支出命令書(川越市予算の編成及び執行に関する規則第十七条第一項に規定する支出負担行為兼支出命令書をいう。)により、支出命令をしなければならない。

 所属年度、会計の別及び歳出科目の区分並びに債権者名及びその印鑑

 支出金額の算定方法

 予算配当残額

 支出の原因となる法令又は契約の内容

(平二九規則二三・令四規則二三・一部改正)

(支出命令の要件)

第三十七条 支出命令は、債権を有する者からの請求書によらなければならない。この場合において、法人又は団体から提出される請求書については、会計管理者が認めるときを除き、当該法人又は団体の名称及び所在地並びに代表者の職及び氏名を記載し、当該法人又は団体の代表者の印を押印したものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳出の支出については、債権を有する者からの請求書によらないで支出命令をすることができる。この場合において、支出命令者は、請求書によらないで支出命令をするに当たり、支出命令書に支出額調書・領収書(様式第十八号)又は支出命令額を明らかにした書類を添付しなければならない。

 報酬及び給料並びに職員手当

 報償金及び賞賜金

 広報の配布委託料

 負担金、交付金及び精算を要しない補助金

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による扶助費(以下「生活保護法等扶助費」という。)

 貸付金

 償還金、利子及び割引料並びに還付加算金

 出資金

 積立金

 寄附金

十一 官公署の納入通知書等により支出するもの

十二 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することができないもの

3 支出命令者は、支出命令をしたときは、直ちに、支出命令書に請求書その他関係書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

4 前項の関係書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

 報酬、給料及び職員手当(退職手当を除く。) 支給を受ける者の職、氏名、職務の級、号給等を記載した書類

 退職手当 支給を受ける者の退職直前の所属及び職、氏名、支給額等を記載した書類

 旅費及び費用弁償 旅行地、日程、経路、出張者の職及び氏名等を記載した書類

 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費 用途、名称、規格、数量、単価等を記載した書類

 役務費(運搬料及び保管料に限る。) 対象となる物品の名称及び数量、運搬又は保管の目的、運搬料又は保管料、運搬区間又は保管場所、運搬年月日又は保管期間等を記載した書類

 委託料 契約の内容、金額等を記載した書類

 使用料及び賃借料 対象となる不動産の地番若しくは所在地又は動産の所有者及び所在地等、使用又は借用の期間、用途及び金額等を記載した書類

 工事請負費 工事の件名、施工場所及び工事費内訳を記載した書類並びに工事検査調書

 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。) 対象となる不動産の地番又は所在地、用途、金額等を記載した書類及び移転登記済を証する書類

 負担金、補助及び交付金 支出の理由を記載した書類並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

十一 貸付金 目的、金額、根拠規定等を記載した書類及び担保確認の書類

十二 補償金(物件の移転補償金に限る。) 物件の名称、所在地及び移転完了年月日を記載した書類

十三 償還金、利子及び割引料 債権の名称、記号、番号、元金、利率、償還期限等を記載した書類

十四 投資及び出資金 目的、金額、根拠規定等を記載した書類及び担保確認の書類

十五 前各号以外のもの 支出の内容を明らかにした書類

(平一一規則一七・平二〇規則四四・平二〇規則六五・平二二規則三七・平二六規則五七・平二九規則二三・令二規則一五・令三規則八〇・令五規則四二・一部改正)

(支出命令書の取扱い)

第三十八条 支出命令書は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

 歳出予算科目の細節ごとに作成すること。

 支払日を指定する支出命令書は、支出命令書上部欄外に支払指定日を記載して、支払指定日の六日(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する市の休日は、算入しない。)前までに会計管理者に送付すること。

 二枚以上をもって一件とする請求書は、債権者に割印をさせること。

 一件の請求書等の証拠書類で歳出予算科目の細節が二以上にわたるときは、主たる細節の支出命令書の余白にその旨を付記すること。

2 前項第一号の規定にかかわらず、債権者が一人の場合であって、支出命令書に記載する事項のうち債権者、支払方法、支出区分及び支払予定日が同一であるときは、歳出予算科目が二以上にわたる支出命令書を作成することができる。ただし、歳出予算科目の節が給与、職員手当等又は共済費であるときは、債権者が二人以上の場合であっても、歳出予算科目が二以上にわたる支出命令書を作成することができる。

(平二〇規則六五・平二二規則三七・平二四規則一〇・平二九規則二三・令二規則七八・一部改正)

(支払)

第三十九条 会計管理者は、債権者に直接支払をしようとするときは、法第二百三十二条の六第一項本文の規定による小切手を振り出すとともに、当該債権者から領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、法第二百三十二条の六第一項ただし書の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、支払通知書(様式第十九号)を債権者に交付し、指定金融機関の派出所(川越市公金取扱金融機関に関する規則(昭和三十九年規則第十三号)第二条第三号に規定する派出所をいう。)において支払をさせるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、支払をさせた日ごとに、支払をさせた金額の合計額を券面金額とする払戻請求書を指定金融機関に提出しなければならない。

4 第二項の支払通知書の効力は、当日限りとする。この場合において、会計管理者は、失効した支払通知書に基づき、新たに支払通知書を交付することができる。

(平二〇規則六五・平二二規則三七・令三規則八〇・令五規則四二・一部改正)

(支払事務取扱時間)

第四十条 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の取扱時間を変更することができる。

(平二〇規則六五・一部改正)

(領収印)

第四十一条 支払に関して徴する領収書の印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、代理人が領収する場合、印鑑を紛失した場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、会計管理者等は、委任状その他当該理由を証明すべき書類を徴さなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(小切手帳及び公印の保管)

第四十二条 会計管理者は、小切手帳及び会計管理者印を、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(小切手に関する事務)

第四十三条 会計管理者は、次に掲げる事務を自ら行わなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、第二号に規定する事務については、会計管理者が指定する職員に行わせることができる。

 会計管理者印の保管

 小切手帳の作成及び保管

(平二〇規則六五・一部改正)

(小切手帳)

第四十四条 小切手帳は、年度別及び会計別に各一冊を使用するものとする。ただし、二会計以上について、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(記載事項の訂正)

第四十五条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、二線で当該訂正部分を消し、横書きの場合にあっては上に、縦書きの場合にあっては右に正規の事項を記載し、かつ、当該訂正箇所の上部余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者印を押印しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(小切手番号)

第四十六条 小切手には、小切手帳の使用区分ごとに一会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第四十七条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第四十八条 書損等により小切手が使用できなくなったときは、当該小切手に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第四十九条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(小切手の交付)

第五十条 会計管理者は、小切手を受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(小切手の整理)

第五十一条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(使用済小切手原符等の保存)

第五十二条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、及び保存しておかなければならない。

2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還し、受領書を徴した上、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しなければならない。

(平二〇規則六五・令四規則二三・一部改正)

(支払期限経過小切手に係る支払)

第五十三条 会計管理者が振り出した小切手が、その振出日の翌日から起算して一年を経過し、その所持人から当該小切手を添えて支払請求があった場合は、会計管理者は、これを調査し、支払うべきものと認められるときは、その手続をしなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が小切手を喪失のため提出できないときは、会計管理者は、当該紛失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第五十四条 政令第百六十五条の二に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他市長が特に必要と認めた金融機関とする。

(令四規則四八・一部改正)

(口座振替の申出書の送付)

第五十五条 課長は、債権者から口座振替の申出を受けたときは、当該申出に係る文書を支出命令書に添付して会計管理者に送付しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(口座振替による支払手続)

第五十六条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、「口座振替」の表示をした支払通知書及び指定金融機関の振替依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。ただし、通信回線を利用し、振替依頼書の内容を送信する場合及び債権者の交付した納付書等を送付する場合は、指定金融機関への振込依頼書の送付を要しない。

(平二〇規則六五・平二二規則三七・平二八規則四二・一部改正)

(領収書に代わる書類)

第五十七条 口座振替の方法により支払をしたときは、指定金融機関の振込受付書(当該振込受付書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(平二二規則三七・一部改正)

(資金前渡)

第五十八条 政令第百六十一条第一項第十七号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

 即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入等に要する経費

 交際費

 選挙に要する経費で、投票、開票及び選挙会の当日支払を必要とするもの

 小荷物運送料及び郵便料(料金後納分を除く。)並びに印紙類の購入に要する経費

 有料道路通行料、駐車料、会場使用料及び有料施設入場料

 修学旅行及び校外教育活動に要する経費

 負担金並びに試験及び検査の申請手数料

 自動車重量税印紙の購入に要する経費

 災害弔慰金及び災害見舞金

 賠償金

十一 長寿祝い金

(平一七規則四五・平二一規則二二・平二二規則三七・一部改正)

(前渡する資金の限度)

第五十九条 前渡する資金の限度は、次に掲げるとおりとする。

 常時必要とする経費 一箇月分以内の予定経費

 随時必要とする経費 所要の経費

(前渡資金の管理)

第六十条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡担当者」という。)は、その現金を金融機関に預金する等確実な方法で管理しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合又は預金して保管することが適当でない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により預金した場合の預金利子は、歳入として所定の手続を行い、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第一項の現金は、第八十四条に定めるところにより、帳簿を備えて整理しなければならない。

(平二七規則三五・一部改正)

(前渡資金の支払)

第六十一条 資金前渡担当者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるか、及び資金前渡を受けた目的に適合するかを調査及び確認をした上で、支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難い場合は、支払を証明する書類をもって領収書に代えることができる。

(令四規則二三・一部改正)

(前渡資金の精算)

第六十二条 資金前渡担当者は、前渡を受けた資金の支払が終了したときは、次の各号に規定する資金について、当該各号に掲げる精算をしなければならない。

 第五十九条第一号に規定する経費に係る資金 翌月五日までに、資金前渡精算書に証拠書類を添付し、支出命令者を経由して会計管理者に提出すること。

 第五十九条第二号に規定する経費に係る資金 事務の終了後五日以内に、資金前渡精算書に証拠書類を添付し、支出命令者を経由して会計管理者に提出すること。

2 前項各号に規定する精算によることが困難な場合については、資金前渡担当者は、会計管理者との協議により、別に定める方法による精算をしなければならない。

(平二〇規則六五・平二二規則三七・一部改正)

(資金前渡の制限)

第六十三条 資金前渡担当者は、前条の精算を終えた後でなければ、同一の事項について資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ないと会計管理者が認める場合は、この限りでない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(資金前渡担当者の交代)

第六十四条 資金前渡担当者が人事異動又は退職したときは、前渡を受けている資金を精算しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、精算をせず、当該資金前渡担当者から後任の資金前渡担当者に現金帳簿、証ひょう書類等を引き継ぐことにより、精算に代えることができる。

2 課長は、資金前渡担当者が死亡又は事故により自ら精算することができないときは、他の者をして精算させなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(概算払)

第六十五条 政令第百六十二条第六号の規定による規則で定める経費は、次のとおりとする。

 保険料

 委託料

 扶助費

 法令に基づく福祉施設への入所の委託の措置に要する経費

 賠償金

 土地又は家屋の買収又は収用により移転することが必要となった家屋又は物件の移転料

(平一一規則一七・平一八規則七九・平二二規則三七・一部改正)

(概算払の精算)

第六十六条 概算払を受けた者は、当該経費に係る事務の終了後五日以内に、概算払精算書に証拠書類を添付し、支出命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(平二〇規則六五・平二二規則三七・一部改正)

(前金払)

第六十七条 政令第百六十三条第八号の規定による規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

 保険料

 前金で支払う場合に割引を得られる経費

 公社及び公団に対して支払う経費

 有線テレビジョン放送の受信料

 使用料で市長が指定するもの

(平二二規則三七・一部改正)

(繰替払)

第六十八条 会計管理者等又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書(様式第二十号)に債権者の領収書その他証拠となる書類を添付して、支出命令者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、繰替使用計算書の送付を受けたときは、直ちに繰替使用額の補填の手続をしなければならない。

(平二〇規則六五・平二三規則九・平二八規則四二・平二九規則二三・令三規則八〇・令五規則四二・一部改正)

(誤納金又は過納金の取扱い)

第六十九条 誤納又は過納となった収入金がある場合は、これを納入者に還付する。ただし、納入者に未納に係る納入金がある場合は、これに充当することができる。

(支出の整理)

第七十条 会計管理者は、その日の支出事務が終了したときは、支出に係る証拠書類を年度及び会計の別に整理し、関係帳簿に記録した後、これを編集し、保存しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(支出事務の委託)

第七十一条 政令第百六十五条の三第一項の規定による支出事務の委託に係る伺いの文書は、会計管理者に合議しなければならない。

2 支出事務の受託者は、委託に係る支出事務の完了後五日(常時支払を必要とする経費についての委託のときは、前月分について翌月五日)以内に、精算調書を作成し、受託金支払計算書、債権者の領収書その他支払を証明する書類を添付して、支出命令者の確認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

第四章 振替

(振替の範囲)

第七十二条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

 会計相互間又は会計内の収入支出

 政令第百四十六条第一項及び法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し

 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

 基金と会計との間の収入支出

(振替手続)

第七十三条 振替による収入支出をしようとするときは、支出命令者は、支出命令書に振替の旨を指定し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出命令書の送付を受けたときは、公金振替書(様式第二十一号)を指定金融機関に送付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目の相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替をし、公金振替済通知書(様式第二十二号)を会計管理者に送付しなければならない。

(平二〇規則六五・平二八規則四二・令三規則八〇・令五規則四二・一部改正)

第五章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の整理区分等)

第七十四条 歳入歳出外現金は、次の区分によって整理しなければならない。

 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 公売保証金

 その他の保証金

 保管金

 所得税

 市・県民税及びその附帯金

 徴収受託金

 共済組合掛金

 遺留金

 その他の保管金

 公売代金

2 歳入歳出外現金の年度区分は、現に出納した日の属する年度によるものとする。

3 会計管理者は、年度内に払出しを終わらない歳入歳出外現金があるときは、振替の例により直ちに翌年度の歳入歳出外現金に繰り越さなければならない。

4 歳入歳出外現金に属する現金の保管により生じた利子は、法令又は契約に特別の定めがあるものを除き、一般会計の歳入金とする。

(平二〇規則二九・平二〇規則六五・平二六規則三四・一部改正)

(歳入歳出外現金の受払手続)

第七十五条 課長は、歳入歳出外現金を受け入れるときは、納付書(様式第二十三号)を納入者に交付し、これを会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、納付書及び歳入歳出外現金と引換えに、納入者に預かり証(様式第二十四号)を交付するものとする。

3 歳入歳出外現金の払出しは、当該歳入歳出外現金を受け入れた課長が交付する還付請求書(様式第二十五号)及び当該払出しを受けようとする者(法人又は団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印した預かり証を会計管理者に提出し、これと引換えに行うものとする。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

4 前条及び前三項に規定するもののほか、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続は、収支の手続の例によるものとする。

5 会計管理者は、即日還付を要する保証金にあっては、受入れ及び払出しの手続を省略することができる。

(平一三規則二九・全改、平二〇規則二九・平二〇規則六五・平二八規則四二・令三規則三八・令三規則八〇・令五規則四二・一部改正)

(保管有価証券の整理区分等)

第七十六条 保管有価証券(市が保有する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)は、次の区分によって整理するものとする。

 担保証券

 保証証券

 保管証券

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、指定金融機関に寄託することができる。

3 第七十四条第三項の規定は、保管有価証券の年度区分について準用する。

4 保管有価証券は、券面金額によって整理するものとする。

(平二〇規則六五・一部改正)

(保管有価証券の受払手続)

第七十七条 課長は、保管有価証券を受け入れるときは、納付書を納入者に交付し、これを会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、納付書及び保管有価証券と引換えに、納入者に預かり証を交付するものとする。

3 保管有価証券の払出しは、当該保管有価証券を受け入れた課長が交付する還付請求書に、当該払出しを受けようとする者(法人又は団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印した預かり証を会計管理者に提出し、これと引換えに行うものとする。

(平一三規則二九・全改、平二〇規則六五・平二八規則四二・令三規則八〇・一部改正)

第六章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第七十八条 課長は、毎年三月三十一日現在における所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の六月十日までに、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときはその都度報告を徴することができる。

(平二〇規則六五・一部改正)

第七章 決算

(決算資料の提出)

第七十九条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項別明細書の作成に当たり、課長から資料の提出を求めることができる。

2 課長は、前項の規定により会計管理者から資料の提出を求められたときは、指定された期日までに提出しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(決算見込額の報告)

第八十条 会計管理者は、会計年度経過後、速やかに決算の見込額に関する調書を作成し、市長に報告しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

第八章 帳簿

(会計管理者の帳簿)

第八十一条 会計管理者は、次の帳簿を備えて整理しなければならない。

 公金出納日計表

 小切手整理簿

 基金整理簿

(平二〇規則六五・一部改正)

(課長の帳簿)

第八十二条 課長は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

 調定書綴

 歳入簿綴

 支出負担行為綴

 支出命令書綴

 保管有価証券整理簿

(令五規則四二・一部改正)

(出納員の帳簿)

第八十三条 出納員は、現金出納簿その他必要な帳簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(資金前渡担当者の帳簿)

第八十四条 資金前渡担当者は、現金出納簿その他必要な帳簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。ただし、随時必要とする経費にあっては、この限りでない。

(平二七規則三五・追加)

(帳簿の調製)

第八十五条 帳簿は、毎年度調製しなければならない。ただし、紙数の少ないもの又は特別の事由のあるものは、一冊の帳簿に年度区分を明確にして使用することができる。

(平一九規則五二・一部改正、平二七規則三五・旧第八十四条繰下)

第九章 事務引継ぎ

(出納員等の事務引継ぎ)

第八十六条 出納員及び現金取扱員に異動があった場合において、前任者は、当該異動原因発生の日から五日以内に当該事務について後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎ(以下この項及び次項において「事務引継ぎ」という。)をする場合においては、前任者は、引継報告書(様式第二十六号)を作成し、前任者及び後任者の立会いの上、現金及び有価証券にあっては帳簿と照合し、帳簿にあっては事務引継ぎの日において最終記帳の次に引継年月日及び引継完了の旨を記入し、双方連署の上、課長である出納員にあっては部長、課長以外の出納員又は現金取扱員にあっては課長の検印を受け、当該引継報告書を、出納員にあっては会計管理者に、現金取扱員にあっては出納員に提出しなければならない。

3 会計管理者は、必要と認めるときは職員を指定して、事務引継ぎに立ち会わせることができる。

(平二〇規則六五・平二二規則三七・一部改正、平二七規則三五・旧第八十五条繰下、平二八規則四二・令三規則八〇・令四規則二三・令五規則四二・一部改正)

第十章 検査

(検査)

第八十七条 会計管理者は、出納員、現金取扱員及び資金前渡担当者の会計事務について、随時検査をすることができる。

(平二七規則三五・追加)

(検査方法)

第八十八条 会計管理者は、政令第百五十八条第四項(政令第百六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第百五十八条の二第三項及び第百六十八条の四第一項、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の七第三項並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第三十三条第三項並びに前条に規定する検査その他会計事務に関して必要と認める検査を行おうとする場合は、所属職員のうちから検査員を指定して検査を行うものとする。

(平一八規則五・平二〇規則二九・平二〇規則六五・一部改正、平二七規則三五・旧第八十六条繰下・一部改正、令四規則五六・一部改正)

(検査報告)

第八十九条 検査員は、検査終了後十日以内に検査に係る文書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。ただし、検査中において特に報告する必要があると認める事項があるときは、意見を付して市長に報告することができる。

(平二〇規則六五・一部改正、平二七規則三五・旧第八十七条繰下)

第十一章 監督責任及び保管責任

(監督責任)

第九十条 会計管理者は、現金及び有価証券の出納保管事務について、出納員及び現金取扱員を監督しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正、平二七規則三五・旧第八十八条繰下)

(保管責任)

第九十一条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡担当者は、その保管する現金、小切手帳及び有価証券の保管について、善良な管理を怠ってはならない。

(平二〇規則六五・一部改正、平二七規則三五・旧第八十九条繰下)

(亡失等の報告)

第九十二条 前条に規定する職員は、その保管している現金、小切手帳又は有価証券について、亡失、損傷その他の事故があったときは、速やかに事故報告書(様式第二十七号)を作成し、会計管理者を経由して、市長に提出しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正、平二七規則三五・旧第九十条繰下、令二規則七八・令三規則八〇・令五規則四二・一部改正)

第十二章 補則

(首標金額の標示)

第九十三条 収支に関する書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の符号を付すものとする。ただし、歳入徴収権者又は支出命令者がやむを得ないと認めるときは、漢数字を用いることができるものとし、頭初に「金」の文字を付すものとする。

(平二七規則三五・旧第九十一条繰下)

(記載事項の訂正)

第九十四条 収支に関する書類のうち会計管理者が別に指定するものの記載事項(首標金額を除く。)を訂正しようとするときは、二線で当該訂正部分を消し、横書きの場合にあっては上、縦書きの場合にあっては右に正規の事項を記載し、及び証印しなければならない。この場合において、訂正した文字等が読めるようにしておかなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正、平二七規則三五・旧第九十二条繰下)

(外国文の書類等)

第九十五条 収支に関する証書類で外国語で記載されたものについては、その日本語による訳文を添付しなければならない。

2 外国人の発行する収支に関する証書類の自署は、記名押印とみなして処理する。

(平二七規則三五・旧第九十三条繰下)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

3 この規則の施行の日以後における平成五年度以前の会計年度に属する会計事務の処理については、なお従前の例による。

4 川越市出納員事務取扱規則(昭和三十七年規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

6 手数料の現金徴収に関する規則(昭和四十三年規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 川越市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和四十七年規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

9 川越市費用弁償及び旅費支給条例施行規則(昭和五十三年規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年八月二五日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第九号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一〇月三〇日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年四月一日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一〇号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一五号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年九月二九日規則第三三号)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(平成九年九月三〇日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(平成九年一二月二四日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第三三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年七月三一日規則第五二号)

1 この規則は、平成十年八月一日から施行する。

2 手数料の現金徴収に関する規則(昭和四十三年規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第三四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年六月二〇日規則第五一号)

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年七月一九日規則第四五号)

この規則は、平成十四年七月二十一日から施行する。

(平成一四年一一月二九日規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一五年二月二六日規則第六号)

この規則は、平成十五年三月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第七九号)

この規則中第一条の規定は平成十五年四月一日から、第二条の規定は平成十五年五月一日から施行する。

(平成一五年九月二六日規則第一〇六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年九月二十八日から施行する。

(平成一六年三月二四日規則第二五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年六月三〇日規則第三八号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年三月二五日規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月一日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年八月一日規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月一五日規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年二月二八日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第二八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日規則第七九号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月二八日規則第五二号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第二九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年六月三〇日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月三〇日規則第四四号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月四日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第三七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年五月一四日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年九月一五日規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一〇月一四日規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一二月三日規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月九日規則第九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年六月一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年八月三一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年二月二九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(平成二四年三月二日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一九号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第二四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年六月八日規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第五一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第三四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年九月三〇日規則第五七号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年九月三〇日規則第五八号)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第三五号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 川越市出納員事務取扱規則(昭和三十七年規則第十四号)は、廃止する。

(平成二八年三月三一日規則第四二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年八月二二日規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第二三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月一四日規則第八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二五日規則第一四号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市会計規則様式第六号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年三月三一日規則第一五号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第十二号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年五月二二日規則第四一号)

1 この規則は、令和二年六月八日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第三条の規定による改正前の川越市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第六号又は第五条の規定による改正前の川越市会計規則様式第六号若しくは様式第八号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年一二月二八日規則第七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表障害者福祉課の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、同表保育課の項の次に次のように加える改正規定、同表療育支援課の項の改正規定、同表環境施設課の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、同表農政課の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、同表公園整備課の項の改正規定、同表教育委員会の部中央図書館の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第十二号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年一月一二日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月十四日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表収税課の項の改正規定、同表収納対策課の項の改正規定、同表高齢者いきがい課の項の改正規定、同表介護保険課の項の改正規定、同表保育課の項の改正規定、同表観光課の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、同表教育委員会の部教育財務課の項の次に次のように加える改正規定及び同部教育指導課の項の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年九月一七日規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二八日規則第八〇号)

1 この規則は、令和四年一月四日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する改正前の第二十八条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。

(令和四年三月三一日規則第二三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年九月三〇日規則第四八号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第二十二条及び第五十四条の改正規定は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和四年一一月二二日規則第五一号)

この規則は、令和四年十一月二十四日から施行する。

(令和四年一二月二三日規則第五六号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第四二号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市会計規則の規定(別表に係る部分を除く。)は、令和五年度以後の会計年度に属する会計事務の処理について適用し、令和四年度の会計年度に属する会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和五年五月九日規則第四八号)

この規則は、令和五年五月十一日から施行する。

別表(第3条関係)

(平15規則79・全改、平15規則106・平16規則25・平16規則38・平17規則45・平17規則70・平18規則5・平18規則28・平19規則32・平20規則29・平20規則39・平20規則44・平21規則22・平22規則8・平22規則37・平22規則45・平22規則54・平22規則58・平22規則63・平23規則9・平23規則31・平23規則37・平24規則6・平24規則16・平24規則19・平24規則24・平24規則56・平25年規則51・平26規則34・平26規則57・平26規則58・平27規則35・平28規則42・平29規則23・平30規則8・平31規則14・令2規則15・令2規則41・令2規則78・令3規則38・令3規則68・令4規則23・令4規則51・令5規則42・令5規則48・一部改正)

設置課所

出納員に充てる職名

委任を受ける事務

現金取扱員に充てる職員

広報室

室長

川越市案内図の頒布代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

政策企画課

課長

川越市総合計画図書等の頒布代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

総務課

課長

1 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の規定による公文書の写しの交付に伴う実費の収納事務

2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による開示請求に係る個人情報が記録された文書等の写しの交付に伴う実費の収納事務

3 川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)の規定による資料、調書及び報告書の写しの交付に伴う実費の収納事務

4 川越市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第2号)に規定する手数料の収納事務

あらかじめ指定する職員

職員課

課長

職員の給与に係る出納事務

あらかじめ指定する職員

財政課

課長

寄附金の収納事務

あらかじめ指定する職員

管財課

課長

1 入札保証金及び契約保証金のうち所管に係るものの受払事務

2 本庁舎における公衆電話利用料の回収による収納事務

あらかじめ指定する職員

市民税課

課長

1 川越市手数料条例(平成12年条例第3号)に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

2 原動機付自転車等標識再交付弁償金の収納事務

あらかじめ指定する職員

資産税課

課長

1 川越市手数料条例及び川越市租税特別措置法関係手数料条例(平成12年条例第5号)に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

2 公開用路線価図の複写代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

収税課

課長

1 川越市税条例(昭和29年条例第19号)に規定する徴収金の収納事務

2 徴収委託による徴収金の収納事務

3 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

4 川越市国民健康保険税条例(昭和34年条例第19号)に規定する徴収金の収納事務

あらかじめ指定する職員

収納対策課

課長

1 川越市税条例に規定する徴収金の収納事務

2 徴収委託による徴収金の収納事務

3 川越市国民健康保険税条例に規定する徴収金の収納事務

4 川越市介護保険条例(平成12年条例第14号)に規定する保険料の収納事務

5 川越市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第10号)に規定する保険料の収納事務

6 川越市保育料等に関する条例(平成27年条例第18号)に規定する市立保育所及び特定保育所における保育料並びに市立保育所における時間外保育料及び一時預かり保育料の収納事務

7 川越市農業集落排水事業分担金条例(平成10年条例第31号)に規定する分担金の収納事務

8 川越市農業集落排水処理施設条例(平成17年条例第45号)に規定する使用料の収納事務

9 生活保護法等扶助費の戻入及び返還金の収納事務

10 川越市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(平成15年規則第62号)に規定する償還金の収納事務

11 川越市市営住宅条例(平成9年条例第6号)及び川越市再開発住宅店舗条例(昭和57年条例第16号)に規定する家賃等の収納事務

12 川越市育英資金貸付基金条例(昭和40年条例第28号)に規定する償還金の収納事務

13 川越市学童保育室条例(昭和49年条例第36号)に規定する保育料の収納事務

14 学校給食費の収納事務

15 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する保険給付等に係る不当利得の返納金の収納事務

16 川越市保育所設置及び管理条例(昭和54年条例第8号)別表の保育所の職員又は園児に係る給食費の収納事務

17 児童扶養手当の過払い分の収納事務

あらかじめ指定する職員

市民センター

所長

1 川越市戸籍法関係手数料条例(平成12年条例第4号)に規定する手数料の収納事務

2 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づき徴収する個人番号カードの発行手数料の収納事務

4 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の規定に基づき徴収する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行手数料の収納事務

5 かわごえ市民カードの再交付に伴う実費の収納事務

6 川越市案内図の頒布代金の収納事務

7 川越市税条例及び川越市国民健康保険税条例に規定する徴収金の収納事務

8 1から6までに規定する以外の税外収入の収納事務

あらかじめ指定する職員

広聴課

課長

婚活イベント参加代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

市民課

課長

1 川越市戸籍法関係手数料条例に規定する手数料の収納事務

2 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき徴収する個人番号カードの発行手数料の収納事務

4 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定に基づき徴収する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行手数料の収納事務

5 かわごえ市民カードの再交付に伴う実費の収納事務

あらかじめ指定する職員

川越駅西口連絡所

所長

1 川越市戸籍法関係手数料条例に規定する手数料の収納事務

2 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき徴収する個人番号カードの発行手数料の収納事務

4 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定に基づき徴収する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行手数料の収納事務

5 かわごえ市民カードの再交付に伴う実費の収納事務

6 川越市案内図の頒布代金の収納事務

7 川越市税条例及び川越市国民健康保険税条例に規定する徴収金の収納事務

8 1から6までに規定する以外の税外収入の収納事務

あらかじめ指定する職員

斎場

場長

1 川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例(平成28年条例第43号)に規定する使用料の収納事務

2 葬祭用品の販売代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

文化芸術振興課

課長

1 文化事業の入場料の収納事務

2 川越市美術展覧会目録冊子の頒布代金の収納事務

3 川越市美術展覧会出品料の収納事務

4 文芸誌の頒布代金の収納事務

5 講座受講者負担金の収納事務

6 川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設における公衆電話利用料の回収による収納事務

あらかじめ指定する職員

スポーツ振興課

課長

スポーツ教室参加者負担金の収納事務

あらかじめ指定する職員

国際文化交流課

課長

講座受講者負担金の収納事務

あらかじめ指定する職員

美術館

館長

1 川越城本丸御殿の設置及び管理条例(昭和43年条例第17号)に規定する入館料の収納事務

2 川越市蔵造り資料館条例(昭和58年条例第25号)に規定する入館料の収納事務

3 川越市立博物館条例(平成元年条例第34号)に規定する入館料の収納事務

4 川越市立美術館条例(平成14年条例第20号)に規定する観覧料及び使用料の収納事務

5 川越まつり会館条例(平成15年条例第26号)に規定する観覧料の収納事務

6 芸術文化関係刊行物の頒布代金及び送料の収納事務

7 美術館における製作品の販売代金及び送料の収納事務

8 公衆電話利用料の回収による収納事務

9 講座受講者負担金の収納事務

あらかじめ指定する職員

福祉推進課

課長

1 川越市災害見舞金等支給要綱(昭和52年告示第61号)に規定する災害見舞金等の出納事務

2 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第31号)に規定する償還金の収納事務

3 川越市被災市民に対する援護特別資金貸付要綱(平成10年9月4日市長決裁)の規定による償還金の収納事務

あらかじめ指定する職員

生活福祉課

課長

1 生活保護法等扶助費の支給事務

2 生活保護法等扶助費の戻入及び返還金の収納事務

あらかじめ指定する職員

障害者福祉課

課長

1 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する費用の収納事務

2 特別障害者手当及び在宅心身障害者手当の過払い分の収納事務

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する費用の収納事務

あらかじめ指定する職員

みよしの支援センター

所長

1 みよしの支援センターにおける製作品の販売代金及び委託加工賃の収納事務

2 みよしの支援センターにおける職員等の給食費の収納事務

あらかじめ指定する職員

地域包括ケア推進課

課長

川越市老人福祉施設の措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和55年規則第27号)に規定する徴収金のうち所管に係るものの収納事務

あらかじめ指定する職員

高齢者いきがい課

課長

1 川越市長寿祝い金支給条例(平成21年条例第22号)に規定する長寿祝い金の出納事務

2 川越市生活管理指導員等派遣事業実施要綱(平成12年3月31日市長決裁)に規定する利用者負担金の収納事務

3 川越市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年3月31日市長決裁)に規定する利用者負担金の収納事務

あらかじめ指定する職員

介護保険課

課長

川越市介護保険条例に規定する保険料の収納事務

あらかじめ指定する職員

こども政策課

課長

1 児童手当の過払い分の収納事務

2 川越市遺児手当支給条例(昭和47年条例第13号)に規定する遺児手当の過払い分の収納事務

3 川越市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第27号)に規定するこども医療費の返還金の収納事務

4 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)に規定するひとり親家庭等医療費の返還金の収納事務

あらかじめ指定する職員

こども育成課

課長

1 川越市児童館条例(昭和58年条例第17号)に規定する観覧料の収納事務

2 川越市児童センター こどもの城における公衆電話利用料の回収による収納事務

あらかじめ指定する職員

こども家庭課

課長

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する費用の収納事務

2 児童扶養手当の過払い分の収納事務

3 川越市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する償還金の収納事務

4 川越市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(平成19年4月2日部長決裁)に規定する利用者負担金の収納事務

5 川越市父子家庭貸付事業実施要綱(平成22年3月16日市長決裁)に規定する償還金の収納事務

6 川越市子育て短期支援事業要綱(平成26年4月1日市長決裁)に規定する利用者負担金の収納事務

あらかじめ指定する職員

保育課

課長

1 川越市保育料等に関する条例に規定する市立保育所及び特定保育所における保育料並びに市立保育所における時間外保育料及び一時預かり保育料の収納事務

2 川越市保育所設置及び管理条例別表の保育所の職員又は園児に係る給食費の収納事務

あらかじめ指定する職員

保育園

園長

1 川越市保育料等に関する条例に規定する市立保育所及び特定保育所における保育料並びに市立保育所における時間外保育料及び一時預かり保育料の収納事務

2 川越市保育所設置及び管理条例別表の保育所の職員又は園児に係る給食費の収納事務

3 独立行政法人日本スポーツ振興センター法に規定する災害共済給付に係る共済掛金についての保護者負担金の収納事務

あらかじめ指定する職員

児童発達支援センター

所長

1 川越市児童発達支援センター条例(平成30年条例第61号)に規定する川越市児童発達支援センターの利用に係る費用の収納事務

2 川越市児童発達支援センターにおける職員等の給食費の収納事務

あらかじめ指定する職員

ふれあい歯科診療所

所長

川越市ふれあい歯科診療所条例(平成23年条例第25号)に規定する使用料及び手数料の収納事務

あらかじめ指定する職員

国民健康保険課

課長

国民健康保険法に規定する保険給付等に係る不当利得の返納金の収納事務

あらかじめ指定する職員

高齢・障害医療課

課長

1 川越市後期高齢者医療に関する条例に規定する保険料の収納事務

2 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号)に規定する医療費助成金の返還金の収納事務

あらかじめ指定する職員

保健総務課

課長

川越市衛生関係事務手数料条例(平成14年条例第31号)に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

あらかじめ指定する職員

保健予防課

課長

川越市保健所条例(平成14年条例第30号)に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

あらかじめ指定する職員

食品・環境衛生課

課長

1 川越市衛生関係事務手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成10年埼玉県条例第19号)の規定により引き取られ、又は収容された犬、猫等の返還に係る費用の収納事務

3 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定により抑留された犬の返還に係る費用の収納事務

4 川越市情報公開条例の規定による公文書の写しの交付に伴う実費の収納事務

あらかじめ指定する職員

衛生検査課

課長

川越市保健所条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

あらかじめ指定する職員

健康管理課

課長

検診実費徴収金の収納事務

あらかじめ指定する職員

環境政策課

課長

1 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

2 環境政策課における図書等の頒布代金の収納事務

3 川越市緑の基金募金箱に係る現金収納事務

あらかじめ指定する職員

産業廃棄物指導課

課長

1 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(平成7年条例第15号)に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

2 川越市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例(平成16年条例第10号)に規定する手数料の収納事務

あらかじめ指定する職員

資源循環推進課

課長

1 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

2 川越市路上喫煙の防止に関する条例(平成18年条例第41号)に規定する過料の収納事務

3 資源循環推進課における製作品、再生品及び再利用品の頒布代金の収納事務

4 環境施設課において製作する土壌改良材の頒布代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

環境施設課

課長

ごみ焼却施設及び最終処分場の維持管理に関する記録の閲覧要領(平成23年4月1日部長決裁)に規定する記録の写しの交付に伴う実費の収納事務

あらかじめ指定する職員

東清掃センター

所長

1 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

2 ごみ焼却施設及び最終処分場の維持管理に関する記録の閲覧要領に規定する記録の写しの交付に伴う実費の収納事務

あらかじめ指定する職員

資源化センター

所長

1 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

2 ごみ焼却施設及び最終処分場の維持管理に関する記録の閲覧要領に規定する記録の写しの交付に伴う実費の収納事務

あらかじめ指定する職員

産業振興課

課長

川越市計量法関係手数料条例(平成14年条例第40号)に規定する手数料の収納事務

あらかじめ指定する職員

農政課

課長

1 川越市農業集落排水事業分担金条例に規定する分担金の収納事務

2 川越市農業集落排水処理施設条例に規定する使用料の収納事務

3 図録の頒布代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

グリーンツーリズム拠点施設

所長

1 川越市グリーンツーリズム拠点施設条例(令和4年条例第14号)に規定する使用料の収納事務

2 農業体験参加代金等の収納事務

3 浴室の使用に伴う実費の収納事務

あらかじめ指定する職員

観光課

課長

川越市行政財産の使用料に関する条例(平成4年条例第26号)に規定する南北駐車場の使用料の収納事務

あらかじめ指定する職員

川越まつり会館

館長

1 川越市本丸御殿の設置及び管理条例に規定する入館料の収入事務

2 川越市蔵造り資料館条例に規定する入館料の収納事務

3 川越市立博物館条例に規定する入館料の収納事務

4 川越市立美術館条例に規定する観覧料の収納事務

5 川越まつり会館条例に規定する観覧料の収納事務

6 川越市旧山崎家別邸条例(平成28年条例第20号)に規定する入場料の収納事務

7 博物館関係刊行物の頒布代金の収納事務

8 文化財関係刊行物の頒布代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

都市計画課

課長

川越市地図及び図録の頒布代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

公園管理事務所

所長

川越市都市公園条例(平成17年条例第25号)に規定する使用料及び占用料の収納事務

あらかじめ指定する職員

建設管理課

課長

1 川越市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務

2 川越市情報公開条例の規定による公文書の写しの交付に伴う実費の収納事務

3 個人情報の保護に関する法律の規定による開示請求に係る個人情報が記録された文書等の写しの交付に伴う実費の収納事務

4 川越市自由通路有料広告取扱要領(平成29年11月27日市長決裁)に規定する広告料の収納事務

5 境界資料等の複写代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

道路環境整備課

課長

川越市道路占用料条例(昭和35年条例第3号)に規定する占用料の滞納に係る徴収金の収納事務

あらかじめ指定する職員

河川課

課長

1 川越市普通河川管理条例(昭和47年条例第15号)に規定する占用料等の滞納に係る徴収金の収納事務

2 川越市準用河川占用料条例(平成12年条例第11号)に規定する占用料等の滞納に係る徴収金の収納事務

あらかじめ指定する職員

建築住宅課

課長

川越市市営住宅条例及び川越市再開発住宅店舗条例に規定する家賃等の収納事務

あらかじめ指定する職員

会計室

室長

1 埼玉県収入証紙の出納保管に関する事務

2 川越市介護保険条例及び川越市後期高齢者医療に関する条例に規定する保険料以外の税外収入の収納事務

あらかじめ指定する職員

教育委員会

教育総務課

課長

川越市育英資金貸付基金条例に規定する償還金の収納事務

あらかじめ指定する職員

教育財務課

課長

1 川越市学童保育室条例に規定する保育料の収納事務

2 学童保育室に入室する児童に係る保険料の収納事務

3 就学援助事務における扶助費の戻入事務

あらかじめ指定する職員

地域教育支援課

課長

講座受講者負担金の収納事務

あらかじめ指定する職員

文化財保護課

課長

文化財関係刊行物の頒布代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

公民館

館長

1 川越市公民館使用条例(昭和39年条例第54号)に規定する使用料の収納事務

2 川越市学校施設使用料条例(平成13年条例第30号)に規定する使用料の収納事務

3 社会教育関係刊行物等の頒布代金の収納事務

4 公衆電話利用料の回収による収納事務

5 川越市公民館使用条例に規定する使用料の収納事務の委託を受けた者から当該使用料の払込みを受ける事務

あらかじめ指定する職員

中央図書館

館長

1 川越市立図書館資料複写サービス実施要領(昭和59年10月31日教育長決裁)に規定する複写代金の収納事務

2 図書館関係刊行物の頒布代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

西図書館

館長

1 川越市立図書館資料複写サービス実施要領に規定する複写代金の収納事務

2 公衆電話利用料の回収による収納事務

あらかじめ指定する職員

川越駅東口図書館

館長

川越市立図書館資料複写サービス実施要領に規定する複写代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

高階図書館

館長

川越市立図書館資料複写サービス実施要領に規定する複写代金の収納事務

あらかじめ指定する職員

博物館

館長

1 川越城本丸御殿の設置及び管理条例に規定する入館料及び使用料の収納事務

2 川越市蔵造り資料館条例に規定する入館料の収納事務

3 川越市立博物館条例に規定する入館料の収納事務

4 川越市立美術館条例に規定する観覧料の収納事務

5 川越まつり会館条例に規定する観覧料の収納事務

6 博物館関係刊行物の頒布代金の収納事務

7 文化財関係刊行物の頒布代金の収納事務

8 講座受講者負担金の収納事務

あらかじめ指定する職員

学校管理課

課長

特別支援教育就学奨励費事務における扶助費の戻入事務

あらかじめ指定する職員

教育指導課

課長

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付に係る共済掛金についての保護者負担金の収納事務

あらかじめ指定する職員

学校給食課

課長

学校給食費の収納事務

あらかじめ指定する職員

市立高等学校

事務長

川越市立川越高等学校授業料等徴収条例(平成7年条例第20号)に規定する授業料、入学料及び入学選考手数料の収納事務

あらかじめ指定する職員

議会

庶務課

課長

1 川越市議会政務活動費交付条例施行規程(平成13年市議会規程第2号)に規定する収支報告書等の写しの交付に伴う実費の収納事務

2 川越市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第18号)の規定による開示請求に係る個人情報が記録された文書等の写しの交付に伴う実費の収納事務

あらかじめ指定する職員

(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第10号繰上)

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(平20規則65・一部改正、令5規則42・旧様式第11号繰上)

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(令3規則80・追加、令5規則42・旧様式第12号繰上)

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(令2規則78・全改、令3規則80・旧様式第12号繰下、令5規則42・旧様式第13号繰上)

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(令5規則42・追加)

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(令5規則42・追加)

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(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第19号繰上)

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(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第20号繰上)

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(平19規則32・平20規則65・一部改正、平28規則42・旧様式第21号繰上、平29規則23・一部改正、令3規則80・旧様式第20号繰下、令5規則42・旧様式第21号繰上)

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(令5規則42・追加)

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(令5規則42・全改)

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(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第24号繰上)

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(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第25号繰上)

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(令4規則24・全改、令5規則42・旧様式第26号繰上)

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(平15規則79・平19規則32・平20規則65・平27規則35・一部改正、平28規則42・旧様式第27号繰上、令3規則80・旧様式第26号繰下、令5規則42・旧様式第27号繰上)

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(令2規則78・追加、令3規則80・旧様式第27号繰下、令5規則42・旧様式第28号繰上)

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川越市会計規則

平成6年3月30日 規則第11号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
平成6年3月30日 規則第11号
平成6年8月25日 規則第36号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年10月30日 規則第31号
平成8年4月1日 規則第23号
平成8年12月25日 規則第47号
平成9年3月31日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第17号
平成9年9月29日 規則第33号
平成9年9月30日 規則第35号
平成9年12月24日 規則第41号
平成10年3月31日 規則第33号
平成10年7月31日 規則第52号
平成11年3月31日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第34号
平成12年6月20日 規則第51号
平成13年3月30日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年7月19日 規則第45号
平成14年11月29日 規則第63号
平成15年2月26日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第79号
平成15年9月26日 規則第106号
平成16年3月24日 規則第25号
平成16年6月30日 規則第38号
平成17年3月25日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第45号
平成17年8月1日 規則第70号
平成17年12月15日 規則第83号
平成18年2月28日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第28号
平成18年9月29日 規則第79号
平成19年3月30日 規則第32号
平成19年9月28日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第29号
平成20年6月30日 規則第39号
平成20年9月30日 規則第44号
平成20年12月26日 規則第65号
平成21年3月31日 規則第22号
平成22年3月4日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第37号
平成22年5月14日 規則第45号
平成22年9月15日 規則第54号
平成22年10月14日 規則第58号
平成22年12月3日 規則第63号
平成23年3月9日 規則第9号
平成23年6月1日 規則第31号
平成23年8月31日 規則第37号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月2日 規則第10号
平成24年3月26日 規則第16号
平成24年3月26日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第24号
平成24年6月8日 規則第56号
平成25年3月29日 規則第51号
平成26年3月31日 規則第34号
平成26年9月30日 規則第57号
平成26年9月30日 規則第58号
平成27年3月31日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第42号
平成28年8月22日 規則第68号
平成29年3月24日 規則第23号
平成30年3月14日 規則第8号
平成31年3月25日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年5月22日 規則第41号
令和2年12月28日 規則第78号
令和3年1月12日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第38号
令和3年9月17日 規則第68号
令和3年12月28日 規則第80号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年9月30日 規則第48号
令和4年11月22日 規則第51号
令和4年12月23日 規則第56号
令和5年3月31日 規則第42号
令和5年5月9日 規則第48号