○川越市保健所組織規則

平成十九年三月三十日

規則第二十五号

川越市保健所組織規則(平成十五年規則第三十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十六条第二項の規定に基づき、川越市保健所(以下「保健所」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八規則二一・一部改正)

(保健所の組織)

第二条 保健所の組織は、次のとおりとする。

 保健総務課

 保健予防課

 新型コロナウイルスワクチン接種対策室

 食品・環境衛生課

 衛生検査課

 健康管理課

 健康づくり支援課

(平二一規則一九・平二八規則二一・令三規則二・一部改正)

(保健総務課)

第三条 保健総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

 保健所内の業務の企画、調整及び連絡に関すること。

 施設の管理に関すること。

 地域保健に係る調査研究、施策の推進及び統計調査に関すること。

 医療施設等の許可、届出及び検査に関すること。

 薬務関係施設の許可、監視及び指導並びに医薬品等の適正使用の推進に関すること。

 毒物劇物営業者等の登録、監視及び指導に関すること。

 献血に関すること。

(平二五規則一四・一部改正)

(保健予防課)

第四条 保健予防課の分掌事務は、次のとおりとする。

 精神保健福祉の相談及び援助に関すること。

 精神障害者社会復帰推進事業に関すること。

 精神保健福祉の普及啓発事業に関すること。

 感染症の予防等に関すること。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療の給付に関すること。

 感染症診査協議会に関すること。

(新型コロナウイルスワクチン接種対策室)

第五条 新型コロナウイルスワクチン接種対策室の分掌事務は、新型コロナウイルスワクチンの予防接種に関することとする。

(令三規則二・追加)

(食品・環境衛生課)

第六条 食品・環境衛生課の分掌事務は、次のとおりとする。

 食品に係る営業の許可等に関すること。

 食品営業施設等の監視及び指導に関すること。

 食中毒対策に関すること。

 食品等の収去に関すること。

 食鳥処理の事業の許可等に関すること。

 環境衛生に係る営業の許可等に関すること。

 専用水道、簡易専用水道等に関すること。

 狂犬病の予防並びに動物の愛護及び管理に関すること。

 ねずみ族及び衛生害虫の駆除等に関すること。

(令三規則二・旧第五条繰下)

(衛生検査課)

第七条 衛生検査課の分掌事務は、次のとおりとする。

 食品等の検査に関すること。

 水質の検査に関すること。

 感染症の検査に関すること。

 臨床検査に関すること。

(令三規則二・旧第六条繰下)

(健康管理課)

第八条 健康管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

 健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づくがん検診等の事業及び健康手帳の交付に関すること。

 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)に関すること。

 結核健康診断に関すること。

 予防接種(新型コロナウイルスワクチンに係るものを除く。)に関すること。

 指定難病事業に関すること。

 療育医療、育成医療及び養育医療の給付並びに小児慢性特定疾病医療支援及び小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に関すること。

(平二八規則二一・全改、令三規則二・旧第七条繰下・一部改正、令五規則八〇・一部改正)

(健康づくり支援課)

第九条 健康づくり支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

 市民の健康の保持及び増進に関すること。

 食育の推進に関すること。

 国民健康・栄養調査、特定給食施設の指導及び栄養成分の表示(特別用途食品及び栄養表示食品の収去に関することを除く。)に関すること。

 歯及び口くうの健康に関すること。

 健康づくりを目的とする団体の育成及び指導に関すること。

 健康増進法に基づく健康教育、健康相談、訪問指導等の事業に関すること。

(平二八規則二一・全改、令三規則二・旧第八条繰下、令五規則八〇・一部改正)

(総合保健センター)

第十条 健康管理課及び健康づくり支援課をもって総合保健センターとする。

(平二一規則一九・追加、平二八規則二一・一部改正、令三規則二・旧第九条繰下)

(職制)

第十一条 次の表の上欄に掲げる保健所の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

保健所

所長

上司の命を受け、保健所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、次の表の上欄に掲げる保健所の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

保健所

副所長

所長を補佐し、保健所の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。

参事

上司の命を受け、保健所の事務を整理する。

課及び室

副参事

上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副課長

課長を補佐し、課の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。

副室長

室長を補佐し、室の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、特に指定された困難な事務を担当し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(平二一規則一九・旧第八条繰下・一部改正、平二五規則一四・平二七規則二二・一部改正、令三規則二・旧第十条繰下・一部改正、令三規則四四・一部改正)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 川越市財産規則(昭和三十九年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市個人情報保護条例施行規則(平成十七年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第一四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第二二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二五日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年一月一二日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月十四日から施行する。

(川越市財産規則の一部改正)

2 川越市財産規則(昭和三十九年規則第九号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

3 川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成六年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市会計規則の一部改正)

4 川越市会計規則(平成六年規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市物品規則の一部改正)

5 川越市物品規則(平成十五年規則第八十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市個人情報保護条例施行規則の一部改正)

6 川越市個人情報保護条例施行規則(平成十七年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年五月一九日規則第四四号)

この規則は、令和三年五月二十日から施行する。

(令和五年一二月二五日規則第八〇号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

川越市保健所組織規則

平成19年3月30日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第19号
平成25年3月26日 規則第14号
平成27年3月24日 規則第22号
平成27年3月25日 規則第25号
平成28年3月24日 規則第21号
令和3年1月12日 規則第2号
令和3年5月19日 規則第44号
令和5年12月25日 規則第80号