○川越市財産規則

昭和三十九年四月一日

規則第九号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 公有財産

第一節 通則(第三条―第五条)

第二節 取得(第六条―第十二条)

第三節 管理(第十三条―第二十九条)

第四節 処分(第三十条・第三十一条)

第五節 補則(第三十二条)

第三章 債権(第三十三条―第三十九条)

第四章 基金(第四十条・第四十一条)

第五章 雑則(第四十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 市の財産管理については、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平一五規則三六・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 財産 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十七条第一項に規定する公有財産、債権及び基金をいう。

 課 川越市行政組織条例(平成十八年条例第三十七号)第一条第二項に規定する室、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第三条第一項及び第四条に規定する課、室及び事務所、斎場、美術館並びに川越市保健所組織規則(平成十九年規則第二十五号)第二条に規定する課及び室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局並びに川越市議会事務局処務規程(昭和五十一年市議会規程第一号)第二条に規定する課をいう。

 課長 課の長をいう。

(平六規則九・平一五規則三六・平一七規則一四・平一九規則一六・平一九規則二五・平二〇規則一六・平二一規則一九・平二一規則二五・平二二規則三六・平二四規則六・平二四規則一九・平二五規則四八・平二七規則二〇・平二九規則二二・平三〇規則七三・令三規則二・一部改正)

第二章 公有財産

第一節 通則

(平二一規則二五・追加)

(管理の統括)

第三条 財政部長は、公有財産の管理に関する事務を統括する。

(平二一規則二五・追加、平二二規則三六・平二八規則五〇・一部改正)

(公有財産の所管)

第四条 行政財産に関する事務は当該行政財産に係る事務又は事業を所管する課長が、普通財産に関する事務は管財課長が、それぞれ行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる普通財産に関する事務は、当該普通財産に係る事務又は事業を所管する課長が行うものとする。

 交換又は売払いの目的をもつて市道又は水路の用途を廃止することによつて生じた普通財産

 取壊しの目的をもつて行政財産の用途を廃止した建物である普通財産

 管財課長において管理し、又は処分することが技術上その他の事由により著しく不適当であると財政部長が認める普通財産

(平二一規則二五・追加、平二二規則三六・平二八規則五〇・平二九規則二二・一部改正)

(管理の留意事項)

第五条 公有財産の管理に関しては、次の事項に留意しなければならない。

 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。

 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠され、若しくは使用されていないかどうか。

 土地の境界が不明になつていないかどうか。

 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

 使用料又は貸付料の納入を怠つていないかどうか。

 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳(様式第一号)の記載事項と符合しているかどうか。

 火災、盗難等の予防措置が適正に行なわれているかどうか。

(平二一規則二五・追加)

第二節 取得

(平二一規則二五・旧第一節繰下)

(公有財産取得前の措置)

第六条 課長は、公有財産とする目的をもつて、土地物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。

2 課長は、前項の調査の結果、質権、抵当権、貸借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。

(平一五規則三六・一部改正、平二一規則二五・旧第三条繰下・一部改正)

(財産の購入)

第七条 課長は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

 財産の種類

 使用目的

 理由

 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

 予定価格及びその単価

 相手方の住所及び氏名

 予算額及び経費の支出科目

 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)

 前条第一項の規定により調査した事項

 その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

 関係図面

 評価調書

 契約書案

 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

 その他参考となるべき書類

(平一五規則三六・平一七規則三・一部改正、平二一規則二五・旧第四条繰下)

(普通財産の交換)

第八条 管財課長又は第四条第二項第一号の規定により普通財産に関する事務を行う課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

 財産の種類

 理由

 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

 交換の期日

 相手方の住所及び氏名

 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

 第六条第一項の規定により調査した事項

 その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

 関係図面

 評価調書

 契約書案

 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し

 その他参考となるべき書類

(平一五規則三六・平一七規則三・一部改正、平二一規則二五・旧第五条繰下・一部改正、平二九規則二二・一部改正)

(財産の寄附の受納)

第九条 課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

 財産の種類

 財産の用途

 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

 見積価額及びその単価

 寄附しようとする者の住所及び氏名

 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容

 第六条第一項の規定により調査した事項

 その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

 寄附の申込書

 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

 関係図面

 その他参考となるべき書類

(平一五規則三六・平一七規則三・一部改正、平二一規則二五・旧第六条繰下、平二九規則二二・一部改正)

(建物その他の工作物の設置)

第十条 課長は、建物その他の工作物の新築又は増築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

 目的

 予定地

 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)

 建物その他の工作物の予定価格及びその単価

 予算額及び経費の支出科目

 工事完成予定年月日

 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)

 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名

 その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

 関係図面

 契約書案

 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

 その他参考となるべき書類

(平一五規則三六・一部改正、平二一規則二五・旧第七条繰下)

(財産の検収)

第十一条 課長は、第七条から前条までの規定により、公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(平一五規則三六・一部改正、平二一規則二五・旧第八条繰下・一部改正)

(財産の登記又は登録)

第十二条 課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(平一五規則三六・一部改正、平二一規則二五・旧第九条繰下)

第三節 管理

(平二一規則二五・旧第二節繰下)

(公有財産の分類及び公有財産台帳)

第十三条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に分類しなければならない。

2 管財課長は公有財産台帳を、課長は公有財産記録簿(様式第二号)を備え、会計別に、かつ、前項の分類に従つて整理しなければならない。

(平一五規則三六・旧第十一条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第十二条繰下・一部改正)

(公有財産台帳価格)

第十四条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 土地 近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額とする。

 建物その他の工作物及び動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額とする。

 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額とする。

 法第二百三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額とする。

 法第二百三十八条第一項第六号に掲げる株券 額面株式にあつては一株の金額とし、無額面株式にあつては発行価額とし、その他のものについては額面金額とする。

 法第二百三十八条第一項第七号に掲げる出資による権利 出資金額とする。

2 公有財産台帳に記入すべき価格に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円とする。

(平一五規則三六・旧第十二条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第十三条繰下)

(公有財産台帳の価格の改定)

第十五条 管財課長は、三年ごとにその年の三月三十一日の現況において財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価額について著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行なうものとする。

(平一五規則三六・旧第十三条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第十四条繰下、平二二規則三六・一部改正)

(財産管理主任の設置)

第十六条 公有財産の管理を適切かつ円滑に行うため、公有財産を所管する課に財産管理主任を置く。

2 財産管理主任は、前項に規定する課に属する職員のうちから課長が指名する。

3 課長は、財産管理主任を指名したときは、その職及び氏名を速やかに管財課長に報告しなければならない。

(平二一規則二五・追加)

(財産管理主任の職務)

第十七条 財産管理主任は、課長の命を受け、所管に属する公有財産の管理に関して、次に掲げる事務を処理する。

 公有財産記録簿の作成及び保管に関すること。

 公有財産の諸報告に関すること。

 公有財産の運用に関すること。

 財産の借入れに関すること。

(平二一規則二五・追加)

(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)

第十八条 課長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日

 その他参考となるべき事項

(平一五規則三六・旧第十四条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第十五条繰下・一部改正)

(公有財産の所管換えの手続)

第十九条 課長は、公有財産の所管換えをしようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 所管換えは、公有財産所管換書(様式第三号)を、所管換えを受ける課長に送付することにより行うものとする。

(平一五規則三六・追加、平二一規則二五・旧第十六条繰下)

(異なる会計の間における所管換え等)

第二十条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(平一五規則三六・追加、平二一規則二五・旧第十七条繰下)

(行政財産の使用の許可)

第二十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第二百三十八条の四第七項の規定により、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。

 職員、病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行なわれる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。

 当該行政財産を運送事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。

 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可の期間は、一年以内とする。ただし、電柱、電話柱その他これらに類する施設に係る使用の許可の期間は、五年以内とする。

(平五規則・平一一規則四五・一部改正、平一五規則三六・旧第十五条繰下・一部改正、平一九規則一六・一部改正、平二一規則二五・旧第十八条繰下)

(行政財産の使用許可の手続)

第二十二条 前条第一項の規定により行政財産の使用の許可を受けようとする者は行政財産使用許可申請書(様式第四号又は様式第五号)を、当該行政財産の使用の許可に係る使用料の減額又は免除を受けようとする者は行政財産使用許可申請書及び行政財産使用料減免申請書(様式第六号)を、市長に提出しなければならない。

2 課長は、前条の使用について使用の許可の申請があつたときは、次に掲げる事項を記載して、市長(短期間の使用であつて軽易なもの又は電柱、電話柱その他これらに類する施設に係るものにあつては当該行政財産に関する事務を行う課の属する部の長)の決裁を受けなければならない。

 当該行政財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

 使用を許可しようする部分の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については構造及び床面積を、その他の財産にあつては数量等を記載し、図面を添付すること。)

 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名

 使用を許可しようとする理由

 用途の指定

 使用の期間

 使用の条件

 使用の額及び算出の根拠

 使用料の納付の方法及び時期

 使用料を減額し、又は免除する場合は、その理由及び減額し、又は免除する額

十一 その他参考となるべき事項

3 課長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第七号又は様式第八号)を当該使用の許可の申請をした者に交付するものとする。

(平一五規則三六・旧第十六条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第十九条繰下・一部改正)

(行政財産の使用料)

第二十三条 前条第二項第九号の使用料の納付の方法及び時期は、次の各号に掲げる許可の期間の区分に応じ、当該各号に定める方法及び時期とする。ただし、特段の理由により、市長が認めるときは、この限りでない。

 使用の許可の期間が一年未満のもの 使用料の全額をその許可をした日から三十日以内に納付すること。

 使用の許可の期間が一年以上のもの 初年度分の使用料はその許可をした日から三十日以内に納付し、翌年度以降の分の使用料は当該年度分を当該年度の四月三十日までに納付すること。

(平一五規則三六・追加、平二一規則二五・旧第二十条繰下)

(普通財産の貸付期間)

第二十四条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

 植樹を目的とする土地 五十年

 建物の所有を目的とする土地(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条第一項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定により設定される借地権の目的である土地を除く。) 三十年

 前二号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。) 十年

 建物その他の物件 五年

(平一五規則三六・旧第十七条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第二十一条繰下、平二八規則六九・令四規則二九・一部改正)

(普通財産の貸付けの手続)

第二十五条 管財課長又は第四条第二項第三号の規定により普通財産に関する事務を行う課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

 当該普通財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

 相手方の住所及び氏名

 貸付けをしようとする理由

 貸付けの期間

 貸付けの条件

 貸付料の額及び算出の根拠

 貸付料の納付の方法及び時期

 担保の種類

 用途を指定して貸付けをしようとするときは、その用途並びにその用に供しなければならない期日及び期間

 その他参考になるべき事項

2 用途を指定した貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。

(平一五規則三六・旧第十八条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第二十二条繰下・一部改正)

(貸付けの担保)

第二十六条 市長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

(平一五規則三六・旧第十九条繰下、平二一規則二五・旧第二十三条繰下)

(使用又は貸付けの期間の更新)

第二十七条 第二十二条の規定による行政財産の使用及び第二十五条の規定による普通財産の貸付けの期間は、これを更新することができる。

2 第二十一条第二項及び第二十二条から第二十五条までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平一五規則三六・旧第二十条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第二十四条繰下・一部改正)

(行政財産を貸し付ける場合の準用)

第二十八条 第二十四条から前条までの規定は、法第二百三十八条の四第二項から第四項までの規定により、行政財産を貸し付ける場合に準用する。

(平二二規則三六・追加)

(公有財産の現状変更及び修繕)

第二十九条 課長は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下この条において同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

 公有財産の種類及び種目

 公有財産の所在する位置

 現状を変更し、又は修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間

 予定価格

 予算額及び経費の支出科目

 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)

 その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

 現状の変更前及び現状の変更後の図面

 契約書案

 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

 その他参考となるべき書類

(平一五規則三六・旧第二十一条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第二十五条繰下、平二二規則三六・旧第二十八条繰下)

第四節 処分

(平二一規則二五・旧第三節繰下)

(普通財産の売払い又は譲与の手続)

第三十条 管財課長又は第四条第二項第一号の規定により普通財産に関する事務を行う課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

 普通財産の種類

 売払い又は譲与の理由

 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積をその他の財産については数量等を記載すること。)

 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

 代金の納付の方法及び時期

 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

 予定価格及びその単価

 相手方の住所及び氏名

 予算額及び収入科目

 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)

十一 用途を指定して、売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

十二 その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

 関係図面

 評価調書

 契約書案

 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

 その他参考となるべき書類

3 第二十五条第二項の規定は、用途を指定して、普通財産を売り払い、又は譲与しようとする場合に、これを準用する。

(平一五規則三六・旧第二十三条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第二十六条繰下・一部改正、平二二規則三六・旧第二十九条繰下、平二九規則二二・一部改正)

(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)

第三十一条 市長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与した場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。

(平一五規則三六・旧第二十四条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第二十七条繰下、平二二規則三六・旧第三十条繰下)

第五節 補則

(平二一規則二五・旧第四節繰下)

(財産の借入れ)

第三十二条 課長は、財産を借り入れようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

 財産の種類

 借入目的

 理由

 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

 相手方の住所及び氏名

 賃借料の額及び算出の根拠

 賃借料の支払いの方法及び時期

 借受けの期間

 予算額及び経費の支出科目

 その他参考となるべき事項

(平一五規則三六・旧第二十五条繰下・一部改正、平二一規則二五・旧第二十八条繰下・一部改正、平二二規則三六・旧第三十一条繰下)

第三章 債権

(平一五規則三六・旧第四章繰上)

(債権の管理)

第三十三条 課長(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和五十年規則第十号)第二条の規定により、教育委員会事務局職員に対して補助執行させることとした事務を所管する教育委員会事務局の課の長を含む。以下この章及び次章において同じ。)は、その所管に属する債権を管理する。

2 収納対策課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、実地について調査し、当該債権を管理する課長に対し、当該課長の管理に係る債権の内容及び当該債権の管理の状況について臨時に報告を求め、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平一五規則三六・旧第四十九条繰上・一部改正、平二一規則二五・旧第二十九条繰下、平二二規則三六・旧第三十二条繰下、平三〇規則七三・一部改正)

(債権の分類)

第三十四条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。

(平一五規則三六・旧第五十条繰上、平二一規則二五・旧第三十条繰下、平二二規則三六・旧第三十三条繰下)

(債権発生等の手続)

第三十五条 課長は、その管理に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は債権を他の課長から引き継いだときは、遅滞なく、川越市債権管理条例(平成三十年条例第五十一号)第五条の規定により、同条に規定する台帳(以下単に「台帳」という。)川越市債権管理条例施行規則(平成三十年規則第七十二号)第二条各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で、領収と同時に債権が消滅したものは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる債権については、前項の規定にかかわらず当該各号の定めるときに発生したものとし、必要な事項を台帳に記載しなければならない。

 利息、行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権 その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納期限が到来する債権にあつてはその行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納期限の到来する債権にあつては当該各年度の開始したとき。

 教育施設の授業料又は保育所の保育料に係る債権 当該授業料又は保育料の納期限の属する月の初日。ただし、当該授業料又は保育料の納期限の属する月の初日以前に納付があつたときは、当該納付があつた日とする。

 延滞金に係る債権 当該延滞金を付することになつている債権が納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。

(平一五規則三六・旧第五十一条繰上・一部改正、平二一規則二五・旧第三十一条繰下、平二二規則三六・旧第三十四条繰下、平三〇規則七三・一部改正)

(強制執行等の台帳への記載事項)

第三十六条 課長は、次に掲げる措置又は処分をしたときは、遅滞なく台帳に必要な事項を記載しなければならない。

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百七十一条の二の規定による強制執行等をすること。

 政令第百七十一条の三の規定による履行期限の繰上げをすること。

 政令第百七十一条の四の規定による債権の申出等をすること。

 政令第百七十一条の五の規定による徴収停止をすること。

 政令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等をすること。

 政令第百七十一条の七の規定による免除をすること。

(平一五規則三六・旧第五十二条繰上・一部改正、平二一規則二五・旧第三十二条繰下、平二二規則三六・旧第三十五条繰下、平三〇規則七三・一部改正)

(履行延期の特約等の期間等)

第三十七条 課長は、政令第百七十一条の六の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、履行期限から五年(政令第百七十一条の六第一項第一号又は第五号に該当するときは十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

2 前項の規定により履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

3 政令第百七十一条の六の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書等を徴さなければならない。

(平一五規則三六・旧第五十三条繰上・一部改正、平二一規則二五・旧第三十三条繰下、平二二規則三六・旧第三十六条繰下、平三〇規則七三・一部改正)

(担保の保全)

第三十八条 課長は、その管理に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(平三〇規則七三・全改)

(担保及び証拠物件の保存)

第三十九条 課長は、その管理に属する債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもつて、整備し、かつ、保存しなければならない。

(平三〇規則七三・全改)

第四章 基金

(平一五規則三六・旧第五章繰上)

(基金の管理)

第四十条 課長は、その所管に属する基金について、次に掲げる事項を記載した基金管理簿を備え、当該基金を管理する。

 各年度末の基金の金額

 各年度の基金の運用益

 各年度の基金の運用の方法

 取り崩した基金の額及びその目的

 その他基金の運用に当たつて必要な事項

(平一五規則三六・追加、平二一規則二五・旧第三十七条繰下、平二二規則三六・旧第四十条繰下、平三〇規則七三・旧第四十一条繰上)

(基金の運用状況の報告)

第四十一条 課長は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を、基金運用状況報告書により四月三十日までに市長に報告しなければならない。

(平一五規則三六・旧第五十八条繰上・一部改正、平二一規則二五・旧第三十八条繰下、平二二規則三六・旧第四十一条繰下、平三〇規則七三・旧第四十二条繰上)

第五章 雑則

(平一五規則三六・旧第六章繰上)

(記載事項の訂正)

第四十二条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に二線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

(平一五規則三六・旧第六十一条繰上、平二一規則二五・旧第三十九条繰下、平二二規則三六・旧第四十二条繰下、平三〇規則七三・旧第四十三条繰上)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和四一年七月一日規則第二六号)

この規則は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(昭和五四年六月二八日規則第三〇号)

この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年七月二五日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月一二日規則第四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月三〇日規則第九号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年一一月二〇日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日以降の使用の許可に係る申請から適用する。

(平成一五年三月三一日規則第三六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月四日規則第三号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年三月二五日規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月八日規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二五号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第三六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年二月二九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一九号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第四八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第五〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年九月六日規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第二二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二八日規則第七三号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(令和三年一月一二日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月十四日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年五月一六日規則第二九号)

この規則は、令和四年五月十八日から施行する。

(平15規則36・追加、平18規則9・平21規則25・一部改正)

画像画像画像

(平15規則36・追加、平18規則9・平21規則25・一部改正)

画像画像画像

(平15規則36・追加、平21規則25・一部改正)

画像

(平15規則36・追加、平18規則9・平21規則25・令4規則24・一部改正)

画像

(平18規則9・全改、平21規則25・令4規則24・一部改正)

画像画像

(平15規則36・追加、平18規則9・平21規則25・令4規則24・一部改正)

画像

(平18規則9・全改、平21規則25・平28規則44・一部改正)

画像画像

(平18規則9・全改、平21規則25・平28規則44・一部改正)

画像画像画像

川越市財産規則

昭和39年4月1日 規則第9号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第9号
昭和41年7月1日 規則第26号
昭和54年6月28日 規則第30号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成2年7月25日 規則第25号
平成5年3月12日 規則第4号
平成6年3月30日 規則第9号
平成11年11月20日 規則第45号
平成15年3月31日 規則第36号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年3月25日 規則第14号
平成18年3月8日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第36号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第48号
平成27年3月24日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第50号
平成28年9月6日 規則第69号
平成29年3月24日 規則第22号
平成30年12月28日 規則第73号
令和3年1月12日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年5月16日 規則第29号