○川越市財産規則
昭和39年4月1日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 通則(第3条―第5条)
第2節 取得(第6条―第12条)
第3節 管理(第13条―第29条)
第4節 処分(第30条・第31条)
第5節 補則(第32条)
第3章 債権(第33条―第39条)
第4章 基金(第40条・第41条)
第5章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の財産管理については、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平15規則36・一部改正)
(1) 財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する公有財産、債権及び基金をいう。
(2) 課 川越市行政組織条例(平成18年条例第37号)第1条第2項に規定する室、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第3条第1項及び第4条に規定する課、室及び事務所、斎場、美術館並びに川越市保健所組織規則(平成19年規則第25号)第2条に規定する課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局並びに川越市議会事務局処務規程(昭和51年市議会規程第1号)第2条に規定する課をいう。
(3) 課長 課の長をいう。
(平6規則9・平15規則36・平17規則14・平19規則16・平19規則25・平20規則16・平21規則19・平21規則25・平22規則36・平24規則6・平24規則19・平25規則48・平27規則20・平29規則22・平30規則73・令3規則2・令6規則1・一部改正)
第2章 公有財産
第1節 通則
(平21規則25・追加)
(管理の統括)
第3条 財政部長は、公有財産の管理に関する事務を統括する。
(平21規則25・追加、平22規則36・平28規則50・一部改正)
(公有財産の所管)
第4条 行政財産に関する事務は当該行政財産に係る事務又は事業を所管する課長が、普通財産に関する事務は管財課長が、それぞれ行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる普通財産に関する事務は、当該普通財産に係る事務又は事業を所管する課長が行うものとする。
(1) 交換又は売払いの目的をもつて市道又は水路の用途を廃止することによつて生じた普通財産
(2) 取壊しの目的をもつて行政財産の用途を廃止した建物である普通財産
(3) 管財課長において管理し、又は処分することが技術上その他の事由により著しく不適当であると財政部長が認める普通財産
(平21規則25・追加、平22規則36・平28規則50・平29規則22・一部改正)
(管理の留意事項)
第5条 公有財産の管理に関しては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。
(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠され、若しくは使用されていないかどうか。
(3) 土地の境界が不明になつていないかどうか。
(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。
(5) 使用料又は貸付料の納入を怠つていないかどうか。
(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳(様式第1号)の記載事項と符合しているかどうか。
(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行なわれているかどうか。
(平21規則25・追加)
第2節 取得
(平21規則25・旧第1節繰下)
(公有財産取得前の措置)
第6条 課長は、公有財産とする目的をもつて、土地物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。
2 課長は、前項の調査の結果、質権、抵当権、貸借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。
(平15規則36・一部改正、平21規則25・旧第3条繰下・一部改正)
(財産の購入)
第7条 課長は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 使用目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 予定価格及びその単価
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)
(9) 前条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。
(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(7) その他参考となるべき書類
(平15規則36・平17規則3・一部改正、平21規則25・旧第4条繰下)
(普通財産の交換)
第8条 管財課長又は第4条第2項第1号の規定により普通財産に関する事務を行う課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 理由
(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(6) 交換の期日
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目
(9) 第6条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し
(6) その他参考となるべき書類
(平15規則36・平17規則3・一部改正、平21規則25・旧第5条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正)
(財産の寄附の受納)
第9条 課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 財産の用途
(3) 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 見積価額及びその単価
(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名
(6) 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容
(7) 第6条第1項の規定により調査した事項
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。
(1) 寄附の申込書
(2) 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(4) 関係図面
(5) その他参考となるべき書類
(平15規則36・平17規則3・一部改正、平21規則25・旧第6条繰下、平29規則22・一部改正)
(建物その他の工作物の設置)
第10条 課長は、建物その他の工作物の新築又は増築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 目的
(2) 予定地
(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)
(4) 建物その他の工作物の予定価格及びその単価
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 工事完成予定年月日
(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)
(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。
(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となるべき書類
(平15規則36・一部改正、平21規則25・旧第7条繰下)
(平15規則36・一部改正、平21規則25・旧第8条繰下・一部改正)
(財産の登記又は登録)
第12条 課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。
(平15規則36・一部改正、平21規則25・旧第9条繰下)
第3節 管理
(平21規則25・旧第2節繰下)
(公有財産の分類及び公有財産台帳)
第13条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に分類しなければならない。
(平15規則36・旧第11条繰下・一部改正、平21規則25・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 土地 近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額とする。
(2) 建物その他の工作物及び動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額とする。
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額とする。
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額とする。
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる株券 額面株式にあつては1株の金額とし、無額面株式にあつては発行価額とし、その他のものについては額面金額とする。
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利 出資金額とする。
2 公有財産台帳に記入すべき価格に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円とする。
(平15規則36・旧第12条繰下・一部改正、平21規則25・旧第13条繰下)
(公有財産台帳の価格の改定)
第15条 管財課長は、3年ごとにその年の3月31日の現況において財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価額について著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行なうものとする。
(平15規則36・旧第13条繰下・一部改正、平21規則25・旧第14条繰下、平22規則36・一部改正)
(財産管理主任の設置)
第16条 公有財産の管理を適切かつ円滑に行うため、公有財産を所管する課に財産管理主任を置く。
2 財産管理主任は、前項に規定する課に属する職員のうちから課長が指名する。
3 課長は、財産管理主任を指名したときは、その職及び氏名を速やかに管財課長に報告しなければならない。
(平21規則25・追加)
(財産管理主任の職務)
第17条 財産管理主任は、課長の命を受け、所管に属する公有財産の管理に関して、次に掲げる事務を処理する。
(1) 公有財産記録簿の作成及び保管に関すること。
(2) 公有財産の諸報告に関すること。
(3) 公有財産の運用に関すること。
(4) 財産の借入れに関すること。
(平21規則25・追加)
(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)
第18条 課長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日
(3) その他参考となるべき事項
(平15規則36・旧第14条繰下・一部改正、平21規則25・旧第15条繰下・一部改正)
(公有財産の所管換えの手続)
第19条 課長は、公有財産の所管換えをしようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
2 所管換えは、公有財産所管換書(様式第3号)を、所管換えを受ける課長に送付することにより行うものとする。
(平15規則36・追加、平21規則25・旧第16条繰下)
(異なる会計の間における所管換え等)
第20条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(平15規則36・追加、平21規則25・旧第17条繰下)
(行政財産の使用の許可)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。
(1) 職員、病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行なわれる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。
(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、電話柱その他これらに類する施設に係る使用の許可の期間は、5年以内とする。
(平5規則・平11規則45・一部改正、平15規則36・旧第15条繰下・一部改正、平19規則16・一部改正、平21規則25・旧第18条繰下)
2 課長は、前条の使用について使用の許可の申請があつたときは、次に掲げる事項を記載して、市長(短期間の使用であつて軽易なもの又は電柱、電話柱その他これらに類する施設に係るものにあつては当該行政財産に関する事務を行う課の属する部の長)の決裁を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 使用を許可しようする部分の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については構造及び床面積を、その他の財産にあつては数量等を記載し、図面を添付すること。)
(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名
(4) 使用を許可しようとする理由
(5) 用途の指定
(6) 使用の期間
(7) 使用の条件
(8) 使用の額及び算出の根拠
(9) 使用料の納付の方法及び時期
(10) 使用料を減額し、又は免除する場合は、その理由及び減額し、又は免除する額
(11) その他参考となるべき事項
(平15規則36・旧第16条繰下・一部改正、平21規則25・旧第19条繰下・一部改正)
(1) 使用の許可の期間が1年未満のもの 使用料の全額をその許可をした日から30日以内に納付すること。
(2) 使用の許可の期間が1年以上のもの 初年度分の使用料はその許可をした日から30日以内に納付し、翌年度以降の分の使用料は当該年度分を当該年度の4月30日までに納付すること。
(平15規則36・追加、平21規則25・旧第20条繰下)
(1) 植樹を目的とする土地 50年
(2) 建物の所有を目的とする土地(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項又は第23条第1項若しくは第2項の規定により設定される借地権の目的である土地を除く。) 30年
(3) 前2号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。) 10年
(4) 建物その他の物件 5年
(平15規則36・旧第17条繰下・一部改正、平21規則25・旧第21条繰下、平28規則69・令4規則29・一部改正)
(普通財産の貸付けの手続)
第25条 管財課長又は第4条第2項第3号の規定により普通財産に関する事務を行う課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該普通財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 貸付けをしようとする理由
(4) 貸付けの期間
(5) 貸付けの条件
(6) 貸付料の額及び算出の根拠
(7) 貸付料の納付の方法及び時期
(8) 担保の種類
(9) 用途を指定して貸付けをしようとするときは、その用途並びにその用に供しなければならない期日及び期間
(10) その他参考になるべき事項
2 用途を指定した貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。
(平15規則36・旧第18条繰下・一部改正、平21規則25・旧第22条繰下・一部改正)
(貸付けの担保)
第26条 市長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(平15規則36・旧第19条繰下、平21規則25・旧第23条繰下)
(平15規則36・旧第20条繰下・一部改正、平21規則25・旧第24条繰下・一部改正)
(平22規則36・追加)
(公有財産の現状変更及び修繕)
第29条 課長は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下この条において同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 現状を変更し、又は修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間
(4) 予定価格
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)
(7) その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。
(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面
(2) 契約書案
(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(4) その他参考となるべき書類
(平15規則36・旧第21条繰下・一部改正、平21規則25・旧第25条繰下、平22規則36・旧第28条繰下)
第4節 処分
(平21規則25・旧第3節繰下)
(普通財産の売払い又は譲与の手続)
第30条 管財課長又は第4条第2項第1号の規定により普通財産に関する事務を行う課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の種類
(2) 売払い又は譲与の理由
(3) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積をその他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由
(5) 代金の納付の方法及び時期
(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(7) 予定価格及びその単価
(8) 相手方の住所及び氏名
(9) 予算額及び収入科目
(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)
(11) 用途を指定して、売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(12) その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。
(1) 関係図面
(2) 評価調書
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となるべき書類
3 第25条第2項の規定は、用途を指定して、普通財産を売り払い、又は譲与しようとする場合に、これを準用する。
(平15規則36・旧第23条繰下・一部改正、平21規則25・旧第26条繰下・一部改正、平22規則36・旧第29条繰下、平29規則22・一部改正)
(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)
第31条 市長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与した場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。
(平15規則36・旧第24条繰下・一部改正、平21規則25・旧第27条繰下、平22規則36・旧第30条繰下)
第5節 補則
(平21規則25・旧第4節繰下)
(財産の借入れ)
第32条 課長は、財産を借り入れようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 借入目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 賃借料の額及び算出の根拠
(7) 賃借料の支払いの方法及び時期
(8) 借受けの期間
(9) 予算額及び経費の支出科目
(10) その他参考となるべき事項
(平15規則36・旧第25条繰下・一部改正、平21規則25・旧第28条繰下・一部改正、平22規則36・旧第31条繰下)
第3章 債権
(平15規則36・旧第4章繰上)
(債権の管理)
第33条 課長(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和50年規則第10号)第2条の規定により、教育委員会事務局職員に対して補助執行させることとした事務を所管する教育委員会事務局の課の長を含む。以下この章及び次章において同じ。)は、その所管に属する債権を管理する。
2 収納対策課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、実地について調査し、当該債権を管理する課長に対し、当該課長の管理に係る債権の内容及び当該債権の管理の状況について臨時に報告を求め、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(平15規則36・旧第49条繰上・一部改正、平21規則25・旧第29条繰下、平22規則36・旧第32条繰下、平30規則73・一部改正)
(債権の分類)
第34条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。
(平15規則36・旧第50条繰上、平21規則25・旧第30条繰下、平22規則36・旧第33条繰下)
(債権発生等の手続)
第35条 課長は、その管理に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は債権を他の課長から引き継いだときは、遅滞なく、川越市債権管理条例(平成30年条例第51号)第5条の規定により、同条に規定する台帳(以下単に「台帳」という。)に川越市債権管理条例施行規則(平成30年規則第72号)第2条各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で、領収と同時に債権が消滅したものは、この限りでない。
(1) 利息、行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権 その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納期限が到来する債権にあつてはその行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納期限の到来する債権にあつては当該各年度の開始したとき。
(2) 教育施設の授業料又は保育所の保育料に係る債権 当該授業料又は保育料の納期限の属する月の初日。ただし、当該授業料又は保育料の納期限の属する月の初日以前に納付があつたときは、当該納付があつた日とする。
(3) 延滞金に係る債権 当該延滞金を付することになつている債権が納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。
(平15規則36・旧第51条繰上・一部改正、平21規則25・旧第31条繰下、平22規則36・旧第34条繰下、平30規則73・一部改正)
(強制執行等の台帳への記載事項)
第36条 課長は、次に掲げる措置又は処分をしたときは、遅滞なく台帳に必要な事項を記載しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2の規定による強制執行等をすること。
(2) 政令第171条の3の規定による履行期限の繰上げをすること。
(3) 政令第171条の4の規定による債権の申出等をすること。
(4) 政令第171条の5の規定による徴収停止をすること。
(5) 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をすること。
(6) 政令第171条の7の規定による免除をすること。
(平15規則36・旧第52条繰上・一部改正、平21規則25・旧第32条繰下、平22規則36・旧第35条繰下、平30規則73・一部改正)
(履行延期の特約等の期間等)
第37条 課長は、政令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、履行期限から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当するときは10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。
2 前項の規定により履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
3 政令第171条の6の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書等を徴さなければならない。
(平15規則36・旧第53条繰上・一部改正、平21規則25・旧第33条繰下、平22規則36・旧第36条繰下、平30規則73・一部改正)
(担保の保全)
第38条 課長は、その管理に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(平30規則73・全改)
(担保及び証拠物件の保存)
第39条 課長は、その管理に属する債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもつて、整備し、かつ、保存しなければならない。
(平30規則73・全改)
第4章 基金
(平15規則36・旧第5章繰上)
(基金の管理)
第40条 課長は、その所管に属する基金について、次に掲げる事項を記載した基金管理簿を備え、当該基金を管理する。
(1) 各年度末の基金の金額
(2) 各年度の基金の運用益
(3) 各年度の基金の運用の方法
(4) 取り崩した基金の額及びその目的
(5) その他基金の運用に当たつて必要な事項
(平15規則36・追加、平21規則25・旧第37条繰下、平22規則36・旧第40条繰下、平30規則73・旧第41条繰上)
(基金の運用状況の報告)
第41条 課長は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を、基金運用状況報告書により4月30日までに市長に報告しなければならない。
(平15規則36・旧第58条繰上・一部改正、平21規則25・旧第38条繰下、平22規則36・旧第41条繰下、平30規則73・旧第42条繰上)
第5章 雑則
(平15規則36・旧第6章繰上)
(記載事項の訂正)
第42条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。
(平15規則36・旧第61条繰上、平21規則25・旧第39条繰下、平22規則36・旧第42条繰下、平30規則73・旧第43条繰上)
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和41年7月1日規則第26号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和54年6月28日規則第30号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月12日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第9号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降の使用の許可に係る申請から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第36号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第36号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第19号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月6日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第73号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年1月12日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年5月16日規則第29号)
この規則は、令和4年5月18日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平15規則36・追加、平18規則9・平21規則25・一部改正)
(平15規則36・追加、平18規則9・平21規則25・一部改正)
(平15規則36・追加、平21規則25・一部改正)
(平15規則36・追加、平18規則9・平21規則25・令4規則24・一部改正)
(平18規則9・全改、平21規則25・令4規則24・一部改正)
(平15規則36・追加、平18規則9・平21規則25・令4規則24・一部改正)
(平18規則9・全改、平21規則25・平28規則44・一部改正)
(平18規則9・全改、平21規則25・平28規則44・一部改正)