○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和50年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、他の執行機関及び議会の事務局の職員に補助執行させることについて定めるものとする。

(執行機関の職員に係る補助執行)

第2条 市長は、次の表の左欄に掲げる執行機関の事務を補助する職員に対して、その権限に属する財務会計事務のうち、当該機関の事務執行に係る同表の右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

教育委員会事務局職員及び教育委員会の管理する機関の職員

川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成6年規則第9号)及び川越市会計規則(平成6年規則第11号)(以下「財務会計規則」と総称する。)に規定する部長、課長等の処理すべき事務に関すること。

選挙管理委員会事務局職員、監査委員事務局職員及び農業委員会事務局職員

財務会計規則に規定する課長の処理すべき事務に関すること。

(平6規則10・全改、平6規則11・平27規則48・一部改正)

(議会事務局の職員に係る補助執行)

第3条 市長は、議会事務局職員を市長の事務部局の職員に併任し、当該職員に対して、その権限に属する財務会計事務のうち、議会の事務執行に係る事務で財務会計規則に規定する部長、課長の処理すべき事務を補助執行させるものとする。

(平6規則10・全改、平19規則16・一部改正)

(事務処理)

第4条 前2条の規定により補助執行する執行機関の職員及び議会事務局職員は、それぞれ当該補助執行事務を市長の事務部局の職員の例により処理しなければならない。

(平6規則10・全改)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 川越市事務委任に関する規則(昭和41年規則第6号)は、廃止する。

(昭和56年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月24日規則第17号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年2月28日規則第3号)

この規則は、平成2年3月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和50年4月1日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第10号
昭和56年3月30日 規則第5号
昭和58年3月31日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第10号
平成元年6月24日 規則第17号
平成2年2月28日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第10号
平成6年3月30日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第48号