○川越市予算の編成及び執行に関する規則

平成六年三月三十日

規則第九号

(趣旨)

第一条 本市の予算の編成及び執行に関する事務については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第二条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 部長 川越市行政組織条例(平成十八年条例第三十七号)第一条第一項に規定する部の長(情報政策課に関する予算事務にあっては、情報政策担当部長)、会計管理者、秘書広報監、危機管理監、川越市教育委員会事務局組織規則(平成十九年教育委員会規則第二号)第二条第一項に規定する部の長及び議会事務局長をいう。

 課長 川越市行政組織条例第一条第二項に規定する室の長、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第三条第一項及び第四条に規定する課、室及び事務所の長、斎場長、美術館長並びに川越市保健所組織規則(平成十九年規則第二十五号)第二条に規定する課及び室の長、川越市教育委員会事務局組織規則第二条第一項に規定する課の長、中央公民館長、中央図書館長、博物館長、教育センター所長及び市立高等学校事務長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長並びに川越市議会事務局処務規程(昭和五十一年市議会規程第一号)第二条に規定する課の長をいう。

(平九規則八・平一〇規則二七・平一一規則一二・平一三規則二四・平一三規則四四・平一四規則二六・平一四規則六三・平一五規則二五・平一五規則一〇六・平一七規則一四・平一七規則六九・平一八規則二八・平一九規則二八・平二〇規則一六・平二一規則二三・平二二規則三九・平二四規則六・平二四規則一九・平二五規則四九・平二七規則二〇・平二八規則五二・平二九規則一八・令三規則二・令三規則七・令三規則七六・令四規則七・一部改正)

(歳入歳出予算の款、項の区分等)

第四条 歳入歳出予算の款、項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(部長及び課長の協力等)

第五条 財政課長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長は協力しなければならない。財政課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

(予算の編成方針の通知)

第六条 市長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年十月三十一日までに部長及び課長に通知するものとする。

(予算の編成)

第七条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算の要求書及び見積書その他財政課長が指示する予算の編成に際し必要な書類(次条において「見積書等」という。)を作成し、部長と協議の上、指示された期日までに財政課長に提出しなければならない。

 歳入予算要求書(様式第一号)

 歳出予算要求書(事業説明)(様式第二号)

 歳出予算要求書(明細)(様式第三号)

 継続費見積書(様式第四号)

 繰越明許費見積書(様式第五号)

 債務負担行為見積書(様式第六号)

 地方債見積書(様式第七号)

(平二一規則五九・令四規則四二・一部改正)

(予算原案の作成)

第八条 財政課長は、財政主管部長の指示を受け、前条の規定により提出された見積書等の内容について、課長の意見を聞いて予算原案を作成し、市長に提出しなければならない。

(予算案の通知)

第九条 財政課長は、予算原案について、市長の査定があったときは、これを直ちに課長に通知しなければならない。

(予算の通知)

第十条 財政課長は、予算が成立したとき、及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(平二〇規則六五・平二七規則三四・一部改正)

(補正予算)

第十一条 第七条から前条までの規定は、補正予算について準用する。この場合において、第七条第一号中「様式第一号」とあるのは「様式第八号」と、同条第二号中「様式第二号」とあるのは「様式第九号」と、同条第三号中「様式第三号」とあるのは「様式第十号」と読み替えるものとする。

(令四規則四二・一部改正)

(執行計画の策定)

第十二条 課長は、第十条の規定による通知を受けたときは、予算執行計画を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、提出された執行計画を調査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項に基づいて決裁された執行計画を直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(執行計画の変更)

第十三条 前条の規定は、予算執行計画を変更する場合にこれを準用する。

(予算科目の新設)

第十四条 部長及び課長は、予算成立後、予算科目の目、節又は細節の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

(歳入の調定)

第十五条 歳入の調定をしようとするときは、次の各号に定める金額の区分に従い、調定書(様式第十一号)により、当該各号に定める者の決裁を受けなければならない。

 三百万円未満 課長

 三百万円以上五千万円未満 部長

 五千万円以上一億円未満 副市長

 一億円以上 市長

2 教育委員会の所管に属する歳入の調定のうち副市長専決以上の決裁を要するものについては、教育委員会教育長に合議しなければならない。

3 第一項第一号の規定にかかわらず、児童館長、ふれあい歯科診療所長及び川越まつり会館長並びに公民館長(中央公民館長を除く。)並びに小学校及び中学校の校長は、一件一万円未満の歳入の調定に関する事務を執行できるものとする。

(平六規則三四・平一一規則一二・平一四規則二六・平一五規則二五・平一八規則二八・平一九規則二八・平二五規則四九・平二七規則三四・令四規則四二・一部改正)

(歳出予算の配当)

第十六条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては四月一日)に当該予算の執行を所管する課長に配当したものとみなす。

2 財政課長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算の執行計画に変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、前二項による決定をしたときは、速やかに、会計管理者及び当該減額した予算の執行を所管する課長に通知しなければならない。

(平二〇規則六五・一部改正)

(支出負担行為)

第十七条 支出負担行為をしようとするときは、別表第一に定める区分に従い、支出負担行為書(様式第十二号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第十三号)により、回議をし、及び決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により支出負担行為をする場合において、副市長専決以上の決裁を要するものについては、会計管理者(教育委員会の所管に属するものについては、会計管理者及び教育委員会教育長)に合議しなければならない。

(平一九規則二八・平二〇規則六五・平二二規則三九・平二七規則三四・令四規則四二・令五規則四一・一部改正)

(支出負担行為の特例)

第十八条 前条第一項の規定にかかわらず、市民センター所長、みよしの支援センター所長、職業センター所長、児童館長、児童発達支援センター所長、ふれあい歯科診療所長、グリーンツーリズム拠点施設所長及び川越まつり会館長並びに公民館長(中央公民館長を除く。)、小学校及び中学校の校長並びに給食センター所長は、緊急やむを得ない場合に限り一件一万円未満の支出負担行為に関する事務を執行できるものとする。この場合において、当該支出負担行為における使用帳票その他の手続については、同項の規定を準用する。

(平九規則八・全改、平一〇規則二七・平一一規則一二・平一三規則四四・平一四規則二六・平一四規則六三・平一五規則二五・平一五規則一〇六・平一九規則二八・平二二規則三九・平二四規則一六・平二五規則四九・平二六規則二九・一部改正、平二七規則三四・旧第十九条繰上・一部改正、平三一規則一二・令四規則五一・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第十九条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第二に定める区分によるものとする。

2 前項別表第二に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第三に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第三に定めるところによる。

3 前二項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(平二七規則三四・旧第二十条繰上・一部改正)

(歳出予算の流用又は配当替え)

第二十条 課長は、予算に定める歳出予算の額の金額を流用又は配当替えしようとするときは、流用・配当替伺書(様式第十四号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定に基づいて提出された流用・配当替伺書を審査し、意見を付して次の各号に定める金額の区分により、当該各号に定める者の決裁を受けなければならない。ただし、市長があらかじめ指示したものは、この限りでない。

 三百万円未満 財政主管部長

 三百万円以上千万円未満 副市長

 千万円以上 市長

3 前項の規定にかかわらず、流用又は配当替えしようとする金額が五十万円未満の場合は、財政課長限りの流用・配当替伺書の審査により流用又は配当替えをすることができる。

4 次に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することができない。

 報酬

 交際費

 負担金、補助及び交付金

 投資及び出資金

5 歳出予算の流用又は配当替えの決裁が行われたときは、財政課長は直ちに会計管理者及び課長に歳出予算流用又は配当替えの通知をしなければならない。

6 前項に基づく通知があった後においては、予算の配当は当該通知により変更されたものとみなす。

(平一一規則一二・平一九規則二八・平二〇規則六五・平二二規則三九・平二五規則四九・一部改正、平二七規則三四・旧第二十一条繰上・一部改正、令四規則四二・令五規則四一・一部改正)

(予備費の充当)

第二十一条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第十五号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項に基づいて提出された予備費充当伺書を審査し、意見を付して市長の決裁を受けるものとする。

3 市長が、予備費の充当を決定したときは、財政課長は、その金額を款、項及び目並びに節に区分して直ちに会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平二〇規則六五・平二二規則三九・一部改正、平二七規則三四・旧第二十二条繰上、令四規則四二・令五規則四一・一部改正)

(予算の執行委任)

第二十二条 課長は、必要があるときは、配当を受けた予算の範囲において他の課長にその執行の委任をすることができる。

2 課長は、前項の規定により執行の委任をしようとするときは、財政課長に予算執行委任書(様式第十六号)を提出しなければならない。

(平二二規則三九・一部改正、平二七規則三四・旧第二十三条繰上、令四規則四二・令五規則四一・一部改正)

(弾力条項の適用)

第二十三条 課長は、地方自治法第二百十八条第四項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第十七号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政課長はその旨を会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平二〇規則六五・平二二規則三九・一部改正、平二七規則三四・旧第二十四条繰上、令四規則四二・令五規則四一・一部改正)

(財政主管部長及び財政課長への合議)

第二十四条 課長は、次に掲げる場合においては、財政主管部長及び財政課長に合議しなければならない。

 予算に関係ある条例、規則、規程、要綱等を制定又は改廃しようとする場合

 別表第一に規定する支出負担行為に係る決裁区分により、副市長専決以上の決裁を要する支出負担行為をしようとする場合

 負担付きの寄附又は贈与を受けようとする場合

 歳出予算内の支出をするため、一時借入れをしようとする場合

2 課長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(平一九規則二八・一部改正、平二七規則三四・旧第二十五条繰上・一部改正)

(予算執行の状況報告)

第二十五条 市長が必要と認めるときは、課長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。

(平二七規則三四・旧第二十六条繰上)

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第二十六条 課長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越ししようとするときは、繰越しすべき年度の四月一日までに継続費繰越調書(様式第十八号)又は繰越明許費繰越調書(様式第十九号)を財政課長に提出しなければならない。

2 前項の調書につき市長の決裁があったときは、財政課長は、直ちに会計管理者及び課長にその内容を通知しなければならない。

(平二〇規則六五・平二二規則三九・一部改正、平二七規則三四・旧第二十七条繰上、令四規則四二・令五規則四一・一部改正)

(事故繰越し)

第二十七条 課長は、その所管する事業のうち、事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の三月二十五日までに事故繰越見込書(様式第二十号)を財政課長に提出しなければならない。

2 前項の事故繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、課長は繰越しすべき年度の四月一日までに事故繰越調書(様式第二十一号)を財政課長に提出しなければならない。

3 第一項の見込書及び前項の調書につき市長の決裁があったときは、財政課長は直ちに会計管理者及び課長にその内容を通知しなければならない。

(平二〇規則六五・平二二規則三九・一部改正、平二七規則三四・旧第二十八条繰上、令四規則四二・令五規則四一・一部改正)

(繰越計算書)

第二十八条 財政課長は、前二条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、五月二十日までに継続費繰越計算書(様式第二十二号)、繰越明許費繰越計算書(様式第二十三号)及び事故繰越計算書(様式第二十四号)を市長に提出しなければならない。

(平二二規則三九・一部改正、平二七規則三四・旧第二十九条繰上、令四規則四二・令五規則四一・一部改正)

(繰越経費の措置)

第二十九条 第二十六条第二項及び第二十七条第三項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた課長は、予算の配当があったものとして、必要な手続をとらなければならない。

(平二七規則三四・旧第三十条繰上・一部改正)

(行政報告書)

第三十条 課長は、前年度決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、六月三十日までに財政課長に送付しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による書類の送付を受けたときは、これを調査して主要な施策の成果に関する説明書を作成し、市長の決裁を受け、決算等と併せて議会に提出する手続をとらなければならない。

(平二七規則三四・旧第三十一条繰上)

(代決)

第三十一条 第十五条第一項及び第十七条に規定する決裁権者が不在で緊急を要する事案については、川越市事務決裁規程(昭和五十年訓令第二号)の例により代決することができるものとする。

(平二七規則三四・旧第三十二条繰上)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第三十一条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

3 川越市財産規則(昭和三十九年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 川越市婦人会館条例施行規則(昭和四十五年規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

6 川越市農業ふれあいセンター条例施行規則(平成元年規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年八月二五日規則第三四号)

この規則は、平成六年九月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第九号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年四月一四日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一〇月三〇日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第八号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年七月七日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一〇月一日規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二号及び第十九条の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の川越市予算の編成及び執行に関する規則様式第一号、様式第二号及び様式第三号は、平成十四年度以後の年度分の予算の編成について適用する。

(平成一四年三月二九日規則第二六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一一月二九日規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年九月二六日規則第一〇六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年九月二十八日から施行する。

(平成一六年三月二四日規則第一八号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二五日規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二九日規則第六九号)

この規則は、平成十七年八月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第二八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一〇月二六日規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の川越市予算の編成及び執行に関する規則の規定は、平成二十二年度以後の年度分の予算の編成について適用する。

(平成二二年三月三一日規則第三九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年二月二九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一九号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第四九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第三四号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、改正前の第十五条第二項、第十七条第二項、第十八条及び第二十五条第一項第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第十五条第二項中「五百万円」とあるのは「五千万円」と、「千万円」とあるのは「七千五百万円」と、「二千万円」とあるのは「一億円」と、第十八条中「一件五百万円以上千万円未満の支出負担行為に関する事務(工事請負費に係るものを除く。)」とあるのは「一件五百万円以上千万円未満の公有財産購入費に係る支出負担行為及び一件千万円以上千五百万円未満の支出負担行為(工事請負費及び公有財産購入費に係るものを除く。)に関する事務」と、「「五百万円以上二千万円未満」とあるのは、「千万円以上二千万円未満」」とあるのは「「千万円以上二千万円未満」とあるのは「千五百万円以上二千万円未満」と、「五百万円以上二千万円未満とあるのは「千万円以上二千万円未満」」とする。

(平成二八年三月三一日規則第五二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第一八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二五日規則第一二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年一月一二日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月十四日から施行する。

(令和三年三月二五日規則第七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一二月二一日規則第七六号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第七号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月二八日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予算の編成及び執行に関する規則の規定は、令和五年度以後の年度分の予算の編成について適用し、令和四年度分の予算の編成については、なお従前の例による。

(令和四年一一月二二日規則第五一号)

この規則は、令和四年十一月二十四日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第四一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市予算の編成及び執行に関する規則の規定にかかわらず、令和四年度分の予算の執行については、なお従前の例による。

別表第1(第17条関係)

(平27規則34・全改、令2規則24・令4規則33・一部改正)

区分

節区分

決裁区分

様式の使用区分

市長

副市長

部長

課長

報酬




支出負担行為兼支出命令書

給料




支出負担行為兼支出命令書

職員手当等




支出負担行為兼支出命令書

共済費




支出負担行為兼支出命令書

災害補償費




支出負担行為兼支出命令書

退職手当




支出負担行為兼支出命令書

報償費

納期前納付報奨金




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

(物品の購入に係るものについては、総務部長)

100万円未満

(3万円以上の物品の購入に係るものについては、契約課長)

支出負担行為書

旅費




(市民センター所長を含む。)

支出負担行為兼支出命令書

交際費




支出負担行為兼支出命令書

需用費

追録代、印刷代、燃料費、食糧費及び光熱水費




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

(消耗品費(上記のものを除く。)、印刷製本費、飼料費、医薬材料費及び被服費については、総務部長)

100万円未満

(3万円以上の消耗品費(上記のものを除く。)、印刷製本費、飼料費、医薬材料費及び被服費については、契約課長)

支出負担行為書

役務費

通信運搬費(郵便料、小包配送料、はがき代、切手代及び電話料)、保険料(自動車に係るものに限る。)及び手数料(振替手数料、洗濯代及び洗車料)




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

委託料

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

(契約課に依頼して執行する委託に係るものについては、総務部長)

100万円未満

(契約課に依頼して執行する委託に係るものについては、契約課長)

支出負担行為書

使用料及び賃借料

有料道路通行料、放送受信料、ハイヤー借上料、出張先の駐車料、寝具借上料及び入場料




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

工事請負費

5,000万円以上

3,000万円以上5,000万円未満

500万円以上3,000万円未満

(総務部長)

130万円以上500万円未満

(契約課長)

130万円未満

(主管課長)

支出負担行為書

原材料費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

(総務部長)

100万円未満

支出負担行為書

公有財産購入費

2,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

500万円未満


支出負担行為書

備品購入費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

(総務部長)

3万円以上100万円未満

(契約課長)

3万円未満

(主管課長)

支出負担行為書

負担金、補助及び交付金

医療費、助産費及び葬祭費




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

扶助費




支出負担行為兼支出命令書

貸付金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

補償、補填及び賠償金

判決、議決等で確定したもの




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

償還金、利子及び割引料




支出負担行為兼支出命令書

投資及び出資金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

積立金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

寄附金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

公課費




支出負担行為兼支出命令書

繰出金




支出負担行為兼支出命令書

別表第2(第19条関係)

(平7規則15・平27規則34・令2規則24・令4規則33・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

報酬及び給料

支出決定の時

当該期間分

支給調書

職員手当及び共済費

支出決定の時

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、及び失業証明書

災害補償費

補償金額決定の時

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本及び死亡届書

報償費

報償金額決定の時

支出しようとする額


旅費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書及び旅行命令書

交際費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書

需用費

契約を締結する時又は請求のあった時

契約金額又は請求のあった額

仕様書、見積書、契約書又は請書及び請求書

役務費

契約を締結する時又は請求のあった時

契約金額又は請求のあった額

仕様書、見積書、契約書又は請書及び請求書

委託料

契約を締結する時又は請求のあった時

契約金額又は請求のあった額

見積書及び契約書又は請書

使用料及び賃借料

契約を締結する時又は請求のあった時

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書又は請書及び請求書

工事請負費

契約締結の時

契約金額

仕様書、見積書及び契約書又は請書

原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結する時

購入契約金額

見積書及び契約書又は請書

負担金、補助金及び交付金

負担義務発生の時、指令をするとき又は請求のあった時

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し及び内訳書の写し

扶助費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書及び扶助決定通知の写し

貸付金

貸付決定の時

貸付けを要する額

契約書、確約書及び申請書

補償、補填及び賠償金

支払金額確定の時又は支出決定の時

支出しようとする額

判決書謄本及び請求書

償還金、利子及び割引料

支出決定の時

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

投資及び出資金

出資又は払込決定の時

出資又は払込みを要する額

申請書

積立金

積立て決定の時

積立てようとする額

 

寄附金

寄附決定の時

支出しようとする額

申込書

公課費

支出決定の時

支出しようとする額

公課令書の写し

繰出金

支出決定の時

支出しようとする額

 

備考 各年度の経費として行う支出負担行為であって、当該年度の末日を経過することとなるものは、支出負担行為として整理する時期の欄の規定にかかわらず、当該年度の末日を当該支出負担行為の支出負担行為として整理する時期として処理する。

別表第3(第19条関係)

(平27規則34・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

資金前渡

資金の前渡をする時

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

繰替払い

現金払命令又は繰替払命令を発する時

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

過年度支出

過年度支出を行う時

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行う時

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

返納金の戻入

現金の戻入の通知のあった時(現金の戻入のあった時)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。

債務負担行為

債務負担行為を行う時

債務負担行為の額

関係書類

 

(令4規則42・全改)

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(令5規則41・全改)

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(令4規則42・全改)

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(令4規則42・追加)

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(令5規則41・全改)

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(令4規則42・追加)

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(令5規則41・全改)

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(令5規則41・全改)

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(令5規則41・全改)

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(令5規則41・全改)

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(令5規則41・全改)

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(平22規則39・旧様式第16号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第15号繰下、令5規則41・旧様式第18号繰上)

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(平22規則39・旧様式第17号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第16号繰下、令5規則41・旧様式第19号繰上)

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(平22規則39・旧様式第18号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第17号繰下、令5規則41・旧様式第20号繰上)

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(平22規則39・旧様式第19号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第18号繰下、令5規則41・旧様式第21号繰上)

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(平22規則39・旧様式第20号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第19号繰下、令5規則41・旧様式第22号繰上)

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(平22規則39・旧様式第21号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第20号繰下、令5規則41・旧様式第23号繰上)

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(平22規則39・旧様式第22号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第21号繰下、令5規則41・旧様式第24号繰上)

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(平22規則39・旧様式第23号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第22号繰下、令5規則41・旧様式第25号繰上)

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(平22規則39・旧様式第24号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第23号繰下、令5規則41・旧様式第26号繰上)

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川越市予算の編成及び執行に関する規則

平成6年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
平成6年3月30日 規則第9号
平成6年8月25日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年4月14日 規則第15号
平成7年10月30日 規則第32号
平成9年3月25日 規則第8号
平成9年7月7日 規則第27号
平成10年3月31日 規則第27号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第24号
平成13年10月1日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第26号
平成14年11月29日 規則第63号
平成15年3月31日 規則第25号
平成15年9月26日 規則第106号
平成16年3月24日 規則第18号
平成17年3月25日 規則第14号
平成17年7月29日 規則第69号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年12月26日 規則第65号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年10月26日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第39号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第16号
平成24年3月26日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第49号
平成26年3月31日 規則第29号
平成27年3月24日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第52号
平成29年3月24日 規則第18号
平成31年3月25日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年1月12日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第7号
令和3年12月21日 規則第76号
令和4年3月24日 規則第7号
令和4年6月28日 規則第33号
令和4年9月30日 規則第42号
令和4年11月22日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第41号