○川越市予算の編成及び執行に関する規則

平成6年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 本市の予算の編成及び執行に関する事務については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 部長 川越市行政組織条例(平成18年条例第37号)第1条第1項に規定する部の長(情報政策課に関する予算事務にあっては、情報政策担当部長)、会計管理者、秘書広報監、危機管理監、川越市教育委員会事務局組織規則(平成19年教育委員会規則第2号)第2条第1項に規定する部の長及び議会事務局長をいう。

(2) 課長 川越市行政組織条例第1条第2項に規定する室の長、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第3条第1項及び第4条に規定する課、室及び事務所の長、斎場長、美術館長並びに川越市保健所組織規則(平成19年規則第25号)第2条に規定する課の長、川越市教育委員会事務局組織規則第2条第1項に規定する課の長、中央公民館長、中央図書館長、博物館長、教育センター所長及び市立高等学校事務長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長並びに川越市議会事務局処務規程(昭和51年市議会規程第1号)第2条に規定する課の長をいう。

(平9規則8・平10規則27・平11規則12・平13規則24・平13規則44・平14規則26・平14規則63・平15規則25・平15規則106・平17規則14・平17規則69・平18規則28・平19規則28・平20規則16・平21規則23・平22規則39・平24規則6・平24規則19・平25規則49・平27規則20・平28規則52・平29規則18・令3規則2・令3規則7・令3規則76・令4規則7・令6規則1・一部改正)

(歳入歳出予算の款、項の区分等)

第4条 歳入歳出予算の款、項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(部長及び課長の協力等)

第5条 財政課長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長は協力しなければならない。財政課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

(予算の編成方針の通知)

第6条 市長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年10月31日までに部長及び課長に通知するものとする。

(予算の編成)

第7条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算の要求書及び見積書その他財政課長が指示する予算の編成に際し必要な書類(次条において「見積書等」という。)を作成し、部長と協議の上、指示された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書(様式第1号)

(2) 歳出予算要求書(事業説明)(様式第2号)

(3) 歳出予算要求書(明細)(様式第3号)

(4) 継続費見積書(様式第4号)

(5) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(6) 債務負担行為見積書(様式第6号)

(7) 地方債見積書(様式第7号)

(平21規則59・令4規則42・一部改正)

(予算原案の作成)

第8条 財政課長は、財政主管部長の指示を受け、前条の規定により提出された見積書等の内容について、課長の意見を聞いて予算原案を作成し、市長に提出しなければならない。

(予算案の通知)

第9条 財政課長は、予算原案について、市長の査定があったときは、これを直ちに課長に通知しなければならない。

(予算の通知)

第10条 財政課長は、予算が成立したとき、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(平20規則65・平27規則34・一部改正)

(補正予算)

第11条 第7条から前条までの規定は、補正予算について準用する。この場合において、第7条第1号中「様式第1号」とあるのは「様式第8号」と、同条第2号中「様式第2号」とあるのは「様式第9号」と、同条第3号中「様式第3号」とあるのは「様式第10号」と読み替えるものとする。

(令4規則42・一部改正)

(執行計画の策定)

第12条 課長は、第10条の規定による通知を受けたときは、予算執行計画を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、提出された執行計画を調査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項に基づいて決裁された執行計画を直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(平20規則65・一部改正)

(執行計画の変更)

第13条 前条の規定は、予算執行計画を変更する場合にこれを準用する。

(予算科目の新設)

第14条 部長及び課長は、予算成立後、予算科目の目、節又は細節の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

(歳入の調定)

第15条 歳入の調定をしようとするときは、次の各号に定める金額の区分に従い、調定書(様式第11号)により、当該各号に定める者の決裁を受けなければならない。

(1) 300万円未満 課長

(2) 300万円以上5,000万円未満 部長

(3) 5,000万円以上1億円未満 副市長

(4) 1億円以上 市長

2 教育委員会の所管に属する歳入の調定のうち副市長専決以上の決裁を要するものについては、教育委員会教育長に合議しなければならない。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、児童館長、ふれあい歯科診療所長及び川越まつり会館長並びに公民館長(中央公民館長を除く。)並びに小学校及び中学校の校長は、1件1万円未満の歳入の調定に関する事務を執行できるものとする。

(平6規則34・平11規則12・平14規則26・平15規則25・平18規則28・平19規則28・平25規則49・平27規則34・令4規則42・一部改正)

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長に配当したものとみなす。

2 財政課長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算の執行計画に変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、会計管理者及び当該減額した予算の執行を所管する課長に通知しなければならない。

(平20規則65・一部改正)

(支出負担行為)

第17条 支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定める区分に従い、支出負担行為書(様式第12号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第13号)により、回議をし、及び決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により支出負担行為をする場合において、副市長専決以上の決裁を要するものについては、会計管理者(教育委員会の所管に属するものについては、会計管理者及び教育委員会教育長)に合議しなければならない。

(平19規則28・平20規則65・平22規則39・平27規則34・令4規則42・令5規則41・一部改正)

(支出負担行為の特例)

第18条 前条第1項の規定にかかわらず、市民センター所長、みよしの支援センター所長、職業センター所長、児童館長、児童発達支援センター所長、ふれあい歯科診療所長、グリーンツーリズム拠点施設所長及び川越まつり会館長並びに公民館長(中央公民館長を除く。)、小学校及び中学校の校長並びに給食センター所長は、緊急やむを得ない場合に限り1件1万円未満の支出負担行為に関する事務を執行できるものとする。この場合において、当該支出負担行為における使用帳票その他の手続については、同項の規定を準用する。

(平9規則8・全改、平10規則27・平11規則12・平13規則44・平14規則26・平14規則63・平15規則25・平15規則106・平19規則28・平22規則39・平24規則16・平25規則49・平26規則29・一部改正、平27規則34・旧第19条繰上・一部改正、平31規則12・令4規則51・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第3に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(平27規則34・旧第20条繰上・一部改正)

(歳出予算の流用又は配当替え)

第20条 課長は、予算に定める歳出予算の額の金額を流用又は配当替えしようとするときは、流用・配当替伺書(様式第14号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定に基づいて提出された流用・配当替伺書を審査し、意見を付して次の各号に定める金額の区分により、当該各号に定める者の決裁を受けなければならない。ただし、市長があらかじめ指示したものは、この限りでない。

(1) 300万円未満 財政主管部長

(2) 300万円以上1,000万円未満 副市長

(3) 1,000万円以上 市長

3 前項の規定にかかわらず、流用又は配当替えしようとする金額が50万円未満の場合は、財政課長限りの流用・配当替伺書の審査により流用又は配当替えをすることができる。

4 次に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することができない。

(1) 報酬

(2) 交際費

(3) 負担金、補助及び交付金

(4) 投資及び出資金

5 歳出予算の流用又は配当替えの決裁が行われたときは、財政課長は直ちに会計管理者及び課長に歳出予算流用又は配当替えの通知をしなければならない。

6 前項に基づく通知があった後においては、予算の配当は当該通知により変更されたものとみなす。

(平11規則12・平19規則28・平20規則65・平22規則39・平25規則49・一部改正、平27規則34・旧第21条繰上・一部改正、令4規則42・令5規則41・一部改正)

(予備費の充当)

第21条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第15号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項に基づいて提出された予備費充当伺書を審査し、意見を付して市長の決裁を受けるものとする。

3 市長が、予備費の充当を決定したときは、財政課長は、その金額を款、項及び目並びに節に区分して直ちに会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平20規則65・平22規則39・一部改正、平27規則34・旧第22条繰上、令4規則42・令5規則41・一部改正)

(予算の執行委任)

第22条 課長は、必要があるときは、配当を受けた予算の範囲において他の課長にその執行の委任をすることができる。

2 課長は、前項の規定により執行の委任をしようとするときは、財政課長に予算執行委任書(様式第16号)を提出しなければならない。

(平22規則39・一部改正、平27規則34・旧第23条繰上、令4規則42・令5規則41・一部改正)

(弾力条項の適用)

第23条 課長は、地方自治法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第17号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政課長はその旨を会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平20規則65・平22規則39・一部改正、平27規則34・旧第24条繰上、令4規則42・令5規則41・一部改正)

(財政主管部長及び財政課長への合議)

第24条 課長は、次に掲げる場合においては、財政主管部長及び財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係ある条例、規則、規程、要綱等を制定又は改廃しようとする場合

(2) 別表第1に規定する支出負担行為に係る決裁区分により、副市長専決以上の決裁を要する支出負担行為をしようとする場合

(3) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとする場合

(4) 歳出予算内の支出をするため、一時借入れをしようとする場合

2 課長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(平19規則28・一部改正、平27規則34・旧第25条繰上・一部改正)

(予算執行の状況報告)

第25条 市長が必要と認めるときは、課長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。

(平27規則34・旧第26条繰上)

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第26条 課長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越ししようとするときは、繰越しすべき年度の4月1日までに継続費繰越調書(様式第18号)又は繰越明許費繰越調書(様式第19号)を財政課長に提出しなければならない。

2 前項の調書につき市長の決裁があったときは、財政課長は、直ちに会計管理者及び課長にその内容を通知しなければならない。

(平20規則65・平22規則39・一部改正、平27規則34・旧第27条繰上、令4規則42・令5規則41・一部改正)

(事故繰越し)

第27条 課長は、その所管する事業のうち、事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書(様式第20号)を財政課長に提出しなければならない。

2 前項の事故繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、課長は繰越しすべき年度の4月1日までに事故繰越調書(様式第21号)を財政課長に提出しなければならない。

3 第1項の見込書及び前項の調書につき市長の決裁があったときは、財政課長は直ちに会計管理者及び課長にその内容を通知しなければならない。

(平20規則65・平22規則39・一部改正、平27規則34・旧第28条繰上、令4規則42・令5規則41・一部改正)

(繰越計算書)

第28条 財政課長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに継続費繰越計算書(様式第22号)、繰越明許費繰越計算書(様式第23号)及び事故繰越計算書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(平22規則39・一部改正、平27規則34・旧第29条繰上、令4規則42・令5規則41・一部改正)

(繰越経費の措置)

第29条 第26条第2項及び第27条第3項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた課長は、予算の配当があったものとして、必要な手続をとらなければならない。

(平27規則34・旧第30条繰上・一部改正)

(行政報告書)

第30条 課長は、前年度決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、6月30日までに財政課長に送付しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による書類の送付を受けたときは、これを調査して主要な施策の成果に関する説明書を作成し、市長の決裁を受け、決算等と併せて議会に提出する手続をとらなければならない。

(平27規則34・旧第31条繰上)

(代決)

第31条 第15条第1項及び第17条に規定する決裁権者が不在で緊急を要する事案については、川越市事務決裁規程(昭和50年訓令第2号)の例により代決することができるものとする。

(平27規則34・旧第32条繰上)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第31条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

3 川越市財産規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 川越市婦人会館条例施行規則(昭和45年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 川越市児童館条例施行規則(昭和58年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 川越市農業ふれあいセンター条例施行規則(平成元年規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年8月25日規則第34号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号及び第19条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の川越市予算の編成及び執行に関する規則様式第1号、様式第2号及び様式第3号は、平成14年度以後の年度分の予算の編成について適用する。

(平成14年3月29日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月28日から施行する。

(平成16年3月24日規則第18号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月29日規則第69号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第65号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月26日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の川越市予算の編成及び執行に関する規則の規定は、平成22年度以後の年度分の予算の編成について適用する。

(平成22年3月31日規則第39号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第16号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成24年3月26日規則第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、改正前の第15条第2項、第17条第2項、第18条及び第25条第1項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第15条第2項中「500万円」とあるのは「5,000万円」と、「1,000万円」とあるのは「7,500万円」と、「2,000万円」とあるのは「1億円」と、第18条中「1件500万円以上1,000万円未満の支出負担行為に関する事務(工事請負費に係るものを除く。)」とあるのは「1件500万円以上1,000万円未満の公有財産購入費に係る支出負担行為及び1件1,000万円以上1,500万円未満の支出負担行為(工事請負費及び公有財産購入費に係るものを除く。)に関する事務」と、「「500万円以上2,000万円未満」とあるのは、「1,000万円以上2,000万円未満」」とあるのは「「1,000万円以上2,000万円未満」とあるのは「1,500万円以上2,000万円未満」と、「500万円以上2,000万円未満とあるのは「1,000万円以上2,000万円未満」」とする。

(平成28年3月31日規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月14日から施行する。

(令和3年3月25日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第76号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予算の編成及び執行に関する規則の規定は、令和5年度以後の年度分の予算の編成について適用し、令和4年度分の予算の編成については、なお従前の例による。

(令和4年11月22日規則第51号)

この規則は、令和4年11月24日から施行する。

(令和5年3月31日規則第41号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市予算の編成及び執行に関する規則の規定にかかわらず、令和4年度分の予算の執行については、なお従前の例による。

(令和6年2月2日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(平27規則34・全改、令2規則24・令4規則33・一部改正)

区分

節区分

決裁区分

様式の使用区分

市長

副市長

部長

課長

報酬




支出負担行為兼支出命令書

給料




支出負担行為兼支出命令書

職員手当等




支出負担行為兼支出命令書

共済費




支出負担行為兼支出命令書

災害補償費




支出負担行為兼支出命令書

退職手当




支出負担行為兼支出命令書

報償費

納期前納付報奨金




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

(物品の購入に係るものについては、総務部長)

100万円未満

(3万円以上の物品の購入に係るものについては、契約課長)

支出負担行為書

旅費




(市民センター所長を含む。)

支出負担行為兼支出命令書

交際費




支出負担行為兼支出命令書

需用費

追録代、印刷代、燃料費、食糧費及び光熱水費




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

(消耗品費(上記のものを除く。)、印刷製本費、飼料費、医薬材料費及び被服費については、総務部長)

100万円未満

(3万円以上の消耗品費(上記のものを除く。)、印刷製本費、飼料費、医薬材料費及び被服費については、契約課長)

支出負担行為書

役務費

通信運搬費(郵便料、小包配送料、はがき代、切手代及び電話料)、保険料(自動車に係るものに限る。)及び手数料(振替手数料、洗濯代及び洗車料)




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

委託料

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

(契約課に依頼して執行する委託に係るものについては、総務部長)

100万円未満

(契約課に依頼して執行する委託に係るものについては、契約課長)

支出負担行為書

使用料及び賃借料

有料道路通行料、放送受信料、ハイヤー借上料、出張先の駐車料、寝具借上料及び入場料




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

工事請負費

5,000万円以上

3,000万円以上5,000万円未満

500万円以上3,000万円未満

(総務部長)

130万円以上500万円未満

(契約課長)

130万円未満

(主管課長)

支出負担行為書

原材料費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

(総務部長)

100万円未満

支出負担行為書

公有財産購入費

2,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

500万円未満


支出負担行為書

備品購入費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

(総務部長)

3万円以上100万円未満

(契約課長)

3万円未満

(主管課長)

支出負担行為書

負担金、補助及び交付金

医療費、助産費及び葬祭費




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

扶助費




支出負担行為兼支出命令書

貸付金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

補償、補填及び賠償金

判決、議決等で確定したもの




支出負担行為兼支出命令書

その他

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

償還金、利子及び割引料




支出負担行為兼支出命令書

投資及び出資金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

積立金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

寄附金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

支出負担行為書

公課費




支出負担行為兼支出命令書

繰出金




支出負担行為兼支出命令書

別表第2(第19条関係)

(平7規則15・平27規則34・令2規則24・令4規則33・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

報酬及び給料

支出決定の時

当該期間分

支給調書

職員手当及び共済費

支出決定の時

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、及び失業証明書

災害補償費

補償金額決定の時

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本及び死亡届書

報償費

報償金額決定の時

支出しようとする額


旅費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書及び旅行命令書

交際費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書

需用費

契約を締結する時又は請求のあった時

契約金額又は請求のあった額

仕様書、見積書、契約書又は請書及び請求書

役務費

契約を締結する時又は請求のあった時

契約金額又は請求のあった額

仕様書、見積書、契約書又は請書及び請求書

委託料

契約を締結する時又は請求のあった時

契約金額又は請求のあった額

見積書及び契約書又は請書

使用料及び賃借料

契約を締結する時又は請求のあった時

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書又は請書及び請求書

工事請負費

契約締結の時

契約金額

仕様書、見積書及び契約書又は請書

原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結する時

購入契約金額

見積書及び契約書又は請書

負担金、補助金及び交付金

負担義務発生の時、指令をするとき又は請求のあった時

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し及び内訳書の写し

扶助費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書及び扶助決定通知の写し

貸付金

貸付決定の時

貸付けを要する額

契約書、確約書及び申請書

補償、補填及び賠償金

支払金額確定の時又は支出決定の時

支出しようとする額

判決書謄本及び請求書

償還金、利子及び割引料

支出決定の時

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

投資及び出資金

出資又は払込決定の時

出資又は払込みを要する額

申請書

積立金

積立て決定の時

積立てようとする額

 

寄附金

寄附決定の時

支出しようとする額

申込書

公課費

支出決定の時

支出しようとする額

公課令書の写し

繰出金

支出決定の時

支出しようとする額

 

備考 各年度の経費として行う支出負担行為であって、当該年度の末日を経過することとなるものは、支出負担行為として整理する時期の欄の規定にかかわらず、当該年度の末日を当該支出負担行為の支出負担行為として整理する時期として処理する。

別表第3(第19条関係)

(平27規則34・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

資金前渡

資金の前渡をする時

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

繰替払い

現金払命令又は繰替払命令を発する時

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

過年度支出

過年度支出を行う時

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行う時

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

返納金の戻入

現金の戻入の通知のあった時(現金の戻入のあった時)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。

債務負担行為

債務負担行為を行う時

債務負担行為の額

関係書類

 

(令4規則42・全改)

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(令5規則41・全改)

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(令4規則42・全改)

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(令4規則42・追加)

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(令5規則41・全改)

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(令4規則42・追加)

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(令5規則41・全改)

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(令5規則41・全改)

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(令5規則41・全改)

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(令5規則41・全改)

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(令5規則41・全改)

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(平22規則39・旧様式第16号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第15号繰下、令5規則41・旧様式第18号繰上)

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(平22規則39・旧様式第17号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第16号繰下、令5規則41・旧様式第19号繰上)

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(平22規則39・旧様式第18号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第17号繰下、令5規則41・旧様式第20号繰上)

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(平22規則39・旧様式第19号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第18号繰下、令5規則41・旧様式第21号繰上)

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(平22規則39・旧様式第20号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第19号繰下、令5規則41・旧様式第22号繰上)

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(平22規則39・旧様式第21号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第20号繰下、令5規則41・旧様式第23号繰上)

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(平22規則39・旧様式第22号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第21号繰下、令5規則41・旧様式第24号繰上)

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(平22規則39・旧様式第23号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第22号繰下、令5規則41・旧様式第25号繰上)

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(平22規則39・旧様式第24号繰上、平27規則34・一部改正、令4規則42・旧様式第23号繰下、令5規則41・旧様式第26号繰上)

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川越市予算の編成及び執行に関する規則

平成6年3月30日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
平成6年3月30日 規則第9号
平成6年8月25日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年4月14日 規則第15号
平成7年10月30日 規則第32号
平成9年3月25日 規則第8号
平成9年7月7日 規則第27号
平成10年3月31日 規則第27号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第24号
平成13年10月1日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第26号
平成14年11月29日 規則第63号
平成15年3月31日 規則第25号
平成15年9月26日 規則第106号
平成16年3月24日 規則第18号
平成17年3月25日 規則第14号
平成17年7月29日 規則第69号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年12月26日 規則第65号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年10月26日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第39号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第16号
平成24年3月26日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第49号
平成26年3月31日 規則第29号
平成27年3月24日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第52号
平成29年3月24日 規則第18号
平成31年3月25日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年1月12日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第7号
令和3年12月21日 規則第76号
令和4年3月24日 規則第7号
令和4年6月28日 規則第33号
令和4年9月30日 規則第42号
令和4年11月22日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第41号
令和6年2月2日 規則第1号