○川越市事務決裁規程
昭和五十年四月一日
訓令第二号
(趣旨)
第一条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、市長の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二七訓令七・一部改正)
(市長の決裁事項)
第二条 市長は、職員の専決に委任した以外の事項を決裁し、これを列挙すればおおむね次の各号に掲げる事項とする。
一 市政の総合企画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
二 重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
三 儀式及び表彰に関すること。
四 市議会の招集に関すること。
五 市議会に提出する議案及び報告に関すること。
六 各執行機関の総合調整に関すること。
七 請願、陳情等に関すること。
八 重要な審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。
九 重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。
十 条例、規則その他例規の制定改廃に関すること。
十一 予算の編成及び決算の確定に関すること。
十二 新規事業(予算説明書説明欄に記載されているものに限る。)に関すること。
十三 各種委員会、審議会委員等の任免に関すること。
十四 職制に関すること。
十五 職員の任免、給与その他重要な人事に関すること。
十六 市の境界変更に関すること。
十七 先例になると思われる事項又は特に政策的な事項に関すること。
十八 その他特に重要な事項
(平八訓令四・平一四訓令七・平二八訓令八・一部改正)
(副市長等の専決事項)
第三条 副市長、部長(川越市行政組織条例(平成十八年条例第三十七号)第一条第一項に規定する部の長をいう。以下同じ。)及び課長(川越市行政組織条例第一条第二項に規定する室の長、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第三条第一項及び第四条に規定する課、室及び事務所の長、川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例施行規則(平成二十九年規則第十四号)第十一条第一項に規定する場長、川越市立美術館条例施行規則(平成二十二年規則第三十五号)第十五条に規定する館長並びに川越市保健所組織規則(平成十九年規則第二十五号)第二条に規定する課及び室の長をいう。以下同じ。)は、別表第一及び別表第二に定める所管事項を専決することができる。
2 会計管理者(川越市行政組織規則第二十三条第二項に規定する会計管理者をいう。以下同じ。)、秘書広報監(同項に規定する秘書広報監をいう。以下同じ。)、危機管理監(同項に規定する危機管理監をいう。以下同じ。)及び担当部長(同条第三項に規定する担当部長をいう。以下同じ。)は、担当する事務又は担当する課若しくは室の事務に係る別表第一に定める部長の専決事項に関し、部長と同等の専決権を有する。
3 会計管理者、秘書広報監、危機管理監、担当部長及び理事(川越市行政組織規則第二十三条第三項に規定する理事をいう。以下同じ。)は、自らに係る三日以内の旅行命令、年次有給休暇、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第十四条第二項第八号及び第十一号に規定する特別休暇並びに職務専念義務の免除に関する事項について専決することができる。
4 危機管理監は、副危機管理監(川越市行政組織規則第二十三条第三項に規定する副危機管理監をいう。以下同じ。)に係る事務引継ぎ、三日以内の旅行命令、年次有給休暇、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十四条第二項第八号及び第十一号に規定する特別休暇、職務専念義務の免除並びに欠勤に関する事項について専決することができる。
(平元訓令一一・平一一訓令一二・平一五訓令九・平一五訓令二二・平一七訓令七・平一八訓令二・平一九訓令四・平二〇訓令五・平二一訓令七・平二二訓令五・平二四訓令一・平二四訓令六・平二五訓令八・平二六訓令四・平二七訓令七・平二八訓令七・平二九訓令四・平三一訓令四・令三訓令一・令三訓令五・令四訓令八・一部改正)
(類推による専決)
第四条 専決権者は、この訓令に明記のない事実であつても、列記事項に準ずる軽易なものは類推して専決することができる。
(平二七訓令七・一部改正)
(専決の報告)
第五条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(専決事項の委譲)
第六条 課長は、定例、軽易な事項に限り、上司の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(課内室長等の専決事項)
第七条 課内室長(川越市行政組織規則第三条第二項に規定する課内室の長をいう。以下同じ。)及び副課長(川越市行政組織規則第二十三条第一項に規定する副所長並びに同条第三項に規定する副課長及び副室長(同項に規定する課内室の副室長(以下「課内室副室長」という。)を除く。)、川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例施行規則第十一条第一項に規定する副場長、川越市立美術館条例施行規則第十五条に規定する副館長並びに川越市保健所組織規則第十一条第二項に規定する副課長及び副室長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 会計年度任用職員並びに臨時的任用職員及び任期付職員(これらの職員のうち副課長以上の職に相当する職にあるものを除く。次号において同じ。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令
二 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇
2 こども育成課若しくは保育課に属する主幹(川越市行政組織規則第二十三条第三項に規定する主幹をいう。)又は健康づくり支援課に属する主幹(川越市保健所組織規則第十一条第二項に規定する主幹をいう。)は、これらの課長があらかじめ指定する職員に関する次に掲げる事項を専決することができる。
一 時間外、休日及び夜間の勤務命令
二 年次有給休暇
3 課内室副室長及び副主幹(川越市行政組織規則第二十三条第三項、川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例施行規則第十一条第一項、川越市立美術館条例施行規則第十五条及び川越市保健所組織規則第十一条第二項に規定する副主幹をいう。以下同じ。)(課内室副室長及び副主幹を置かない場合にあつては主幹(川越市行政組織規則第二十三条第三項、川越市斎場及び川越市民聖苑やすらぎのさと条例施行規則第十一条第一項、川越市立美術館条例施行規則第十五条及び川越市保健所組織規則第十一条第二項に規定する主幹をいう。以下同じ。))は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易な文書の照会及び回答
二 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明
三 三十万円未満の物品及び五十万円未満の工事資材の検査及び検収に関する事項
(平二八訓令七・全改、平二九訓令四・平三〇訓令九・令二訓令七・令三訓令一・令三訓令七・令五訓令四・一部改正)
(専決表示)
第八条 全て専決書類については、「専決」の表示をするものとする。
(平二四訓令六・一部改正)
(専決の制限)
第九条 専決権者は、この訓令に定める専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
一 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
二 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
三 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
四 事案について特に上司が了知しておく必要があると認められるとき。
(平二七訓令七・一部改正)
代決の順序 決裁権者 | 代決者 | |
第一次 | 第二次 | |
市長 | 主務の副市長 | 主務の部長 |
副市長 | 主務の部長 | 副部長。副部長を置かない部にあつては主務の課長 |
部長 | 副部長。副部長を置かない部にあつては主務の課長 | 主務の課長 |
課長 | 副課長。課長があらかじめ指定する事項にあつては主幹 | 主務の主幹又は副主幹 |
課内室副室長又は副主幹 | 上席の担当職員 | 上席の担当職員 |
2 前項の規定にかかわらず、危機管理監が決裁権を有する事案であつて、危機管理監が不在で緊急を要するものについては、副危機管理監が代決することができる。
(平三訓令四・全改、平一三訓令九・平一五訓令九・平一九訓令四・平二四訓令五・平二四訓令九・平二七訓令七・平二八訓令七・平三〇訓令九・平三一訓令四・令五訓令四・一部改正)
(代決の報告)
第十一条 代決した者は、必要があると認めるときは、代決した事案を上司に報告しなければならない。
(代決表示)
第十二条 全て代決書類については、「代決」の表示をし、文書の上部欄外に「後閲」の表示をし、上司が登庁したときに直ちに閲覧に供さなければならない。
(平二四訓令六・一部改正)
(平二七訓令七・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川越市事務専決規程(昭和四十五年訓令第一号)は、廃止する。
附則(昭和五三年七月一日訓令第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年六月二八日訓令第四号)
1 この規程は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2 川越市自動車管理規程(昭和五十年規程第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五五年七月二一日訓令第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年三月三〇日訓令第三号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年四月一日訓令第八号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年八月一日訓令第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二一日訓令第二七号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年三月三一日訓令第四号)
この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年九月二〇日訓令第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月三一日訓令第二号)
この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年四月三〇日訓令第一〇号)
この訓令は、昭和五十八年五月一日から施行する。
附則(昭和五八年一〇月一日訓令第一六号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年一一月一日訓令第八号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年八月一五日訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年一二月一日訓令第七号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年七月三〇日訓令第八号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和六三年一二月二七日訓令第一五号)
この訓令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則(平成元年六月二四日訓令第一一号)
この訓令は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成元年一一月一日訓令第三一号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成三年四月一日訓令第四号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成四年三月二六日訓令第三号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二六日訓令第一四号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年一二月二七日訓令第二三号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成六年三月三〇日訓令第五号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年七月一日訓令第一一号)抄
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成八年三月二九日訓令第四号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年六月二五日訓令第一二号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成九年九月一日訓令第一五号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日訓令第二号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日訓令第一二号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第二市民課の部埋火葬の項の改正規定は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年六月三〇日訓令第一二号)
この訓令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日訓令第九号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日訓令第七号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年六月一八日訓令第一三号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日訓令第二五号)
この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日訓令第九号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年九月二六日訓令第二二号)
この訓令は、平成十五年九月二十八日から施行する。
附則(平成一六年二月一六日訓令第一号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年六月三〇日訓令第七号)
この訓令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日訓令第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第二職員課の部川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十四条第二項各号(第三号、第八号及び第十号を除く。)に規定する特別休暇の承認の項の改正規定は令達の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日訓令第二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日訓令第一六号)
この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月九日訓令第一二号)
この訓令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月三〇日訓令第九号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成二二年六月二二日訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二二年七月二二日訓令第一三号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年二月二九日訓令第一号)
この訓令は、平成二十四年三月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年三月三十一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日訓令第五号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日訓令第六号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日訓令第九号)
この訓令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、別表第二市民課の部の改正規定は、同月九日から施行する。
附則(平成二四年八月二三日訓令第一二号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日訓令第八号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表第二都市景観課の部景観まちづくりの項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則(平成二六年九月三〇日訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日訓令第七号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中川越市事務決裁規程第一条、第四条、第九条及び第十三条の改正規定、別表第一の改正規定(同表時間外、休日及び夜間勤務の命令の項の改正規定を除く。)並びに別表第二の改正規定(同表職員課の部組合休暇の承認の項並びに市民課の部自動車臨時運行許可の項及び自衛官募集の項の改正規定に限る。)並びに第四条中川越市公園管理事務所処務規程第一条、第二条第三号及び第八条の改正規定は、令達の日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日訓令第一三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第八号)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市事務決裁規程及び第三条の規定による改正後の川越市文書管理規程の規定は、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行後にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行後にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについて適用し、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年一二月二二日訓令第一八号)抄
1 この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月六日訓令第一二号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成三〇年三月二九日訓令第五号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年六月二九日訓令第九号)
この訓令は、平成三十年七月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日訓令第四号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月三日訓令第七号)
この訓令は、令和二年六月八日から施行する。
附則(令和三年一月一四日訓令第一号)
この訓令は、令和三年一月十四日から施行する。
附則(令和三年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年五月一九日訓令第七号)
この訓令は、令和三年五月二十日から施行する。
附則(令和三年六月三〇日訓令第八号)
この訓令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、令和三年七月五日から施行する。
附則(令和四年三月三一日訓令第八号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一一月二二日訓令第一六号)
この訓令は、令和四年十一月二十四日から施行する。
附則(令和五年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平6訓令5・全改、平7訓令11・平9訓令5・平10訓令2・平11訓令12・平12訓令12・平13訓令9・平14訓令7・平14訓令25・平15訓令9・平19訓令4・平20訓令5・平21訓令7・平22訓令5・平22訓令10・平23訓令4・平24訓令6・平24訓令10・平25訓令8・平26訓令4・平27訓令7・平27訓令13・平28訓令7・平28訓令8・平29訓令12・平30訓令9・平31訓令4・令3訓令5・令4訓令8・令5訓令4・一部改正)
区分 事務 | 副市長の専決事項 | 部長の専決事項 | 課長の専決事項 |
事業、行事及び会議の実施 | 重要なもの | 定例的なもの | 所管に属する会議の実施で軽易なもの |
総合計画 | 1 基本計画の立案 2 実施計画に係る主要施策の調整 | 部内の実施計画の立案及び進行管理 | (部内の連絡調整担当課長)総合計画に係る部内の連絡調整 |
公示(条例及び規則の公示を除く。) | 告示、公告、公表その他の公示 | 軽易又は定例的な告示、公告、公表その他の公示 | |
回答、照会、進達、通知、報告、復命等 | 異例なもの | 軽易又は定例的なもの | |
自動車事故報告 | 人身にかかわらない事故で、かつ、相手方に対する賠償金額が10万円未満の事故 | 人身にかかわらない事故で、かつ、相手方の物損を伴わない事故 | |
公簿の閲覧及び証明の交付等 | 特殊なものの証明 | 1 公簿等の管理 2 一定の台帳又は帳簿の類によりすることができる定例の公簿の閲覧、証明並びに謄本及び抄本の交付 | |
公文書の公開又は非公開の決定 | 全てのもの | ||
個人情報の開示及び訂正等の可否の決定 | 全てのもの | ||
許可、認可等 | 軽易又は定例的な許可、認可等の行政処分 | ||
収入の減免 | 基準が明確でないもの及び異例又は重要なもの | 基準が明確なもの | |
事務管理 | 部内事務の執行調整 | 所属職員の事務分担 | |
事務引継ぎ | 部長、会計管理者、秘書広報監、危機管理監及び担当部長 | 理事、副部長、参事、法務統括監及び課長 | 副参事、法務監、課内室長及び副課長以下の職員 |
附属機関への諮問等 | 軽易又は定例的なもの | ||
審査請求、訴願、訴訟、和解及び調停 | 軽易なもの | ||
諸手当の受給資格の認定 | 条例、規則等に基づくもの | ||
公共的団体 | 結成届出書の受理 | 連絡及び調整 | |
3日以内の旅行命令 | 部長、副部長、参事、法務統括監及び課長 | 副参事、法務監、課内室長、副課長以下の職員及び附属機関の委員等以外の非常勤特別職職員 | |
4日以上の旅行命令 | 部長、会計管理者、秘書広報監、危機管理監、担当部長、理事、副部長、参事、副危機管理監、法務統括監及び課長 | 副参事、法務監、課内室長、副課長以下の職員及び附属機関の委員等以外の非常勤特別職職員 | |
時間外、休日及び夜間の勤務命令 | 課内室副室長及び副主幹以下の職員(第7条第1項第1号に規定する職員を除く。) | ||
年次有給休暇 | 部長、副部長、参事、法務統括監及び課長 | 副参事、法務監、課内室長及び副課長以下の職員(第7条第1項第2号に規定する職員を除く。) | |
川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第8号及び第11号に規定する特別休暇 | 部長、副部長、参事、法務統括監及び課長 | 副参事、法務監、課内室長及び副課長以下の職員 | |
職務専念義務の免除 | 部長、副部長、参事、法務統括監及び課長 | 副参事、法務監、課内室長及び副課長以下の職員 | |
欠勤 | 部長、会計管理者、秘書広報監、危機管理監及び担当部長 | 理事、副部長、参事、法務統括監及び課長 | 副参事、法務監、課内室長及び副課長以下の職員 |
不動産の賃貸借契約 | 予定賃貸借料年額20万円以上100万円未満のもの | 予定賃貸借料年額20万円未満のもの | 同一条件による契約の更新等 |
登記、嘱託等 | 登記の嘱託及び財産の異動報告 | ||
公の施設の使用許可 | 別に規定するもののほか定例的なもの | ||
委託業務 | 検査結果に関すること | ||
財産(土地を除く。)の処分 | 200万円以上1,000万円未満のもの | 200万円未満のもの | |
物品の購入、製造及び修繕並びに業務委託の執行伺い | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
物品の管理 | 課で使用する物品の出庫及び入庫 | ||
物品事故報告書 | 重要備品以外の備品 | ||
予定価格(最低制限価格又は調査基準価格及び失格基準価格を設定する場合にあつては、最低制限価格又は調査基準価格及び失格基準価格を含む。以下同じ。)の決定(この表又は別表第2において別に定めるものを除く。) | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
契約課に依頼して執行する報償費、需用費、原材料費、備品購入費、委託料並びに使用料及び賃借料に係る予定価格の決定 | 1,000万円以上2,000万円未満 | ||
工事請負費に係る予定価格の決定 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 130万円以下 | |
工事設計図書の確認 | 全てのもの | ||
工事の執行伺い | 3,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 |
設計変更承認願 | 150万円以上300万円未満 | 50万円以上150万円未満 | 50万円未満 |
工事出来形精算書の確認 | 2,000万円以上のもの | 2,000万円未満のもの | |
工事検査の依頼 | 500万円以上のもの | ||
工事検査 | 500万円未満のもの | ||
負担金、補助金及び交付金の交付 | 交付決定並びに決定の変更及び取消し | 1 交付決定並びに決定の変更及び取消し(定例的かつ軽易なものに限る。) 2 着手届、完了届、実績報告及び額の確定 | |
国庫又は県の負担金、補助金又は委託金の申請 | 交付申請、変更申請及び実績報告(定例的又は軽易なものに限る。) | 1 交付申請、変更申請及び実績報告(定例的かつ軽易なものに限る。) 2 着手届、完了届及び請求 | |
徴収金等の過誤納整理 | 過誤納金の還付又は充当 | ||
徴収金等の徴収嘱託及び受託 | 全てのもの |
別表第2(第3条関係)
(平19訓令4・全改、平20訓令5・平21訓令7・平21訓令12・平22訓令5・平22訓令9・平22訓令10・平22訓令13・平23訓令4・平24訓令2・平24訓令6・平24訓令10・平24訓令12・平25訓令8・平26訓令4・平26訓令10・平27訓令7・平27訓令13・平28訓令7・平28訓令18・平29訓令4・平29訓令12・平30訓令5・平30訓令9・平31訓令4・令2訓令4・令2訓令7・令3訓令5・令3訓令8・令4訓令8・令4訓令16・令5訓令4・一部改正)
機関 | 事務の種類 | 副市長の専決事項 | 部長の専決事項 | 課長の専決事項 |
政策企画課 | 総合計画 | 総合計画の推進 | 総合計画及び主要施策立案についての連絡調整 | 総合計画及び実施計画についての軽易な連絡調整 |
行政改革推進課 | 事務管理 | 本庁舎及び東庁舎レイアウトの決定 |
| 庁内広報の発行 |
情報政策課 | 電算 | 総合的電算利用計画 | ||
統計調査 | 国勢調整の実施 | 1 各種統計調査の実施 2 各種統計資料の発行 | 1 統計調査員希望者の登録及び研修 2 各種統計資料の収集 | |
総務課 | 文書 |
|
| 1 文書の収受、配布及び発送 2 浄書印刷業務の実施 |
公印 |
|
| 管守及び使用許可 | |
例規集 |
| 贈与 | 例規集の編集、発行及び加除整理 | |
職員課 | 川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項各号(第3号、第8号及び第11号を除く。)に規定する特別休暇の承認 | 部長、会計管理者、秘書広報監、危機管理監及び担当部長並びに理事、副部長、参事、副危機管理監、法務統括監及び課長の1月以上 | 理事、副部長、参事、法務統括監及び課長の1月未満並びに副参事、法務監、課内室長及び副課長以下の職員の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第14号、第15号及び第21号に規定するもの | 副参事、法務監、課内室長及び副課長以下の職員(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第14号、第15号及び第21号に規定するものを除く。) |
病気休暇の承認 | 部長、会計管理者、秘書広報監、危機管理監及び担当部長並びに理事、副部長、参事、副危機管理監、法務統括監及び課長の1月以上 | 理事、副部長、参事、法務統括監及び課長の1月未満並びに副参事、法務監、課内室長及び副課長以下の職員の2日を超えるもの | 副参事、法務監、課内室長及び副課長以下の職員の2日以内 | |
介護休暇及び介護時間の承認 | 部長、会計管理者、秘書広報監、危機管理監、担当部長、理事、副部長、参事、副危機管理監、法務統括監及び課長 | 副参事、法務監、課内室長及び副課長以下の職員 |
| |
組合休暇の承認 |
| 全ての者 |
| |
育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認 |
| 課内室副室長及び副主幹以下の職員 |
| |
試験 |
| 職員採用試験の実施 |
| |
会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員 | 採用、退職及び給与の決定 | |||
研修 |
| 職員の一般研修計画の決定 | 定例的な職員研修 | |
児童手当 | 川越市職員に対する児童手当の認定及び支給 | |||
衛生管理 |
| 職員の健康診断の実施 |
| |
契約課 | 依頼により執行する報償費、需用費、原材料費、備品購入費、委託料並びに使用料及び賃借料に係る予定価格の決定 |
| 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
工事請負費に係る予定価格の決定 | 500万円以上3,000万円未満 | 130万円超500万円未満 | ||
入札 |
| 競争入札参加資格者名簿への登録 | 入札の執行 | |
工事 |
|
| 工事契約書の作成 | |
物品 |
| 用品単価決定 |
| |
物品の売却 | 200万円以上500万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | |
技術管理課 | 工事検査 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | |
財政課 | 予算の配当 | 予算の配当 | ||
差金の戻入 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上2,000万円未満 | 200万円未満 | |
地方交付税 | 算定に必要な資料の提出 | |||
管財課 | 庁内取締り | 1 防火責任者の指定 2 取締りの指示 | 会議室の使用承認 | |
配車 | 自動車の配車 | |||
使用 | 自動車等の使用承認 | |||
給油専用カード | 給油専用カードの交付及び廃止 | |||
電話 | 新設 | 移転 | ||
市民税課 | 諸務 | 1 市税の調定及び更正決定 2 公示送達 3 固定資産評価審査委員会との連絡調整 | 1 市税の賦課に係る申告及び調査 2 法人市民税の徴収猶予 3 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 4 納税管理人届の受理 5 特別徴収義務者の指定 6 随時課税の納付期限の決定 | |
資産税課 | 諸務 | 1 市税の調定及び更正決定 2 公示送達 | 1 市税の調査の実施 2 固定資産税の申告書等の処理 3 納税管理人届の受理 4 随時課税の納付期限の決定 5 土地家屋の登記済通知書の処理 | |
収税課 | 諸務 | 公示送達 | 1 徴収嘱託及び受託 2 市税その他の徴収金の督促及び報告 3 市税その他の徴収金の納付誓約 4 有価証券による納付受託 5 徴収及び換価の猶予 6 滞納処分の執行停止 7 市税その他の徴収金の交付要求 | |
差押え | 1 処分 2 解除 | |||
収納対策課 | 諸務 | 公示送達 | 1 納付誓約 2 有価証券による納付受託 3 徴収及び換価の猶予 4 滞納処分の執行停止 5 徴収停止 6 交付要求 7 債権の申出 | |
差押え | 1 公売 2 強制執行の申立て | 1 処分 2 解除 3 強制執行の取下げ | ||
地域づくり推進課 | ふれあい施設 |
|
| 利用許可(指定管理者が行う場合を除く。) |
自治振興 |
|
| 掲示板の管理 | |
市民センター事務 | 1 市民センター所長の3日以内の旅行 2 市民センター所長の年次有給休暇、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第8号及び第11号に規定する特別休暇、職務専念義務の免除並びに欠勤 | |||
広聴課 | 当直 |
| 1 業務員の勤務割当 2 当直日誌の点検及び整理 | |
防犯・交通安全課 | 自転車駐車場 |
| 利用許可及びその取消し等(指定管理者が行う場合を除く。) | |
空家等の適切な管理 | 1 川越市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年条例第5号)に基づく助言又は指導、緊急安全措置及び関係機関に対する協力要請 2 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第9条第1項及び第2項の調査並びに同条第3項の規定による通知 | |||
犯罪被害者等支援 | 遺族見舞金及び重傷病見舞金の支給決定 | |||
市民課 | 自動車臨時運行許可 |
|
| 全てのもの |
自衛官募集 |
|
| 全てのもの | |
印鑑 |
|
| 印鑑の登録及び証明 | |
諸証明 |
|
| 身分証明書その他諸証明書の交付 | |
母子健康手帳 |
|
| 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付 | |
埋火葬 | 死体(胎)埋火葬及び改葬許可証の交付 | |||
諸届書の受理 |
|
| 1 国民健康保険被保険者資格の取得及び喪失 2 国民健康保険被保険者証の交付 3 国民年金被保険者資格得喪届の受理 4 介護保険被保険者資格の取得及び喪失 5 介護保険被保険者証及び受給資格証明書の交付 | |
住民基本台帳 |
|
| 住民異動届等の受理、住民基本台帳への記録及び通知 | |
外国人の在留関連 | 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第62条の規定による通報 | 特別永住者証明書交付関連事務及び住居地に係る事務 | ||
戸籍 |
| 事務の取扱いに関する報告 | 1 戸籍事件表の提出 2 戸籍届書の受理及び記録 3 戸籍の再製(滅失した場合を除く。) 4 市長限りの戸籍訂正 5 後見開始、保佐開始及び補助開始の審判並びに破産手続開始の決定通知の受理及び記録 | |
相続税法 |
|
| 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知 | |
国民年金 | 1 国民年金保険料の免除の報告 2 国民年金の適用の報告 3 国民年金の被保険者の資格取得及び喪失の報告 4 国民年金の給付の報告 | |||
斎場 | 斎場の利用許可等 | 斎場及び市民聖苑やすらぎのさとの利用許可 | ||
文化芸術振興課 | 文化施設 | 利用許可(指定管理者が行う場合を除く。) | ||
スポーツ振興課 | スポーツ振興 |
|
| スポーツ用具の貸出に関すること。 |
体育施設及び設備 | 利用許可(指定管理者が行う場合を除く。) | |||
美術館 | 保管及び管理 | 1 美術品等の保管及び管理 2 美術品等館外利用の許可及び申請 | ||
著作権 | 著作権使用の許可及び申請 | |||
美術館施設 | 利用許可 | |||
福祉推進課 | 災害救助及び援護 | 災害援護措置の決定 | ||
戦傷病者戦没者遺族等の援護 | 1 国庫債券の交付 2 引揚者及び遺族等の援護 | |||
指導監査課 | 社会福祉法人 | 1 定款変更の認可及び届出の受理 2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく税額控除に係る証明 3 基本財産担保提供の承認 4 基本財産処分の承認 5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉充実計画に係る第55条の2第1項、第55条の3第1項及び第55条の4第1項の承認 | 1 社会福祉法第59条各号に掲げる書類の受理 2 寄附金品受入報告書の受理 3 役員等変更の届出の受理 | |
生活福祉課 | 行旅病人 |
|
| 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いの決定 |
生活保護 |
| 1 医療機関の指定 2 介護機関の指定 3 法外援護措置の決定 4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条第2項に規定する同意(生活保護受給者に係るものに限る。) 5 日常生活支援住居施設の認定 | 1 診療報酬の額の決定 2 介護の報酬の額の決定 | |
生活困窮者自立支援 | 就労訓練事業の廃止の届出の受理 | 1 就労訓練事業の変更の届出の受理 2 自立支援計画の確認 3 自立支援計画に基づく支援の決定 4 学習支援事業の支援の決定 5 住居確保給付金の決定 | ||
第二種社会福祉事業(無料低額宿泊事業に限る。) | 事業の開始及び廃止の届出の受理 | 変更の届出の受理 | ||
被保護者等住居・生活サービス提供事業 | 事業の開始及び廃止の届出の受理 | 変更の届出の受理 | ||
障害者福祉課 | 身体障害者手帳 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師の指定 | 手帳の交付 | |
障害福祉サービス事業等 | 事業の開始、変更、廃止及び休止の届出の受理 | |||
指定障害福祉サービス事業者等 | 1 指定の更新 2 指定の変更 3 廃止及び休止の届出の受理 4 再開の届出の受理 | 変更の届出の受理 | ||
自立支援医療機関等 | 自立支援医療機関(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)の指定及びその取消し | 1 指定の更新 2 変更の届出の受理 3 辞退の届出の受理 4 休止、廃止及び再開の届出の受理 | ||
障害支援区分認定 | 1 介護給付費等支給審査会への審査判定の依頼 2 障害支援区分の認定 3 職権による取消し(死亡の場合に限る。) | |||
障害福祉 | 1 福祉手当の受給資格の認定及び支給決定 2 重度心身障害者寝具乾燥対象者及び丸洗い対象者の決定 3 心身障害者緊急一時保護決定 4 身体障害者福祉電話設置決定 5 重度身体障害者入浴サービス利用決定 6 介護給付費等の支給決定 7 自立支援医療(更生医療に限る。)の支給決定 8 補装具費支給決定 9 日常生活用具費の支給決定 10 移動支援事業の利用決定 11 日中一時支援の利用決定 12 地域活動支援センターの利用決定 13 手話通訳派遣事業の利用決定及び運営 14 自動車運転免許取得費及び改造費補助決定 15 ガソリン購入費補助決定 16 緊急通報システム設置決定 17 居宅改善整備費補助決定 18 訪問理美容サービス決定 19 紙おむつ給付決定 20 生活サポートの利用決定 21 難聴児補聴器購入費助成決定 22 身体障害者健康診査事業 | |||
みよしの支援センター | 入退所の決定 | |||
職業センター | 入退所の決定 | |||
障害者総合相談支援センター | 成年後見制度利用支援事業に基づく市長申立てに関する事務(軽易なものを除く。) | 1 成年後見制度利用支援事業報酬助成決定 2 成年後見等制度支援事業に基づく市長申立てに関する事務(軽易なものに限る。) | ||
高齢者いきがい課 | いきがい対策 | 健康ふれあい入浴利用券、川越シャトルバス特別乗車証及び敬老マッサージサービス利用券の交付決定 | ||
在宅福祉 | 1 各事業の利用決定 2 日常生活用具給付又は貸与決定 3 要介護高齢者手当支給決定 4 家族介護慰労金支給決定 | |||
権利擁護 | 成年後見等制度支援事業に基づく市長申立てに関する事務(軽易なものを除く。) | 成年後見等制度支援事業に基づく市長申立てに関する事務(軽易なものに限る。) | ||
住宅対策 | 1 高齢者世帯等住替家賃助成決定 2 高齢者居宅改善費助成決定 3 高齢者住宅整備資金貸付決定 | |||
老人アパート | 入退室の決定 | |||
高齢者等世話付住宅 | 1 入居者の分担金の決定 2 入居者の分担金の減免 | |||
生活支援ハウス | 利用者の手数料の決定 | |||
養護老人ホームやまぶき荘 | 入退所の決定 | |||
有料老人ホーム | 設置、変更、休止及び廃止の届出の受理 | |||
介護保険課 | 介護保険給付 |
| 1 介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定による利用者負担の減免の決定 2 介護保険法第62条から第69条までの規定による保険給付の制限等の決定 | 1 介護保険給付費の支給決定 2 利用者負担減額・免除等の決定 |
要介護認定 |
| 1 介護認定審査会への審査判定の依頼 2 認定結果の通知 3 転入受給資格者の要介護認定 4 職権による取消し(死亡の場合に限る。) 5 認定延期の通知 | ||
被保険者 |
|
| 1 被保険者証の発行及び更新 2 被保険者資格の得喪の認定 | |
保険料 | 1 納付通知書の公示送達 2 保険料督促状の公示送達 | 1 保険料の賦課に係る申告及び調査 2 臨時賦課の納期決定 3 保険料の督促及び催促 4 滞納保険料の納付誓約 5 滞納処分の執行 6 配当計算書の通知 7 徴収猶予の決定 8 滞納処分の執行停止 9 差押えの解除 | ||
介護サービス事業者等 | 1 指定の更新 2 変更許可及び許可の更新 3 廃止及び休止の届の受理 4 再開の届出の受理 | 変更の届出の受理 | ||
こども政策課 | 児童手当等 | 児童手当等の負担金及び委託金に係る申請 | 1 遺児手当及び児童手当の認定及び支給 2 特別児童扶養手当に係る届出書の提出及び証書の交付 | |
こども医療等 | 1 こども医療費受給資格の認定及び医療費の支給決定 2 ひとり親家庭等医療費受給資格の認定及び医療費の支給決定 | |||
認可外保育施設 | 設置・変更・休止及び廃止の届出の受理 | |||
こども育成課 | 病児・病後児保育 | 実施施設の新規開設届出の受理 | ||
少年指導センター | 少年指導センターの業務 | |||
児童遊園 | 児童遊園の軽易な事項 | |||
こども家庭課 | 家庭児童相談室 | 家庭児童相談の運営に係る決定等 | ||
母子父子寡婦福祉資金 | 母子父子寡婦福祉資金の貸付及び償還に係る決定等 | |||
児童扶養手当 | 認定及び支給 | |||
保育課 | 保育所等 | 第二種社会福祉事業(一時預り事業及び保育所を経営する事業に限る。)の届出の受理 | 保育所等の入退所の決定等 | |
幼稚園等 | 事業者に対する負担金及び補助金の額の決定等 | 補助金要綱に係る申請等の期日の指定 | ||
療育支援課 | 指定障害児通所支援事業者等 | 1 指定の更新 2 指定の変更 3 廃止及び休止の届出の受理 4 再開の届出の受理 | 変更の届出の受理 | |
障害児通所支援 | 障害児通所給付費等の支給決定 | |||
児童発達支援センター | 1 入退所の決定 2 児童発達支援センター所長の3日以内の旅行 3 児童発達支援センター所長の年次有給休暇、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第8号及び第11号に規定する特別休暇、職務専念義務の免除並びに欠勤 | |||
国民健康保険課 | 国民健康保険事業 |
| 1 一部負担金の減免及び支払猶予の決定 2 損害賠償請求に伴う措置決定 3 国民健康保険運営協議会に関する事項 | 1 看護又は移送の承認 2 被保険者証の発行及び更新 3 被保険者資格の得喪及び変更の認定 4 被保険者資格の職権消除 5 療養費等の支給 |
国民健康保険税 | 1 調定及び更正決定 2 公示送達 | 1 随時課税の納期決定 2 納税義務の発生、消滅及び異動報告書の処理 | ||
高齢・障害医療課 | 福祉医療 | 1 重度心身障害者医療費受給資格の認定及び医療費の支給決定 2 老人医療費の支給決定 | ||
後期高齢者医療保険料 | 1 納付通知書の公示送達 2 保険料督促状の公示送達 | 1 保険料の賦課に係る申告及び調査 2 臨時賦課の納期決定 3 保険料の督促及び催促 4 滞納保険料の納付誓約 5 滞納処分の執行 6 配当計算書の通知 7 徴収猶予の決定 8 滞納処分の執行停止 9 差押えの解除 | ||
保健予防課 | 医療保護入院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第2項に規定する同意(生活保護受給者に係るものを除く。) | ||
環境政策課 | 自然保護 |
| 1 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)に基づく届出の受理 2 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可 3 販売禁止鳥獣等の販売許可 | 鳥獣の飼養の登録 |
環境対策課 | 公害防止 |
| 公害に関する改善の勧告 | 1 公害に関する調査等 2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)等に基づく届出の受理 |
あき地の環境保全 |
| 川越市あき地の環境保全に関する条例に基づく指導及び助言 | ||
浄化槽 |
| 1 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく届出の受理 2 浄化槽法第12条第1項に基づく勧告並びに同条第2項に基づく改善措置命令及び浄化槽使用停止命令 3 川越市浄化槽保守点検業者登録条例(平成14年条例第37号)に基づく登録及びその取消し等 | 浄化槽法第12条第1項に基づく助言及び指導 | |
産業廃棄物指導課 | 産業廃棄物処理 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可 | 1 産業廃棄物の調査報告 2 産業廃棄物処理業者等の監督及び指導(行政処分を除く。) |
使用済自動車の再資源化等 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく引取業及びフロン類回収業の新規及び更新の登録、引取業及びフロン類回収業の登録の拒否並びに解体業及び破砕業の変更(許可証の書換えがある場合に限る。)の届出の受理 | 1 登録又は許可に係る事項の変更(許可証の書換えがある場合を除く。)の届出及び事業の休止又は廃業の届出の受理 2 許可証の再交付 3 引取業者等の監督及び指導(行政処分を除く。) | |
土砂のたい積等の規制 |
| 川越市土砂のたい積等の規制に関する条例(平成14年条例第38号)に基づく変更許可 | 1 土砂のたい積に関する申請の処理(土砂のたい積の許可申請及び変更許可申請を除く。) 2 土砂のたい積に関する届出の受理 3 土砂のたい積に関する監督及び指導(行政処分を除く。) | |
資源循環推進課 | 廃棄物処理 |
|
| 一般廃棄物処理業及び浄化槽の清掃業の許可業者の監督及び指導 |
環境施設課 | 廃棄物処理 | 一般廃棄物の処分申請の受理 | ||
産業振興課 | 商業 |
| 商店街振興組合の指導 |
|
計量 |
|
| 計量器検査の実施 | |
駐車場 | 使用許可及びその取消し等 | |||
雇用支援課 | 労政 |
|
| 基本計画に基づく労政に係る事業の実施 |
社会体育館 | 利用許可及びその取消し等(指定管理者が行う場合を除く。) | |||
中高年齢労働者福祉センター | 利用許可及びその取消し等(指定管理者が行う場合を除く。) | |||
農政課 | 農業生産 |
| 農業等の振興計画 | 1 農産物種子更新及び種苗のあつせん 2 病害虫の予防及び防除 3 有害鳥獣の予防及び駆除 4 家畜伝染病の予防及び健康診断 5 家畜の改良及び増殖 6 飼料牧野の使用 |
農業経営 | 1 市街化区域緑地の保全並びに土地改良事業の施行及び指導 2 農村生活環境整備事業の施行及び指導 3 農山漁村同和対策事業の施行及び指導 | 1 農業団体及び土地改良団体の指導並びに農林制度資産の融資 2 産米売渡 3 農業者年金の推進及び指導 | 1 農事相談 2 農業研修 3 農業生産団体の指導 4 グリーンツーリズム拠点施設の管理及び運営 5 農用地区域及び除外の証明 | |
都市計画課 | 都市計画 | 1 区域区分及び地域地区の証明 2 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく建築等の届出の受理及び通知 | ||
生産緑地 | 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく行為の許可 | 租税特別措置法に基づく贈与税(相続税)の納税猶予の適用に関する証明 | ||
都市計画道路 | 都市計画法に基づく建築の許可 | |||
路外駐車場 | 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく設置の届け出の受理 | |||
立地適正化計画 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づく建築等の届出の受理 | |||
都市景観課 | 景観まちづくり |
|
| 川越市都市景観条例(平成26年条例第17号)に基づく各種届出の受理及び通知 |
伝統的建造物群保存地区 |
| 川越市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成10年条例第19号)に基づく現状変更行為の許可及びその取消し等 |
| |
屋外広告物 |
| 1 川越市屋外広告物条例(平成14年条例第41号)に基づく許可等 2 川越市屋外広告物条例に基づく各種届出の受理 | ||
都市整備課 | 建築の許可 |
| 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく建築の許可 |
|
公園整備課 | 公園 |
| 市有公園の管理 | 公園施設の使用許可及び軽易な維持修繕 |
建築指導課 | 特定行政庁に係る諸措置 |
| 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可、認可及び指定 2 建築基準法に基づく私道の変更又は廃止の制限 3 違反建築物に対する使用禁止又は使用制限の仮命令 | 1 建築基準法に基づく仮設建築物の許可 2 違反建築物の是正措置 3 建築に関する各種申請(建築確認以外のもの)並びに届出等の審査及び検査 |
長期優良住宅の認定等 |
|
| 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画の認定等 | |
低炭素建築物の認定等 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等 | |||
租税特別措置法に基づく認定 |
| 租税特別措置法に基づく優良住宅新築の認定 |
| |
駐車場 |
| 川越市における建築物に附置すべき駐車施設に関する条例(昭和49年条例第23号)に基づく駐車施設の設置場所の承認 | 川越市における建築物に附置すべき駐車施設に関する条例に基づく各種届出の受理 | |
マンションの管理計画の認定等 | マンションの管理の適正化に関する法律(平成12年法律第149号)に基づく管理計画の認定等 | |||
開発指導課 | 開発行為の許可 |
| 1 都市計画法に基づく開発行為の許可及び承認 2 都市計画法第81条の規定に基づく監督処分 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に基づく証明 |
国土利用 |
| 遊休土地に係る諸措置 | 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地売買届出等の受理及び進達 | |
租税特別措置法に基づく認定 | 租税特別措置法に基づく優良宅地造成の認定 | |||
建設管理課 | 公有地境界の確認 |
| 公有地境界の確認 |
|
管理等 |
|
| 道路管理者の行う道路交通規制 | |
道路環境整備課 | 建設機械 | 貸出し | ||
道路占用 | 1 道路占用の許可 2 短期間の道路掘削許可 3 占用料の徴収及び催告 | |||
道路照明灯 | 道路照明灯の管理 | |||
河川課 | 河川占用 |
|
| 1 河川占用の許可 2 占用料の徴収及び催告 |
建築住宅課 | 市営住宅 |
| 収入超過者及び高額所得者の認定 |
|
秘書室 | 儀式 | 定例的な儀式の決定 |
|
|
後援、協賛及び共催 | 定例又は軽易なもの | |||
広報室 | 広報 |
|
| 1 広報紙の編集 2 広報車の使用承認 |