○川越市あき地の環境保全に関する条例
昭和四十四年十一月一日
条例第二十九号
(目的)
第一条 この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置され、管理不善の状態にあるため、火災又は犯罪の発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらのあき地の環境を保全し、もって住民の生活の安定と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
一 あき地 現に人が使用していない土地をいう。
二 管理不善の状態 雑草等が繁茂し、又は汚物の投棄等により、それらをそのまま放置しておくことは、火災又は犯罪の発生及び近隣の生活環境をそこなう原因となるような状態をいう。
(所有者等の責務)
第三条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が管理不善の状態にならないように維持管理しなければならない。
(指導、助言及び勧告)
第四条 市長は、あき地が管理不善の状態になるおそれがあるとき又は管理不善の状態にあるときは、当該所有者等に対し、それらの土地の雑草等の措置について、必要な指導及び助言をすることができる。
2 前項に定める指導及び助言を履行しない者があるときは、市長は、環境保全について必要な措置を勧告するものとする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和四十四年十二月一日から施行する。