○川越市都市景観条例
平成二十六年三月二十日
条例第十七号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 景観法に基づく景観計画等
第一節 景観計画の策定等(第三条―第五条)
第二節 行為の規制等(第六条―第八条)
第三節 景観重要建造物の指定等(第九条―第十五条)
第三章 良好な都市景観の形成に関する施策等(第十六条―第二十四条)
第四章 雑則(第二十五条・第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項及び良好な都市景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市景観の保全、育成及び創造を図り、もって魅力あふれる快適な都市の実現に寄与することを目的とする。
一 都市景観の形成 固有の自然、歴史、文化等を有する都市である川越の景観を保全し、育成し、又は創造することをいう。
二 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
三 建築面積 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号に規定する建築面積をいう。
五 工作物の高さ 地盤面から当該工作物(建築物を除き、当該工作物に設けられる設備及び機器を含む。)の最高の部分までの高さをいう。
六 屋外広告物 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。
第二章 景観法に基づく景観計画等
第一節 景観計画の策定等
(景観計画の策定等の手続)
第三条 市長は、法第八条第一項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、法第九条に規定する手続を行うほか、あらかじめ、第二十四条第一項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
第四条 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第七条ただし書の規定により条例で定める規模は、法第六十一条第一項に規定する景観地区並びに法第八十一条第一項及び第九十条第一項に規定する景観協定に係る土地の区域内に限り、〇・三ヘクタールとする。
(景観計画の策定等の提案をすることができる団体)
第五条 法第十一条第二項に規定する条例で定める団体は、第十九条第一項に規定する都市景観推進団体とする。
第二節 行為の規制等
(届出を要する行為等)
第六条 法第十六条第一項第四号に規定する条例で定める行為は、第十六条第一項に規定する都市景観形成地域内における木竹の伐採とする。
2 法第十六条第一項第四号に係る同項の規定による届出は、次項に規定する事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行わなければならない。
3 第一項に規定する行為に係る法第十六条第一項に規定する条例で定める事項は、当該行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。
4 法第十六条第二項に規定する条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により第一項に規定する行為が法第十六条第七項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
5 景観法施行規則(平成十六年国土交通省令第百号)第一条第二項第四号に規定する条例で定める図書は、建築物の平面図その他の規則で定める図書とする。
6 法第十六条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(届出を要しない行為)
第七条 法第十六条第七項第十一号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為
三 第十六条第一項に規定する都市景観形成地域内における建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)で、次のいずれにも該当しないもの
イ 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は当該建築物の屋根若しくは外壁のそれぞれの過半について行う修繕、模様替若しくは色彩の変更
ロ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は当該工作物の外観の過半について行う修繕、模様替若しくは色彩の変更
四 景観計画の区域(第十六条第一項に規定する都市景観形成地域を除く。)内における建築物の建築等又は工作物の建設等で、次のいずれにも該当しないもの
ハ 工作物が、建築物に定着し、又は継続して設けられる場合にあっては、地盤面から当該工作物の最高の部分までの高さが十五メートルを超える工作物の建設等
ニ 増築後に大規模建築物又は大規模工作物となる建築等又は建設等
五 木竹の伐採のうち、次のいずれにも該当しないもの
イ 高さ十メートルを超える木竹の伐採
ロ 一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一メートルを超える木竹の伐採
(特定届出対象行為)
第八条 法第十七条第一項に規定する特定届出対象行為は、法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる行為(同条第七項各号に掲げる行為を除く。)とする。
第三節 景観重要建造物の指定等
(景観重要建造物の指定等の手続)
第九条 市長は、法第十九条第一項の規定により、同項の景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)を指定しようとするときは、同条第二項に規定する手続を行うほか、あらかじめ、第二十四条第一項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、法第十九条第一項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。
3 前二項の規定は、法第二十七条第一項及び第二項の規定による指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第十条 法第二十五条第二項の規定により条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
一 景観重要建造物の外観の保全に努めるとともに、その敷地、構造及び建築設備等の状況を定期的に点検すること。
二 火災の発生を防止するため必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の防災上必要な設備を備えること。
(景観重要樹木の指定等の手続)
第十一条 市長は、法第二十八条第一項の規定により、同項の景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)を指定しようとするときは、同条第二項に規定する手続を行うほか、あらかじめ、第二十四条第一項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、法第二十八条第一項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。
3 前二項の規定は、法第三十五条第一項及び第二項の規定による指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第十二条 法第三十三条第二項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
一 枝打ち、整枝、病害虫の防除その他の景観重要樹木の保全のため必要な管理を行うこと。
二 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための必要な措置を講ずること。
(景観地区の指定)
第十三条 市長は、法第六十一条第一項に規定する景観地区を都市計画(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画をいう。)に定めようとするときは、あらかじめ、第二十四条第一項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観協定の認可等の手続)
第十四条 法第八十一条第四項又は第九十条第一項に規定する市長の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、法第八十三条第一項又は第九十条第二項の規定により景観協定を認可しようとするときは、あらかじめ、第二十四条第一項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴くものとする。
3 前二項の規定は、法第八十四条第一項の規定による景観協定において定めた事項の変更の認可及び法第八十八条第一項の規定による景観協定の廃止の認可について準用する。
(景観整備機構)
第十五条 法第九十二条第一項に規定する景観整備機構の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、法第九十二条第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、第二十四条第一項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴くものとする。
第三章 良好な都市景観の形成に関する施策等
(都市景観形成地域の指定等)
第十六条 市長は、景観計画の区域内における一定の土地の区域において、良好な都市景観の形成を重点的に図る必要があるものを都市景観形成地域として指定することができる。
2 市長は、都市景観形成地域を指定しようとするときは、あらかじめ、第二十四条第一項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、都市景観形成地域を指定したときは、これを告示しなければならない。
4 前二項の規定は、都市景観形成地域の変更又は廃止について準用する。
(都市景観形成計画の策定等)
第十七条 市長は、都市景観形成地域を指定したときは、次に掲げる事項を定めた都市景観形成計画を策定するものとする。
一 名称
二 位置及び区域
三 良好な都市景観の形成のための方針
四 良好な都市景観の形成のための行為の制限に関する基準
2 市長は、都市景観形成計画を策定しようとするときは、あらかじめ、第二十四条第一項に規定する川越市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、都市景観形成計画を策定したときは、これを告示しなければならない。
4 前二項の規定は、都市景観形成計画の変更又は廃止について準用する。
(建築物の除却等の届出)
第十八条 第十六条第一項に規定する都市景観形成地域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。
一 建築物及び工作物の除却
二 屋外広告物の表示、移転又はその内容の変更
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
3 次に掲げる行為については、前二項の規定は、適用しない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国の機関又は地方公共団体が行う行為
四 景観重要建造物について行う行為
五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の伝統的建造物群保存地区内における行為
六 その他規則で定める行為
(都市景観推進団体の指定等)
第十九条 市長は、都市景観形成地域内において市と協働して次条各号に掲げる活動を行う団体であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するものを、その申請により、都市景観推進団体(以下「推進団体」という。)として指定することができる。
一 次に掲げる事項に関する規約を定めていること。
イ 目的
ロ 名称
ハ 活動区域
ニ 事務所の所在地
ホ 団体の構成員に関する事項
ヘ 代表者に関する事項
ト その他規則で定める事項
二 推進団体の構成員のうち当該推進団体の活動区域内に住所を有する者及び同区域内において事業を営む者の合計の人数が十人以上であること。
4 推進団体は、第一項第一号の規約を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
6 市長は、推進団体が第一項各号に掲げる基準のいずれかを欠くに至ったとき又は推進団体として適当でなくなったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(推進団体の活動)
第二十条 推進団体は、次に掲げる活動を行うものとする。
一 都市景観形成地域の特性に応じた良好な都市景観の形成に関する調査研究並びに当該推進団体の活動区域内の住民の関心及び理解を深めるための啓発活動を行うこと。
二 当該推進団体の活動区域内において建築物の新築、増築及び改築に係る法第十六条第一項及び第二項の規定による届出をしようとする者に対し、当該都市景観形成地域に係る良好な都市景観の形成のために必要な意見を述べること。
三 前二号に掲げるもののほか、当該推進団体の活動区域内における良好な都市景観の形成のために必要な活動を行うこと。
(推進団体からの意見の聴取)
第二十一条 市長は、推進団体の活動区域内において、建築物の新築、増築及び改築に係る法第十六条第一項及び第二項の規定による届出をしようとする者に対し、当該届出の前に、当該届出に係る行為について当該推進団体に意見を聴くことを求めることができる。
(表彰)
第二十二条 市長は、特に良好な都市景観の形成を図り、地域の個性及び特色の伸長に資すると認められる建築物、工作物又は屋外広告物について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 市長は、前項の規定によるもののほか、特に良好な都市景観の形成に関する啓発、知識の普及等に貢献していると認められる個人又は団体を表彰することができる。
(良好な都市景観の形成に係る支援)
第二十三条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者に対し、その保存のための技術上の支援を行い、又はその保存に要する費用の一部を補助することができる。
2 市長は、推進団体に対し、必要に応じて良好な都市景観の形成に関する専門家の派遣その他の技術上の支援を行うことができる。
3 市長は、前二項に定めるもののほか、良好な都市景観の形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、必要な支援を行うことができる。
(川越市都市景観審議会)
第二十四条 この条例及び川越市屋外広告物条例(平成十四年条例第四十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、良好な都市景観の形成に関する重要事項を調査審議するため、川越市都市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員十八人以内で組織する。
3 委員は、市民の代表者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 次に掲げる事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に部会及び専門委員を置くことができる。
一 第二十二条第三項の意見に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、審議会が部会において調査審議することが適当であると認める事項
7 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
8 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
9 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
10 専門委員は、その者の委嘱に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
11 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 雑則
(助言及び指導)
第二十五条 市長は、法第十六条第一項各号及びこの条例第十八条第一項各号に掲げる行為を行う者に対して、必要な限度において、助言及び指導を行うことができる。
(委任)
第二十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(川越市都市景観条例の廃止)
2 川越市都市景観条例(昭和六十三年条例第二十一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 この条例の施行の日前にされた旧条例第十一条第一項の規定による届出に対する旧条例第十二条第一項の規定による助言又は指導及び旧条例第十五条の規定による届出に対する旧条例第十七条第一項の規定による助言又は指導については、なお従前の例による。
(川越市屋外広告物条例の一部改正)
7 川越市屋外広告物条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略