○川越市客引き行為等の防止に関する条例

令和6年12月24日

条例第57号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民等が安心して公共の場所を通行し、又は利用することができる快適な環境の確保を図り、もって安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場その他不特定多数の者が通行し、又は利用する場所で公共の用に供されるものをいう。

(2) 客引き行為等 次に掲げる行為をいう。

 客引き行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定した上で、立ち塞がり、追随する等の平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、客となるよう誘うことをいう。

 客待ち行為 客引き行為をする目的で、相手方となる者を待つことをいう。

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う全てのものをいう。

(5) 商店街等 市内において活動する団体のうち次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合

 商店街の活性化を目的として事業者その他関係者が組織する団体

(市の責務)

第3条 市は、警察その他関係機関と連携し、公共の場所における客引き行為等の防止に関する意識の啓発その他この条例の目的を達成するために必要な施策を推進するものとする。

(市民等、事業者及び商店街等の責務)

第4条 市民等、事業者及び商店街等は、市が実施する前条の施策に協力するよう努めるものとする。

2 次条第1項に規定する重点区域内において事業活動を行う事業者は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 次条第1項に規定する重点区域内に存する商店街等は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し巡回、周知、啓発等の取組を推進するよう努めるものとする。

(重点区域の指定等)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するため特に必要があると認める区域を客引き行為等防止重点区域(以下この条及び第7条第1項において「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点区域を指定したときは、当該重点区域の範囲その他市長が必要と認める事項を告示しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、指定した重点区域の範囲を変更し、又はその指定を解除することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定による変更又は解除をした場合について準用する。

(客引き行為等の禁止)

第6条 何人も、公共の場所において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 客引き行為等

(2) 金銭その他の財産上の利益を供与し、又はその供与を約束して、他人に客引き行為等をさせること。

(指導)

第7条 市長は、重点区域内において前条に規定する行為(以下「禁止行為」という。)をしていると認める者に対し、当該禁止行為を中止するよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導をあらかじめ指定する者に行わせることができる。

3 何人も、第1項の規定による指導を行う者に対して、威迫、つきまといその他当該者に不安を覚えさせるような方法で当該指導を妨害してはならない。

(勧告)

第8条 市長は、前条第1項の規定による指導を受けた者が当該指導を受けた後もなお当該指導に係る禁止行為(客待ち行為を除く。以下この条及び次条において同じ。)をしていると認めるときは、その者に対し、当該禁止行為を中止するよう勧告することができる。

(命令)

第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告を受けた後もなお当該勧告に係る禁止行為をしていると認めるときは、その者に対し、当該禁止行為を中止するよう命じることができる。

(公表)

第10条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わなかったときは、当該命令の内容その他規則で定める事項を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(撮影)

第11条 市長は、第7条第1項の規定による指導、第8条の規定による勧告及び第9条の規定による命令(次項において「指導等」という。)を行うに当たり必要があると認めるとき並びに同条の規定による命令を受けた者が当該命令に違反していると認めるときは、当該行為をビデオカメラその他の機器を用いて撮影することができる。

2 前項の規定により撮影された記録は、指導等を行うときその他必要と認めるときに使用することができる。

(関係行政機関への情報提供)

第12条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、この条例の施行に際して知り得た情報を、警察その他の関係行政機関に対し、提供することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第14条 第9条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第7条から第11条まで、第14条及び第15条の規定は、同年7月1日から施行する。

川越市客引き行為等の防止に関する条例

令和6年12月24日 条例第57号

(令和7年4月1日施行)