○川越市児童館条例施行規則
昭和五十八年四月一日
規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市児童館条例(昭和五十八年条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第二条 川越市児童センター こどもの城(以下「こどもの城」という。)及び川越市高階児童館の休館日は、次のとおりとする。
一 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(元日である日を除く。)に当たるときは、その日以後の直近の祝日法に規定する休日以外の日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 川越市川越駅東口児童館の休館日は、次のとおりとする。
一 火曜日(火曜日が祝日法に規定する休日(元日である日を除く。)に当たるときは、その日以後の直近の祝日法に規定する休日以外の日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
3 前二項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
4 第一項の規定にかかわらず、市長は、特殊な天体現象を観測する目的でこどもの城を利用する場合には、休館日にこどもの城を利用させることができる。
(平一四規則四三・全改、平二〇規則三〇・一部改正)
(利用時間)
第三条 児童館の利用時間は、午前九時三十分から午後五時三十分までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平一四規則四三・全改)
(職の設置)
第四条 児童館に館長を置く。
(平一四規則四三・追加)
2 市長は、児童館の利用の許可をするときは、児童館利用許可書(様式第二号)を当該申請者に交付する。
(平一四規則四三・旧第四条繰下・一部改正)
(観覧料の免除)
第六条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料を免除することができる。
一 祝日法のこどもの日に観覧するとき。
二 県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日に観覧するとき。
三 教育課程に基づく学習活動として、市内の小中学校の児童、生徒及びこれらの引率者が観覧するとき。
四 その他市長が免除することを適当と認めたとき。
(昭五九規則一八・旧第五条繰下、平二規則三一・一部改正、平一四規則四三・旧第七条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第七条 市長は、児童館の利用者の遵守事項を定め、及び児童館の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(昭五九規則一八・旧第六条繰下、平一四規則四三・旧第八条繰上・一部改正)
(運営委員会)
第八条 川越市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員会は、会長が招集する。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員会の庶務は、こどもの城において処理する。
(昭五九規則一八・旧第七条繰下、平元規則一五・一部改正、平一四規則四三・旧第九条繰上・一部改正)
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭五九規則一八・旧第八条繰下、平一四規則四三・旧第十一条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年五月四日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年六月二四日規則第一五号)抄
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二八日規則第三一号)
この規則は、平成二年十二月一日から施行する。
附則(平成四年三月二六日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月三〇日規則第九号)抄
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年七月一日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月三〇日規則第四号)抄
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年六月二八日規則第四三号)
この規則は、平成十四年七月二十一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第三〇号)
この規則は、平成二十年五月一日から施行する。
(平20規則30・全改)
(平20規則30・全改)