○川越市児童館条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市児童館条例(昭和58年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 川越市児童センター こどもの城(以下「こどもの城」という。)及び川越市高階児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(元日である日を除く。)に当たるときは、その日以後の直近の祝日法に規定する休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 川越市川越駅東口児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(火曜日が祝日法に規定する休日(元日である日を除く。)に当たるときは、その日以後の直近の祝日法に規定する休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、市長は、特殊な天体現象を観測する目的でこどもの城を利用する場合には、休館日にこどもの城を利用させることができる。
(平14規則43・全改、平20規則30・一部改正)
(利用時間)
第3条 児童館の利用時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平14規則43・全改)
(職の設置)
第4条 児童館に館長を置く。
(平14規則43・追加)
2 市長は、児童館の利用の許可をするときは、児童館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。
(平14規則43・旧第4条繰下・一部改正)
(観覧料の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料を免除することができる。
(1) 祝日法のこどもの日に観覧するとき。
(2) 県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する日に観覧するとき。
(3) 教育課程に基づく学習活動として、市内の小中学校の児童、生徒及びこれらの引率者が観覧するとき。
(4) その他市長が免除することを適当と認めたとき。
(昭59規則18・旧第5条繰下、平2規則31・一部改正、平14規則43・旧第7条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第7条 市長は、児童館の利用者の遵守事項を定め、及び児童館の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(昭59規則18・旧第6条繰下、平14規則43・旧第8条繰上・一部改正)
(運営委員会)
第8条 川越市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員会は、会長が招集する。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員会の庶務は、こどもの城において処理する。
(昭59規則18・旧第7条繰下、平元規則15・一部改正、平14規則43・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭59規則18・旧第8条繰下、平14規則43・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月24日規則第15号)抄
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日規則第31号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第9号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第4号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第43号)
この規則は、平成14年7月21日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
(平20規則30・全改)
(平20規則30・全改)