○川越市児童館条例

昭和58年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 本市は、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童館を設置する。

(平19条例37・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定による児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市児童センター こどもの城

川越市石原町一丁目41番地2

川越市川越駅東口児童館

川越市菅原町23番地10

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定による児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市高階児童館

川越市大字藤間27番地1

(平19条例37・全改)

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 個別的及び集団的な指導を通じ、児童の健康の増進と情操のかん養に関すること。

(2) 児童に関係する団体の育成に関すること。

(3) その他児童の健全な育成に必要な事業に関すること。

(利用)

第4条 児童館は、児童に利用させるほか、必要により、児童の健全な育成を目的として団体が行う活動に施設を利用させることができる。

2 前項の規定により、団体が児童館を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、児童館の利用を許可しない。

(1) 児童の健全な育成に支障があるとき。

(2) 公共の福祉を害するおそれがあるとき。

(3) 児童館の管理上支障があるとき。

(平14条例6・旧第7条繰上)

(利用料及び観覧料)

第6条 児童館の利用料は、無料とする。ただし、プラネタリウムの観覧料は、1人1回につき100円とする。

(平14条例6・旧第8条繰上)

(観覧料の免除)

第7条 市長は、特別の必要があると認めるときは、観覧料を免除することができる。

(平14条例6・旧第9条繰上)

(運営委員会)

第8条 市長の諮問に応じ、児童館の運営に関し審議するため、川越市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童の育成団体の代表者

(2) 行政機関等の代表者

(3) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平14条例6・旧第10条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例6・旧第11条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月20日条例第6号)

この条例は、平成14年7月21日から施行する。

(平成19年12月19日条例第37号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

川越市児童館条例

昭和58年4月1日 条例第17号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第17号
平成14年3月20日 条例第6号
平成19年12月19日 条例第37号