○川越市児童館条例

昭和五十八年四月一日

条例第十七号

(設置)

第一条 本市は、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童館を設置する。

(平一九条例三七・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項の規定による児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市児童センター こどもの城

川越市石原町一丁目四十一番地二

川越市川越駅東口児童館

川越市菅原町二十三番地十

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定による児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市高階児童館

川越市大字藤間二十七番地一

(平一九条例三七・全改)

(事業)

第三条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

 個別的及び集団的な指導を通じ、児童の健康の増進と情操のかん養に関すること。

 児童に関係する団体の育成に関すること。

 その他児童の健全な育成に必要な事業に関すること。

(利用)

第四条 児童館は、児童に利用させるほか、必要により、児童の健全な育成を目的として団体が行う活動に施設を利用させることができる。

2 前項の規定により、団体が児童館を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第五条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、児童館の利用を許可しない。

 児童の健全な育成に支障があるとき。

 公共の福祉を害するおそれがあるとき。

 児童館の管理上支障があるとき。

(平一四条例六・旧第七条繰上)

(利用料及び観覧料)

第六条 児童館の利用料は、無料とする。ただし、プラネタリウムの観覧料は、一人一回につき百円とする。

(平一四条例六・旧第八条繰上)

(観覧料の免除)

第七条 市長は、特別の必要があると認めるときは、観覧料を免除することができる。

(平一四条例六・旧第九条繰上)

(運営委員会)

第八条 市長の諮問に応じ、児童館の運営に関し審議するため、川越市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員十人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 児童の育成団体の代表者

 行政機関等の代表者

 学識経験者

3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一四条例六・旧第十条繰上)

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例六・旧第十一条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年三月二〇日条例第六号)

この条例は、平成十四年七月二十一日から施行する。

(平成一九年一二月一九日条例第三七号)

この条例は、平成二十年五月一日から施行する。

川越市児童館条例

昭和58年4月1日 条例第17号

(平成20年5月1日施行)