○川越市行政不服審査法施行条例

平成二十八年三月十八日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第二条 法第三十八条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者(第四項において「請求人」という。)は、当該交付を受ける際に、別表に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 審理員(法第九条第一項の規定により指名された者をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 審査庁(法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が同項第三号に掲げる機関である場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員(法第九条第一項の規定により指名された者をいう。)」とあるのは、「次項に規定する審査庁」とする。

4 請求人は、法第三十八条第一項の規定による交付を送付により求めるときは、手数料のほか送付に要する費用を納付しなければならない。

5 第一項第二項及び前項の規定は、法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付について準用する。この場合において、第一項及び前項中「第三十八条第一項」とあるのは「第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項」と、第二項中「審理員(法第九条第一項の規定により指名された者をいう。)」とあるのは「次条第一項に規定する川越市行政不服審査会」と読み替えるものとする。

6 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(川越市行政不服審査会)

第三条 法第八十一条第一項の規定に基づき設置する機関の名称は、川越市行政不服審査会(以下この条において「審査会」という。)とする。

2 審査会は、委員五人以内で組織し、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

7 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 審査会は、会長が招集する。

10 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

11 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

12 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

13 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

〔次のよう〕略

別表(第二条関係)

交付の方法

種別

金額

一 書面等を複写機により用紙に複写したものの交付

白黒

用紙一枚につき 一〇円

カラー

用紙一枚につき 二〇円

二 電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付

白黒

用紙一枚につき 一〇円

カラー

用紙一枚につき 二〇円

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

川越市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成28年3月18日 条例第2号