県指定有形文化財 大野家文書
最終更新日:2024年5月28日
県指定大野家文書
名称 | 大野家文書 |
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よみ | おおのけもんじょ |
種別 | 県指定有形文化財 書跡・典籍・古文書 |
員数 | 5点 |
所在地 | 郭町2-30-1(川越市立博物館) |
指定年月日 | 平成27年3月13日 |
所有者 | 喜多院、川越市 |
文化財の概要 | 石田郷大野家には、中世文書が5点、近世文書が20点あり、中世文書が埼玉県指定文化財に指定された。この5点の文書は、戦国大名北条氏による郷村支配や、在地の有力者大野氏の実態を示す貴重な史料である。(1)河越本郷壬申検地定書元亀3年(1572)7月26日 河越本郷は、岩付の奉行によって検地が行われ、年貢高44貫774文が定納額として決まった。本文書は、井出入道以三が、現地の案内役を務めた大野縫殿助宛あてに検地結果を通知したものである。また本文書は、4代目当主、北条氏政の代替わりに伴い実施された「領内惣検地」に関連するものと考えられる。(2)北条家朱印状 丙戌 天正14年(1586)正月10日(3)北条家朱印状 丁亥 天正15年(1587)正月15日この2点の文書は、北条氏が本郷小代官(大野氏ヵ)・百姓宛てに、小田原本城の普請に人足3名を動員するよう命じたものである。(4)北条家定書 丁亥 天正15年(1587)7月晦日 本文書は、北条氏が本郷小代官・百姓中に宛てたもので、豊臣秀吉軍との戦に備え領内の郷村民を動員するため、弓・鑓・鉄砲のいずれかを持参し、武者めいた姿で参陣するよう命じたものである。(5)北条家朱印状 庚寅 天正18年(1590)2月23日 本文書は、北条氏が本郷小代官・百姓中に宛てたもので、小田原城に籠城する北条氏が、天正18年2月に前年の未納分の年貢二十五俵余を、3月5日までに皆済するよう命じた内容である。 |
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