令和7年度高齢者新型コロナウイスル感染症予防接種(定期接種)について

ページID1018676  更新日 2025年8月28日

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予防接種法に基づき、個人の重症化予防を目的として、新型コロナウイルス感染症予防接種(定期接種)を開始します。

予防接種の詳細について

接種期間

令和7年10月1日(水曜)から令和8年1月31日(土曜)
※上記接種期間以外で接種をされた場合は、任意接種として全額自己負担となりますのでご注意ください。

接種対象者

接種日時点で川越市に住民登録がある方で、下記の1または2に該当する方

  1. 満65歳以上の方
  2. 満60歳から64歳で次のいずれかに該当する方
  • 心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

※いずれも身体障害者手帳1級相当の方

接種回数

接種期間中1人1回
※接種回数より多く接種した場合、その分は任意接種として全額自己負担となりますのでご注意ください。

接種費用(自己負担額)

11,800円(医療機関の窓口でお支払いください)
※自己負担額が令和6年度から変更となりました。
※生活保護受給世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度の受給者は無料で接種を受けることができます。

接種実施医療機関

市が指定する接種実施医療機関

  1. 市内の接種実施医療機関は、下記「令和7年度版川越市健康づくりスケジュール」をご確認ください。
  1. 市外(県内)の接種実施医療機関での接種を希望する場合は、接種前に下記「新型コロナウイルス感染症定期予防接種相互乗り入れ(一般向け)」をご確認ください。
  1. かかりつけ医が県外にあるなどのやむを得ない事情により、市が指定する市内・市外(県内)接種実施医療機関以外で接種を受け、接種費用を自己負担した方を対象とした予防接種費用助成金制度(償還払い制度)があります。事前の手続きが必要となりますので、必ず、接種を受ける前に健康管理課予防接種担当にご連絡ください。詳しくは、下記「川越市予防接種費用助成金制度(償還払い制度)」をご確認ください。

※総合保健センター等での集団接種は行いません。

接種方法

接種実施医療機関に予約のうえ、接種をしてください。
※市役所では予約受付していません。

持参するもの

  • 接種を受ける方の住所、氏名、生年月日等がわかる証明書
  • 生活保護受給世帯の方は生活保護受給証、中国在留邦人等支援給付制度の受給者は本人確認証
  • 満60歳から64歳の方は、対象者であることを証明する書類(身体障害者手帳や診断書)
  • 市外(県内)接種実施医療機関で接種をする場合は、予診票と説明書(市役所市民課、市民センター、川越駅西口連絡所、総合保健センター健康管理課でお受取りください(令和7年9月24日(水曜)から配付を開始します))

※市内の接種実施医療機関で接種をする場合は、予診票と説明書は医療機関で直接入手できますので、事前に手配していただく必要はありません。
※予診票の郵送は行っていません。
※接種券の発行は行っていません。

他の予防接種との間隔

 新型コロナウイルスワクチンと他の予防接種(インフルエンザ等)との同時接種は医師が特に認めた場合は可能です。
 また、他のワクチンとの接種間隔に定めはありません。

努力義務・接種推奨

 新型コロナウイルス感染症定期予防接種では、接種の努力義務及び市による接種勧奨はありません。
 新型コロナウイルス感染症定期予防接種は、強制ではありません。ワクチンの接種による重症化を予防する効果と副反応が起こることの両方を考慮したうえで、接種するかどうかご自身で判断してください。

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものであり、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、市町村に給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンQ&Aについて(出典:厚生労働省)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 健康管理課 予防接種担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4123 ファクス番号:049-225-2817
保健医療部 健康管理課 予防接種担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。