高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種・任意接種)のお知らせ
肺炎球菌ワクチンについて(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)
肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25パーセントから40パーセントを占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。
肺炎球菌ワクチンは、約100種類ある肺炎球菌のうち、頻度の高い23種類の肺炎球菌について予防するものです。そのため、すべての肺炎を予防するものではありません。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の「定期接種」と「任意接種助成」の対象者が変更となります
川越市では高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の費用助成制度は、「定期の予防接種」と「任意の予防接種」の2種類がありますが令和6年4月1日より、対象者が変更となります。
接種を希望される方は、下の表の対象者欄をご覧になり、該当する制度をご利用ください。なお、両制度とも予防接種を受ける法律上の義務はありません。
5年以内に、肺炎球菌ワクチンを再接種されると、注射部位の疼痛、紅斑、硬結等の副反応が強く発現する可能性があります。再接種する場合には、主治医とよく相談するとともに、前回の接種から5年以上の間隔をあけてください。また、市からの費用助成は1人につき生涯1回限りです。
定期の予防接種 |
任意の予防接種 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで実施 |
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対象者 |
市に住民登録がある次の1または2に該当する方
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市に住民登録がある満66歳以上の方で、左記の定期予防接種の対象者でない方 |
接種費用 |
自己負担額5,000円 |
自己負担額5,000円 対象となる方のうち、生活保護受給世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方は、無料で接種を受けることができます。 川越市の助成のもとに接種できるのは、1人につき生涯1回限りです。(既に、定期接種、任意接種のどちらかで市の費用助成を受けたことがある方は、費用助成を受けることはできません。費用助成を受けたことがあるかどうか不明な場合は、健康管理課予防接種担当にお問い合わせください。) |
ワクチン |
ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン) ※プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)は対象外となります |
ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン) ※プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)は対象外となります |
接種回数 | 1回 | 1回 |
接種場所 |
※やむを得ない事情により、上記の委託医療機関以外でしか接種できない方を対象とした予防接種費用助成金制度(償還払い制度)があります(下記「関連情報」を参照)。事前に申請が必要となりますので、詳しくは健康管理課予防接種担当にご相談ください。 |
市内委託医療機関のみ |
接種方法 |
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健康被害救済制度 |
予防接種法に基づき、救済される可能性があります。(医療機関での治療(入院相当)が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの状況が生じた場合に限ります。) |
川越市予防接種事故災害補償規則か、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による「医薬品副作用被害救済制度」により救済される可能性があります。 |
プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)について
プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)は65歳以上の者に対する肺炎球菌による感染症の予防の効能・効果が承認されておりますが、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の定期接種においては使用しないこととされています。
また、川越市が実施している任意接種に対する助成制度においても、プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)は対象外となっておりますので、お気をつけ下さい。
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肺炎球菌感染症(高齢者)(外部リンク)
厚生労働省のホームページにリンクしています。
埼玉県住所地外定期予防接種(インフルエンザを除く)相互乗り入れ接種協力医療機関名簿
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埼玉県住所地外定期予防接種(インフルエンザを除く)相互乗り入れ接種協力医療機関名簿(外部リンク)
埼玉県医師会のホームページにリンクしています。
ダウンロード
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご参照ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
一定の取組には、市町村が実施している高齢者肺炎球菌等の予防接種やがん検診等も対象となります。この適用を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取組を行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書等)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
関連情報
- 令和7年度版健康づくりスケジュール
- 川越市予防接種費用助成金制度(償還払い制度)
- 長期療養により定期予防接種を受けられなかった方への接種機会のお知らせ
- 東日本大震災により川越市内に避難している方への予防接種について
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康管理課 予防接種担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4123 ファクス番号:049-225-2817
保健医療部 健康管理課 予防接種担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。