新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【海外渡航用】(令和5年度までの接種分)
このページは「海外渡航用の接種証明書」についての内容です
国内用の接種証明については次のページをご確認ください。
接種証明書(海外渡航用)について
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書は、令和6年3月末までの特例臨時接種分について、窓口または郵送で、紙版で発行しています。発行手数料はかかりません。
※紙版(コンビニ交付)および電子版(スマホ交付)は、特例臨時接種の終了に伴い、令和6年3月31日で終了しました。
海外用は、新型コロナワクチンを接種済みの方が渡航先へ入国する時などに、接種証明を求められた場合に利用するものです。
※接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
渡航時に接種証明書が必要となるかどうかについては、外務省または渡航先政府のウェブサイト等をご確認ください。
※令和5年4月29日午前0時以降、日本への入国後、帰国後の接種証明書の提示は不要となっています。
接種証明書は、国のワクチン接種記録システム(VRS)に登録されている情報をもとに作成されますが、登録されている情報に誤りがあるケースが確認されています。川越市では、医療機関等から回収した予診票とVRS上の情報を突合せ、誤っている情報の修正を行っています。
発行された接種証明書に誤りを発見した場合には、このページ下段の「お問い合わせ」先にご連絡をお願いいたします。
申請先(窓口または郵送)
〒350-1104
川越市小ケ谷817-1
川越市総合保健センター1階 健康管理課 予防接種担当
窓口受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
必要書類
申請書
窓口申請の場合は、備え付けの申請書に必要事項をご記入いただきます。
郵送申請の場合は、ページ下部にある申請書をダウンロードし、必要事項を記入してください。書類不備や記載事項の確認のためにお電話することがありますので、日中連絡がとれる電話番号をご記入ください。
【窓口申請の場合は原本持参・郵送申請の場合はコピー】パスポート
郵送申請の場合は、旅券番号や姓名等が記載された面をコピーしてください。
予防接種済証又は接種記録書(写し)
紛失している場合は添付の必要はありませんが、接種記録の確認のため、証明書の発行にお時間をいただく場合があります。
【場合により必要となる書類】委任状(原本)
代理人による申請の場合は、原則本人自署による委任状が必要です。
【場合により必要となる書類】旧姓・別姓・別名の確認書類(写し)
パスポートに旧姓・別姓・別名の記載がある場合、旧姓・別姓・別名が確認できる書類(例:旧姓併記の運転免許証等)が必要となりますので、該当箇所をコピーしてください。
(注意点)接種証明書の郵送先は、原則住民票所在地になります。
証明の範囲
川越市で接種証明書を発行できるのは、「川越市から発行した接種券を使用し新型コロナワクチン接種を受けた方」となります。
(川越市に転入された方で、転入前に転入前自治体から発行された接種券を使用した接種証明書は発行できません。)
例:前住所地(A市)の接種券で2回目まで接種⇒川越市に転入⇒川越市の接種券で3回目を接種
上の例の場合、川越市では3回目のみ、接種証明書を発行できます。(1・2回目の証明書は前住所地「A市」で発行できます。)
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康管理課 予防接種担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4123 ファクス番号:049-225-2817
保健医療部 健康管理課 予防接種担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。