四種混合ワクチンの販売終了後の対応について(予防接種実施医療機関向け)

ページID1018805  更新日 2025年8月26日

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 昨今の四種混合ワクチンの製造中止及び四種混合ワクチンの流通状況を鑑み、市としての取り扱いを以下のとおりとします。医療機関の皆様におかれましては適切に対応していただきますようお願いいたします。
 

接種方法及び予診票の記入方法について

接種の方法について

原則は以下の1によるものとし、1によることが困難な場合において、2または3の方法によるものとします。(2と3については優先順位はありません。)

  1. 原則同一種類のワクチンを必要回数接種
  2. 四種混合ワクチンの成分に対する予防接種を五種混合ワクチンで接種を実施したとしても接種医がワクチンの変更はやむを得ないと判断し、被接種者及びその保護者に対し説明を行い、同意を得た上で実施した交互接種については定期接種として認めます。
  3. 製造中止等により四種混合ワクチンが入手できない場合について、四種混合ワクチンの成分に対する予防接種を三種混合ワクチン+単味の不活化ポリオワクチンで接種を実施したとしても、定期接種として取り扱います。
    ※上記「3」の取り扱いは市内予防接種実施医療機関に限ります。ご注意ください。

※原則以外の接種によるときは、接種医がワクチンの変更はやむを得ないと判断し、被接種者及びその保護者に対し説明を行い、同意を得た上で実施することを要件とします。

予診票の記入方法について

四種混合のワクチンを接種する際の予診票の記入方法について、上記接種方法により以下のとおりとします。

  1. の場合
    →今までと同様に四種混合ワクチンの予診票を使用します。
  2. の場合
    →今までと同様に四種混合ワクチンの予診票を使用できますが、使用する際に「四」を二重線で訂正の上「五」に書き換えていただきますようお願いします。
  3. の場合
    →今までと同様に四種混合ワクチンの予診票を使用できますが、使用する際に「四」を二重線で訂正の上「三」に書き換えていただきますようお願いします。また、不活化ポリオの予診票も併せて使用していただきますようお願いします。

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保健医療部 健康管理課 予防接種担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
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