任意予防接種の概要・種類について
任意予防接種について
概要・内容
任意予防接種とは、予防接種法に定められていない予防接種や、定期接種の年齢枠からはずれて接種をするもので、疾病予防の観点から自らの意思と責任により医師の判断に基づき行うものをいいます。健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済があります。
川越市では、任意予防接種に対して、一部を除き接種費用の助成は行っていません。費用の全額を自己負担でお支払いいただく必要があります。
主な任意予防接種の種類
種類 | 接種対象年齢又は対象者 | 接種回数 | 接種間隔 | 備考 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 生後6か月以上から13歳未満 |
2回 |
2から4週の間隔 | 毎年10月から12月頃に接種することが望ましい。 |
インフルエンザ | 13歳以上の全年齢(注1) |
原則1回 (医師が必要と認めた場合は2回) |
1回またはおよそ1から4週間の間隔をおいて2回 | 毎年10月から12月頃に接種することが望ましい。 (注1)60歳から64歳の一部と65歳以上の方は定期接種の対象 |
新型コロナ | 生後6か月以上(注2) | ー | 年齢、接種ワクチンによって異なる | (注2)60歳から64歳の一部と65歳以上の方は定期接種の対象 |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
生後12か月以上 | 1回(2回(注3)) | 1回目を1歳、2回目を小学校入学前の1年間に接種する | (注3)日本小児科学会が推奨する接種スケジュール |
B型肝炎 | 医療従事者や1歳以上の者等へのB型肝炎 | 3回 | 4週間で2回接種し、1回目の接種から20から24週を経過した後の1回 | 生後1歳に至るまでの間にある者は定期接種の対象 |
B型肝炎 |
B型肝炎ウイルス母子感染の予防 |
3回 | 生後12時間以内を目安に1回接種し、1回めの接種から1か月後及び6か月後の2回 | 母子感染予防の場合、健康保険適用 |
B型肝炎 | 血液による汚染事故後のB型肝炎発症予防 | 3回 | 事故発生後7日以内に1回接種し、1回目の接種から1か月後及び3から6か月後の2回 | |
帯状疱疹 (生ワクチン) |
50歳以上(注4)
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1回 | ー | (注4)60歳から64歳の一部と令和7年度中に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳以上になる方は定期接種の対象 |
帯状疱疹 (不活化ワクチン) |
50歳以上(注4) | 2回 | 2か月の間隔 | (注4)60歳から64歳の一部と令和7年度中に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳以上になる方は定期接種の対象 |
帯状疱疹 (不活化ワクチン) |
帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の者 | 2回 | 1から2か月の間隔 | |
破傷風 | 全年齢 |
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生後90か月に至るまで、11歳以上13歳未満の方は定期接種の対象 |
RSウイルス |
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1回 | ー | |
百日せき・ジフテリア・破傷風3種混合(DPT) | 5歳以上で初回免疫が完了している者 | 1回又は2回 | DPT-IPV-Hib4回目接種後6か月以上あける |
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その他 定期接種とされているワクチンでも、定期接種対象期間外に任意で接種することができるものもあります。
出典:各ワクチンの添付文書、日本ワクチン産業協会「2024予防接種に関するQ&A集」、予防接種リサーチセンター「予防接種ガイドライン2025年度版」、日本小児科学会
※対象年齢、接種回数および間隔の詳細については、以下のリンクを参考にしてください。
接種できる場所
予防接種を実施している医療機関は「医療情報ネット(ナビイ)」で検索することができます。ご自身が医師と相談のうえ、実施日を決めてください。
接種費用
原則全額自己負担
※接種費用は、保険外診療のため、医療機関ごとに異なります。
※なお、川越市では以下の予防接種を除き、任意予防接種の費用助成は行っていません。
- 高齢者肺炎球菌
- 大人の風しん抗体検査・予防接種
任意予防接種の費用助成についての詳細は以下のリンクからご確認ください。
接種方法
医師(かかりつけ医)と相談し、その効果とリスクを理解したうえで、医療機関の予診票に必要事項を記入し、予防接種を受けてください。
また、当日持参するもの等は事前に医療機関にご確認ください。
※任意予防接種に川越市の予診票は使用できませんのでご注意ください。(川越市で費用助成しているものは除く。)
任意予防接種による健康被害救済制度
任意予防接種によって接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方で接種との関連性が認定された場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。
給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。なお、予防接種法とは救済の対象や給付額等が異なります。また、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けたものに限られます。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へご相談ください。(以下リンクあり)
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康管理課 予防接種担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4123 ファクス番号:049-225-2817
保健医療部 健康管理課 予防接種担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。