お子さんの予防接種(定期予防接種)のお知らせ
川越市では予防接種法に基づき、乳幼児や児童等が受ける定期予防接種を実施しています。接種費用は原則無料です。出生届提出の際などにお渡ししている「予防接種手帳」、「予防接種と子どもの健康」を利用し、委託医療機関で接種を受けてください。「予防接種手帳」には、乳幼児期で接種する予防接種の予診票が綴られています。
予防接種は、お子さんが感染症等にかかるのを防ぐために有効な手段です。接種を忘れないようにしましょう。
予防接種法で定められたお子さんの予防接種は、次のとおりです。
交互接種の扱いについて
令和6年度より定期接種の使用ワクチンとして加わった五種混合ワクチン、15価小児用肺炎球菌ワクチン及び20価小児用肺炎球菌ワクチンについては、原則、同一ワクチンによる接種完了を推奨しています。
ただし、「市町村長が、この方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合」に異なる製薬会社が製造するワクチンでの接種(交互接種)が可能となっています。(例1:四種混合→五種混合 例2: 15価小児用肺炎球菌ワクチン→20価小児用肺炎球菌ワクチン)
川越市ではこの交互接種について、「接種医がワクチンの変更はやむを得ないと判断し、被接種者及びその保護者に対し説明を行い、同意を得た上で実施した接種」について、定期接種として認めています。詳しくは接種医にご相談ください。
交互接種について、安全性・互換性に関する知見が乏しいケースもありますので、接種を受ける際には医療機関より十分な説明を受けた上でご判断ください。
ロタウイルス
1価・ロタリックス
- 対象年齢
令和2年8月1日以降に生まれた生後6週0日から生後24週0日までの方 - 接種回数
2回 - 接種方法
27日以上の間隔を空けて2回接種
※初回の接種は生後14週6日まで、2回目の接種は生後24週0日までに終了すること。
5価・ロタテック
- 対象年齢
令和2年8月1日以降に生まれた生後6週0日から生後32週0日までの方 - 接種回数
3回 - 接種方法
27日以上の間隔を空けて3回接種
※初回の接種は生後14週6日まで、3回目の接種は生後32週0日までに終了すること。
注意
- 接種回数・量について、ワクチンにより異なるため、最初に受けたワクチンと同じワクチンを接種してください。
- 生後15週以降の初回接種は週齢が高くなるにつれて自然発症による腸重積症のリスクが増加するので、お勧めできません。
- 1価については24週1日、5価については32週1日を過ぎての接種はできません。
B型肝炎
- 対象年齢
1歳未満 - 接種回数
3回 - 接種方法
27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種(標準的には、生後2か月から生後9か月になるまでの期間に3回接種)
注意
健康保険の給付によりB型肝炎ワクチン投与の全部又は一部を受けた方については、対象外となります。
ヒブ
(対象年齢)生後2か月から5歳未満
接種開始年齢によって接種回数が異なります。標準的な接種開始年齢は、生後2か月から生後7か月未満です。
生後2か月から生後7か月未満に接種を開始した場合
- 接種回数
4回 - 接種方法
[初回]生後12か月までに27日以上(標準的には27日から56日)の間隔をおいて3回接種
[追加]初回接種終了後、7か月以上(標準的には7か月から13か月)の間隔をおいて1回接種
注意
初回2回目、3回目の接種は、生後12か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も、追加接種は可能ですが、初回接種の最後の注射終了後、27日以上の間隔をおいて1回接種します。
生後7か月から生後12か月未満に接種を開始した場合
- 接種回数
3回 - 接種方法
[初回]生後12か月までに27日以上(標準的には27日から56日)の間隔をおいて2回接種
[追加]初回接種終了後、7か月以上(標準的には7か月から13か月)の間隔をおいて1回接種
注意
初回2回目の接種は、生後12か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も、追加接種は可能ですが、初回接種の最後の注射終了後、27日以上の間隔をおいて1回接種します。
1歳から5歳未満に接種を開始した場合
- 接種回数
1回
小児用肺炎球菌
20価ワクチンについて
令和6年10月1日より、20価ワクチンが定期接種で使用されるワクチンとなりました。当面の間は15価ワクチンでの接種も可能となっております。なお、13価ワクチンは令和6年10月1日より、定期接種で使用されるワクチンから除かれているため、ご注意ください。
原則として、同一ワクチンで接種を完了することになっていますが、既に13価ワクチンで開始している方は20価ワクチンに切り替えて接種を受けてください。既に15価ワクチンで開始している方は原則、最後まで15価ワクチンで接種を受けてください。
ただし、接種医がワクチンの変更はやむを得ないと判断し、保護者の同意があった場合には異なるワクチンに切り替えることが可能です。
対象年齢
生後2か月から5歳未満
接種開始年齢によって接種回数が異なります。標準的な接種開始年齢は、生後2か月から生後7か月未満です。
生後2か月から生後7か月未満に接種を開始した場合
- 接種回数
4回 - 接種方法
[初回]生後24か月(標準的には生後12か月)までに27日以上の間隔をおいて3回接種
[追加]1歳以降(標準的には生後12か月から生後15か月)に初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回接種
注意
初回2回目、3回目の接種は、生後24か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も、追加接種は可能です。また、初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合、初回3回目の接種は行わないこと。この場合も、追加接種は可能です。
生後7か月から生後12か月未満に接種を開始した場合
- 接種回数
3回 - 接種方法
[初回]生後24か月(標準的には生後12か月)までに27日以上の間隔をおいて2回接種
[追加]1歳以降に、初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて1回接種
注意
初回2回目の接種は、生後24か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も、追加接種は可能です。
1歳から2歳未満に接種を開始した場合
- 接種回数
2回 - 接種方法
60日以上の間隔をおいて2回接種
2歳から5歳未満に接種を開始した場合
- 接種回数
1回
五種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、不活化ポリオ、ヒブ)〈DPT-IPV-Hib〉
令和6年4月1日より、定期接種となりました。接種間隔や回数は四種混合と同様です。既に四種混合とヒブで接種を始めている方は原則、同一ワクチンで接種を完了してください。また、五種混合は2つの製薬会社(田辺三菱製薬:ゴービック、MeijiSeikaファルマ:クイントバック)がワクチンを供給していますが、原則、最後まで同一製薬会社のワクチンで接種を完了してください。
ただし、接種医がワクチンの変更はやむを得ないと判断し、保護者の同意があった場合には異なるワクチンに切り替えることが可能です。
- 対象年齢
生後2か月から7歳6か月未満(標準的には、1期初回を生後3か月から生後12か月未満) - 接種回数
4回 - 接種方法
[1期初回]20日以上(標準的には20日から56日)の間隔をおいて3回接種
[1期追加]1期初回終了後、6か月以上(標準的には6か月から18か月)の間隔をおいて1回接種
※予診票については「四種混合」の予診票のワクチン名部分を「五種混合」に書き換えてご使用いただくことも可能です
四種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、不活化ポリオ)〈DPT-IPV〉
- 対象年齢
生後2か月から7歳6か月未満(標準的には、1期初回を生後3か月から生後12か月未満) - 接種回数
4回 - 接種方法
[1期初回]20日以上(標準的には20日から56日)の間隔をおいて3回接種
[1期追加]1期初回終了後、6か月以上(標準的には12か月から18か月)の間隔をおいて1回接種
BCG
- 対象年齢
1歳未満(標準的には、生後5か月から生後8か月未満) - 接種回数
1回
麻しん風しん混合〈MR〉
第1期
- 対象年齢
1歳から2歳未満
- 接種回数
1回
第2期
- 対象年齢
小学校就学前の1年間
- 接種回数
1回
麻しん風しん混合ワクチン〈MRワクチン〉定期予防接種の期間延長について
麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)が、一部地域において供給が行き届いていない状況あることから、以下の対象者に該当する方は、接種期間が令和9年3月31日まで延長されることになりました。
- 対象者
- 第1期 令和6年度内に生後24月に達した方(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ)であって、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の偏在等により接種ができなかった方
- 第2期 令和6年度における第2期の対象者(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれで、令和7年4月に小学校就学予定であった方)で麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の偏在等により接種ができなかった方
水痘(水ぼうそう)
- 対象年齢
1歳から3歳未満(標準的には、1回目を生後12か月から生後15か月未満) - 接種回数
2回 - 接種方法
3か月以上(標準的には6か月から12か月)の間隔をおいて2回接種
注意
すでに水痘にかかったことのある方は、基本的に接種の必要はありません。
日本脳炎
1期初回
- 対象年齢
生後6か月から7歳6か月未満(標準的には3歳) - 接種回数
2回 - 接種方法
6日以上(標準的には6日から28日)の間隔をおいて2回接種
1期追加
- 対象年齢
生後6か月から7歳6か月未満(標準的には4歳) - 接種回数
1回 - 接種方法
1期初回終了後6か月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をおいて1回接種
2期
- 対象年齢
9歳以上13歳未満(標準的には9歳) - 接種回数
1回
日本脳炎(特例措置対象者に限る)
平成17年度から平成21年度の積極的勧奨の差し控えにより、規定回数を接種できなかった方に対し、特例措置があります。対象者は次のとおりです。
接種間隔など詳しくは、「日本脳炎予防接種について」をご覧ください。
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方※20歳未満に限る
- (1期)20歳未満
- (2期)9歳から20歳未満
ジフテリア・破傷風(2種混合)〈DT〉(2期)
- 対象年齢
11歳以上13歳未満(標準的には11歳) - 接種回数
1回
注意
乳幼児期に三種混合などのジフテリア・破傷風に係る予防接種を適切に受けていない方は、十分な効果を得られない場合がありますので、事前に医師、または健康管理課予防接種担当にご相談ください。
HPV(子宮頸がん)〈ヒトパピローマウイルス感染症〉
詳しくは『子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種(定期予防接種)について』をご覧ください。
- 対象年齢
小学6年生から高校1年生相当の女子(標準的には、中学1年生)
- 接種回数
2回または3回
HPV(子宮頸がん)〈ヒトパピローマウイルス感染症〉キャッチアップ接種対象者等にかかる接種期間の延長について
昨夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までにHPVワクチンを定期接種として1回以上受ければ、令和7年度(令和8年3月31まで)の1年間に限り、残りの接種分についても公費で(無料)で受けることができます。
- 対象者(以下の条件をすべて満たす方)
- 平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性(従来のキャッチアップ接種対象者及び令和6年度高校1年生相当の女性)
- 令和4年4月1日~令和7年3月31日までの期間にHPVワクチンを1回以上接種した方
接種を受ける場所
市の指定医療機関で受けます。
- 市内の接種医療機関は「健康づくりスケジュール」(下記、関連情報からダウンロード)を参照してください。
- 市外の接種医療機関での接種を希望する場合は、接種前に健康管理課予防接種担当にお尋ねください。または、「埼玉県住所地外定期予防接種(インフルエンザを除く)相互乗り入れ接種協力医療機関名簿」でも確認できます。
- 里帰り出産等のやむを得ない事情により、市の指定医療機関以外で接種を受け、接種費用を自己負担した方を対象に「川越市予防接種費用助成金制度(償還払い制度)」があります。事前の手続きが必要となりますので、必ず接種をする前に健康管理課予防接種担当にご連絡ください。詳しくは、「川越市予防接種費用助成金制度(償還払い制度)」でご確認ください。
接種費用について
接種を受ける方が、次に示す条件のすべてに該当すれば、接種費用は無料です。
- 接種日時点において、川越市に住民登録をしていること。
- 各予防接種の対象者(対象年齢、対象学年等)に該当していること。
- 定められた接種間隔や回数等の接種方法を守っていること。
- 市の指定医療機関で接種を受けていること。
注意
対象者以外が接種したときや接種間隔を守らなかったときは、全額自己負担になります。また、市の指定医療機関以外で接種したときも全額自己負担となります。
接種までの流れ
- 予防接種を受ける前に次のものを準備しましょう。
なお、(2)から(4)をお持ちでない方は、総合保健センター健康管理課、市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所の窓口でお受け取りください。母子健康手帳を紛失された方は、母子保健課にご相談ください。
(1)母子健康手帳
(2)各予防接種の予診票
(3)乳幼児を対象とした予防接種を受ける場合は、「予防接種と子どもの健康」
(4)児童・生徒を対象とした予防接種を受ける場合は、各予防接種の説明書 - お子さんが受ける予防接種について「予防接種と子どもの健康」や、各予防接種の説明書をよく読み、理解してください。
また、母子健康手帳などで予防接種の接種状況をご確認ください。 - 市の指定医療機関に予約をしてください。
接種を受けようとする医療機関が市の指定医療機関であるかわからない場合は、事前に健康管理課予防接種担当にお尋ねください。 - 接種当日のお子さんの健康状態を見ながら、予診票の必要事項を記入します。
このとき、お子さんの体調が悪そうであれば、接種を延期するようにしてください。 - 接種医療機関へ行き、「母子健康手帳」と「予診票」を提示してください。医師の診察後、予防接種を受けます。
定期接種の対象年齢を過ぎて接種を受ける場合について
定期接種の対象年齢を過ぎて接種を受ける場合は任意接種の扱いとなります。また、接種費用は全額自己負担となります。
風邪やインフルエンザなどのために「対象年齢内に接種できない」とのご相談がまれにありますが、対象年齢が延長されることは原則ありません。
感染予防のためにも、対象年齢になりましたら、早めに接種受けましょう。
ただし、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方は、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができる場合があります。
詳しくは、「長期療養により定期予防接種を受けられなかった方への接種機会のお知らせ」をご覧のうえ、健康管理課予防接種担当にご相談ください。
※乳幼児期(7歳6か月まで)に受ける定期予防接種の一例です。ご参照ください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご参照ください。
関連情報
- 令和7年度版健康づくりスケジュール
- 日本脳炎予防接種について
- HPV(子宮頸がん予防)ワクチン接種(定期予防接種)について
- 東日本大震災により川越市内に避難している方への予防接種について
- 長期療養により定期予防接種を受けられなかった方への接種機会のお知らせ
- 川越市予防接種費用助成金制度(償還払い制度)
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康管理課 予防接種担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4123 ファクス番号:049-225-2817
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