長期療養により定期予防接種を受けられなかった方への接種機会のお知らせ

ページID1006114  更新日 2024年11月29日

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予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、次の要件に該当する場合は、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。
この制度の対象となり定期予防接種を希望する方は、主治医とご相談のうえ、必ず接種を受ける前に健康管理課予防接種担当に申請をしてください。

対象となる方

長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等(次の1から3)により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方

  1. 次のアからウに掲げる疾病にかかったこと
    (疾病の例は、下記ダウンロード「別表」のとおりです。参照してください。)
    • ア:重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • イ:白血病、再生不良性貧血、重症無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • ウ:ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

対象となる定期予防接種

不活化ポリオ・BCG・五種混合・四種混合・三種混合・二種混合・日本脳炎・麻しん風しん混合・麻しん・風しん・HPV(子宮頸がん)・ヒブ・小児用肺炎球菌・水痘・B型肝炎・高齢者肺炎球菌

対象となる期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内
ただし、高齢者肺炎球菌のみ、1年以内。
また、BCGは4歳に達するまでの間、五種混合及び四種混合は15歳に達するまでの間、ヒブは10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。

接種までの流れ

該当者で定期予防接種を受けることを希望する方は、必ず接種を受ける前に健康管理課予防接種担当に申請をしてください。

  1. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第6号)」を記入していただきます。
    「理由書(様式第6号)」作成にかかる費用は、本人又は、保護者の方の負担となります。
  2. 「長期療養のための定期予防接種に関する申請書(様式第7号)」に必要事項を記入します。
  3. 母子健康手帳を持参のうえ、「理由書」「申請書」を健康管理課予防接種担当に提出します。(高齢者肺炎球菌の場合は、母子健康手帳は不要です。)
  4. 申請内容や接種履歴を確認し、「長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書(様式第8号)」を交付します。(交付までに2週間程度かかります。内容によっては定期予防接種の対象にならない場合があります。)
  5. 「決定通知書」「予診票」「母子健康手帳」を持参し、川越市の指定医療機関で接種を受けてください。(高齢者肺炎球菌の場合は、母子健康手帳は不要です。)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 健康管理課 予防接種担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4123 ファクス番号:049-225-2817
保健医療部 健康管理課 予防接種担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。