住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」について
最終更新日:2023年3月31日
本人通知制度は、住民登録や本籍がある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍の謄抄本等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合にその交付した事実について登録者本人にお知らせをするものです。
これにより、住民票等が本人の代理人及び第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により、早期に事実関係を確認するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
- お知らせを希望する方は、事前に登録が必要です。
- この制度は、請求があった場合に交付の可否を登録者本人に確認したり、取得した者の氏名・住所等をお知らせしたりするものではありません。
登録できる人
- 川越市の住民基本台帳に記載されている人
- 川越市の戸籍に記載されている人
登録手続き
登録を希望する人は、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を持参の上、市民課・各市民センター・連絡所のいずれかの窓口で登録の手続きを行ってください。
疾病その他やむを得ない理由により、自ら手続きをすることができない場合は、代理人による申請や郵便による申請も可能です。詳しくは、下記にお問合せください。
- 本人確認や対象となる証明書の確認を行う必要があるため、登録にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。
通知対象となる証明書
- 本籍入りの住民票(除票を含む)の写し
- 本籍入りの住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍(除籍を含む)謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人又は本人等以外の者の別)
なお、公共機関等からの公用請求や戸籍法及び住民基本台帳法で定める紛争処理、解決手続の代理業務等による請求等は、第三者からの請求であっても通知の対象から除きます。
登録の変更及び取消し
登録事項(氏名、住所、本籍等)に変更が生じた場合又は登録を取り消したい場合は、必ず本人通知登録変更又は取消し届出書を提出してください。
ダウンロード
川越市本人通知登録(変更・取消し)届出書(ワード:57KB)
関連情報
お問い合わせ
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371