出生届の子の名の振り仮名について

ページID1015625  更新日 2024年12月24日

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令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方としてみとめられる振り仮名です。

一般の読み方として認められるもの

「一般の読み方としてみとめられる振り仮名」についての詳細は、法務省から今後示されます。示され次第、このページでお知らせします。

一般の読み方とは認められないもの

出生届に記入した子の振り仮名について、以下に該当すると法務省により判断された場合、市区町村では出生した子を戸籍に記載することができません。戸籍に記載するためには、名の振り仮名を一般の読み方としてみとめられる振り仮名に修正していただく必要があります。

 

  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  2. 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  3. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
  4. 子の利益に反する読み方

子の名 チェックポイント

名前に使える文字か

名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。

使える漢字は下記リンク先でご確認ください。

名前の振り仮名は一般の読み方によるものか

名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。
出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。

関連情報

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市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747 ファクス番号:049-225-5371
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