戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID1014013  更新日 2025年6月23日

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本事業の概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日から施行されました。

1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年6月末以降、順次送付)

住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。
この通知は、令和7年6月末から氏の頭文字の五十音別に5回に分けて順次送付予定です。

通知の時期

  • 1回目(6月下旬から発送):ア行
  • 2回目(7月2週目から発送):カ行、サ行
  • 3回目(7月3週目から発送):タ行、ナ行
  • 4回目(7月4週目から発送):ハ行、マ行
  • 5回目(7月5週目から発送):ヤ行、ラ行、ワ行
送付されましたら、内容を必ずご確認ください。

写真:通知はがきのサンプルが表示されています。実際のハガキには、音声コードが付いており、専用のアプリで読み込むと音声でハガキの内容をお伝えします。

2.氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。

市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

手続きについては、下記の「届出方法(マイナポータル・紙の届出)」をご参照ください。

3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

  • 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
    行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

  • 本人確認資料としての利用
    氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

  • 各種規制の潜脱防止
    金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

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届出方法(マイナポータル・紙の届出)

写真:氏名の振り仮名の届け出が必要になるケースをまとめたフローチャート。ハガキで通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届け出は不要です。しかし、ハガキで通知された氏名の振り仮名が違う場合は、届出が必要です。届出期間は令和8年5月25日まで。詳しくは本文中で説明します。

届出をすることができる方について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

届出先について

写真:届け出の方法を見つけるためのフローチャートです。マイナンバーカードを持っている方はマイナポータルから、マイナンバーカードを持っていない方は市区町村の窓口で届出ができます。詳しくは下記の本文中で説明します。

マイナポータルから届出

届出に必要なもの
  • スマートフォン(マイナポータルアプリがインストールされたもの)
  • マイナンバーカード
  • 「利用者証明用電子証明書」と「券面事項入力補助」の暗証番号(数字4桁)
  • 「署名用電子証明書」の暗証番号(数字6桁~16桁)
届出方法
  1. ログイン(「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)が必要)
  2. マイナンバーカード情報の読み取り(「券面事項入力補助」の暗証番号(数字4桁)が必要)
  3. 届出対象(氏名)の選択
  4. 正しい振り仮名の入力
  5. 住所・連絡先・確認コードの入力
  6. 確認事項への同意
  7. 電子署名・届け出(「署名用電子証明書」の暗証番号(数字6桁~16桁)が必要)

市区町村の窓口で届出

 川越市では、市役所本庁舎、川越駅西口連絡所、 市民センターで届け出を受け付けます。

市役所本庁舎川越駅西口連絡所での届け出は事前予約制です。
予約なく来庁した場合は原則 として受け付けできませんので、ご注意ください。
LINE予約

川越市LINE公式アカウントのQRコードです。

  1. 川越市LINE公式アカウントを友だち登録
  2. リッチメニューの「基本メニュー」タブから「戸籍振り仮名届出予約」をタップ
  3. 必要事項を入力
  4. カレンダーから希望日程を選択
電話予約(令和7年7月1日から受付開始)
川越市戸籍振り仮名コールセンター
0570-061-666
(祝・休日・年末年始を除く月曜~金曜日、 午前8時30分~午後5時)

川越市における手続き方法や、ハガキの内容 についての問い合わせもこちら。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届書の様式について

本籍地が他市区町村にある方で、本籍地へ郵送して届出を行う際は、以下の届書の様式をご利用ください。

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よくある質問

戸籍の振り仮名の法制度や一般的な問い合わせ先

法務省コールセンター
0570-05-0310
(祝・休日・年末年始を除く月曜~金曜日、午前8時30分~午後5時15分)

 

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マンガでわかる!戸籍へのフリガナ記載ってなに?

写真:「マンガでわかる戸籍へのフリガナ記載ってなに?戸籍法の改正でどう変わるのか」の表紙ページです。

写真:マンガ1ページ

写真:マンガ2ページ

写真:マンガ3ページ

写真:マンガ4ページ

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747 ファクス番号:049-225-5371
市民部 市民課 戸籍担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。