戸籍に関する届出
戸籍に関する届出は、このほかに入籍届・認知届・失踪届・帰化届などがあります。
届出期間は以下のとおりです。
-
出生届
生まれた日を含めて、14日以内に届出してください。 -
死亡届
死亡の事実を知った日を含めて、7日以内に届出してください。 -
死産届
死産した日を含めて、7日以内に届出してください。 -
婚姻届(夫婦ともに日本人)
期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) -
離婚届
協議離婚は期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。)
調停・和解・認諾離婚はその成立等の日を含めて10日以内
審判・判決離婚はその確定の日を含めて10日以内 -
養子縁組届
期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) -
養子離縁届
協議離縁は期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。)
調停・和解・認諾離縁はその成立等の日を含めて10日以内
審判・判決離縁はその確定の日を含めて10日以内 -
転籍届
期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。)
- 届出期間が定められている届書は、期日を経過した場合、家庭裁判所から過料に処せられることがあります。
- 外国人が事件本人となる届出をしようとする場合は、必ず市民課戸籍担当(電話:049-224-5747)まで事前に連絡をお願いします。事前連絡がない場合、届出希望日に受理できない場合や、受付窓口で長時間お待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
戸籍の届出の際の身分証明書の提示について
戸籍の届出の際、本人確認を行っています。これは、市民の皆さんの身分を証明する戸籍の正確性を確保するためです。
以下の戸籍の届出の際には、運転免許証やパスポートなど、写真が付されている官公署発行の証明書をお持ちください。(家庭裁判所の審判を受けているものは除きます。)
なお、身分証明書を持参しない場合でも届出はできます。この場合は、届出のあったことを、提出書類に記載されている本人に郵送で連絡します。
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 任意認知届
- 不受理申出(注釈)
- 不受理申出取下げ(注釈)
(注釈)不受理申出書、不受理申出取下げ書を提出の場合は、本人確認ができなければ届け出を受理することができません。本人が身分証明書をお持ちのうえご来庁ください。
川越市での戸籍届出受付窓口及び受付時間
|
受付窓口 |
受付時間 |
|---|---|
|
川越市役所市民課・市民センター |
※土曜・日曜、祝日及び年末年始は開庁しておりません。 |
|
川越市役所当直室 |
|
| 川越駅西口連絡所 |
※日曜、祝日及び年末年始は開庁しておりません。 |
- 川越市役所当直室(本庁舎地下1階)は建物西側の階段からお入りいただけます。
- 「平日8時30分から17時15分」以外の時間帯に受け付けた届書は、関係機関(前住所地・本籍地の市区町村・法務省など)への問い合わせや確認作業ができないため、翌開庁日に受理・不受理を決定する場合があります。また、届書に不備があり、届出人本人による補正が必要になる場合は、後日あらためて来庁いただきます。あらかじめご承知おきください。
戸籍届書の写しを証明として発行することについて
戸籍の届書は、原則として非公開です。ただし、戸籍法の規定により、以下の手続きのように「特別の事由」がある場合に限り、戸籍届書の写し(戸籍届書情報内容証明書または戸籍記載事項証明書)を請求することができます。
なお、届出日から請求できるまで、1週間程度を要します。あらかじめご了承ください。
- 年金(国民、厚生、共済)請求
- 簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前で、かつ、 死亡保険金額100万円を超えるもの(複数の保険を合わせて100万円を超える場合でも可))の請求
- 身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)の無効確認のため裁判所に提出
- 外国人が日本の市区町村で戸籍届書(出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)を届け出たことに関して自分の国の大使館等へ報告
上記以外の事由により請求しようとする場合は、下記担当まで事前にご連絡ください。事前連絡がない場合は請求できない場合があります。ご承知おきください。
|
区分 |
本籍地または届出地 |
請求先 |
|---|---|---|
|
令和6年3月1日以降に届出した戸籍届書の写し |
いずれかが川越市 |
※本籍地または届出地のいずれかが川越市以外の場合、当該市区町村でも請求可 |
|
令和6年3月1日以降に届出した戸籍届書の写し |
いずれも川越市以外 |
|
|
令和6年2月29日までに届出した戸籍届書の写し |
− |
※事前に地方法務局へ届書の保管状況を要確認 ※川越市本籍の場合、さいたま地方法務局川越支局が管轄 |
|
届出日にかかわらず、事件本人が外国人のみの戸籍届書の写し |
届出地が川越市 |
※事前に下記担当へ届書の保管状況を要確認 |
|
届出日にかかわらず、事件本人が外国人のみの戸籍届書の写し |
届出地が川越市以外 |
※事前に市区町村へ届書の保管状況を要確認 |
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747 ファクス番号:049-225-5371
市民部 市民課 戸籍担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。