婚姻届(夫婦の一方または双方が外国人)
夫婦の一方が外国人の婚姻
日本法で婚姻を成立させる場合
届出地
原則として、夫婦いずれかの住民登録地または日本人配偶者の本籍地
※外国人配偶者に本籍地はありません。
届出人及び証人の署名
- 届出人である夫妻それぞれの署名が必要です。押印は任意です。
- 証人として、成人した2名の署名が必要です。外国人が証人になる場合、その国の法律で成人している必要があります。押印は任意です。
届出人の本人確認
本人確認のための顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)を持参ください。
なお、届出当日、本人確認書類を持参していなくても婚姻届の受付はできますが、届出人の本人確認ができなかった旨の通知を発送いたします。
外国人配偶者の必要書類
下記の書類について、いずれも原本をご用意ください。請求先は在外公館(大使館・領事館等)です。
- 婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marrige)
- 父母の氏名が確認できる出生証明書(Certificate of Live Birth)
- 有効期限内の国籍証明書(Certificate of Nationality)
※パスポートでも可 - 各証明書の日本語訳文
※訳文下部に訳者の氏名、住所、電話番号を記入
婚姻要件具備証明書が在日本領事館等から発行されない場合、必ず下記担当まで事前連絡をお願いします。
事前連絡がない場合、届出希望日に婚姻届を受理できない場合や、婚姻届をお預かりするまでに長時間お待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
外国の方式で婚姻が成立している場合
上記にかかわらず、外国で婚姻が成立した場合は、以下の手続き等が必要です。
- 外国の方式に従って婚姻した日から3ケ月以内に婚姻届を提出
- 提出先は、婚姻が成立した国の日本在外公館(大使館など)、または日本人配偶者の本籍地
- 署名は日本人配偶者のみ(外国人配偶者の署名がある場合でも不備にはなりません)
- 婚姻要件具備証明書の代わりに、外国の方式で婚姻が成立したことがわかる証明書の原本添付
※婚姻が成立したことがわかる証明書の請求先は、婚姻が成立した国でご確認ください。
日本人配偶者の氏
外国人配偶者の氏へ変更することを希望する場合は、婚姻届と同時もしくは婚姻届出後6ヶ月以内に、氏の変更の届書(戸籍法107条2項の届)を届け出てください。
※婚姻届出後6ヶ月以上経過している場合は、住民登録地を管轄する家庭裁判所の許可が必要になります。
氏を変更する場合
住民登録のある市区町村の以下の発行物について、氏の変更手続きが別途必要になります。
- マイナンバーカード(所持者)
- 印鑑登録(登録者)
- 国民健康保険証(マイナンバーカードをお持ちでない国民健康保険加入者)
- その他住民登録のある市区町村発行の資格者証 など
なお、市区町村以外での氏の変更手続きとして、以下が考えられます。
- 運転免許証
- スマートフォン
- 健康保険証(勤務先発行)
- パスポート
- 銀行口座
- クレジットカード
- 生命保険 など
夫婦双方が外国人の婚姻
川越市に住民登録がある場合
在外公館(大使館・領事館等)で婚姻手続きを行ってください。
手続き完了後、住民登録上の続柄を「夫・妻」に変更する場合は、婚姻が成立したことがわかる証明書を在外公館(大使館・領事館等)で取得し、日本語訳文を添付の上、川越市役所に提出してください。
日本法での成立を希望する場合
日本の法律で婚姻を成立させようとする場合、上記「外国人配偶者の必要書類」と同じ書類を用意した上で婚姻届書を提出してください。
また、日本の法律で婚姻が成立した場合でも、必ず在外公館(大使館・領事館等)で婚姻の手続きが必要になりますのでご承知おきください。
必ず下記担当まで事前連絡をお願いします。事前連絡がない場合、届出希望日に婚姻届を受理できない場合や、婚姻届をお預かりするまでに長時間お待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください
川越市に住民登録がない場合
川越市への届出義務はありません。在外公館(大使館・領事館等)で婚姻手続きを行うか、または住民登録のある市区町村へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747 ファクス番号:049-225-5371
市民部 市民課 戸籍担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。