マイナンバーカードの諸手続き
窓口及び本人確認書類(ページ内共通)
窓口のご案内
場所 |
曜日 |
時間 |
---|---|---|
市役所本庁舎1階市民課6番窓口 | 月曜から金曜まで | 8時30分から17時15分まで |
市民センター | 月曜から金曜まで | 8時30分から17時15分まで |
川越駅西口連絡所 | 月曜から土曜まで | 9時30分から18時15分まで |
年末年始、祝日を除く。
土曜日の川越駅西口連絡所は大変混み合いますので、長時間お待ちいただく場合があります。
ご都合がつく方は、土曜日を避けてご来庁くださいますようお願いいたします。
本人確認書類の分類
ページ内に記載の本人確認書類の分類は以下からご確認ください。
本人確認書類は原本で、有効期限のあるものは有効期限内のものをお持ちください。
分類 |
本人確認書類 |
---|---|
A |
顔写真付きの以下書類 運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真つき住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行されたものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、マイナンバーカード |
B |
「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載された以下の書類 |
照会書兼回答書について
代理人が手続きする際に市から本人の住所地に転送不要で送付します。
希望する場合は、あらかじめ窓口でお申し出ください。
持ち物
- 代理人の本人確認書類(A1点またはB1点)
- 申請者本人の氏名、住所、生年月日、性別がわかるもの
住所変更・氏名変更
持ち物等
項 |
申請者 |
持ち物 |
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1 | 本人 |
|
2 | 本人と同一世帯に属する方 |
|
3 | 上記以外の代理人(任意代理人) |
|
住所変更
- 住民票の住所変更後にマイナンバーカードの住所変更ができます。
- 任意代理人が手続する場合は住所変更後に川越市から新住所地に送付する照会書兼回答書が必要になるため、住所変更の手続き当日にマイナンバーカードの住所変更をすることはできません。
- 他市から川越市に引越しする場合は「マイナンバーカードの交付を受けている方の転入届について」もご参照ください。定められた期間内に手続きしないとマイナンバーカードが使用できなくなり、再交付申請が必要になります。
氏名変更
- 戸籍の届出をしてから住民票が修正された後にマイナンバーカードの氏名変更ができます。
- 戸籍の届出を川越市以外にされた場合、住民票の修正に1、2週間程度時間がかかります。
署名用電子証明書の失効について
氏名、住所等に変更が生じた場合は署名用電子証明書が失効するため、再発行の手続きをしてください。
詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書について」をご確認ください。
電子証明書の更新
電子証明書の更新手続きは予約不要です。
詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書について」をご確認ください。
暗証番号再設定(ロック解除)
原則本人の来庁が必要です。
手続きの際は、どのような手続きをして使用できなくなったかを窓口でお伝えください。
持ち物等
各項ごとに記載された必要書類をすべてお持ちください。
1項
- 申請者
- 本人(15歳以上)
- 必要書類
-
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
A1点またはB1点
2項
- 申請者
- 本人(15歳未満または成年被後見人)
※法定代理人の同行が必要です - 必要書類
-
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
A2点またはA1点+B1点 - 法定代理人の代理権を証する書類
親権者:戸籍謄本(「本籍が川越市」または「本人と親権者が同一世帯で親子関係にある場合」は不要)
成年後見人:登記事項証明書
3項
- 申請者
- 代理人
※病気、身体の障害等やむを得ない理由で本人が来庁できない場合 - 必要書類
-
- 照会書兼回答書
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
A1点またはB1点 - 代理人の本人確認書類
〈法定代理人〉
親権者:戸籍謄本- 申請者が15歳未満の場合、「本籍(戸籍)が川越市」または「本人が法定代理人と同一世帯かつ親子関係にある」場合は不要です。
- 申請者が15歳以上18歳未満の場合、「本籍(戸籍)が川越市」の場合は不要です。それ以外は必要です。
- ご持参いただく場合は、申請者本人と親権者が記載されたものをご取得ください。
- 外国籍の方は別途ご相談ください。
成年後見人:登記事項証明書
〈任意代理人〉
委任状(照会書兼回答書内の委任状欄に記載する)
コンビニ等で手続きする方法
電子証明書の暗証番号再設定(ロック解除)のみであれば、コンビニ等でも手続きできます。
詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書について」をご確認ください。
紛失の届出
マイナンバーカードが紛失、盗難にあった場合は、マイナンバーカードの機能を一時停止するため、ただちに以下のいずれかの電話番号へご連絡ください。365日24時間対応しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120‐95‐0178
個人番号カードコールセンター(地方公共団体情報システム機構が設置)
電話:0570‐783‐578(ナビダイヤル)
- 外で紛失された場合は、交番または警察署で遺失届出の受理番号を受け取り、窓口に紛失の届出をしてください。
- 自宅で紛失された場合は、窓口に直接紛失の届出をしてください。
- 紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、窓口にマイナンバーカードを持参のうえ、一時停止解除の届出をしてください。見つからなかった場合、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
一時停止解除
一時停止していたマイナンバーカードはこの手続きにより再度利用することができます。
手続きに必要なものは「暗証番号再設定(ロック解除)」と同様であり、本人の来庁が必要です(原則)。
※署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書は再発行になるため、手続き後は元の有効期限から変更になることがあります。
再交付
マイナンバーカードの特急発行について
特急発行とは、申請から1週間以内でマイナンバーカードを受け取れる仕組みです。
マイナンバーカードを紛失したなどの理由により、マイナンバーカードの再交付を希望する場合は特急発行の対象です。
詳しくは「マイナンバーカードの特急発行」をご確認ください。
- 特急発行の対象であっても、通常発行(申請から受取まで約1ヶ月)を利用することもできます。
紛失・機能損失・失効等に伴う再交付申請
必要書類(通常の申請)
1項
- 申請者
- 本人(15歳以上)
- 必要書類
-
- 本人の顔写真
オンライン申請希望の場合は不要 - 本人確認書類
A1点またはB1点 - 本人の旧マイナンバーカード
紛失・焼失の場合を除く
- 本人の顔写真
2項
- 申請者
- 本人(15歳未満または成年被後見人)
※法定代理人の同行が必要です - 必要書類
-
- 本人の顔写真
オンライン申請希望の場合は不要 - 法定代理人の本人確認書類
A1点またはB1点 - 本人の旧マイナンバーカード
紛失・焼失の場合を除く
- 本人の顔写真
3項
- 申請者
- 代理人
※病気、身体の障害等やむを得ない理由で本人が来庁できない場合 - 必要書類
-
- 本人の顔写真
オンライン申請希望の場合は不要 - 任意代理人の本人確認書類
A1点またはB1点 - 本人の旧マイナンバーカード
紛失・焼失の場合を除く - 委任状
- 本人の顔写真
マイナンバーカード受取時の本人確認書類等は上記と異なります。詳しくは「マイナンバーカードの受取方法」をご確認ください。
特急発行を利用する場合、窓口や必要書類が異なります。詳しくは「マイナンバーカードの特急発行」をご確認ください。
再交付手数料
紛失などの事由によりマイナンバーカードの再交付を希望する場合、再交付手数料がかかります。
再交付手数料は申請方法によって異なります。
項 | 申請方法 | 再交付手数料 |
---|---|---|
1 | 特急発行 | 2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円) |
2 |
通常発行 |
1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円) |
- マイナンバーカードを初めて申請する場合、手数料は無料です。マイナンバーカードの再交付には手数料がかかります。
- 追記欄満欄による再交付の場合、以前に受け取ったマイナンバーカードを返納すれば再交付手数料は無料となります。
- 再交付手数料のお支払いは現金のみです。
有効期限の満了に伴う再交付申請
有効期限満了日の2、3ヶ月前に地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が届きます(普通郵便・転送不要)。
有効期限通知書に同封の申請書を使って、新しいマイナンバーカードの申請をしてください。
申請方法は「マイナンバーカードの申請方法」をご確認ください。
- 有効期限の満了に伴う再交付申請の場合、以前に受け取ったマイナンバーカードを返納することができれば手数料は無料です。ただし、以前に受け取ったマイナンバーカードを返納できない場合、手数料がかかります。
- ここでいう有効期限満了者とは、マイナンバーカード発行後5回目の誕生日が有効期限の方、10回目の誕生日が有効期限の方です。永住者、高度専門技術第2号または特別永住者以外の外国籍の方で、在留期限が経過した後の有効期限切れ再交付申請は有料です。
返納の届出
以下の場合には、マイナンバーカードを返納していただく必要があります。
住民異動等に係る事由
- 転入届をしないまま転出予定日から30日を経過したとき
- 転入日(新しい住所に住み始めた日)から転入届をしないまま14日を経過したとき
- 転入届出後、マイナンバーカードの住所変更(継続利用手続き)をしないまま90日を経過したとき
- 住民票が消除されたとき
- 住民票コードまたは個人番号が変更になったとき
- 外国籍住民の方が、国外に転出したとき
マイナンバーカードの利用に係る事由
- マイナンバーカードの有効期限が満了したとき
- マイナンバーカードの再交付後、紛失した従前のマイナンバーカードが見つかったとき
国外転出継続利用
マイナンバーカードをお持ちの方は、国外へ転出した後も引き続きマイナンバーカードを使用することができます。
詳細は「国外転出者のマイナンバーカード」、「マイナンバーカードを国外で利用する」をご確認ください。
※外国籍住民の方は従来通り、国外転出したときはマイナンバーカードを返納していただきます。
顔認証マイナンバーカード
暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
詳しくは「顔認証マイナンバーカード」をご確認ください。
関連情報
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー)について
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書
- マイナンバーカードの受取方法
- マイナンバーカードで暮らしをスマートに!
- マイナンバーカードの交付を受けている方の転入届
- マイナンバーカードの交付を受けている方の転出届
お問い合わせ
川越市マイナンバーカードコールセンター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6178
ファクス:049-225-5371
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市民部 市民課 住民記録担当
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