特定個人情報保護評価

ページID1001947  更新日 2024年11月22日

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国や地方公共団体で個人番号(マイナンバー)を保有することになる事務は、マイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)の取扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性、それによる影響の予測、リスク分析をして、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言します。

特定個人情報保護評価書

特定個人情報保護評価書は、その事務で保有するマイナンバーの数量等によるしきい値判断で、基礎項目評価書・重点項目評価書・全項目評価書の区分に分けられます。
なお、保有するマイナンバーの数量が1,000件未満の事務は、しきい値判断によって評価書の実施が義務付けられていません。

川越市が実施した特定個人情報保護評価書については以下のホームページに公表されています。

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