マイナンバーの通知カード

ページID1001946  更新日 2024年11月29日

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イラスト:マイナちゃん


写真:通知カード表面みほん
通知カード表面
写真:通知カード裏面みほん
通知カード裏面

通知カードの廃止について

廃止された手続

令和2年5月25日に以下の手続が終了しました。

  1. 通知カードの再交付申請
  2. 引越しや戸籍届出に伴う住所、氏名等の表面記載事項変更の申請

廃止後のマイナンバーの証明書類

通知カードの廃止後にマイナンバーを証明する必要がある際は、以下の書類をご利用ください。

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバー記載の住民票
  3. 最新の住所、氏名等が記載された通知カード
  • ※表面記載事項が最新でない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
  • ※マイナンバーカードの申請方法については次のページをご覧ください。

廃止後のマイナンバーの通知方法

出生や、初めてマイナンバーが付番された方には個人番号通知書を送付します。

写真:個人番号通知書見本
個人番号通知書

通知カードとは

通知カードとは、ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。表面には住所・氏名・生年月日と個人番号が記載されています。また、通知カードをお届けする封筒の中には、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。
世帯を単位として平成27年10月頃から発送し、平成27年12月頃までに発送完了しました。

通知カードの返納について

以下の場合、通知カードを返納していただく必要があります。

  1. マイナンバーカードの交付を受けるとき(交付時に引き換えとなります)
  2. 通知カードの再交付を受けたあと、紛失していた通知カードを発見したとき
  3. 個人番号を変更したとき(個人番号指定請求をしたとき)
  4. 海外へ転出したとき
  5. 住民登録が消除されたとき

返却する際は必要な物をお持ちの上、市民課、川越駅西口連絡所または各市民センターへお越しください。

返納の際に必要な物

本人または同一世帯の方が返納する場合

  • 本人の通知カード
  • 届出人の本人確認書類
代理人の方が返納する場合

任意代理人(注1)の場合

  • 本人の通知カード
  • 届出人の本人確認書類
  • 委任状(関連情報のリンクをご参照ください)(注2)

法定代理人(注1)の場合

  • 本人の通知カード
  • 届出人の本人確認書類
  • 法定代理人であることを証する書類(ご本人の戸籍謄本、後見人の登記事項証明書など)(注2)(注3)

(注1)「任意代理人」は「法定代理人」以外の代理人、「法定代理人」は成年後見人や18歳未満の本人の親権者である方です。
(注2)本人の死亡による返納の場合は、委任状、法定代理人であることを証する書類は不要です。
(注3)本人と同一世帯で、親子関係が住民票により確認できる親権者については、法定代理人であることを証する書類は不要です。

関連情報

お問い合わせ

川越市マイナンバーカードコールセンター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6178
ファクス:049-225-5371

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住民記録担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5744 ファクス番号:049-225-5371
市民部 市民課 住民記録担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。