マイナンバーの通知カード


通知カードの廃止について
廃止された手続
令和2年5月25日に以下の手続が終了しました。
- 通知カードの再交付申請
- 引越しや戸籍届出に伴う住所、氏名等の表面記載事項変更の申請
廃止後のマイナンバーの証明書類
通知カードの廃止後にマイナンバーを証明する必要がある際は、以下の書類をご利用ください。
- マイナンバーカード
- マイナンバー記載の住民票
- 最新の住所、氏名等が記載された通知カード
- ※表面記載事項が最新でない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- ※マイナンバーカードの申請方法については次のページをご覧ください。
廃止後のマイナンバーの通知方法
出生や、初めてマイナンバーが付番された方には個人番号通知書を送付します。

通知カードとは
通知カードとは、ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。表面には住所・氏名・生年月日と個人番号が記載されています。また、通知カードをお届けする封筒の中には、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。
世帯を単位として平成27年10月頃から発送し、平成27年12月頃までに発送完了しました。
通知カードの返納について
以下の場合、通知カードを返納していただく必要があります。
- マイナンバーカードの交付を受けるとき(交付時に引き換えとなります)
- 通知カードの再交付を受けたあと、紛失していた通知カードを発見したとき
- 個人番号を変更したとき(個人番号指定請求をしたとき)
- 海外へ転出したとき
- 住民登録が消除されたとき
返却する際は必要な物をお持ちの上、市民課、川越駅西口連絡所または各市民センターへお越しください。
返納の際に必要な物
-
本人または同一世帯の方が返納する場合
-
- 本人の通知カード
- 届出人の本人確認書類
- 代理人の方が返納する場合
-
任意代理人(注1)の場合
- 本人の通知カード
- 届出人の本人確認書類
- 委任状(関連情報のリンクをご参照ください)(注2)
法定代理人(注1)の場合
- 本人の通知カード
- 届出人の本人確認書類
- 法定代理人であることを証する書類(ご本人の戸籍謄本、後見人の登記事項証明書など)(注2)(注3)
(注1)「任意代理人」は「法定代理人」以外の代理人、「法定代理人」は成年後見人や18歳未満の本人の親権者である方です。
(注2)本人の死亡による返納の場合は、委任状、法定代理人であることを証する書類は不要です。
(注3)本人と同一世帯で、親子関係が住民票により確認できる親権者については、法定代理人であることを証する書類は不要です。
関連情報
お問い合わせ
川越市マイナンバーカードコールセンター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6178
ファクス:049-225-5371
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5744 ファクス番号:049-225-5371
市民部 市民課 住民記録担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。