社会保障・税番号制度(マイナンバー)について
マイナンバー制度に便乗して、個人情報や口座番号を聞き出そうとする事案が、各地で発生しています。不審な電話等があったら、すぐに電話を切って消費者ホットライン(電話:188)に相談してください。
- 国や市などが口座番号や暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることはありません。
- ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
マイナンバー制度とは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策及びその他の行政分野で効率的に情報を管理し、透明性、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
市でも申請書等にマイナンバーの記載をしていただくことになります。具体的な事務手続き、申請方法等については手続きを行う各窓口にお問い合わせください。
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マイナンバー制度(デジタル庁)(外部リンク)
マイナンバーに関する最新の情報を紹介しています。
個人番号(マイナンバー)
平成28年1月から法令で定められた行政手続に利用されています。
番号は12桁の数字です。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
手続きにおける本人確認方法等について
市でも申請書等にマイナンバーの記載をしていただくことになります。具体的な事務手続き、申請方法等については手続きを行う各窓口にお問い合わせください。
マイナンバーが記載された申請書等を提出する際に、番号確認および身元確認を行いますので、下記の書類等をそれぞれ忘れずに持参してください。
番号確認書類 |
本人確認書類 |
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※個人番号カードであれば、「番号確認」と「身元確認」がカード1枚で行えます。
聴覚障害者・視覚障害者の方へのお知らせ
以下のリンクから、デジタル庁のホームページ内の視覚障害者の方、聴覚障害者の方向け資料をご参照ください。
通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)
個人情報保護対策
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
- 今後、市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、リスク対策などについての措置を実施します(特定個人情報保護評価)。
事業者のみなさまへ
従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続や、給与の源泉徴収票などの書類には従業員のマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
取得したマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。
法人番号
株式会社や有限会社など設立の登記をした法人には13桁の法人番号が指定されます。
法人番号は個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
お問い合わせ等
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総合政策部 情報政策課 情報システム担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5561 ファクス番号:049-224-2449
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