マイナンバーカードの交付を受けている方の転入届
転入届の方法
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方は、転出証明書の添付を省略して転入の届出をすることができます(前住所地またはマイナポータルから転出の届出は必要です。)
届出期間
転入した日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内
届出人と持ち物
届出する人は持ち物欄に記載のある書類をすべてお持ちください。
項 |
届出する人 |
持ち物 |
---|---|---|
1 | 本人または本人が属する世帯の世帯員 |
|
2 | 任意代理人 |
|
3 | 法定代理人 |
|
届出窓口と時間
項 |
届出窓口 |
曜日 |
時間 |
---|---|---|---|
1 | 市民課(本庁舎1階) | 月曜から金曜まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |
2 | 各市民センター (連絡所・市民センターの一覧は次のリンク先をご覧ください。) |
月曜から金曜まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |
3 | 川越駅西口連絡所(U_PLACE3階) | 月曜から土曜まで | 午前9時30分から午後6時15分まで |
各窓口祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。
ご注意
- 3月中旬から4月上旬の年度切替時期や連休前後などの繁忙期は、市民課、川越駅西口連絡所は非常に混雑します。お近くの市民センターをご利用ください。
- 以下の場合は転出証明書の添付を省略した転入届を受理できません。
- 1.転入する方のマイナンバーカードの提示がない場合
転出の届出を行ってから転入の届出をするまでの間にマイナンバーカードを紛失された場合は、転出地の市区町村にご連絡ください。 - 2.転出地で届け出た転出予定日(新しい住所に住み始める日)から、30日を経過している場合
転出地の市区町村で「転出証明書に準ずる証明書」を取得してから転入の届出をしてください。
- 1.転入する方のマイナンバーカードの提示がない場合
- 土曜日は届出の内容により、手続きが完了しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
マイナンバーカードの継続利用(住所変更)について
手続概要
マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用4ケタ)を照合し、住所変更をします。
照合ができない場合は、暗証番号の再設定が必要になります。
手続きできる方
- マイナンバーカードの交付を受けている方
- マイナンバーカードの交付を受けている方と同一世帯の方または法定代理人
- 任意代理人
ご注意
- 以下の場合はマイナンバーカードが失効するため、継続利用できません。
- 転入届をしないまま転出予定日から30日を経過したとき
- 転入した日(新しい住所に住み始めた日)から転入届をしないまま14日を経過したとき
- 転入届出後、マイナンバーカードの継続利用手続きをしないまま90日を経過したとき
- 暗証番号が不明な場合
本人が手続きする場合はマイナンバーカードと併せて健康保険証、資格確認書等を届出窓口に提示してください。 - 署名用電子証明書を再発行する場合
- 署名用電子証明書は住所変更に伴い失効します。
- 再発行が必要な場合は暗証番号(英数字6ケタから16ケタ)を照合しますので、継続利用と併せて申請してください。
- 本人の同一世帯員または法定代理人が転入届と併せて手続きをする場合、本人が封かんした暗証番号を持参できれば、本人の新しい住所地宛に送付する照会書なしで手続きができます。
- 届出人は顔写真付き本人確認書類を届出窓口に提示してください。
- 任意代理人がマイナンバーカードの継続利用手続き等をする場合
- 任意代理人は転入手続きと同日に継続利用の手続きはできません。
- 本人の新しい住所地宛に送付する照会書が必要になりますので、届出窓口で依頼してください。
- 暗証番号が不明な場合や署名用電子証明書の再発行を希望する場合も同様です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5744 ファクス番号:049-225-5371
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