住民基本台帳カードの交付を受けている方の転入届
住民基本台帳カード(以下、住基カード)の交付を受けている方は、転出証明書の添付を省略して転入の届出をすることができます。(前住所地にて転出の届出は必要です。)
届出の方法
届出期間
転入した日から14日以内
届出をする人
- 本人または本人が属する世帯の世帯員
- 任意代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要です。)
- 法定代理人(戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類が必要です。)
届出窓口
- 市民課(本庁舎1階)
- 各市民センター(連絡所・市民センターの一覧は次のリンク先をご覧ください。)
- 川越駅西口連絡所(U_PLACE3階)
3月中旬から4月上旬の年度切替時期や連休前後などの繁忙期は、市民課、川越駅西口連絡所は非常に混雑します。
お近くの市民センターをご利用ください。
外国人住民を含む世帯の転入届は、市民課・川越駅西口連絡所が窓口です。
受付時間
- 市民課・各市民センター
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く) - 川越駅西口連絡所
月曜日から金曜日の午前9時30分から午後6時15分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)
(注)届出の内容により、土曜日に手続きができない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
届出に必要なもの
- 転入する方の住民基本台帳カード
- 届出人の本人確認書類(免許証・パスポートなど官公署発行で顔写真付きの証明書、または健康保険証等)
- 印鑑(届出人が署名した場合は必要ありません。)
- 委任状(代理人の場合のみ。様式については、下部関連情報「委任状(住民票、戸籍関連用)」をご覧ください。)
- 戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類(法定代理人の場合のみ)
継続利用の手続きについて
住基カードの交付を受けている方または住基カードの交付を受けている方と同一世帯の方が、住基カードの暗証番号を照合することで、住基カードを継続して利用する手続きができます。
暗証番号の照合ができない場合は、手続きを進めることができません。暗証番号の再設定等についてはお問い合わせください。
なお、転入の届出をした日から90日を経過した場合は、住基カードを継続して利用することができません。
代理人の場合は別途手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
ご注意
下記の場合は、転出証明書の添付を省略した転入届を受理できない場合があります。
- 転入する方の住基カードの提示がない場合
- 転出地で届け出た転出予定日(新しい住所に住み始める日)から、30日を経過している場合
転出の届出を行ってから転入の届出をするまでの間に、住基カードを紛失された場合は、転出地の市区町村にご連絡ください。
電子証明書をご利用されていた方へ
マイナンバーカード(個人番号カード)への移行に伴い、住基カードに新たな電子証明書を搭載することはできません。
電子証明書が引き続き必要な場合は、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
関連情報
- 市民センター・連絡所の市内位置図
- 委任状(住民票、戸籍関連用)
- 市外から川越市内へ引越してきたとき(転入届)
- 住民基本台帳カード
- 住民基本台帳カードの交付を受けている方の転出届
- 市民課・川越駅西口連絡所窓口の混雑予測
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 窓口担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5742 ファクス番号:049-225-5371
市民部 市民課 窓口担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。