マイナンバーカードの交付を受けている方の転出届

ページID1001858  更新日 2024年12月27日

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マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方は、窓口、郵送またはマイナポータルにより転出の届出をし、転入の届出をする際にマイナンバーカードを提示することで、転出証明書の添付を省略することができます。

届出期間

引越し予定日の2週間前から

届出をする人

本人または本人が属する世帯の世帯員
法定代理人(戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類が必要です。)

窓口で届出をする場合

届出窓口

  • 市民課(本庁舎1階)
  • 各市民センター(連絡所・市民センターの一覧は次のリンク先をご覧ください。)
  • 川越駅西口連絡所(U_PLACE3階)

3月中旬から4月上旬の年度切替時期や連休前後などの繁忙期は、市民課、川越駅西口連絡所は非常に混雑します。
お近くの市民センターをご利用ください。

受付時間

  • 市民課・各市民センター
    月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)
  • 川越駅西口連絡所
    月曜日から土曜日の午前9時30分から午後6時15分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)

届出に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 届出人の本人確認書類(免許証・パスポートなど官公署発行で顔写真付きの証明書、または健康保険証、資格確認書等)
  • 印鑑(届出人が署名した場合は必要ありません。)
  • 国民健康保険証(お持ちの方のみ)
  • 法定代理人であることを証する書類(法定代理人の場合のみ)

郵送で届出をする場合

詳しくは、下部関連情報「転出証明書交付申請書(郵送申請用)」をご覧ください。

申請書には、マイナンバーカードの交付を受けている旨および本人の連絡先を必ず記載してください。
なお、郵送で転出の届出をする場合に、転出証明書を交付する必要があったときは、転出証明書の送付に係る費用はお客様にご負担いただきます。ご了承ください。

破損の恐れがありますので、マイナンバーカードは同封しないでください。

マイナポータルにより届出をする場合

マイナンバーカードに電子証明書を搭載されている方は、マイナポータルより届出をすることができます。

詳しくは下部関連情報「マイナポータルを通じて転出届をオンラインで提出できます」をご覧ください。

ご注意

下記の場合は、転出証明書を交付する転出届です。

  • マイナンバーカードの交付を受けている方と同一世帯の方が届出をし、転出証明書の交付を希望している場合
  • 任意代理人が届出をする場合
  • 転入日(新しい住所に住み始めた日)から、14日を経過している場合(マイナンバーカードが失効します。川越市または転入先の市区町村に返納してください。)

詳しくは、市民課住民記録担当までお問い合わせください。

署名用電子証明書をご利用されていた方へ

マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載されていた方は、住所異動に伴って署名用電子証明書が失効します。
署名用電子証明書が引き続き必要な場合は、転入する市区町村で手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 窓口担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5742 ファクス番号:049-225-5371
市民部 市民課 窓口担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。