住民票等に旧氏が併記できます

ページID1001912  更新日 2026年7月7日

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旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
令和元年11月5日から、住民票等に旧氏が併記できるようになりました。また、令和7年5月26日から旧氏に振り仮名が記載できるようになりました。

旧氏が記載される主なもの

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • 住民票記載事項証明書
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書

記載できる旧氏

  • 旧氏を初めて記載する場合は、過去の氏から一つ選んで記載できます。
  • 一度記載した旧氏は、婚姻などにより氏が変更されてもそのまま記載されます。
  • 旧氏は、他市町村に転入しても引き続き記載されます。
  • 氏が変更した場合は、直前に称していた旧氏に限り変更できます。
  • 必要がなくなった場合、旧氏の削除ができます。
  • 旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで再び記載することができます。

受付窓口

市民課(本庁舎1階)、各市民センター、川越駅西口連絡所

受付時間

市民課・各市民センター

月曜日から金曜日の午前8時45分から午後4時30分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)

川越駅西口連絡所

月曜日から土曜日の午前9時30分から午後6時まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(免許証、パスポート、資格確認書等)
  • マイナンバーカード
  • 任意代理人の場合、委任状と代理人の本人確認書類

注意事項

  • 旧氏を記載した場合、住民票の写し等には氏・旧氏の両方が記載されます(どちらかの省略不可)。
  • 戸籍の情報を確認できない場合には、戸籍謄本等又は除籍謄本等の提出が必要になります。
  • 外国人住民など戸籍を有しない方は、旧氏の記載を請求することはできません。

関連情報

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市民部 市民課 住民記録担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5744 ファクス番号:049-225-5371
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