○川越地区消防組合において制定すべき規則のうち川越市規則を準用する規則
昭和60年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越地区消防組合において制定すべき規則のうち、川越市規則を準用することについて必要な事項を定めるものとする。
川越地区消防組合において制定すべき規則 | 準用する川越市規則 |
川越地区消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 | |
川越地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 | |
川越地区消防組合消防職員の育児休業等に関する条例施行規則 | |
川越地区消防組合消防職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則 | |
川越地区消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | |
川越地区消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則 | |
川越地区消防組合財産規則 | |
川越地区消防組合物品規則 | |
川越地区消防組合契約規則 | |
川越地区消防組合公金取扱金融機関に関する規則 | |
川越地区消防組合工事検査規則 |
(平2規則7・平5規則6・平7規則3・平7規則5・平20規則1・平21規則3・平27規則4・平27規則9・平27規則10・令5規則8・令6規則3・一部改正)
川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年川越市条例第28号) | ||
本市 | 本組合 | |
市行政 | 消防行政 | |
川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川越市条例第17号) | ||
川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年川越市条例第13号) | ||
川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年川越市条例第27号) | ||
川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年川越市条例第27号) | ||
議員報酬月額 | 議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和46年条例第9号)第1条第3号に規定する川越市議会議員報酬月額 | |
川越地区消防組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第7号)の適用を受ける職員(管理者及び副管理者を除く。) | ||
川越地区消防組合公金取扱金融機関に関する規則 | 川越市指定金融機関 | 川越地区消防組合指定金融機関 |
川越市収納代理金融機関 | 川越地区消防組合収納代理金融機関 | |
(平5規則6・平7規則5・平12規則1・平17規則16・平20規則1・平20規則8・平20規則12・平21規則3・平22規則4・平27規則4・令5規則8・令6規則3・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 川越地区消防組合出納員事務取扱規則(昭和48年規則第13号)
(2) 川越地区消防組合公金取扱金融機関に関する規則(昭和48年規則第14号)
(3) 川越地区消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和52年規則第2号)
(4) 川越地区消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則(昭和52年規則第3号)
(6) 週休2日制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和52年規則第6号)
(7) 川越地区消防組合契約規則(昭和53年規則第6号)
附則(平成2年10月1日規則第7号)
この規則は、平成2年11月11日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第11号)
この規則は、平成3年10月13日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第3号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第1号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中週休2日制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則の項を削る部分及び第3条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第12号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。