○川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則

昭和49年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第27号)第5条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めるものとする。

(補償基礎額)

第2条 補償基礎額は、次のとおりとする。

(1) 議会の議員 議員報酬月額の30分の1に相当する額

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第4項に規定する平均給与額の例により算定した額

(4) その他の非常勤の職員

 報酬が日額で定められている職員にあつては、その日額

 報酬が月額で定められている職員にあつては、その月額の30分の1に相当する額

(昭61規則12・平元規則36・平4規則22・平6規則48・平11規則4・平22規則13・令2規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和50年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年5月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第36号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第22号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年12月14日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第5号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第3号及び第4号の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた補償及び福祉事業について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた補償及び福祉事業については、なお従前の例による。

川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則

昭和49年3月28日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生・災害補償
沿革情報
昭和49年3月28日 規則第6号
昭和50年9月1日 規則第30号
昭和52年4月1日 規則第13号
昭和54年5月21日 規則第21号
昭和56年6月1日 規則第20号
昭和61年3月31日 規則第12号
平成元年12月22日 規則第36号
平成4年6月30日 規則第22号
平成6年12月14日 規則第48号
平成11年3月30日 規則第4号
平成22年3月19日 規則第13号
令和2年3月13日 規則第5号