○川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則

昭和四十九年三月二十八日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年条例第二十七号)第五条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めるものとする。

(補償基礎額)

第二条 補償基礎額は、次のとおりとする。

 議会の議員 議員報酬月額の三十分の一に相当する額

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第四項に規定する平均給与額の例により算定した額

 その他の非常勤の職員

 報酬が日額で定められている職員にあつては、その日額

 報酬が月額で定められている職員にあつては、その月額の三十分の一に相当する額

(昭六一規則一二・平元規則三六・平四規則二二・平六規則四八・平一一規則四・平二二規則一三・令二規則五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和五〇年九月一日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年四月一日規則第一三号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年五月二一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五六年六月一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年一二月二二日規則第三六号)

この規則は、平成二年一月一日から施行する。

(平成四年六月三〇日規則第二二号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年一二月一四日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(平成一一年三月三〇日規則第四号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一九日規則第一三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和二年三月一三日規則第五号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の第二条第三号及び第四号の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた補償及び福祉事業について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた補償及び福祉事業については、なお従前の例による。

川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則

昭和49年3月28日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生・災害補償
沿革情報
昭和49年3月28日 規則第6号
昭和50年9月1日 規則第30号
昭和52年4月1日 規則第13号
昭和54年5月21日 規則第21号
昭和56年6月1日 規則第20号
昭和61年3月31日 規則第12号
平成元年12月22日 規則第36号
平成4年6月30日 規則第22号
平成6年12月14日 規則第48号
平成11年3月30日 規則第4号
平成22年3月19日 規則第13号
令和2年3月13日 規則第5号