○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和四十二年十二月二十二日

条例第二十八号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除く外、市長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年四月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和42年12月22日 条例第28号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和42年12月22日 条例第28号
昭和44年4月1日 条例第3号